解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。 2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします。 3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。 (1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき。 (4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。 (5) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。 (6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。 (7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (8) 相続の開始があったとき。 (9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。 4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
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Samples: やまぎん外為web サービス利用規定
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者からの当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません2. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
(11) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(22) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(33) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(44) 本項第 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき号および第 2 号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(55) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(86) 相続の開始があったとき。
(97) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません(8) 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
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Samples: Web利用規定
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
2. 2. 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません4. 本サービス指定口座が解約された場合には、その口座にかかる限度における本サービスの解約申込とみなします。
(1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき5. 利用者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信した時に解約されたものとします。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき(1) 支払の停止または破産・再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき(3) 当行に支払うべき所定の手数料の支払が延滞したとき。
((4) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(5) ) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。
((6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき) 電子メールアドレスを保有しなくなったとき。
((7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき) 住所変更の届出を怠るなど依頼人の責に帰すべき事由によって、当行において依頼人の所在が不明となったとき。
(8) 相続の開始があったとき6. 当行は、事前に利用者に通知することなくサービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき7. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません8. この契約が解約等により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
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Samples: ちくぎんビジネス Web サービス利用規定
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません1. 本サービスの利用に関する契約(以下「本利用契約」といいます。)は、当事者の一方の都合で、相手方へ通知することによりいつでも解約することができます。ただし、契約者の都合により解約する場合は、当行所定の書面により当行に通知するものとします。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします2. 前項の場合、当行の都合による解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約手続を完了したとき、契約者の都合による解約の効力は、前項の書面を当行が受け付けたうえ、当行所定の方法により当行が解約手続を完了したときに生じるものとします。なお、前項の通知後であっても直ちに解約の効力が生じないことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません3. 前項の規定にかかわらず、でんさいネットサービスの利用がある場合は、解約の効力は、契約者からする解約については本規定に係る電子記録債権の全部が消滅したことを当行が確認したときに生ずるものとし、当行からする解約については契約者に対し通知する解除日に生ずるものとします。
(1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき4. 代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。また、代表口座以外の利用口座が解約されたときは、該当口座に関する本サービスは解約されたものとします。(ただし、でんさいネットサービスに係る部分を除きます。)
(21) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき契約者が以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行は契約者になんら通知を発信することなく本サービス(でんさいネットサービスに係る部分を除きます。以下本号において同じ)の全部または一部の利用を停止することができるものとします。
(3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき。
(4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(5) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8) 相続の開始があったとき。
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
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Samples: Webバンキングサービス利用規定
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当社に対する解約通知は、当社所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当社が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当社は責任を負いません。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません契約者が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、当社は本契約を解約できるものとします。なお、当社が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当社はその処理を行う義務を負いません。
((1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
((2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
((3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当社において契約者の所在が不明となったとき。
((4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
((5) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき) 契約者の預金その他当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
((6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8) ) 相続の開始があったとき。
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当社が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 当社から発送した郵便物が不着等により返却されたとき。
(11) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当社はこの取引を停止し、または契約者に通知することによりこの本契約を解約することができるものとします。
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Samples: トマト外為webサービス利用規定
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします当金庫の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当金庫はその処理を行う義務を負いません。
((1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき) 支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
((2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
((3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
((4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき) 本項第1号および第2項の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
((5) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき) 契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
((6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8) ) 相続の開始があったとき。
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(11) 本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められたとき
(12) 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められたとき
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします本契約が解約により終了した場合は、その時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当金庫はその処理を行う義務を負いません。
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Samples: とうしん外為webサービス利用規定
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません契約者は契約者の都合でいつでも本サービスを解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受け付け後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が契約を解除する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
(5) 契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) 当金庫への本規定に基づく届出事項について虚偽の内容を通知したことが判明したとき。
(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
(1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき。
(4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(5) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8) 相続の開始があったとき。
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません本契約が解約等により終了した場合は、その時までに処理が完了していない取り引きの依頼については全て無効とし、当金庫はその処理を行う義務を負いません。
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
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Samples: おかしん外為ダイレクト利用規定
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、甲から乙に対する解約通知は、乙所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は乙が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について乙は責任を負いません。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません甲に次の各号の事由が一つでも生じた場合、乙は本契約を解約できるものとします。なお、乙が契約を解約する場合、甲に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について乙はその処理を行う義務を負いません。
(11) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開 始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき。
(22) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
(33) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき住所変更の届出を怠るなど甲の責めに帰すべき事由により、乙において甲の所在が不明となったとき。
(44) 本項第 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき号および第 2 号の他、甲が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(55) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき甲の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(86) 相続の開始があったとき。
(97) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき甲が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません(8) 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします(9) 甲が本規定に違反した場合等、乙が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 乙から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3. 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
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Samples: Biz Web 外為利用規定
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。なお、解約の届け出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします当社が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
((1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、仮処分、差押えまたは競売手続の開始があったとき
((2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
((3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき。) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
((4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。) 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
((5) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
((6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。) 解散、その他営業活動を休止したとき
((7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。) 当社への本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
((8) 相続の開始があったとき。) ユーザーコード、パスワード等を不正に使用したとき
((9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。) 手数料決済口座、およびサービス利用口座のすべてを解約したとき
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。(10) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。(11) 本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
(12) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
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Samples: りそな振込承認サービス利用規定
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するもとのし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません契約者が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
((1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
((2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
((3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
((4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立 てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
((5) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき) 契約者の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
((6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8) ) 相続の開始があったとき。
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 当行から発送した郵便物が不着等により返却されたとき。
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Samples: 三十三銀行外為 Web サービス利用規定
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届け出は当行の解約手続きが終了した後に有効となります。解約手続き終了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします契約者が次の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を一時停止または契約を解約することができるものとします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申し立てがあった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(2) 手形交換所または、電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行で契約者の所在が不明となったとき。
(4) 契約者が本サービスの基本料金を支払われなかったとき。
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき。
(7) 当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(8) パスワード等を不正に使用したとき。
(9) 本規定または本規定にもとづく当行所定事項に違反したとき。
(10) その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき、当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。但し、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
(1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき。
(4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(5) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8) 相続の開始があったとき。
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき利用口座が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いませんこの契約が解約等により終了した場合には、その時までに振込振替等の処理が完了していない取引の依頼については全て無効とし、当行はその処理をする義務を負いません。
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
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Samples: 利用規定
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当社に対する解約通知は、当社所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当社が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当社は責任を負いません。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当社は本契約を解約できるものとします。なお、当社が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当社はその処理を行う義務を負いません。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません(1) 破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当社において契約者の所在が不明となったとき。
(3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき(5) 契約者の預金その他の当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。
((6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8) ) 相続の開始があったとき。
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当社が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 当社から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
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Samples: Web Service Terms and Conditions
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から弊行に対する解約通知は、弊行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は弊行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について弊行は責任を負いません。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、弊行は本契約を解約できるものとします。なお弊行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について弊行はその処理を行う義務を負いません。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、弊行において契約者の所在が不明になったとき。
(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5) 契約者の預金その他の弊行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9) 契約者が本規定に違反した場合等、弊行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 弊行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
(1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき。
(4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(5) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8) 相続の開始があったとき。
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
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Samples: むさしの外為webサービス利用規定
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません(1) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する国内法または国外法上の手続開始の申立があったとき。
(1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(2) 手形交換所または電子債権記録期間の取引停止処分を受けたとき。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき(3) 前2号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、または自ら営業の廃止を表明したとき、その他支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき(4) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき(5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通 知が発送されたとき。
(5) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。
((6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8) ) 相続の開始があったとき。
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
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Samples: 利用規定
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません本サービスの利用契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが完了した後に有効となります。解約手続き完了前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある場合等、当行が必要と認めた場合については、即時解約ができない場合があります。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
(1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき。
(4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(5) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8) 相続の開始があったとき。
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき代表口座が解約されたときは、本サービスは、解約されたものとみなします。なお、関連口座が解約されたときは、その口座にかかる本サービスは解約されたものとみなします。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いませんお客様に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はお客様に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。
(1) 支払いの停止または、破産等の申立があった場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 相続の開始があった場合
(4) 住所変更等の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、当行においてお客様の所在が不明になった場合
(5) 日本国の居住者でなくなった場合
(6) 当行に支払うべき所定の手数料の未払いが生じた場合
(7) 当行に対して負担する債務の一部でも履行が遅延した場合
(8) 1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
(9) 本サービスを不正に利用する等、サービスの中止を必要とする相当の事由が発生した場合
(10) 本規定に違反した場合
(11) その他の取引約定等に違反した場合など、当行が本サービスの中止または解約を必要とする相当の事由が発生した場合
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします本サービスが解約等により終了した場合には、その時までに資金移動の処理が完了していない取引の依頼については、当行は、その処理をする義務を負いません。
6. 本サービスが解約等により終了した場合には、既に支払われた基本手数料 については、払戻いたしません。
7. 当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、お客様に通知することなく、いつでも、本サービスの利用を一時的に停止することができます。ただし、当行はこの規定により、お客様に対して一時停止措置義務を負うものではありません
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Samples: なんぎんインターネットバンキング利用規定
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当社に対する解約通知は、当社所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当社が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当社は責任を負いません。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当社は本契約を解約できるものとします。なお、当社が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当社はその処理を行う義務を負いません。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当社において契約者の所在が不明となったとき。
(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5) 契約者の預金その他の当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当社が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 当社から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません手数料引落口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
(1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき。
(4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(5) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8) 相続の開始があったとき。
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
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Samples: Web Service Terms and Conditions
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません本サービスの利用契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の方法によるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが完了した後に有効となります。解約手続き完了前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある場合等、当行が必要と認めた場合については、即時解約ができない場合があります。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
(1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき。
(4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(5) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8) 相続の開始があったとき。
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき代表口座が解約されたときは、本サービスは、解約されたものとみなします。なお、関連口座が解約されたときは、その口座にかかる本サービスは解約されたものとみなします。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いませんお客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はお客さまに通知することなく本サービスを解約することができるものとします。
(1) 支払いの停止または、破産等の申立があった場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 相続の開始があった場合
(4) 住所変更等の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明になった場合
(5) 日本国の居住者でなくなった場合
(6) 当行に支払うべき所定の手数料の未払いが生じた場合
(7) 当行に対して負担する債務の一部でも履行が遅延した場合
(8) 1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
(9) 本サービスを不正に利用する等、サービスの中止を必要とする相当の事由が発生した場合
(10) 本規定に違反した場合
(11) その他の取引約定等に違反した場合など、当行が本サービスの中止または解約を必要とする相当の事由が発生した場合
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします本サービスが解約等により終了した場合には、その時までに資金移動の処理が完了していない取引の依頼については、当行は、その処理をする義務を負いません。
6. 本サービスが解約等により終了した場合には、既に支払われた基本手数料については、払戻いたしません。
7. 当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、お客さまに通知することなく、いつでも、本サービスの利用を一時的に停止することができます。ただし、当行はこの規定により、お客さまに対して一時停止措置義務を負うものではありません
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Samples: なんぎんインターネットバンキング利用規定
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いませんサービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
2. 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません4. 本サービス指定口座が解約された場合には、その口座にかかる限度における本サービスの解約申込とみなします。
(1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき5. 利用者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信した時に解約されたものとします。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき(1) 支払の停止または破産・再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき(3) 当行に支払うべき所定の手数料の支払が延滞したとき。
((4) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(5) ) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。
((6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき) 電子メールアドレスを保有しなくなったとき。
((7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき) 住所変更の届出を怠るなど依頼人の責に帰すべき事由によって、当行において依頼人の所在が不明となったとき。
(8) 相続の開始があったとき6. 当行は、事前に利用者に通知することなくサービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき7. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません8. この契約が解約等により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
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Samples: Web Service Terms and Conditions
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。 なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解除できるものとします。 なお、当金庫が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当金庫はその処理を行う義務を負いません。
(1) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別精算開始もしくはその他債務整理に関して裁判所の関与する手続開始の申立があったと き。
(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
(4) 契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全命令または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) 契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません代り金引落口座または手数料引落口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
(1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき。
(4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(5) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8) 相続の開始があったとき。
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
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Samples: ひがしん外為インターネットバンキングサービス利用規定
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。 なお、解約の届出は当行の解約手続きが完了した後に有効となります。解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある場合等、当行が必要と認めた場合については、即時解約ができない場合があります。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
(1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき。
(4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(5) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8) 相続の開始があったとき。
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。なお、関連口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いませんお客様に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はお客様に通知することなく、本サービスを解約することができます。
(1) 支払いの停止または破産等の申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 相続の開始があったとき
(4) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、当行においてお客様の所在が不明になったとき
(5) 日本国の居住者でなくなったとき
(6) 当行に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき
(7) 当行に対して負担する債務の一部でも履行が遅延したとき
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(9) 不正に本サービスを利用する等、サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(10) 本規定に違反したとき
(11) その他の取引約定等に違反した場合など、当行が本サービスの中止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします本サービスが解約等により終了した場合には、その時までに資金移動の処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
6. 本サービスが解約等により終了した場合には、すでに支払われた基本手数料等については払い戻しいたしません。
7. 当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、お客様にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、お客様に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
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Samples: 福岡中央銀行インターネットモバイルバンキング利用規定
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません当社が利用者に対し、本利用規定に従い本サービスを提供する契約(以下「本 ただし、利用者から当社に対する解約通知は、当社所定の書面により行うものと します。なお、解約の効力は当社が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時 に発生するものとします。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません利用者に次の各号の事由が-つでも生じた場合、当社は本契約を解約できるも のとします。当社が契約を解約する場合、利用者に対してその旨の通知を郵便等 の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了 していない取引の依頼について当社はその処理を行う義務を負いません。
(11) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立が あったとき。
(22) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(33) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由により、当社に利用 者の所在が不明となったとき。
(44) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき本項第1号および第2号の他、利用者が債務整理に関して裁判所の関与する 手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したときまたは支払を 停止したとき。
(55) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき利用者の預金その他の当社に対する債権について仮差押、保全差押または差 押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(86) 相続の開始があったとき。
(97) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき利用者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当社が解約を必要とする相当の事由が生 じたとき。
(10) 当社から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(11) 本規定第29条または第30条に定める行為を当社が認めたとき。
(12) その他、「みなとビジネスWeb利用規定」で定める解約事由に該当すると き。
3. 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
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Samples: みなと外国為替webサービスご利用規定
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません(1) 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は、利用申込書によるものとします。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします(2) 前項に定める本サービスの利用契約解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約手続を完了したときに生じるものとします。なお、当行は、前項に定める解約の通知後、解約手続完了までに契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません(3) 本サービスの利用契約が前項に従い解約により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼について、当行は、その処理をする義務を負わないものとします。ただし、解約日以前に受け付けた預金口座振替・総合振込・給与等振込等の依頼内容については、各依頼において定められた指定日に当行所定の方法で取り扱うものとし、この場合には、本サービスの利用契約および本利用規定は、本サービスの利用契約終了後も当該依頼等およびこれに対する当行の措置に関する限りにおいてのみ効力を維持するものとします。
(1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(4) 本条第 7 項に該当する場合を除き、当行の都合により本サービスの利用契約を解約する場合には、契約者が予め届け出た住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき(5) 照会対象預金口座が解約されたときは、当該照会対象預金口座に関する本サービスの利用契約は、失効します。
(3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき(6) 契約者が当行との間で締結している約定・契約(本利用規定を含みます。)に違反した場合、その他当行が本サービスの中止、停止または中断を必要とする相当の事由が生じた場合には、当行は、本サービスの全部または一部を中止、停止または中断することがあります。
(4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき(7) 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は、いつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの利用契約を解約することができるものとします。この場合、契約者への通知の到達のいかんにか かわらず、当行が解約の通知を契約者が予め届け出た住所へ発信したときに、本サービスの利用契約は解約されるものとします。なお、当行は、本条の規定に基づく本サービスの利用契約の解約により契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
(5) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8) 相続の開始があったとき。
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
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Samples: 利用規定
解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません(1) 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。契約者から当行に対する解約の通知は、当行所定の変更・解約申込書によるものとします。本条に基づき、本サービスの利用契約が解約された場合であっても、契約者が当行に開設した預金口座は解約されません。契約者は、契約者が当行において開設した預金口座を解約する場合には、別途当行所定の方法で届け出る必要があります。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします(2) 前号に定める本サービスの利用契約解約の効⼒は、当行所定の方法により当行が解約手続を完了したときに生じます。なお、当行は、前号に定める解約の通知後、解約手続完了までに契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません(3) 本サービスの利用契約が前号または本条第5号に従い解約により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼について、当行は、その処理をする義務を負わないものとします。ただし、解約日以前に受け付けた口座振替・総合振込・給与等振込等の依頼内容については、各依頼において定められた指定日に当行所定の方法で取り扱うものとし、この場合には、本サービスの利用契約および本規定は、本サービスの利用契約終了後も当該依頼等およびこれに対する当行の措置に 関する限りにおいてのみ効⼒を維持するものとします。
(1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(4) 本条第7号に該当する場合を除き、当行の都合により本サービスの利用契約を解約する場合には、契約者が予め届け出た住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき。
(4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(5) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8) 相続の開始があったとき。
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
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Samples: Sbi新生コーポレートネットサービス取引規定