解約等. 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、株式等振替決済に係る契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。 (1) お客様から当社所定の手続により、解約の申し入れをされたとき (2) お客様が法令等及び本約款に違反したとき (3) お客様が各種手数料等を支払わないとき (4) 口座残高がなくなった後、相当期間が経過した場合 (5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき (6) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認 められ、当社が解約を申し出たとき (7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続し難いと認めて、解約を申し出たとき (8) お客様が、「証券取引約款」第47条に定める事由に該当したとき (9) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき 2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が株式等振替決済に係る契約を解約する場合には、速 やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたう えで、株式等振替決済に係る契約を解約していただきます。 (1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされているとき (2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき (3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株 予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされるとき 3. 前項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日 までの手数料相当額が発生します。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。 4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができ るものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
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Samples: Terms and Conditions, 約款・規定集, Terms and Conditions
解約等. 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、株式等振替決済に係る契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします1 この契約は、会員の請求により、解約することができます。
(1) お客様から当社所定の手続により、解約の申し入れをされたとき
(2) お客様が法令等及び本約款に違反したとき
(3) お客様が各種手数料等を支払わないとき
(4) 口座残高がなくなった後、相当期間が経過した場合
(5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(6) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認 められ、当社が解約を申し出たとき
(7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続し難いと認めて、解約を申し出たとき
(8) お客様が、「証券取引約款」第47条に定める事由に該当したとき
(9) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が株式等振替決済に係る契約を解約する場合には、速 やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたう えで、株式等振替決済に係る契約を解約していただきます(ア) 積立期間満了前(お買物カードとしてのご利用手続き前)の場合には、既に払い込みの積立金に相当する額の金額を預金口座への振り込みにて受領することができます。
(1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされているとき(イ) 積立期間満了後(お買物カードとしてのご利用手続き後)の場合には、それまでに商品等に引き換えた後のお買物可能残額からボーナス部分の額を差し引いた金額を預金口座への振り込みにて受領することができます。(尚、この場合、ボーナス特典の利益を享受いただけません。)
(2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株 予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされるとき
3. 前項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日 までの手数料相当額が発生します。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください2 本会は、会員が次のいずれかに該当したとき、会員の会員資格を取り消すことができるものとします。また、この場合には、会員側の事由による解約として前項により取り扱わせていただきます。
4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができ るものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします(ア) 第2回以降の積立金の払い込みについて、本会の定める期間(払い込み期日より1カ月)を越えて遅滞されたため、本会から20日以上の相当の期間を定めて、その払い込みを書面にて催告したにも拘わらず、その期間内に払い込みがなかった場合
(イ) 入会申込書その他の届け出に虚偽の記載があったとき
(ウ) 会則のいずれかに違反し、本会が会員として不適格と判断した場合
(エ) 第三者への譲渡転売その他不正又は不適切な目的での入会であると本会が判断した場合
(オ) 暴力団、総会屋等又はこれらに準じる反社会的勢力の構成員又は準構成員である等の関わり合いがあることが判明した場合
(カ) その他会員として不適格であると本会が判断した場合
3 会員は、本会が営業の廃止、許可の取消その他本会の責に帰すべき事由により、入会の目的を達することが不可能になった場合には、この契約を解約することができます。
4 解約手続きは、ご本人確認のため、原則として本会窓口にて行います。その際には、会員証カードと会員ご本人を証明するもの(運転免許証等の写真付公的書類等)が必要となります。但し、ご本人でない場合、本会の定める書類を提出していただきます。本会窓口での解約手続き後、返金は本条第1項に規定するとおり預金口座への振り込みとさせていただきます。この場合振込手数料は本会が負担するものとします。
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解約等. 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、株式等振替決済に係る契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、有価証券を他の口座管理機関へお振替えください。なお、前記 47.において定める振替を行えない場合は、当該有価証券を換金し、現金によりお返しすることがあります。前記第 44 条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
((1) お客様から当社所定の手続により、解約の申し入れをされたとき) お客様から解約のお申出があった場合
((2) お客様が法令等及び本約款に違反したとき) お客様が手数料を支払わないとき
((3) お客様が各種手数料等を支払わないとき) お客様等がこの規定に違反したとき
((4) 口座残高がなくなった後、相当期間が経過した場合) 前記第 53 条 による料金の計算期聞が満了したときに口座残高がない場合
((5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき) お客様が後記 61. に定めるこの規定の変更に同意しないとき
((6) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認 められ、当社が解約を申し出たとき
(7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続し難いと認めて、解約を申し出たとき
(8) お客様が、「証券取引約款」第47条に定める事由に該当したとき
(9) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき) やむを得ない事由により、当行が契約の解約を申し出たとき
2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が株式等振替決済に係る契約を解約する場合には、速 やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたう えで、株式等振替決済に係る契約を解約していただきます前項のほか、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、お客様に通知することにより、この契約を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客様の有価証券については振替または換金の手続きを行います。なお、この契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
((1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされているとき) お客様および事務代理人が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申し出たとき
((2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき) お客様および事務代理人が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明したとき
(a. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
b. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
c. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
d. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
e. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を 有すること
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株 予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされるとき) お客様および事務代理人が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき
a. 暴力的な要求行為
b. 法的な責任を超えた不当な要求行為
c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
e. その他a. からd. に準ずる行為
3. 前項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日 までの手数料相当額が発生します。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください前項による有価証券の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払ください。この場合、前記 53.2.に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが 、不足額が生じたときは、直ちにお支払ください。
4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができ るものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします当行は、前項の不足額を引取りの日に前記第 53 条 1.の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、前記第 53 条 2.に準じて解約金等から充当することができるものとします。
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解約等. 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、株式等振替決済に係る契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
(1) お客様から当社所定の手続により、解約の申し入れをされたとき
(2) お客様が法令等及び本約款に違反したとき
(3) お客様が各種手数料等を支払わないとき
(4) 口座残高がなくなった後、相当期間が経過した場合
(5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(6) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認 められ、当社が解約を申し出たとき
(7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続し難いと認めて、解約を申し出たとき
(8) お客様が、「証券取引約款」第47条に定める事由に該当したとき
(9) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が株式等振替決済に係る契約を解約する場合には、速 やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたう えで、株式等振替決済に係る契約を解約していただきます2. 当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合、その通知が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされているとき
(2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株 予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされるとき
3. 前項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日 までの手数料相当額が発生します。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください3. 代表口座が解約等の処理がなされた場合は、本契約は解約されたものとします。
4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができ るものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします4. 預金者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも預金者に事前に通知することなく、本契約を解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた場合は、預金者はその損害額を当行に支払うものとします。
(1) 相続の開始があった場合
(2) 支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始等の申立てがあった場合
(3) 住所変更等の届出を怠るなど預金者の責に帰すべき事由により、預金者の所在が把握できない場合
(4) 預金者が当行に支払うべき所定の手数料の未払いが発生した場合
(5) 1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
(6) 預金者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合
5. 前項のほか、預金者が次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、当行は本契約に基づく取引を停止し、または預金者に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。
(1) 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次の各号のいずれかに該当することが判明した場合。
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 預金者が、自らまたは第三者を利用して、次のA.からE.のいずれかに該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前記A.からD.に準ずる行為
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Samples: ダイレクトサービス利用規定, ダイレクトサービス利用規定
解約等. 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、株式等振替決済に係る契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします1. 普通預金口座を解約する場合には、同時に当店とのすべての取引を解約するものとし、当行所定の解約書類に届出の印鑑により、記名押印のうえ、当店へ郵送してください。この場合、総合口座貸越取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、定期預金の残高があるときは、当該定期預金の満期到来の如何にかかわらず解約し、普通預金口座へ入金するものとします。また、キャッシュカードは、お客さまの責任によって裁断のうえ破棄してください。なお、普通預金口座の取引継続中は、キャッシュカードの解約および東日本ダイレクトバンキングサービスの解約をおこなうことはできません。
2. お客さまが次の各号のいずれか一つにでも該当した場合、当行は、お客さまに通知することにより、当店とのすべての取引を解約することができるものとします。また、通知については、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知をお客さまから届出のあった氏名、住所に宛てて発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
(1) お客様から当社所定の手続により、解約の申し入れをされたとき本規定その他の当行が定めた各規定に違反したとき。
(2) お客様が法令等及び本約款に違反したとき当行に支払うべき手数料の支払いがなかったとき。
(3) お客様が各種手数料等を支払わないとき住所・連絡先変更の届出を怠る等、お客さまの責に帰すべき事項により当行にお客さまの所在が不明となったとき。
(4) 口座残高がなくなった後、相当期間が経過した場合預金口座等の名義人が存在しないことが明らかになったとき。
(5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき預金口座等の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき。
(6) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認 められ、当社が解約を申し出たとき預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき。
(7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続し難いと認めて、解約を申し出たときお申込み時に虚偽の申告をしたとき。
(8) お客様が、「証券取引約款」第47条に定める事由に該当したとき支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(9) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が株式等振替決済に係る契約を解約する場合には、速 やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたう えで、株式等振替決済に係る契約を解約していただきます(10) 相続の開始があったとき。
(11) 預金口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき。
(12) 本人確認のため再度の証明資料の提出を求めたものの、提出がない場合
3. 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
(1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされているとき預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株 予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされるとき
3. 前項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日 までの手数料相当額が発生します。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができ るものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。A. 暴力団 B.暴力団員
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Samples: 取引規定
解約等. 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、株式等振替決済に係る契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者は本サービスにより締結した契約および当該契約に基づく債権債務が残存している間は、本サービスを解約することができません。なお、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。当行は解約に際し、契約情報を交付しないものとし、契約者および署名権限者は、自身で必要な契約情報を保管するものとします。
2. 前項の解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約手続を完了したときに生じるものとします。なお、前項の通知後、解約手続完了までに生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
3. 契約者もしくは署名権限者に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
(1) お客様から当社所定の手続により、解約の申し入れをされたとき支払の停止または破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始その他今後施行される破産処理に関する法令に基づく破産開始手続開始の申し立があった場合
(2) お客様が法令等及び本約款に違反したとき契約者の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申し立てがあった場合
(3) お客様が各種手数料等を支払わないとき手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) 口座残高がなくなった後、相当期間が経過した場合前3号のほか、契約者の信用情報に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
(5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき解散その他営業活動を休止した場合
(6) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認 められ、当社が解約を申し出たとき本規定に定める届出(変更の届出を含みます)の記載内容に虚偽の内容があることが判明した場合
(7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続し難いと認めて、解約を申し出たとき契約者もしくは署名権限者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
(8) お客様が、「証券取引約款」第47条に定める事由に該当したとき契約者もしくは署名権限者が法律、命令、処分、規制その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行った場合、または、該当するおそれがあると当行が判断した場合
(9) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が株式等振替決済に係る契約を解約する場合には、速 やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたう えで、株式等振替決済に係る契約を解約していただきます。本規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間で締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合
(110) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされているとき前号に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じたとき
(211) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株 予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされるとき
3. 前項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日 までの手数料相当額が発生します。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。システム提供者にて提供する電子契約システムが、事由のいかんを問わず終了した場合
4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができ るものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします契約者もしくは署名権限者に前項各号の事由が一つでも生じたときには、当行はいつでも本サービスの利用契約を解約することができるものとします。この場合、契約者への通知の到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者が予め届け出た住所へ発信したときに、本サービスの利用契約は解約されたものとします。
5. 本条の規定に基づき本サービス利用が停止された場合または本サービスの利用契約が解約された場合、これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
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Samples: 電子契約サービス利用規定
解約等. 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、株式等振替決済に係る契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第 4 条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客様から当社所定の手続により、解約の申し入れをされたときお客様から解約のお申出があった場合
(2) お客様が法令等及び本約款に違反したときお客様が手数料を支払わないとき
(3) お客様が各種手数料等を支払わないときお客様がこの約款に違反したとき
(4) 口座残高がなくなった後、相当期間が経過した場合口座残高がない場合
(5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(6) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認 められ、当社が解約を申し出たとき
(7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続し難いと認めて、解約を申し出たときお客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(8) お客様が、「証券取引約款」第47条に定める事由に該当したとき
(9) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が株式等振替決済に係る契約を解約する場合には、速 やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたう えで、株式等振替決済に係る契約を解約していただきます次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
(1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされているときお客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
(2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株 予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされるときお客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
3. 前項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日 までの手数料相当額が発生します。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください前 2 項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができ るものとします。この場合、第 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします条第 1 項の方法に準じて自動引落しすること ができるものとします。この場合、第 34 条第 2 項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
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Samples: 振替決済口座管理約款
解約等. 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、株式等振替決済に係る契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様としますお客さまは、当行所定の方法により当行との取引を解約することができます。
2. 口座を解約する場合は、同時に当行とのその他全ての取引を当行所定の方法により解約するものとします。なお、お客さまに対する貸越元利金、未収手数料、その他当行に対する債務がある場合は、それらをお支払いいただいた後に、手続をいたします。
3. 解約に伴い、当行からお客さまへの支払が生じる場合は、当行はお客さまが指定された預金口座に当該金額を振込むことでお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。なお、お客さまが指定できる預金口座は当行が振込サービスを提供できる金融機関の預金口座に限るものとします。
4. お客さまが次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当行はお客さまに何ら通知することなく、直ちに取引の全部または一部を停止し、または当行の指定する日をもって口座を解約できるものとします。
(1) お客様から当社所定の手続により、解約の申し入れをされたとき口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになったとき
(2) お客様が法令等及び本約款に違反したときお客さまの届出内容に虚偽があることが明らかになった場合、またはお客さまの提出資料が真正でないことが判明したとき
(3) お客様が各種手数料等を支払わないとき口座が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(4) 口座残高がなくなった後、相当期間が経過した場合当行が別途定める「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策ポリシー」を踏まえ、口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
(5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき支払の停止または破産等があったとき
(6) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認 められ、当社が解約を申し出たとき相続の開始があったとき
(7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続し難いと認めて、解約を申し出たとき届出事項の変更を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
(8) お客様が、「証券取引約款」第47条に定める事由に該当したときサービスの利用に関する諸手数料の支払がなかったとき
(9) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき第3条(本人確認)第2項の定めにより再度、本人確認書類の提出を求めたものの、提出がなかったとき(当行が定める期日までに当行に連絡がなかったとき、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送されたとき、およびお届けの電話番号等への連絡がとれなかったときを含みます)
2(10) カードが「受取拒否」等の事由により、お客さまお届けの住所に到達しなかったとき
(11) 口座開設後一度も預入のないまま 2 年間を経過したとき
(12) 法令等に基づくとき
(13) 本邦の永住権をお持ちでなく本邦に居住するお客さまが、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出なかったとき
(14) お客さまが本規定または当行のその他の規定に違反したとき
(15) その他、当行が取引の中止を必要とする相当の事由が生じたとき
5. 次の各号のいずれかに該当するお客様が株式等振替決済に係る契約を解約する場合には、速 やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたう えで、株式等振替決済に係る契約を解約していただきます前項のほか、次の各号のいずれか 1 つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は取引を停止し、またはお客さまに通知することにより口座を解約することができるものとします。
(1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされているとき
(2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株 予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされるとき
3. 前項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日 までの手数料相当額が発生します。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができ るものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
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Samples: 取引規定
解約等. 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、株式等振替決済に係る契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替上場投資信託受益権を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。
(1) お客様から当社所定の手続により、解約の申し入れをされたときお客様から解約のお申し出があった場合
(2) お客様が法令等及び本約款に違反したときお客様が手数料を支払わないとき
(3) お客様が各種手数料等を支払わないときお客様がこの約款に違反したとき
(4) 口座残高がなくなった後、相当期間が経過した場合お客様が第 31 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
(5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たときお客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
(6) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認 められ、当社が解約を申し出たときお客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続し難いと認めて、解約を申し出たとき
(8) お客様が、「証券取引約款」第47条に定める事由に該当したとき
(9) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が株式等振替決済に係る契約を解約する場合には、速 やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたう えで、株式等振替決済に係る契約を解約していただきます次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替上場投 資信託受益権を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただい たうえで、契約を解約していただきます。
(1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされているときお客様の振替決済口座に振替上場投資信託受益権についての記載又は記録がされている場合
(2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株 予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされるときお客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保振替上場投資信託受益権に係る受益者として記載又は記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別受益者の申出における特別受益者であるとき
3. 前項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日 までの手数料相当額が発生します。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください前2項による振替上場投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができ るものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします当社は、前項の不足額を引取りの日に第 23 条第1項の方法に準じて自動引落しすること ができるものとします。この場合、第 23 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
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Samples: 上場投資信託受益権振替決済口座管理約款
解約等. 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、株式等振替決済に係る契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客様から当社所定の手続により、解約の申し入れをされたとき
(2) お客様が法令等及び本約款に違反したとき
(3) お客様が各種手数料等を支払わないとき
(4) 口座残高がなくなった後、相当期間が経過した場合
(5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(6) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認 められ、当社が解約を申し出たとき
(7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続し難いと認めて、解約を申し出たとき
(8) お客様が、「証券取引約款」第47条に定める事由に該当したとき
(9) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が株式等振替決済に係る契約を解約する場合には、速 やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたう えで、株式等振替決済に係る契約を解約していただきます。
(1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされているとき
(2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるときお客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者によ る特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申 出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株 予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされるときお客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株
3. 前項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日 までの手数料相当額が発生します。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。前項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日
4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができ るものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
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Samples: 約款・規定集
解約等. 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、株式等振替決済に係る契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客様から当社所定の手続により、解約の申し入れをされたとき
(2) お客様が法令等及び本約款に違反したとき
(3) お客様が各種手数料等を支払わないとき
(4) 口座残高がなくなった後、相当期間が経過した場合
(5) お客様が第 43 条に定める本約款の変更に同意しないとき
(6) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(67) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認 められ、当社が解約を申し出たとき
(7) 8) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続し難いと認めて、解約を申し出たとき
(8) 9) お客様が、「証券取引約款」第47条に定める事由に該当したとき
(910) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が株式等振替決済に係る契約を解約する場合には、速 やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたう えで、株式等振替決済に係る契約を解約していただきます。
(1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされているとき
(2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるときお客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権 者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株 予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされるときお客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株
3. 前項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日 までの手数料相当額が発生します。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。前項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日
4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができ るものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
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Samples: Terms and Conditions
解約等. 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、株式等振替決済に係る契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様としますお客さまは、当行所定の方法により当行との取引きを解約することができます。
2. 普通預金口座を解約する場合は、同時に当行とのその他すべての取引きを当行所定の方法により解約するものとします。なお、お客さまに対する未収手数料、その他当行に対する債務がある場合は、それらをお支払いいただいた後に、手続きをいたします。
3. 口座を解約する場合のキャッシュカード等のお取扱いについては、当行の指示に従うものとします。
4. 解約に伴い、当行からお客さまへの支払いが生じる場合は、当行はお客さまが指定された預金口座に当該金額を振り込むことでお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。なお、お客さまが指定できる預金口座は当行が振込サービスを提供できる金融機関の預金口座に限るものとします。
5. お客さまが次の各号のいずれか 1 つにでも該当した場合、当行はお客さまに何ら通知することなく、ただちに取引きの全部または一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
(1) お客様から当社所定の手続により、解約の申し入れをされたとき口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになったとき
(2) お客様が法令等及び本約款に違反したとき口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになった場合、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき
(3) お客様が各種手数料等を支払わないときこの預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引きに利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(4) 口座残高がなくなった後、相当期間が経過した場合口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき
(6) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認 められ、当社が解約を申し出たとき相続の開始があったとき
(7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続し難いと認めて、解約を申し出たとき届出事項の変更を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
(8) お客様が、「証券取引約款」第47条に定める事由に該当したときサービスの利用に関する諸手数料の支払いがなかったとき
(9) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき第 4 条第 2 項の定めにより再度、本人確認書類の提出を求めたものの、提出がなかったとき(当行が定める期日までに当行に連絡がなかったとき、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送されたとき、およびお届けの電話番号等への連絡がとれなかったときを含む。)
2(10) キャッシュカードが「受取拒否」等の事由により、お客さまお届けの住所に到達しなかったとき
(11) 口座開設後一度も預入れのないまま当行所定の一定期間を経過したとき
(12) 法令等に基づくとき
(13) 口座に差押え、仮差押えまたは仮処分等がなされた場合
(14) お客さまが本規定または当行のその他の規定に違反したとき
(15) 日本国内に住所を有さなくなる旨の届出があったとき、または、日本国内に住所を有さなくなったとき
(16) その他、当行が取引きの中止を必要とする相当の事由が生じたとき
6. 次の各号のいずれかに該当するお客様が株式等振替決済に係る契約を解約する場合には、速 やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたう えで、株式等振替決済に係る契約を解約していただきます前項のほか、次の各号のいずれか 1 つにでも該当し、お客さまとの取引きを継続することが不適切である場合には、当行は取引きを停止し、またはお客さまに通知することにより口座を解約することができるものとします。
(1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされているとき
(2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株 予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされるとき
3. 前項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日 までの手数料相当額が発生します。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いくださいお客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次の①から⑤までのいずれかに該当することが判明した場合。
4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができ るものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
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Samples: 取引規定
解約等. 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、株式等振替決済に係る契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします1. 本サービスの契約は、お客様の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、解 約は書面での通知により行うものとし、お客様から解約を希望する場合は、当行所定の申込書を提出するものとします。なお、解約は当行の解約手続きが終了したときに有効となります。
(1) お客様から当社所定の手続により、解約の申し入れをされたとき
(2) お客様が法令等及び本約款に違反したとき
(3) お客様が各種手数料等を支払わないとき
(4) 口座残高がなくなった後、相当期間が経過した場合
(5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(6) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認 められ、当社が解約を申し出たとき
(7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続し難いと認めて、解約を申し出たとき
(8) お客様が、「証券取引約款」第47条に定める事由に該当したとき
(9) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が株式等振替決済に係る契約を解約する場合には、速 やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたう えで、株式等振替決済に係る契約を解約していただきます2. お客様の投資信託口座が解約された場合、本サービスも解約されたものとみなします。また、指定預金口座が解約されたとき、お客様の特定口座が廃止されたときも、同様に本サービスが解約されたものとみなします。
(1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされているとき
(2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株 予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされるとき
3. 前項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日 までの手数料相当額が発生します。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください3. 本サービスの解約以前に受け付けた投資信託の取引の依頼については、取引成立以前に解約が行われたとしても取引が不成立の場合を除き、有効として取扱います。当該取引は、当行所定日に実行され、その取扱いについて本規定が適用されます。
4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができ るものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします4. お客様に以下の各号の事由が一つにでも生じたときは、当行からの通知等がなくても、当行はいつでも本サービスを停止または解約できるものとします。
(1) 支払いの停止または破産、民事再生手続開始等の申立てがあったとき
(2) 相続の開始があったとき
(3) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(4) 住所変更を怠るなどお客様の責に帰すべき事由により、当行においてお客様の所在が不明となったとき
(5) お客様が当行の規定に違反した場合等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(6) その他「投資信託総合取引約款」に規定される解約事由に該当したとき
(7) 当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき
5. 前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当行はお客様に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
(1) お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当すること及び次のいずれかに該当することが判明 した場合。
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