諸費用 のサンプル条項

諸費用. 1.会員種別毎の諸費用は、別に定めます。
諸費用. ●移行日以後、移行前の積立利率は適用されません。
諸費用. 目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.105% (税抜0.10%)を上限として、ファンドから支払うことができます。 ● ファンドに係る手数料および費用等について ■その他の費用 信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管費用等についてファンドから支払われます。 また、投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。 (その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。) 当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。 交付目論見書 交付目論見書 投資信託説明書(交付目論見書)‌ 目 次 頁 ファンドの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
諸費用. 1. 会員には、会社に対し、会社が別途定める入会金等 諸費用(以下「諸費用」といいます)をお支払いいただきます。
諸費用. 1 バリアフリー工事 工事内容
諸費用. ●この保険には、保険関係費がかかるほか、解約、減額時および払済定額終身保険への変更時に解約控除がかかります。また、外貨のお取り扱いによる費用がかかる場合があります。無配当年金特約または無配当年金支払移行特約を付加した場合、年金支払期間中には年金管理費がかかります。 参照 わしくはP.13~14「この保険にかかる費用は次のとおりです」をご覧ください。 注意喚起情報
諸費用. 信用管理費 1ヶ月の応答日毎に、1株当たり 10.8銭 (上限:1,080 円 下限: 108円) 信用取引名義書換料 54.0円/売買単位 権利処理手数料(一般信用取引) 無料 ※金利、貸株料等の取扱いについては、お客様と当社との合意によって決定されますので、事前にホームページもしくはコールセンターにてご確認ください。 ■コールセンター手数料 約定代金の 0.10% 最低手数料 3,360 円 <コールセンター手数料の注意事項> ・コールセンターからのご注文による約定代金は、「一日定額制」の約定代金には含まれません。 注文方法 変更前の注文状況 変更方法 適用される注文体系 コールセンター インターネット経由 で変更 コールセンター手数料 インターネット/ 携帯電話 未約定 コールセンター経由 で変更 コールセンター手数料 インターネット/ 携帯電話 変更中に約定 コールセンター経由 で変更 コールセンター手数料 インターネット/ 携帯電話 内出来 コールセンター経由 で変更 コールセンター手数料 ・インターネット/携帯電話とコールセンターの注文を異なる経由で変更した時の取扱いは、以下の通りです。 ※内出来注文の未約定分の変更注文をコールセンターでお受けする場合には、注文を一旦取り消しさせていただく場合があります。(注文方法が「インターネット/携帯電話」の場合)。 ※インターネット/携帯電話から発注した「週末まで」注文の変更注文をコールセンターでお受けする場合には、「当日」注文に変更いたします ※上記はすべて通常手数料です。キャンペーン等により変更する場合がございますので、詳細はホームページもしくはコールセンターにてご確認ください。 (別紙2)代用有価証券の種類、代用価格等 委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。 上場株券……………………80% 〃 上場投資信託・上場投資証券…80% 〃(ETF、不動産投信など) 委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。 なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して4営業日目の日といたします。ただし、下記④の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
諸費用. 第5条 受注者は、本件自動販売機を運営するにともない、次の各号に掲げる料金・費用を負担するものとする。
諸費用. 第16条 落札者は支払期間内(支払期間終了以前に当社が引渡しをしたときは引渡しの時までに限る。)は、保管及び保険に要する費用を支払うことを要しないものとする。
諸費用. 1.本会員は、会社に対し、会社が別途定める期日までに、BMP の利用料等をお支払いいただきます。利用料のお支払は、月額払いとなり、以下に定めるとおりとします。なお、お支払いは、前払い制となります。