Common use of 信託契約の解約 Clause in Contracts

信託契約の解約. 第 50 条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより信託財産の純資産総額が 30億円を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官 庁に届け出ます。

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Samples: 投資信託説明書(目論見書)

信託契約の解約. 第 50 条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより信託財産の純資産総額が 30億円を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官 庁に届け出ます第40条 委託者は、第5条の規定による信託終了前に、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます

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Samples: 投資信託契約

信託契約の解約. 50 48 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより信託財産の純資産総額が 30億円を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官 庁に届け出ます委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が 10 億円を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: 投資信託説明書

信託契約の解約. 第 50 条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより信託財産の純資産総額が 30億円を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官 庁に届け出ます第50条 委託者は、第3条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: 投資信託説明書(目論見書)

信託契約の解約. 50 41 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより信託財産の純資産総額が 30億円を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官 庁に届け出ます委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が 10 億円を下回ることとなった場合、主要な投資先投資信託証券が償還された場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: 投資信託証券の概要

信託契約の解約. 第 50 条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより信託財産の純資産総額が 30億円を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官 庁に届け出ます第50条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約する ことにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、 またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利である と認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、 受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ ることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: 投資信託契約

信託契約の解約. 第 50 条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより信託財産の純資産総額が 30億円を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官 庁に届け出ます30 億円を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: 投資信託説明書(目論見書)