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Common use of 信託契約の解約 Clause in Contracts

信託契約の解約. (a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 (b) 委託会社は、上記(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者 に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 (c) 上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議 について賛成するものとみなします。 (d) 上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。 (e) 上記(b)から上記(d)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(b)から上記(d)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。

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Samples: 投資信託説明書, 投資信託説明書

信託契約の解約. (a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 (b) 委託会社は、上記(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者 に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 (c) 上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議 について賛成するものとみなします。 (d) 上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。 (e) 上記(b)から上記(d)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(b)から上記(d)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回っ た場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 前記公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約を解約しません。委託会社は、この信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記 載した書面を知られたる受益者に対し交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ただし、前段落は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

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Samples: 目論見書補完書面(投資信託)

信託契約の解約. (a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。a. 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド全体の信託財産の受益権の口数を合計した口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 (b) 委託会社は、上記(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者 に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。b. 委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利 であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の うえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 (c) 上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議 について賛成するものとみなします。c. 委託会社は、この信託が主要投資対象とする指定投資信託証券が存続しないこととなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 (d) 上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。d. 委託会社は、前a.および前b.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 (e) 上記(b)から上記(d)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(b)から上記(d)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。e. 前d.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 f. 前d.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。 g. 前d.から前f.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび前c.の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前d.から前f.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。

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Samples: 目論見書補完書面

信託契約の解約. (a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。1. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 (b) 委託会社は、上記(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者 に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。2. 委託会社は、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社との間で締結している投資顧問契約(助言契約)が解約された場合には、受託者と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 (c) 上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議 について賛成するものとみなします。3. 委託会社は、前1.、2.について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 (d) 上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。4. 前記3.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受 益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項におい て同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について 賛成するものとみなします。 (e) 上記(b)から上記(d)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(b)から上記(d)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。5. 前記3.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。 6. 前記3.から5.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意 の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得な い事情が生じている場合であって、前記3.から5.までの手続を行うことが困難な場合には 適用しません。

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Samples: Investment Trust Agreement

信託契約の解約. (a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 (b) 委託会社は、上記(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者 に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 (c) 上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議 について賛成するものとみなします。 (d) 上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。 (e) 上記(b)から上記(d)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(b)から上記(d)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 前記公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約を解約しません。委託会社は、この信託契約を解約しない こととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対し交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ただし、前段落は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

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Samples: 目論見書補完書面(投資信託)

信託契約の解約. (a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 (b) 委託会社は、上記(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者 に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 (c) 上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議 について賛成するものとみなします。 (d) 上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。 (e) 上記(b)から上記(d)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(b)から上記(d)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回ったとき、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得な い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ ることが出来ます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督 官庁に届け出ます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。 ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 前記公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を 述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。当該一定の 期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、 信託契約を解約しません。委託会社は、この信託契約を解約しないこととしたときは、解約 しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者 に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ただし、前段落は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

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Samples: Investment Trust Prospectus

信託契約の解約. a. 委託会社は、当ファンドの純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、当ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 b. 委託会社は、前記a.の場合において、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を知れている受益者に対し交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 c. 前記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 d. 前記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記a.の信託契約の解約をしません。 e. 委託会社は、前記d.により当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 f. 前記c.からe.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記c.の一定の期間が一月を下らないこととすることが困難な場合には適用しません。 a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 (b) 委託会社は、上記(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者 に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 (c) 上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議 について賛成するものとみなします。 (d) 上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。 (e) 上記(b)から上記(d)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(b)から上記(d)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。注)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

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Samples: 投資信託説明書

信託契約の解約. (a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。) 委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信 託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドにかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 (b) 委託会社は、上記(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者 に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。) 上記(a)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 (c) 上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議 について賛成するものとみなします。) 上記(b)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。 (d) 上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。) 委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 (e) 上記(b)から上記(d)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(b)から上記(d)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。) 上記(b)から上記(d)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(b)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

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Samples: 投資信託説明書