Common use of 信託約款の変更 Clause in Contracts

信託約款の変更. a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資 信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい ます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその 内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は②に定める以外の方法によって変更するこ とができないものとします。

Appears in 1 contract

Samples: 投 資 信 託 説 明 書

信託約款の変更. a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資 信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい ます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその 内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は②に定める以外の方法によって変更するこ とができないものとしますイ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は本項に定める以外の方法によって変更することができないものとします

Appears in 1 contract

Samples: 投資信託振替制度

信託約款の変更. a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資 信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい ます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその 内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は②に定める以外の方法によって変更するこ とができないものとします1)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は本項に定める以外の方法によって変更することができないものとします

Appears in 1 contract

Samples: 投資信託振替制度

信託約款の変更. a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資 信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい ます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその 内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は②に定める以外の方法によって変更するこ とができないものとします第53条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします

Appears in 1 contract

Samples: ソフトウェア・サービス

信託約款の変更. a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資 信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい ます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその 内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は②に定める以外の方法によって変更するこ とができないものとします第53条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受 託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします

Appears in 1 contract

Samples: 投資信託契約