Common use of 利用料等の支払義務 Clause in Contracts

利用料等の支払義務. 第27条 加入者は、その加入契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末 接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する翌月から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間 (提供を開始した日に属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は 1 月間とします。)については、当社が提供する本サービスの態様に応じて加入契約ごとに料金表に規定する利用料等の支払いを要します。

Appears in 3 contracts

Samples: isahaya-media.com, isahaya-media.com, isahaya-media.com

利用料等の支払義務. 第27条 加入者は、その加入契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末 接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する翌月から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間 (提供を開始した日に属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は 1 月間とします。)については、当社が提供する本サービスの態様に応じて加入契約ごとに料金表に規定する利用料等の支払いを要します加入者は、その加入契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する月の翌月から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した月と解除又は廃止があった月が同一の月である場合は一ヶ月間とします。)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料及び使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します

Appears in 2 contracts

Samples: www.ncn-catv.ne.jp, www.ncn-catv.ne.jp