Common use of 反対者の買取請求権 Clause in Contracts

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 (公告)

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Samples: 投資信託説明書, 投資信託説明書, 投資信託説明書

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 (公告)第50 条 第44 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 44 条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

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Samples: 投資信託説明書(目論見書), 投資信託説明書(目論見書), エグゼクティブ・コミッティ

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 (公告)第49 条 第43 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第43 条第3 項または前条第3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

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Samples: 投資信託証券 原則として、基準価額計算日の前営業日の基準価額で評価します, 投資信託説明書(目論見書, 投資信託説明書(目論見書

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます第 49 条 第 43 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 43 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、第 43 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します。 (公告)

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Samples: 一般株主・従業員, www.saitamaresona.co.jp

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 (公告)第58 条の2 第53 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 53 条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

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Samples: 投資信託説明書(目論見書), 投資信託説明書(目論見書)

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 (公告)第50条 第42条第1項に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第42条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

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Samples: www2.tokaitokyo.co.jp

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます第51 条 第45 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 45条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第 45 条第2項または前条第2項に規定する公告または書面に付記します。 (公告)

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Samples: 投資信託説明書

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます第55 条の2 第50 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第 50 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対 し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取 請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第 50 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告 または書面に付記します。 (公告)

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Samples: 投資信託説明書(目論見書)

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 (公告)第58条 第51条ならびに第52条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第52条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

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Samples: www2.tokaitokyo.co.jp

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 (公告)第57 条 第51 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、 第 51 条第 4 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、委託者の指定する販売会社を通じ受託者に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買 取るべき旨を請求することができます。

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Samples: 投資信託約款の変更の内容が重大なものに該当するとき、または投資信託契約の解約が行われる場合、所定の期間内に異議を述べた受益者は委託会社の指定する販売会社を通じ受託会社に対し、その自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます第 54 条 第 48 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合 において、第 48 条第 4 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 (公告)

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Samples: 投資信託契約

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます第50条 第44条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第44 条第3項または前条第3項の一定の期間内に委 託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求 することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事 項は、第44条第2項または前条第2項に規定する公告または書面に付記します。 (公告)

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Samples: 投資信託説明書

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 (公告)第53条の2 第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第48条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

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Samples: 投資信託運用リスク管理室

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 (公告)第55条の2 第50条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第50条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

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Samples: 投資信託契約

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 (公告)第56条 第50条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第50条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

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Samples: 投資信託契約

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 (公告)第 60 条 第 54 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 54 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

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Samples: 投資信託運用リスク管理室

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます第58条 第52条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第52条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 (公告)

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Samples: 目    次

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます第49条 第43条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第43条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます公告

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Samples: インデックス・ファンド

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 (公告)第 45 条 第 39 条に規定する投資信託約款の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 39 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

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Samples: 投資信託運用リスク管理室

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 (公告)第 45 条の 2 第 39 条第 6 項、第 40 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 39 条第 8 項、第 40 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

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Samples: 投資信託契約

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 (公告)第55条の2 第50条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第50条第4項または前条の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

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Samples: www2.tokaitokyo.co.jp

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます第59条 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第53条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 (公告)

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Samples: 投 資 家

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます第48条の2 第41条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 41条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 (公告利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付

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Samples: 投資信託契約

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 (公告)第 58 条の2 第 53 条に規定する投資信託契約の解約または 前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合におい て、第 53 条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買取 るべき旨を請求することができます。

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Samples: エグゼクティブ・コミッティ

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます第51条 第45条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第45条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます(公告)[公告]

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Samples: 投資信託証券

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます第56条 第50条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第50条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます公告

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Samples: 投資信託説明書(目論見書)

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第42条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます(公告)【利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付】 【運用報告書】

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Samples: 投資信託説明書(目論見書)

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます第47条 第41条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第41条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第41条第2項または前条第2項に規定する公告または書面に付記します。 (公告)

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Samples: 投資信託説明書

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 (公告)第 45 条 第 39 条に規定する信託契約の解約または前条 に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 39 条第4 項または前条第3 項の一定の期間内 に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託 者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産 をもって買取るべき旨を請求することができま す。

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Samples: 投資信託説明書

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます第 53 条 第 47 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 47 条第 3 項または 前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し自己に帰属する受益権を、投資信託財産を持って買い取るべき旨を請求することができます(公告)[公告]

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Samples: 投資信託約款

反対者の買取請求権. 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 (公告)第49条 第43条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第 43条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

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Samples: 投資信託説明書