Common use of 反対者の買取請求権 Clause in Contracts

反対者の買取請求権. 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

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Samples: Investment Trust Prospectus

反対者の買取請求権. 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。第47条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第 47条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 (公告)

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Samples: Trust Agreement

反対者の買取請求権. 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第48条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます

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Samples: 目論見書補完書面

反対者の買取請求権. 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます第50条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第50条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます

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Samples: 投資信託説明書

反対者の買取請求権. 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。第43条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第43条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 【公告】

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Samples: 目論見書補完書面

反対者の買取請求権. 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 49条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 (公告)

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Samples: 投資信託説明書

反対者の買取請求権. 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます第51 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、 第 51 条第 4 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、委託者の指定する販売会社を通じ受託者に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買 取るべき旨を請求することができます

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Samples: 目論見書補完書面(投資信託)

反対者の買取請求権. 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。第50条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第50条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 【公告】

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Samples: 目論見書補完書面

反対者の買取請求権. 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第48条第 3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 (公告)

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Samples: 目論見書補完書面

反対者の買取請求権. 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます第50条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第50条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます

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Samples: 目論見書補完書面

反対者の買取請求権. 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます第43条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第 43条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます

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Samples: 投資信託説明書

反対者の買取請求権. 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます第51条ならびに第52条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第52条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます

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Samples: 投資信託説明書

反対者の買取請求権. 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。第 52 条に規定する信託契約の解約または前条に規定 する信託約款の変更を行う場合において、第 52 条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた 受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 (公告)

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Samples: 目論見書補完書面

反対者の買取請求権. 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます第41条の規定に従い信託契約の解約を行なう場合または前条の規定に従い信託約款の変更を行なう場合において、第41条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます

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Samples: 目論見書補完書面

反対者の買取請求権. 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます第 39 条に規定する信託契約の解約または前条 に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 39 条第4 項または前条第3 項の一定の期間内 に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託 者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産 をもって買取るべき旨を請求することができま す

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Samples: 投資信託説明書