告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。 (2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 52 contracts
告知義務. (1) (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) (2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 18 contracts
Samples: 保険約款, 統合賠償責任保険, マンション管理組合特約付すまいの保険契約
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません保険契約者または記名被保険者(注)になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。 (注)車両条項においては、被保険者とします。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者(注)が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)車両条項においては、被保険者とします。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
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告知義務. (1) (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
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告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません2)の規定は、次の①から⑥までのいずれかに該当する場合には適用しません。
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Samples: 海外旅行保険契約, 国内旅行総合保険, Domestic Travel Comprehensive Insurance
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 5 contracts
Samples: 企業費用・利益総合保険契約, 普通火災保険約款, 普通火災保険約款
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険申込書の記載事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 4 contracts
Samples: 業務災害補償保険, 賠償責任保険契約, Insurance Agreement
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告 知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 3 contracts
Samples: 海外旅行保険, Insurance Agreement, Insurance Agreement
告知義務. (1) (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません(3) (2)の規定は、次の①~④のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 3 contracts
Samples: 標準傷害保険普通保険約款, 生協福祉活動保険, 生協福祉活動保険
告知義務. (1) (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) (2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません(3) (2)の規定は、次の①~④のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 3 contracts
Samples: 生協福祉活動保険, 個人情報漏えい賠償責任保険・サイバーリスク保険, 生協福祉活動保険
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結 の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) (2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 3 contracts
Samples: Insurance Agreement, Insurance Policy, Insurance Agreement
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項(注 1)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません(3) (2)の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は適用しません。
Appears in 2 contracts
Samples: 費用・利益保険普通保険約款, 普通保険約款
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません2)の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
Appears in 2 contracts
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場 または事実と異なることを告げた場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません2)の規定は、次のいずれかに該当する場 には適用しません。
Appears in 2 contracts
Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
告知義務. ((1) ) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
((2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
((3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません) (2)の規定は、次の①から➃までのいずれかに該当する場合は適用しません。
Appears in 2 contracts
告知義務. ( 1 ) 保険契約者または記名被保険者(注)になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。 (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません注)車両条項においては、被保険者とします。
( 2 ) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者(注)が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます注)車両条項においては、被保険者とします。
(3( 3 ) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません2 )の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 2 contracts
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項(注 1)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません(3) (2)の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は適用しません。
Appears in 2 contracts
Samples: Cyber Insurance Policy, 業務過誤賠償責任保険普通保険約款
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場または事実と異なることを告げた場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません2)の規定は、次のいずれかに該当する場 は適用しません。
Appears in 2 contracts
Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に 事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意ま たは重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 2 contracts
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。。 5,000 万円または この保険契約の専有部分の保険金額
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告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。2)の規定は、次表のいずれかに該当する場合には適用しません。 保険契約を解除しない場合
Appears in 2 contracts
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険 契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 2 contracts
告知義務. (1) (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者 が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実 を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約 を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 2 contracts
Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
告知義務. (11) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(22) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(33) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません2)の規定は、下表のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 1 contract
Samples: 海外旅行保険契約
告知義務. (1) (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません(3) (2)の規定は、次の①~⑤のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 1 contract
Samples: 団体長期障害所得補償保険
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 1 contract
Samples: 店舗総合保険契約
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって、次の①または②のいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 1 contract
Samples: ペット医療費用保険
告知義務. ((1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません) 保険契約者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
((2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます) 当社は、保険契約締結の際、保険契約者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
((3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 1 contract
Samples: 財形傷害保険契約
告知義務. ((1) ) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
((2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することがで
(3) (2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 1 contract
Samples: 傷害総合保険普通保険約款
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもっ て、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 1 contract
Samples: 傷害総合保険
告知義務. (1) (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面または電磁的方法による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 1 contract
Samples: 傷害保険普通保険約款
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません保険契約者または記名被保険者(注)になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。 (注)車両条項においては、被保険者とします。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者(注)が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合 または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通 知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)車両条項においては、被保険者とします。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 1 contract
Samples: 自動車保険契約
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 1 contract
Samples: 補償選択型住宅用火災保険契約
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
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Samples: 家電保証保険約款
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません当会社は,保険契約締結の際,保険契約者,記名被保険者(車両条項においては,被保険者とします。以下この条において,同様とします。)またはこれらの者の代理人が,故意または重大な過失によって次の各号に掲げる事項について知っている事実を告げなかった場合,または不実のことを告げた場合は,保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって,この保険契約を解除することができます。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
Appears in 1 contract
Samples: 自動車保険契約
告知義務. (1) (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) (2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません(3) (2)の規定は、下表のいずれかに該当する場合には適用しません。
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告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項(注 1)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません(3) (2)の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には適用しません。
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Samples: 賠償責任保険普通保険約款
告知義務. (11) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(22) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除する ことができます。
(33) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
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Samples: 地震保険契約
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません保険契約者または記名被保険者(注1)になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者(注1)が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
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Samples: 総合自動車保険契約
告知義務. (11) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(22) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(33) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
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Samples: 保険契約
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事实を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事实を告げなかった場合または事实と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
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Samples: 補償選択型住宅用火災保険契約
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除するこ とができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
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Samples: 補償選択型住宅用火災保険契約
告知義務. ((1) ) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
((2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
((3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません) (2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
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Samples: 海外旅行総合保険普通保険約款
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事实を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事实を告げなかった場合または事实と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除するこ とができます。
(3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
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Samples: 補償選択型住宅用火災保険契約