告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
Appears in 8 contracts
Samples: 法人契約専用の経営者保険契約, Insurance Policy, 低解約返戻金型特定疾病保障終身保険
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します保険契約者または被保険者は、保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社が書面で告知を求めた事項について、その書面により会社に告知することを要します。ただし、会社指定の医師が質問した事項については、その医師に口頭で告知することを要します。
Appears in 5 contracts
Samples: 無配当定期保険(ⅱ型)契約, 無配当特定疾病保障定期保険(ⅱ型), 医療プラン(無配当定期保険(ⅱ型))
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します保険契約の締結、復活または復旧の際、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社が書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に対して口頭で告知することを要します。
Appears in 5 contracts
Samples: 総合生活障害保障保険, 連生終身保険(自由設計型)契約, 無配当終身保険契約
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します当会社が、保険契約の締結の際、給付金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
Appears in 5 contracts
Samples: 無解約返戻金型治療保障保険, 無解約返戻金型女性疾病保障保険, 無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します当会社が、この特約の締結の際、保険料払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
Appears in 4 contracts
Samples: 無解約返戻金型治療保障保険, 無解約返戻金型収入保障保険, Insurance Policy
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します保険契約の締結または復活の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者 に関し書面で質問した事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
Appears in 4 contracts
Samples: 生命保険契約, 生命就業不能保険(無解約返戻金型), 生命定期保険契約
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します保険契約の締結または復活の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関し書面で質問した事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
Appears in 3 contracts
Samples: 交通傷害給付金付災害割増定期保険, 生命終身医療保険(無解約返戻金型), 終身がん保険
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します保険契約の締結または復活の際、支払事由または保険料払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを必要とします。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを必要とします。
Appears in 3 contracts
Samples: 契約のしおり・約款の変更, 医療総合保険契約, がん治療支援保険
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します当会社が、保険契約の締結の際、給付金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項(被保険者の健康状況に関する事項を含みます。)のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
Appears in 3 contracts
Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します当会社が、この特約の締結の際、給付金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
Appears in 3 contracts
Samples: 無解約返戻金型女性疾病保障保険, 無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険, 無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します保険契約の締結または復活の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者はその書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
Appears in 3 contracts
Samples: 無配当 終身保険(低解約払戻金型), 無配当 新がん保険(2010)契約, 無配当 医療保険
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社が書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に対して口頭で告知することを要します。
Appears in 3 contracts
Samples: 無配当特定疾病保障定期保険・5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険, 無配当定期保険契約, 無配当定期保険
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します保険契約の締結または復活の際、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社が書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に対して口頭で告知することを要します。
Appears in 2 contracts
Samples: ご契約のしおりの変更通知, 無解約返戻金型収入保障保険契約
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します保険契約者または被保険者は、この特約の締結または復活の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面に記載された質問事項について、その書面で告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
Appears in 2 contracts
Samples: 定期保険, 無配当長期傷害保険約款
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します当会社が、この特約の締結または復活の際、保険料払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
Appears in 2 contracts
Samples: 保険料払込免除特約条項, 保険料払込免除特約条項
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します保険契約の締結、復活または復旧の際、支払事由または保険料払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が書面で告知を求めた事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを必要とします。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを必要とします。
Appears in 2 contracts
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します当会社が、この特約の締結の際、がん治療給付金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
Appears in 2 contracts
Samples: 無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険, 無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します保険契約者または被保険者は、会社が保険契約の締結、復活または復旧の際、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面(会社の定める情報端末を用いた場合は、表示された告知画面。以下、本条において同じとします。)で告知を求めた事項について、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師の質問により告知を求める場合には、その医師に対して口頭で告知することを要します。
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Contract
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者はその書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により、告知することを要します。
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Agreement
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します保険契約者または被保険者は、保険契約の締結、復活または保険契約の更新時の入院給付金日額の増額の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が書面で告知を求めた事項について、その書面により会社に告知することを要します。ただし、会社指定の医師が質問した事項については、その医師に口頭で告知することを要します。
Appears in 1 contract
Samples: 無配当医療保険契約
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します会社が保険契約の締結、復活または被保険者の型の変更の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
Appears in 1 contract
Samples: がん保険
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します当会社が、保険契約の締結または復活の際、保険金等の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法を含みます。以下同じ。)で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Agreement
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します当会社が、保険契約の締結の際、年金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
Appears in 1 contract
Samples: 無解約返戻金型収入保障保険
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します当会社が、この特約の締結の際、先進医療給付金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
Appears in 1 contract
Samples: 無解約返戻金型治療保障保険
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します当会社が、保険契約の締結または復活の際、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
Appears in 1 contract
Samples: 保険契約
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します保険契約者または被保険者は、保険契約の締結または復活の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面に記載された質問事項について、その書面で告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
Appears in 1 contract
Samples: 無配当長期傷害保険約款
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します会社が保険契約の締結または復活の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Agreement
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します保険契約者または被保険者は、この特約の締結または復活の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面により質問された事項について、その書面で告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
Appears in 1 contract
Samples: 定期保険