Common use of 契約の解約 Clause in Contracts

契約の解約. 第 17 条(不可抗力)、および第 19 条(契約解除)、および第 24 条(反社会的勢力 の排除に関する条項)に定める場合を除き、本契約締結日以降、需給開始日または契約 電力等の増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約を解約できません。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。

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Samples: 電力売買約款, 電力売買約款, 電力売買約款

契約の解約. 17 条(不可抗力)、および第 19 条(契約解除)、および第 24 条(反社会的勢力 の排除に関する条項)に定める場合を除き、本契約締結日以降、需給開始日または契約 電力等の増加日から 21 条(契約解除)に定める場合を除き、本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約を解約できません。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。

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Samples: 電力売買約款, 電力売買約款

契約の解約. 第 17 条(不可抗力)、および第 19 条(契約解除)、および第 24 条(反社会的勢力 の排除に関する条項)に定める場合を除き、本契約締結日以降、需給開始日または契約 電力等の増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約を解約できません。ただし、双方が合意すればこの限りではありません第16条(不可抗力)に定める場合を除き、本契約締結日以降、需給開始日または契約 電力増加日から1年未満の期間内には原則として契約を解約できません。 ただし、双方 が合意すればこの限りではありません

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Samples: 電力売買約款