Common use of 契約の解約 Clause in Contracts

契約の解約. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる。

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Samples: 共同研究契約, 受託研究契約, 共同研究契約

契約の解約. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる。甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる。 一 本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をした場合

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Samples: 共同研究契約

契約の解約. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる

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Samples: 共同研究契約

契約の解約. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告し、同期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる

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Samples: 学術コンサルティング契約

契約の解約. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告し、当該期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる

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Samples: 学術指導契約