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Common use of 契約解除 Clause in Contracts

契約解除. 1. 事業者および当社は、次の各号の一に該当するときには、直ちに本契約を解除(企業アカウント等の停止を含み、以下本条において同様とします。)または本サービスの提供を停止することができます。 (1) 相手方が本約款の規定に違反したとき (2) 当社が、事業者について、当社の定める取引基準に合致しないと判断したとき (3) 事業者が当社の信用を傷つけたとき (4) 相手方が差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産手続開 始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき (5) 相手方が手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき (6) 相手方が事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき (7) 相手方が合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき (8) 相手方の信用に不安が生じたとき (9) 相手方が事業を廃止したとき、または清算に入ったとき (10) 相手方が第18条の表明保証に違反したとき (11) その他相手方が本約款に定める条件を遂行できる見込みのなくなったとき 2. 当社は、前項各号に定める事項の他、第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合、直ちに本契約を解除することができるものとします。 3. 事業者は、前二項の規定により本契約を解除された場合、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。なお、当該解除により事業者に損害が発生した場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。

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Samples: Web Learning Service Agreement, Web Learning Service Agreement

契約解除. 1. 事業者および当社は、次の各号の一に該当するときには、直ちに本契約を解除(企業アカウント等の停止を含み、以下本条において同様とします。)または本サービスの提供を停止することができます甲および乙は、相手方に次の各号の事由が一つでも生じたときは、何等の催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします(1) 相手方が本約款の規定に違反したとき(1) 本契約の規定に違反または本契約の義務の履行を怠り、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないとき、または是正する見込みがないと合理的に判断できるとき (2) 当社が、事業者について、当社の定める取引基準に合致しないと判断したとき(2) 監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けたとき (3) 事業者が当社の信用を傷つけたとき(3) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき (4) 相手方が差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産手続開 始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき(4) 法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき (5) 相手方が手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき(5) 支払の停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき (6) 相手方が事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき(6) 信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき (7) 相手方が合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき(7) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき (8) 相手方の信用に不安が生じたとき(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき (9) 相手方が事業を廃止したとき、または清算に入ったとき(9) 解散の決議をし、または他の法人・組織と合併したとき (10) 相手方が第18条の表明保証に違反したとき(10) 本契約の履行を困難にする事由が生じたとき (11) その他相手方が本約款に定める条件を遂行できる見込みのなくなったとき(11) 株主構成、役員等の変動等により組織の実質的支配関係が変化し、従前の組織との同一性がなくなったとき (12) 自らまたはその役員・社員等が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等の反社会的勢力に該当したとき 2. 当社は、前項各号に定める事項の他、第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合、直ちに本契約を解除することができるものとします甲および乙は、前項各号に該当したことにより相手方に損害を与えた場合には、甲乙協議のうえその賠償の責任を負うものとします 3. 事業者は、前二項の規定により本契約を解除された場合、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。なお、当該解除により事業者に損害が発生した場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。

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Samples: アテア認定カードリーダー契約, 認定講師契約

契約解除. 1. 事業者および当社は、次の各号の一に該当するときには、直ちに本契約を解除(企業アカウント等の停止を含み、以下本条において同様とします。)または本サービスの提供を停止することができますパートナーおよびディバータが次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、相手方は何らの通知・催告なしに直ちに本規約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。本条による解除は、パートナー又はディバータが被った損害について、相手方に対する損害賠償請求を妨げない(1) 相手方が本約款の規定に違反したとき(1) 本規約又は個別契約に基づく債務を履行せず、あるいは本規約又は個別契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該不履行又は違反が是正されないとき (2) 当社が、事業者について、当社の定める取引基準に合致しないと判断したとき(2) 差押、仮差押、仮処分その他の強制執行又は競売の申立てを受け、若しくは公租公課の滞納処分を受けたとき (3) 事業者が当社の信用を傷つけたとき(3) 支払不能、支払停止の状態に陥ったとき (4) 相手方が差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産手続開 始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき(4) 振出、引受、裏書をした手形・小切手が1通でも不渡りとなったとき又は手形交換所から不渡処分を受けたとき (5) 相手方が手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てがあったとき (6) 相手方が事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき(6) 解散の決議があったとき又は事業を廃止したとき (7) 相手方が合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき(7) 私的整理(任意整理)に入った場合 (8) 相手方の信用に不安が生じたとき(8) その他、支払能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき (9) 相手方が事業を廃止したとき、または清算に入ったとき(9) 重大な過失又は背信行為があったとき (10) 相手方が第18条の表明保証に違反したとき(10) 暴力団等に属している場合又は暴力団等に属していた場合 (11) その他相手方が本約款に定める条件を遂行できる見込みのなくなったとき(11) 役員・従業員のうち暴力団等に該当する者がある場合又は暴力団等に該当する者があった場合 2. 当社は、前項各号に定める事項の他、第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合、直ちに本契約を解除することができるものとします。 3. 事業者は、前二項の規定により本契約を解除された場合、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。なお、当該解除により事業者に損害が発生した場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。(12) 法令に違反し又は公序良俗に反する行為を行ったとき

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Samples: Partner Program Agreement

契約解除. 1. 事業者および当社は、次の各号の一に該当するときには、直ちに本契約を解除(企業アカウント等の停止を含み、以下本条において同様とします。)または本サービスの提供を停止することができます1. 当社は、事業者が次の各号の一に該当するときには、事業者に対して通知を行うことにより、即時に本契約を解除し、または、本サービスの提供を一定期間停止することができます(1) 相手方が本約款の規定に違反したとき(1) 本利用規約(諸規約等を含みます。)の規定に違反したとき (2) 当社が、事業者について、当社の定める取引基準に合致しないと判断したとき(2) 当社の信用を傷つけたとき (3) 事業者が当社の信用を傷つけたとき(3) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき (4) 相手方が差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産手続開 始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき(4) 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき (5) 相手方が手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき(5) 営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき (6) 相手方が事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき(6) 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき (7) 相手方が合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき(7) 信用に不安が生じたとき (8) 相手方の信用に不安が生じたとき(8) 営業を廃止したとき、または清算に入ったとき (9) 相手方が事業を廃止したとき、または清算に入ったとき(9) 当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらすおそれがある行為をしたとき (10) 相手方が第18条の表明保証に違反したとき(10) 第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると当社が判断したとき (11) その他相手方が本約款に定める条件を遂行できる見込みのなくなったとき(11) 当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断したとき 2. 当社は、前項各号に定める事項の他、第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合、直ちに本契約を解除することができるものとします(12) その他本利用規約(諸規約等を含みます。)に定める事項を遂行できる見込みがなくなったと当社が判断したとき (13) 第 12 条に定める表明保証に違反したとき 2. 前項に定めるほか、当社は、事業者に対して 1 か月前に通知することにより、何らの責任を負 わず、事業者による本サービスの利用を一定期間停止し、または、本契約を解除することができるものとします 3. 事業者は、前二項の規定により本契約を解除された場合、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。なお、当該解除により事業者に損害が発生した場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。

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Samples: Air ワーク 採用管理 ジョブ作成代行利用規約

契約解除. 1. 事業者および当社は、次の各号の一に該当するときには、直ちに本契約を解除(企業アカウント等の停止を含み、以下本条において同様とします。)または本サービスの提供を停止することができます甲および乙は、相手方に次の各号の事由が一つでも生じたときは、何等の催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします(1) 相手方が本約款の規定に違反したとき(1) 本契約の規定に違反または本契約の義務の履行を怠り、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないとき、または是正する見込みがないと合理的に判断できるとき (2) 当社が、事業者について、当社の定める取引基準に合致しないと判断したとき(2) 監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けたとき (3) 事業者が当社の信用を傷つけたとき(3) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき (4) 相手方が差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産手続開 始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき(4) 法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき (5) 相手方が手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき(5) 支払の停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき (6) 相手方が事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき(6) 信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき (7) 相手方が合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき(7) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または 公租公課の滞納処分を受けたとき (8) 相手方の信用に不安が生じたとき(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき (9) 相手方が事業を廃止したとき、または清算に入ったとき(9) 解散の決議をし、または他の法人・組織と合併したとき (10) 相手方が第18条の表明保証に違反したとき(10) 本契約の履行を困難にする事由が生じたとき (11) その他相手方が本約款に定める条件を遂行できる見込みのなくなったとき(11) 株主構成、役員等の変動等により組織の実質的支配関係が変化し、従前の組織との同一性がなくなったとき (12) 自らまたはその役員・社員等が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等の反社会的勢力に該当したとき 2. 当社は、前項各号に定める事項の他、第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合、直ちに本契約を解除することができるものとします甲および乙は、前項各号に該当したことにより相手方に損害を与えた場合には、甲乙協議のうえその賠償の責任を負うものとします 3. 事業者は、前二項の規定により本契約を解除された場合、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。なお、当該解除により事業者に損害が発生した場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。

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Samples: アテア認定カードリーダー契約

契約解除. 1. 事業者および当社は、次の各号の一に該当するときには、直ちに本契約を解除(企業アカウント等の停止を含み、以下本条において同様とします。)または本サービスの提供を停止することができます1 . 当社は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときには、事業者に対し通知を行うことにより、即時に本契約を解除し、または、本サービスの提供を一定期間停止することができます(1) 相手方が本約款の規定に違反したとき(1) 本利用約款(諸規約等を含みます。)の規定に違反したとき (2) 当社が、事業者について、当社の定める取引基準に合致しないと判断したとき(2) 当社の信用を傷つけたとき (3) 事業者が当社の信用を傷つけたとき(3) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき (4) 相手方が差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産手続開 始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき(4) 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき (5) 相手方が手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき(5) 営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき (6) 相手方が事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき(6) 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき (7) 相手方が合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき(7) 信用に不安が生じたとき (8) 相手方の信用に不安が生じたとき(8) 営業を廃止したとき、または清算に入ったとき (9) 相手方が事業を廃止したとき、または清算に入ったとき(9) 当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらすおそれがある行為をしたとき (10) 相手方が第18条の表明保証に違反したとき(10) 第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると当社が判断したとき (11) その他相手方が本約款に定める条件を遂行できる見込みのなくなったとき(11) 当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断したとき 2. 当社は、前項各号に定める事項の他、第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合、直ちに本契約を解除することができるものとします(12) その他本利用約款(諸規約等を含みます。)に定める事項を遂行できる見込みがなくなったと当社が判断したとき (13) 第 21 条に定める表明保証に違反したとき 2 . 前項に定めるほか、当社は、事業者に対して 1 か月前に通知することにより、何らの責任を負わず、事業者による本サービスの利用を一定期間停止し、または、本契約を解除することができるものとします 3. 事業者は、前二項の規定により本契約を解除された場合、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。なお、当該解除により事業者に損害が発生した場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。

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Samples: 利用約款