期間内解約. 乙は本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より3カ月前までに甲に対し書面によりその予告をしなければならない。但し、3カ月分の標準月額料金を支払うことにより即時解約できるものとする。
期間内解約. 1. 本契約期間中といえども、甲は、web サイト「habit」上の解約フォームによる1ヶ月前の予告をもって本契約の解約を申入れることができる。この場合予告期間の満了と同時に本契約は終了する。ただし、甲はこの予告期間にかえ1ヶ月分の使用料相当額を乙に支払い、即時解約することができるものとする。
2. 甲は、前項とは別の方法として、乙が認めた場合に限り、書面による1ヶ月前の予告をもって本契約の解約を申入れることができる。
期間内解約. 本契約期間内にあっても、甲また乙、6 ヶ月前に文書をもって相手方に予告して、本契約を解約することができる。
期間内解約. 1. 委託者は、受託者に対して、書面又は電磁的方法により通知することにより、いつでも本契約を解約することができる。
2. 委託者は、受託者に対して、解約を理由に受託者が被った損害について、損害賠償責任を負わない。
期間内解約. 甲または乙は、解約日の2 か月前までに相手方に対し書面により通知をすることにより、契約期間内でも本契約を解約することができる。
期間内解約. 貸主は、本契約の期間中であっても、借主に予告の上、本契約を解約することができます。この場合、予告した日より3か月経過した月の末日をもって契約を終了します。
期間内解約. 契約期間中といえども、甲または乙はその理由の如何を問わず、相手方に対し書面による事前通知を行うことで個別使用契約を解約できる。この場合、相手方に当該通知が到達した日の翌月末日にて個別使用契約は終了する。ただし、左記期日より後の期日を解約希望日とした場合は、当該解約希望日が属する月の末日にて個別使用契約は終了する。
期間内解約. 甲及び乙は、本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より1ケ月前迄に相手方に対し書面によりその予告をするものとする。但し、乙は、1ケ月分の標準月額料金と解約日までの本施設利用により発生する付随費用を支払うことにより即時解約できるものとする。
期間内解約. 乙は、本契約期間中において、書面により何時でも解約の申し入れをすることができる。ただし、本件借地契約は乙の解約申し入れ後、一年を経過したことによって終了するものとする。 森田先生:第 14 条(解説) 本条の規定を設けないと、期間内解約が困難になる (賃貸人による契約の解除)
期間内解約. 賃借人は、賃貸借期間の満了前に、本契約を解約しようとする場合、賃貸人に対してその旨を書面で申し入れ、解約しようとする日の6か月前までに賃貸人の書面による承認を受けなければならない。