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期間内解約 のサンプル条項

期間内解約. 乙は本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より1ヶ月前迄に甲に対し書面によりその予告をし なければならない。但し、3ヶ月分の標準月額料金と解約予告日の翌日から解約日までの本施設利用により発生す る付随費用を支払うことにより即時解約できるものとする。
期間内解約. 1. 本契約期間中といえども、甲は、web サイト「habit」上の解約フォームによる1ヶ月前の予告をもって本契約の解約を申入れることができる。この場合予告期間の満了と同時に本契約は終了する。ただし、甲はこの予告期間にかえ1ヶ月分の使用料相当額を乙に支払い、即時解約することができるものとする。 2. 甲は、前項とは別の方法として、乙が認めた場合に限り、書面による1ヶ月前の予告をもって本契約の解約を申入れることができる。
期間内解約. 本契約期間内にあっても、甲また乙、6 ヶ月前に文書をもって相手方に予告して、本契約を解約することができる。
期間内解約. 1. 委託者は、受託者に対して、書面又は電磁的方法により通知することにより、いつでも本契約を解約することができる。 2. 委託者は、受託者に対して、解約を理由に受託者が被った損害について、損害賠償責任を負わない。
期間内解約. 契約期間中といえども、甲または乙はその理由の如何を問わず、相手方に対し書面による事前通知を行うことで個別使用契約を解約できる。この場合、相手方に当該通知が到達した日の翌月末日にて個別使用契約は終了する。ただし、左記期日より後の期日を解約希望日とした場合は、当該解約希望日が属する月の末日にて個別使用契約は終了する。
期間内解約. 貸主は、本契約の期間中であっても、借主に予告の上、本契約を解約することができます。この場合、予告した日より3か月経過した月の末日をもって契約を終了します。
期間内解約. 甲または乙は、解約日の2 か月前までに相手方に対し書面により通知をすることにより、契約期間内でも本契約を解約することができる。
期間内解約. 1. 乙または甲の都合によりこの契約期間中に契約を解除しようとするときは、互いに1ヶ月前までに文書により契約解除の意思表示を行うことで本契約を解約できる。 2. 前項による本契約の解約若しくは解除は、その意思表示を行った月の翌月末日付(以下、明渡し返還期日という)で効力が生じるものとし、同日までに、甲は、本契約に基づき本駐車場を原状に復して乙に明渡し返還しなければならない。 3. 甲は、本条 1 項とは別の方法として、web サイト「habit」上の解約フォームによる 1 ヶ月前の予告をもって本契約の解約を申入れることができる。この場合予告期間の満了と同時に本契約は終了する。ただし、甲はこの予告期間にかえ解約月分までの使用料相当額を乙に支払い、即時解約することができるものとする。 4. 甲が前項の原状回復義務を怠った場合は、乙は甲に代わって原状回復を行うことができるものとし、これに要した費用は甲の負担とする。 5. 甲が本条 1 項の通知義務を怠った場合は使用料1ヶ月相当額を違約金として乙に支払う。
期間内解約. 甲は本契約を解約しようとする場合は解約の日より 15 日前迄に甲に対し書面または電磁的記録によりその予告をしなければならない。
期間内解約. 前条の規定にかかわらず、当社および利用者のいずれも、30日前までに事前の通知を行なうことにより、本契約を解約できるものとします。利用者が本契約期間の満了前に本パーキングを明け渡した場合であっても、駐車料(第5条に定義されます。)は返還されないものとします。