Common use of 期限前の全額返済義務 Clause in Contracts

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: 個人ローン契約, 個人ローン契約, 個人ローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき借主が金融機関との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 第5条第1項もしくは第2項または第11 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)借主について破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき借主が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金融機関が認めたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします

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Samples: 金銭消費貸借契約, Loan Agreement, 金銭消費貸借契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき借主が金融機関との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 第5条第1項もしくは第2項または第11 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき借主が電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)借主について破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき借主が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金融機関が認めたとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします

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Samples: 金銭消費貸借契約, Loan Agreement, 金銭消費貸借契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: Loan Agreement, 個人ローン契約, 個人ローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の定例返済日までに債務 (損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 19 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき

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Samples: 全期間当座貸越型教育カードローン契約, 全期間当座貸越型教育カードローン契約, 教育カードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次の返済日までに元利金 (損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき借主が金融機関との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 第5条第1項もしくは第2項または第11 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)借主について破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき借主が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金融機関が認めたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします

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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement, Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主について次の各号の事由がひとつでも生じたことを銀行が知った場合には、銀行から通知催告がなくとも、借主はこの契約による一切の債務につき当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済します2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 第 7 条の各項に定める返済を遅延し、次の約定返済日までに返済しなかったとき((2) 支払の停止または破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。 (3) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (4) 借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押・保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき。 (5) 債務の整理、調整に関する申立てがあったとき。 (6) 借主が住所変更を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となり、銀行から借主にあてた通知が届出の住所に到達しなかったとき。 (7) 保証会社から保証の取消または中止、解約の申し出があったとき。 2. 次の各号の場合には、借主は銀行の請求によってこの契約による一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済します。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき) 借主が銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき) 借主が銀行との取引約定の一つでも違反したとき。 (3) 借主が支払を停止したとき) 取引に関し借主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 前項において借主が住所変更を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします

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Samples: 新カードローン規定, カードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 第 5 条に定める返済を遅延し、翌々月の返済日にいたるも返済しなかったとき((2) 支払の停止または破産、民事再生手続その他これに類する手続開始の申立があったとき。 (3) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (4) 預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押の命令、通知が発送されたとき。 (5) 住所変更の届出を怠るなどにより、銀行において所在が明らかでなくなったとき。 (6) 私の相続の開始があったとき。 (7) 保証会社から保証の中止または解約の申し出があったとき 2. 次の各場合には、銀行からの請求がありしだい貸越元利金が弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき) 私が銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき) 私が銀行との取引約定の一つでも違反したとき。 (3) 借主が支払を停止したとき) この契約によるとりぎんらくだスーパーカードローン取引に関し、私が銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき) 私が振り出した手形の不渡りがある。または、私が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします) 前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき

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Samples: 借入申込書, 借入申込書

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は当金庫からの通知、催告がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を支払うものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき、または申立て予定であることを当 金庫が知ったとき。 (3) 借主が支払を停止したとき手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき借主の当金庫に対する預金その他の債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が送付されたとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)弁護士介入または調停等の申立てによる債務整理の事実が発生したとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、当金庫において借主の所在が不明となったとき。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は当金庫からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を支払うものとします。 (71) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき当金庫に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき2) 当金庫との取引約定の一つにでも違反したとき。 (93) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき本取引に関し、当金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします(4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 次のイからハまでの事由が一つでも生じ、当金庫において借主との取引を継続することが不適切であるとき。 イ. 借主が第 10 条第 1 項各号の一つにでも該当したとき。

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Samples: カードローン契約, カードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします第 3 条第 2 項の請求にもかかわらず、借主が速やかに極度額を超える金額の返済をしなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 15 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: カードローン契約, カードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、貴行からの通知催告等がなくても、借主は貴行に対する一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき (2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (3) 借主またはその保証人の預金その他貴行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、その保証人の貴行に対する債権の差押等については、貴行の承認する担保を差し入れる旨を借主が遅滞なく貴行に書面にて通知したことにより、貴行が従来どおり期限の利益を認める場合には、貴行は書面にてその旨を通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づきすでになされた貴行の行為については、この効力を妨げないものとします(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき(4) 所在不明となり、貴行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき(5) 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき (3) 借主が支払を停止したとき2 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合は、貴行からの請求によって、借主は貴行に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき(1) 借主が貴行に対する債務の一部でも遅滞したとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)(2) 担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき(3) 借主がこの特約条項その他貴行との取引約定に違反したとき、または第23条に基づく貴行への報告に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき(4) 前各号のほか貴行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします

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Samples: マイカーローン契約, マイカーローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、貴行からの通知催告等がなくても、借主は貴行に対する一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき (2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (3) 借主またはその保証人の預金その他貴行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、その保証人の貴行に対する債権の差押等については、貴行の承認する担保を差し入れる旨を借主が遅滞なく貴行に書面にて通知したことにより、貴行が従来どおり期限の利益を認める場合には、貴行は書面にてその旨を通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づきすでになされた貴行の行為については、この効力を妨げないものとします(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき(4) 所在不明となり、貴行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき(5) 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき (3) 借主が支払を停止したとき2 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合は、貴行からの請求によって、借主は貴行に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。なお、貴行の請求に際し、貴行に対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を借主が遅滞なく貴行に書面にて通知したことにより、貴行が従来どおり期限の利益を認める場合には、貴行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づきすでになされた貴行の行為については、その効力を妨げないものとします。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき(1) 借主が貴行に対する債務の一部でも遅滞したとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)(2) 担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき(3) 借主がこの特約条項その他貴行との取引約定に違反したとき、または第16条に基づく貴行への報告に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき(4) 前各号のほか貴行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします

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Samples: フリーローン契約, フリーローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合に貸越元利金があるときは、当行からの通知・催告がなくても貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 借主が第6条に定める返済を遅延し、相当な期間を定めて当行がその支払を書面等で督促したにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合((2) 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。 (3) 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 相続の開始があったとき。 (5) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (6) 預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。 (7) 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、当行において所在が不明となったとき。 2. 借主は、次の場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき) 当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき) 当行との取引約定の一つにでも違反したとき。 (3) 借主が支払を停止したとき) この取引に関し当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき

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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、信用金庫からの通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、第2条ならびに借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき借主が第2条に定める返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき支払の停止、または破産手続開始もしくは民事再生手続開始、もしくはその他裁判上の債務整理手続の申立てがあったとき。 (3) 借主が支払を停止したとき手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき借主の預金、定期積金、その他の信用金庫に対する債権について、仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって借主の所在が不明となったことを信用金庫が知ったとき。 2. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、信用金庫が書面により通知したときに、借主は、この契約による債務全額について期限の利益を失い、第2条ならびに借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2) 信用金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。 (3) 担保の目的物について、差押、または競売手続の開始があったとき。 (4) 信用金庫との取引約定に違反したとき。 (5) 借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき信用金庫への報告、または信用金庫へ提出する書類に重大な虚偽の内容があるとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき借主が、暴力団員等もしくは第6条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第6条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または、第6条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合で、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切であると判断したとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき前各号のほか、信用金庫の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。 (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 第2項の場合において、借主が信用金庫に対する住所変更の届出を怠る等、借主の責めに帰す べき事由によって信用金庫からの通知が延着し、または到達しなかった場合や留置期間経過により信用金庫に通知が返戻される等、借主が信用金庫からの通知を受領しない場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします

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Samples: 個人ローン規定・保証委託約款, 個人ローン規定・保証委託約款

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はつなぎローン契約による債務 全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにつなぎローン契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき(2) 借主が支払を停止したとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき(3) 借主が租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 借主が支払を停止したとき(4) 借主について、保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続き開始もしくは民事再生手続き開始の申立があったとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき(5) 借主について、相続の開始があったとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)(6) 借主の銀行に対する預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき(7) 借主が第7条または第13条の規定に違反したとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、つなぎローン契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにつなぎローン契約による債務全額を返済するものとします。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき(1) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき(2) 借主が銀行との取引約定ならびに規定の一つにでも違反したとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします(3) 借主が銀行に対する債務の一つでも期限に返済しなかったとき (4) この取引に関し借主が銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (5) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含みます。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

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Samples: つなぎローン規定

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返 済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: 個人ローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとしま す。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: 個人ローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人)がこの契約による債務の返済を遅延し、金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含みます)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします次の各号の場合には、借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人)は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき) 借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人。以下各号において同じ)が金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2) 借主が第 6 3 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき8 条のいずれかの規定に違反したとき。 (3) 借主が支払を停止したとき) 借主が支払いを停止したとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が ) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)ヵ月以内に生じた場合に限る)。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき) 担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき(8) 借主の預金その他の金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき) 金庫に対する借主の保証人が、本項の各号の一つにでも該当したとき。 (10) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金庫に借主の所在が不明となったとき。 (11) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします

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Samples: Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 16 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき借主が信用金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき次のイからハまでの事由が一つでも生じ、金庫において借主との取引を継続することが不適切であるとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとしますイ. 借主が暴力団員等もしくは第 8 条第 1 項各号の一つにでも該当したとき

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Samples: プライムローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は信用金庫からの通知、催告等がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、第 6 条および第 7 条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは申立予定であることを信用金庫が知ったとき。 (3) 借主が支払を停止したとき手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき預金その他信用金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)借主が住所変更の届出を怠るなどの借主の責めに帰すべき事由によって行方不明となり、信用金庫から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき借主に相続の開始があったとき。 2. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求があり次第、この契約による債務全額について期限の利益を失い、第 6 条および第 7 条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (71) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき第 6 条および第 7 条の返済を遅延し、書面等により督促しても翌月の約定返済日までに約定返済額を返済しなかったとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき2) 信用金庫に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 (93) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき信用金庫との取引約定に違反し、それが債権保全を必要とする相当の事由に該当していると認められるとき。 (4) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (5) この取引に関し、信用金庫に届け出た内容または提出資料に故意による虚偽があると認められたとき。 (6) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変動を生じるなど元利金の返済ができなくなるおそれのある相当の事由が生じた場合。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします借主は、前各項のいずれかに該当して、この契約による債務全額について期限の利益を喪失した場合には、その翌日から完済する 日まで貸越元利金全額に対して 17.80%の割合(年 365 日の日割計算)の損害金を支払うものとします

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Samples: カードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主がこの契約による利息の支払いを遅延し、金庫から書面により督促しても、次の返済日までに約定の返済をしなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき(1) 借主が金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2) (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 13 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき(3) 借主について支払の停止または破産手続開始、もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき(4) 借主が電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)(5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6ヵ月以内に生じた場合に限る)。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき(6) 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき(7) 借主が住所変更の届出を怠るなど、借主が責任を負わなければならない事由によって金庫に借主の所在が不明となったとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき(8) 借主が金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき(9) 保証人が本項各号の一つにでも該当したとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします(10) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生ずるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金庫が認めたとき 3. 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: カードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。なお、この場合、銀行からの通知なしにこの契約を解除できるものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 破産、民事再生手続開始等の法的債務整理手続開始の申立があったとき((2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 第1号及び第2号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いの停止をしたと認められる事実が発生したとき。 (4) 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押又は差押の命令若しくは通知が発送されたとき。 (5) 保証会社から保証の取消、解除、解約の申出があったとき。 (6) 住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明になったとき。 (7) 借主が前条第1項のいずれかに該当するとき、又は前条第2項のいずれかに該当する行為を行なったとき。 2. 次の場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。なお、この場合、銀行からの通知なしにこの契約を解約できるものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき) 借主が、銀行取引上の他の債務のうち一つでも期限に履行しなかったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき) 借主が、銀行との取引約定のうち一つでも違反したとき。 (3) 借主が支払を停止したとき) 銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき) 借主の銀行に対する届出内容や提出書類に、故意による虚偽があると認められるとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)) 前各号のほか債権保全を必要とすると認められる事実が発生したとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 前項の場合において、住所変更の届出を怠る、又は銀行からの通知を受領しない等、借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知又は送付した書類等が延着若しくは到着しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします

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Samples: 住宅ローン利用者専用カードローン規定

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合に貸越元利金があるときは、当行からの通知・催告がなくても貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 借主が第5条に定める返済を遅延し、相当な期間を定めて当行がその支払を書面等で督促したにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合((2) 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。 (3) 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 相続の開始があったとき。 (5) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (6) 預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。 (7) 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、当行において所在が不明となったとき。 2. 借主は、次の場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき) 当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき) 当行との取引約定の一つにでも違反したとき。 (H28.12) (3) 借主が支払を停止したとき) この取引に関し当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき

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Samples: 但馬銀行カードローン契約手続き

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき (不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金 (損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき借主が信用金庫との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 第5条第1項もしくは第2項または第11 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)借主について破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき借主が信用金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと信用金庫が認めたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします

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Samples: Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき) 借主が第16条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。3. 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: カードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき借主が第6条第1項もしくは第2項または第12条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者で ある電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします

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Samples: 個人ローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします第3 条第2 項の請求にもかかわらず、借主が速やかに極度額を超える金額の返済をしなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 借主が第15 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき

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Samples: Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき借主が金融機関との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 第5条第1項もしくは第2項または第11 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき借主が電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)借主について破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき借主が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金融機関が認めたとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします

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Samples: 個人情報の取り扱いに関する同意書

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 16 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: カードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合に貸越元利金があるときは、当行からの通知・催告がなくても貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 借主が返済を遅延し当行が書面により督促しても翌々月の返済日までに約定返済がなかった場合((2) 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。 (3) 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 相続の開始があったとき。 (5) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (6) 預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。 (7) 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき。 2. 次の場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき) 当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき) 当行との取引約定の一つにでも違反したとき。 (3) 借主が支払を停止したとき) この取引に関し当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき

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Samples: Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人)がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、表面の 〔借入要項〕記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人)に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、表面の〔借入要項〕記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき(1) 借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人。以下各号において同じ。)が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 (2) 借主が第4条第1項もしくは第2項または第10 条の規定に違反したとき (3) (3) 借主が支払を停止したとき (4) (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)(5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払い不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)。 (6) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき(8) 借主の所在が不明となり、信用金庫から借主に宛てた通知が、届出の住所に到達しなくなったとき。 (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき(9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします

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Samples: Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1 債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、債務者は本債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 債務者が本債務の返済を怠ったとき (2) 債務者が住所変更の届出を怠るなど債務者の責めに帰すべき事由によってローン会社に債務者の所在が不明となったとき (3) 債務者について、支払の停止、又は破産若しくは個人債務者の民事再生手続の申立てがあったとき (4) 債務者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき 2 次の各場合には、債務者は、ローン会社からの請求によって、本債務全額について期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき(1) 借入金を借入要項で定めた借入金の使途以外の使途に使用したとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき(2) ローン会社の承諾を得ないで後記融資対象物件若しくは借地権を第三者に譲渡したとき、又は後記融資対象物件について現状を変更 (本債務の使途に基づく変更は除きます。)し、あるいは第三者のために権利を設定したとき (3) 借主が支払を停止したとき(3) 債務者がローン会社との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき(4) 債務者が本契約のいずれかの規定に違反したとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)(5) 債務者が強制執行、仮差押え、仮処分、若しくは競売の申立て、又は国税徴収法若しくはその例による滞納処分を受けたとき (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。1 債務者(連帯債務の場合は、特に断りのない限り連帯債務者も含みます。以下同じ。)は、アルヒ株式会社 (以下、 (6) 後記融資対象物件について差押え、又は競売手続の開始があったとき

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Samples: 金銭消費貸借契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の定例利払日までに債務(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき) 借主が第18条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします

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Samples: 教育カードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとしますお客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社からの通知、催告等がなくても、お客さまは本債務全額について当然に期限の利益を失い、ローンお借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったときお客さまが返済を遅延し、当社から書面により督促しても、翌々返済日までに元利金 (損害金を含む)を返済しなかったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したときお客さまが電子メールアドレスおよび住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明となったとき。 (3) 借主が支払を停止したとき支払の停止があったとき、破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立てがあったとき、任意整理を開始したとき、または租税納税処分を受けたと き。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分を受けたとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)仮差押、保全差押もしくは差押の申立てがあったとき、または、担保の目的物について差押もしくは競売手続の開始があったとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき本契約以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を失ったとき。 2. 次の各場合には、お客さまは、当社からの請求によって本債務全額について期限の利益を失い、ローンお借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本債務全額を返済するものとしま す。 (1) お客さまが本規定その他当社との取引約定の一つにでもに違反したとき。 (2) お客さまが契約書記載の資金使途以外に借入元金を利用したことが判明したとき。 (3) 本契約に関し、お客さまが当社に虚偽の資料提供および報告をしたことが判明したと き。 (4) 保証会社または保証人が、前項第 2 号から第 6 号または本項各号のいずれかに該当したとき。 (5) 当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき。 (6) 相続の開始があったとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき当社に対する債務につき、保証会社より保証の取消、解除の申出があったとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じる等元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします 4. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなして取り扱うものとします。この場合、当社が特に認めたときは、お客さまは、契約期限後であっても当社所定の方法により本債務を返済することができるものとします。契約期限満了日以後も当該債務の完済までは、当該債務の返済につきなお本契約の規定が適用されるものとします。 5. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。

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Samples: 目的型ローン・フリーローン規定

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約のよる債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約のよる債務全額を返済するものとします(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき) 借主が信用金庫取引上の他の債務につて期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき) 借主が第16条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき(8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明になったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき) 本項各号のほか、借主の信用状態が著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 第2項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到着しなかったときは、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします

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Samples: カードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、当金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む) を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、当金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき借主が当金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 借主が第6条第1項もしくは第2項または第 12 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって当 金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします

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Samples: Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の定例返済日までに債務 (損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 19 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: 教育カードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約のよる債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約のよる債務全額を返済するものとします(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき) 借主が信用金庫取引上の他の債務につて期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき) 借主が第16条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき(8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明になったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき) 本項各号のほか、借主の信用状態が著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 第2項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到着しなかったときは、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします

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Samples: カードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じたことを銀行が知った場合には、銀行からの通知、催告がなくても、借主は本契約による債務全額について期限の利益を失い、表記記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき借主が返済を遅延し、翌月の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき借主が差押または競売の申立を受けたとき、支払いの停止、破産、民事再生の申立、または調停(特定調停を含む)の申立を行ったとき、または清算にはいったとき。 (3) 借主が支払を停止したとき借主が租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)借主が電子債権記録機関の支払不能処分を受けたとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、表記記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。 (71) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき借主が仮差押、仮処分の申立をうけたとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき2) 借主が銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 (93) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき借主が銀行との取引約定の一つでも違反したとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします(4) 申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき (5) 前各号のほか銀行または保証会社において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

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Samples: Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約のよる債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約のよる債務全額を返済するものとします(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき) 借主が第16条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき(8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明になったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき) 本項各号のほか、借主の信用状態が著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返 済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 第2項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到着しなかったときは、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします

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Samples: カードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の定例利払日までに債務 (損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 21 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: 学資ローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします借主(連帯債務扱の場合は連帯債務者甲または乙のいずれか)について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、〔借入要項〕記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が返済を遅延し、銀行から書面により催促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。 (2) 借主が住所変更の届出を怠る等、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、 〔借入要項〕記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき借主(連帯債務扱の場合は連帯債務者甲または乙のいずれか、以下本項各号において同じ)が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2) 借主が第 6 3 条第 1 項もしくは第 項(増担保請求)もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき項(担保物件の処分制限)、第 4 条(担保の提供等)または第10 条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。 (3) 借主が支払を停止したとき借主が支払いを停止したとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)ヶ月以内に生じた場合に限る)。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じる等、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき

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Samples: Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知催告等がなくとも、本取引による債務全額について期限の利益を失い、第6条の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき借主が第6条に定める返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の約定返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき借主が支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (3) 借主が支払を停止したとき借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき借主の銀行に対する預金その他債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき本取引において勤務先企業から保証の取消または解除の申し出があったとき。 2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額について期限の利益を失い、第6条の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。 (71) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき2) 借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。 (93) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき本取引に関し、借主が銀行に虚偽の届出、資料提供または報告をしたことが銀行において判明したとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします(4) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき

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Samples: 社員融資サービス契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 16 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録 における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: しんきんカードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の定例返済日までに債務 (損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 借主が第19 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき

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Samples: Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき(1) 借主が金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2) (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 16 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき(3) 借主について支払の停止または破産手続開始、もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (4) (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)(5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6ヵ月以内に生じた場合に限る)。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき(6) 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき(7) 借主が住所変更の届出を怠るなど、借主が責任を負わなければならない事由によって金庫に借主の所在が不明となったとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき(8) 借主が金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき(9) 保証人が本項各号の一つにでも該当したとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします(10) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生ずるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金庫が認めたとき 3. 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: カードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金庫から書面により督促しても、次の返済日 までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき(1) 借主が金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2) (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 16 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき(3) 借主について支払の停止または破産手続開始、もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき(4) 借主が電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)(5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6ヵ月以内に生じた場合に限る)。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき(6) 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき(7) 借主が住所変更の届出を怠るなど、借主が責任を負わなければならない事由によって金庫に借主の所在が不明となったとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき(8) 借主が金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき(9) 保証人が本項各号の一つにでも該当したとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします(10) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生ずるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金庫が認めたとき 3. 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: カードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします第 3 条第 2 項の請求にもかかわらず、借主が速やかに極度額を超える金額の返済をしなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 15 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき

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Samples: カードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知催告等がなくとも、本取引による債務全額について期限の利益を失い、第6条の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき借主が第6条に定める返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の約定返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき借主が支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (3) 借主が支払を停止したとき借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき借主の銀行に対する預金その他債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき本取引において保証を行っている保証会社から保証の取消または解除の申し出があったとき。 2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額について期限の利益を 失い、第6条の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。 (71) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき2) 借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。 (93) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき本取引に関し、借主が銀行に虚偽の届出、資料提供または報告をしたことが銀行において判明したとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします(4) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき

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Samples: 社員融資サービス契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告がなくても、借主は銀行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき(3) 前2号の他、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。 (3) 借主が支払を停止したとき(4) 借主または借主の保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、借主の保証人の預金その他の銀行に対する債権の差押等については、銀行の承認する担保を提供し、または保証人を立てる旨を遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき2. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行が通知したときに、借主は銀行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)(1) 借主が債務の一部または全部の履行を遅滞したとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき(2) 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき(3) 借主が銀行との取引約定に違反し、それが銀行の債権保全を必要とする相当の事由に該当すると認められたとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき(4) 保証人が前項または本項の各号の一つでも該当したとき。 (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき(5) 前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 前項の場合において、住所変更の届け出を怠ったり、銀行からの通知を受領しない等借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行なった通知または送付した書類等が延着、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします

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Samples: Web Free Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 借主が第16 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 第2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主について次の各号に定める事由が一つでも生じた場合には、借主は当行から催告通知等がなくても本取引に基づく貸越残高について当然に期限の利益を失い、直ちに本債務の全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 借主が第9条に定める約定返済金の支払いを遅延し、翌々月の約定返済日までに遅延する約定返済金額(損害金を含みます。)を支払わなかったとき(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき(2) 借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって当行に借主の所在が不明となったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき(3) 借主が支払を停止したとき。 (3) 借主が支払を停止したとき(4) 借主が租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき(5) 借主について、保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)(6) 借主の当行に対する預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき(7) 保証会社から保証の中止または解約の申立があったとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき2. 次の各号に定める事由が一つでも生じた場合には、借主は、当行からの請求によって、本取引に基づく貸越残高について期限の利益を失い、直ちに本債務の全額を返済するものとします。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき(1) 借主が当行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき(2) 借主が当行または保証会社との取引約定ならびに規定の一つにでも違反したとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします(3) 借主が当行または保証会社に対する債務の一つでも期限に返済しなかったとき (4) 本取引に関し借主が当行または保証会社に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (5) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど貸越残高の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

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Samples: カードローン規定

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知、催促等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 借主について、破産、民事再生手続開始の申立があったとき((2) 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 第1号及び第2号のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払の停止をしたと認められる事実が発生したとき。 (4) 借主、又は借主の連帯保証人の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押、又は差押の命令、通知が発送されたとき。 (5) 行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到着しなかったとき。 (6) 借主が保証委託を行い、保証を受けている保証会社から保証の中止又は解約がなされたとき。 2. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき) 借主が返済遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき) 借主が、銀行取引上の他の債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 (3) 借主が支払を停止したとき) 借主が、銀行との取引約定の一つでも違反したとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)) 担保の目的物について差押え又は競売手続きの開始があったとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき) 借主の銀行に対する届出内容や提出書類に、故意による虚偽があると認められるとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変動を生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなるおそれのある相当の事由が生じたとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき(8) 借主が第7条第1項のいずれかに該当するとき、又は第7条第2項のいずれかに該当する行為を行ったとき。 (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 前項の場合において、住所変更の届出を怠る、銀行からの通知を受領しない等、借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知又は送付した書類等が延着し又は到着しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします

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Samples: Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、第 5 条に定める返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主がこの契約による債務の返済を遅延したとき。 (2) 借主が支払を停止したとき。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします次の各場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、第 5 条に定める返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 8 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 16 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 カ月以内に生じた場合に限る。) (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき借主が住所変更の届出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき借主が信用金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わ なければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします

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Samples: Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 5 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 項もしくは第2 項または第11 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: 個人ローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、信用金庫からの通知催告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。なお、この場合は信用金庫から通知によって本契約を解約されても異議ありません。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき第 5 条に定める返済を遅延し、翌々月の返済日にいたるも返済しなかったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき支払の停止または破産、民事再生手続の申立があったとき。 (3) 借主が支払を停止したとき手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき預金その他の信用金庫に対する債権について仮差押、差押、保全差押の命令、通知が発送されたとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)相続の開始があったとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき保証会社から保証の中止または解約の申し出があったとき。 2. 次の各号の場合には、信用金庫から請求ありしだい貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。なお、この場合は当庫から通知によって本契約を解約されても異議ありません。 (71) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき私が信用金庫に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき2) 私が信用金庫との取引約定の一つにでも違反したとき。 (93) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき住所変更の届出を怠るなどにより、私が責任を負わねばならない事由によって、信用金庫に私の所在が明らかでなくなったとき。 3. 第 (4) この契約による「サポーター21」取引に関し私が信用金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (5) 前条第 1 項のいずれかに該当するとき、または前条第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします項のいずれかの行為を行ったとき (6) 前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

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Samples: Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1 債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、債務者は本債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 債務者が本債務の返済を怠ったとき (2) 債務者が住所変更の届出を怠るなど債務者の責めに帰すべき事由によってローン会社に債務者の所在が不明となったとき (3) 債務者について、支払の停止、又は破産若しくは個人債務者の民事再生手続の申立てがあったとき (4) 債務者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき 2 次の各場合には、債務者は、ローン会社からの請求によって、本債務全額について期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき(1) 借入金を借入要項で定めた借入金の使途以外の使途に使用したとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき(2) ローン会社の承諾を得ないで後記融資対象物件若しくは借地権を第三者に譲渡したとき、又は後記融資対象物件について (3) 借主が支払を停止したとき1 債務者(連帯債務の場合は、特に断りのない限り連帯債務者も含みます。以下同じ。)は、アルヒ株式会社(以下、 現状を変更(本債務の使途に基づく変更は除きます。)し、あるいは第三者のために権利を設定したとき 「ローン会社」といいます。) から次の借入要項により金銭を借受け、これによって負担する一切の債務(以下、「本債務」といいます。)を、本契約証書の規定に従って履行します。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。2 債務者は、ローン会社担当者より本商品の説明を受け、理解したことを確認します。 借入金額 初回交付分 西暦 2015年7月27日 に 18,350,000円 18,350,000 第2回目交付分 西暦 ‐ に ‐ 第3回目交付分 西暦 ‐ に ‐ 円 第4回目交付分 西暦 ‐ に ‐ 第2回目以降の資金交付については、ローン会社の判断により延期、中止、又は交付金の減額をすることができるものとします。 借入金利 諸費用含む、初回交付分の実質年率は 4.8 % (1年を365日とした日割計算) 年 3.475 諸費用含む、第2回目交付分の実質年率は - (1年を365日とした日割計算) 諸費用含む、第3回目交付分の実質年率は - (1年を365日とした日割計算) % 諸費用含む、第4回目交付分の実質年率は - (1年を365日とした日割計算) 金融情勢の変化等によりローン会社が適当と認める事由が発生した場合は、一般に行なわれる程度のものに借入金利を変更することができるものとします。 諸費用 (事務手数料) 100,000円 (税 抜) 返済期限 西暦 2015年12月29日 返済額 返済総額(元利金) 18,622,535円 (うち利息額 272,535円 )

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Samples: Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 16 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき

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Samples: 当座貸越契約書

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主がこの契約による債務の返済を遅延したとき。 (2) 借主が支払を停止したとき。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします次の各場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 4 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 11 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 カ月以内に生じた場合に限る。) (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき借主が住所変更の届出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき借主が信用金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わ なければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします

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Samples: Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行から通知催告等がなくてもこの取引による貸越元利金の全額について期限の利益を失い、直ちに貸越元利金の全額を支払うものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったときお客様が本規定第7条および第8条による定例返済もしくは第6条による貸越利息の支払いを遅延し、翌月の返済日までに返済額相当額を返済しなかったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき保証会社から保証中止または解約の申し出があったとき。 (3) 借主が支払を停止したとき支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき電子交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき住所変更の届出を怠るなどお客様本人の責めに帰すべき事由によって当行においてお客様の所在が明らかでなくなったとき。 2. 次の各場合には当行の請求によってこの取引による貸越元利金の全額について期限の利益を失い、直ちに貸越元利金の全額を支払うものとします。 (71) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったときお客様が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき2) お客様が取引約定の一つにでも違反したとき。 (93) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたときこの取引に関して虚偽の資料提出または報告をしたとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします(4) お客様が本規定の第20条第1項に規定する暴力団員等もしくは同条同項の各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項の各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき (5) 前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 3. 前2項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。なお、この取引が解約されたときは、お客様は直ちに貸越元利金の全額を返済するものとします。

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Samples: 道銀atmカードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益 を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: 個人ローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします第 3 条第 2 項の請求にもかかわらず、借主が速やかに極度額を超える金額の返済をしなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 15 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録 債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: カードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人。以下本条において同じ。)について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行の通知催告がなくても、借主は本契約に基づく債務全額につ いて当然に期限の利益を失い、ただちに当該債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、督促期限日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき借主について支払の停止または破産、競売、民事再生手続開始もしくは特定調停の申立があったとき。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主は本契約に基づく債務全額について期限の利益を失い、ただちに当該債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2) 借主が銀行との取引約定に一つでも違反したとき。 (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限 る)。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき借主または保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき本取引に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなし、期限の利益が失われたものとします

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Samples: ゴールドカードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主について次の各号の事由が、一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくても、借主は銀行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別精算開始の申立があったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分になったとき。 (3) 借主が支払を停止したとき本項第1号及び第2号の他、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自らの営業停止を表明したとき等、支払の停止をしたと認められる事実が発生したとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき借主又は借主の保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。なお、保証人の銀行に対する債権の差押については、銀行の承認する担保を差し入れる旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来通り期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことにもとづき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)保証会社の保証を受けられなくなったとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき借主が、前条第1項のいずれかに該当するとき、又は前条第2項のいずれかに該当する行為をおこなったとき。 2. 借主について次の各号の事由が、一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき1) 担保の目的物について差押また競売手続開始があったとき。 (92) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき銀行との取引約定に違反したとき。 (3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします) 借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき (不渡り及び支払不能が6か月以内に生じた場合に限る) (4) 保証人が前項又は本項の各号の一つにでも該当したとき。 (5) 銀行に対する債務の一部でも履行を遅延したとき。 (6) 前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 3. 変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が遅延し又は到達しなくなった場合には、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: 住活ローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主がこの契約による利息の支払いを遅延し、金庫から書面により督促しても、次の返済日までに約定の返済をしなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします2. 次の各号の場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき(1) 借主が金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2) (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 13 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき(3) 借主について支払の停止または破産手続開始、もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (4) (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)(5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6ヵ月以内に生じた場合に限る)。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき(6) 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき(7) 借主が住所変更の届出を怠るなど、借主が責任を負わなければならない事由によって金庫に借主の所在が不明となったとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき(8) 借主が金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき(9) 保証人が本項各号の一つにでも該当したとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします(10) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生ずるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金庫が認めたとき 3. 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受 領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: カードローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告がなくても、借主は銀行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき(3) 前2号の他、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。 (3) 借主が支払を停止したとき(4) 借主または借主の保証人の預金とその他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、借主の保証人の預金その他の銀行に対する債権の差押等については、銀行の承認する担保を提供し、または保証人を立てる旨を借主に遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき2. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行が通知したときに、借主は銀行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)(1) 借主が債務の一部または全部の履行を遅滞したとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき(2) 担保の目的物について差押または競売手続開始があったとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき(3) 借主が銀行との取引約定に違反し、それが銀行の債務保全を必要とする相当の事由に該当すると認められたとき。 (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき(4) 保証人が前項または本項の各号の一つでも該当したとき。 (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき(5) 前各号のほか銀行の債務保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 前項の場合において、住所変更の届け出を怠ったり、銀行からの通知を受領しない等借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行なった通知または送付した書類等が延着、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします

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Samples: Web Education Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。なお、この場合、銀行からの通知なしにこの契約を解除できるものとします2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 破産、民事再生手続開始等の法的債務整理手続開始の申立があったとき((2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 第1号及び第2号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いの停止をしたと認められる事実が発生したとき。 (4) 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押又は差押の命令若しくは通知が発送されたとき。 (5) 保証会社から保証の取消、解除、解約の申出があったとき。 (6) 住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明になったとき。 (7) 借主が前条第1項のいずれかに該当するとき、又は前条第2項のいずれかに該当する行為を行なったとき。 2. 次の場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。なお、この場合、銀行からの通知なしにこの契約を解約できるものとします。 (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき) 借主が、銀行取引上の他の債務のうち一つでも期限に履行しなかったとき。 (2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき) 借主が、銀行との取引約定のうち一つでも違反したとき。 (3) 借主が支払を停止したとき) 第6条3項により取引期限が到来したとき。 (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき) 銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)) 借主の銀行に対する届出内容や提出書類に、故意による虚偽があると認められるとき。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき) 前各号のほか債権保全を必要とすると認められる事実が発生したとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 前項の場合において、住所変更の届出を怠る、又は銀行からの通知を受領しない等、借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知又は送付した書類等が延着若しくは到着しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします

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