期限前の全額返済義務. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が返済を遅延し、翌々月の約定返済日にいたるも返済しなかったとき。 (2) 保証会社が銀行に対して保証している借主の債務について、一つでも期限の利益を喪失したとき。 (3) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 手形交換所または株式会社全銀電子情報ネットワークの取引停止処分をうけたとき。 (5) 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (6) 借主が返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知が発送されたとき。 (7) 住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明になったとき。 2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額についての期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。 (1) 保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき。 (2) 借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。 (3) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: しずぎん反復利用型マイカーローン規定(当座貸越規定), しずぎん反復利用型マイカーローン規定(当座貸越規定)
期限前の全額返済義務. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が返済を遅延し、翌々月の約定返済日にいたるも返済しなかったとき借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促をしても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2) 保証会社が銀行に対して保証している借主の債務について、一つでも期限の利益を喪失したとき借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(31) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(42) 手形交換所または株式会社全銀電子情報ネットワークの取引停止処分をうけたとき借主が第19条又は第20条の規定に違反したとき。
(53) 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき借主が支払いを停止したとき。
(64) 借主が返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知が発送されたとき借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(75) 住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明になったとき前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額についての期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
(1) 保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき。
(2) 借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
(3) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: しまぎんライフサポートローン契約規定, Web 完結型マイカーローン契約
期限前の全額返済義務. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が返済を遅延し、翌々月の約定返済日にいたるも返済しなかったとき借主が返済を遅延し、金融機関から書面により督促をしても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2) 保証会社が銀行に対して保証している借主の債務について、一つでも期限の利益を喪失したとき借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。
2. 次の各場合には、借主は、金融機関からの請求によって、本契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2) 借主が第8条又は第9条の規定に違反したとき。
(3) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき借主が支払いを停止したとき。
(4) 手形交換所または株式会社全銀電子情報ネットワークの取引停止処分をうけたとき借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。(5)前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
(5) 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 借主が返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知が発送されたとき。
(7) 住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明になったとき。
2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額についての期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
(1) 保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき。
(2) 借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
(3) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: フリーローン契約
期限前の全額返済義務. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします1. 借主について、次の各号の事由が⼀つでも⽣じた場合に貸越元利⾦があるときは、当⾏からの通知・催告がなくても貸越元利⾦は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利⾦全額を⽀払うものとします。
(1) 借主が返済を遅延し、翌々月の約定返済日にいたるも返済しなかったとき借主が返済を遅延し当⾏が書⾯により督促しても翌々⽉の返済⽇までに約定返済がなかった場合。
(2) 保証会社が銀行に対して保証している借主の債務について、一つでも期限の利益を喪失したとき保証会社から保証の中⽌または解約の申出があったとき。
(3) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき⽀払の停⽌または破産、⺠事再⽣⼿続開始の申⽴があったとき。
(4) 手形交換所または株式会社全銀電子情報ネットワークの取引停止処分をうけたとき相続の開始があったとき。
(5) 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき⼿形交換所の取引停⽌処分を受けたとき。
(6) 借主が返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知が発送されたとき預⾦その他当⾏に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(7) 住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明になったとき住所変更の届出を怠るなどにより、当⾏において所在が明らかでなくなったとき。
2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額についての期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします2. 借主は、次の場合に貸越元利⾦等があるときは、当⾏からの請求がありしだい貸越元利⾦は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利⾦全額を⽀払うものとします。
(1) 保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき当⾏に対する債務の⼀つでも期限に履⾏しなかったとき。
(2) 借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき当⾏との取引約定の⼀つにでも違反したとき。
(3) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときこの取引に関し当⾏に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が⽣じたとき。
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Samples: たんぎんカードローン(web完結型)当座貸越契約規定
期限前の全額返済義務. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行から通知催告等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
((1) 借主が返済を遅延し、翌々月の約定返済日にいたるも返済しなかったとき) 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促をしても、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき。
((2) 保証会社が銀行に対して保証している借主の債務について、一つでも期限の利益を喪失したとき) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
((3) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき) 借主が支払いを停止したとき。
((4) 手形交換所または株式会社全銀電子情報ネットワークの取引停止処分をうけたとき) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
((5) 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき) 借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立てを受けたとき。
((6) 借主が返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知が発送されたとき。
(7) 住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明になったとき) 借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立てを受け若しくは自ら申立てたとき。
2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額についての期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
((1) 保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
((2) 借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき) 借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき。
((3) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき) 前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
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Samples: マイカーローン契約
期限前の全額返済義務. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします1. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行から通知催告等がなくてもこの取引による一切の債務につき当然期限の利益を失うものとし直ちに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
(1) 借主が返済を遅延し、翌々月の約定返済日にいたるも返済しなかったとき(1) 第3条2項の請求にかかわらず貸越極度額をこえたまま2カ月を経過したとき。
(2) 保証会社が銀行に対して保証している借主の債務について、一つでも期限の利益を喪失したとき(2) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
(3) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき(3) 破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(4) 手形交換所または株式会社全銀電子情報ネットワークの取引停止処分をうけたとき(4) 手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
(5) 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき(5) 本項第3号および4号の他、債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
(6) 借主が返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知が発送されたとき(6) 預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(7) 住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明になったとき(7) 借主が死亡、その他一身上の変動を生じたとき。
2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額についての期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします2. 次の各場合には、当行の請求によりこの取引による一切の債務につき期限の利益を失うものとし直ちに当座 貸越元利金全額を返済するものとします。
(1) 保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき(1) 当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2) 借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき(2) 当行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき(3) 借主が銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なく他に譲渡もしくは質入したとき。
(4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: ちゅうぎんカードローンミニ「メールスター」規定
期限前の全額返済義務. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が返済を遅延し、翌々月の約定返済日にいたるも返済しなかったとき借主が返済を遅延し、銀行から書面・電話により督促をしても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2) 保証会社が銀行に対して保証している借主の債務について、一つでも期限の利益を喪失したとき借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2) 借主が第8条又は第9条の規定に違反したとき。
(3) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき借主が支払いを停止したとき。
(4) 手形交換所または株式会社全銀電子情報ネットワークの取引停止処分をうけたとき借主が手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5) 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
(6) 借主が返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知が発送されたとき。
(7) 住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明になったとき。
2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額についての期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
(1) 保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき。
(2) 借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
(3) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Loan Agreement
期限前の全額返済義務. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が返済を遅延し、翌々月の約定返済日にいたるも返済しなかったとき借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促をしても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2) 保証会社が銀行に対して保証している借主の債務について、一つでも期限の利益を喪失したとき借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(31) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(42) 手形交換所または株式会社全銀電子情報ネットワークの取引停止処分をうけたとき借主が第15条又は第16条の規定に違反したとき。
(53) 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき借主が支払いを停止したとき。
(64) 借主が返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知が発送されたとき借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(75) 住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明になったとき前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額についての期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
(1) 保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき。
(2) 借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
(3) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Loan Agreement
期限前の全額返済義務. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が返済を遅延し、翌々月の約定返済日にいたるも返済しなかったとき借主が返済を遅延し、金融機関から書面により督促をしても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2) 保証会社が銀行に対して保証している借主の債務について、一つでも期限の利益を喪失したとき借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。
2. 次の各場合には、借主は、金融機関からの請求によって、本契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2) 借主が第8条又は第9条の規定に違反したとき。
(3) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき借主が支払いを停止したとき。
(4) 手形交換所または株式会社全銀電子情報ネットワークの取引停止処分をうけたとき借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
(6) 借主が返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知が発送されたとき。
(7) 住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明になったとき。
2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額についての期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
(1) 保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき。
(2) 借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
(3) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Loan Agreement
期限前の全額返済義務. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合に貸越元利金があるときは、当行からの通知・催告がなくても貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。
(1) 借主が返済を遅延し、翌々月の約定返済日にいたるも返済しなかったとき借主が返済を遅延し当行が書面により督促しても翌々月の返済日までに約定返済がなかった場合。
(2) 保証会社が銀行に対して保証している借主の債務について、一つでも期限の利益を喪失したとき保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
(3) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 手形交換所または株式会社全銀電子情報ネットワークの取引停止処分をうけたとき手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(6) 借主が返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知が発送されたとき住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき。
(7) 住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明になったとき。
2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額についての期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします2. 借主は、次の場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。
(1) 保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2) 借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき当行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときこの取引に関し当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Loan Agreement
期限前の全額返済義務. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が返済を遅延し、翌々月の約定返済日にいたるも返済しなかったとき借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促をしても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2) 保証会社が銀行に対して保証している借主の債務について、一つでも期限の利益を喪失したとき借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(31) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(42) 手形交換所または株式会社全銀電子情報ネットワークの取引停止処分をうけたとき借主が第17条又は第18条の規定に違反したとき。
(53) 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき借主が支払いを停止したとき。
(64) 借主が返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知が発送されたとき借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(75) 住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明になったとき前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額についての期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
(1) 保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき。
(2) 借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
(3) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: 空き家ローン契約
期限前の全額返済義務. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行から通知催告等がなくても、本借入債務全額について期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済します。
(1) 借主が返済を遅延し、翌々月の約定返済日にいたるも返済しなかったとき(1) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始もしくは特定調停の申立があったとき。
(2) 保証会社が銀行に対して保証している借主の債務について、一つでも期限の利益を喪失したとき(2) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき(3) 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 手形交換所または株式会社全銀電子情報ネットワークの取引停止処分をうけたとき(4) 相続開始があったとき。
(5) 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき(5) 債務の返済を遅延し、書面にて督促されたにもかかわらず次の返済日までに返済しなかったとき。
(6) 借主が返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知が発送されたとき(6) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(7) 住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明になったとき2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本借入債務全額について期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済します。
2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額についての期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします(1) 借主が、本借入債務その他銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(1) 保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき(2) 借主が第11条の規定に違反したとき。
(2) 借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき(3) 本契約に関し、借主が銀行に虚偽の届出、資料提供または報告をしたことが銀行において判明したとき。
(3) (4) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Loan Agreement