Common use of 期限前の全額返済義務 Clause in Contracts

期限前の全額返済義務. 1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。 (1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき、またはその他債務整理 手続の着手、申立等があったとき。 (2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (3) 借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 借主が自ら営業を廃止するなどにより支払を停止したとき。 (5) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。 2. 次の場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき。 (2) 借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき。 (3) 担保の目的物について差押又は競売手続きの開始があったとき。 (4) 借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6 ヶ月以内に生じたとき。 (5) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

Appears in 4 contracts

Samples: 教育ローン証書貸付型契約, 教育ローン証書貸付型契約, リフォームローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合に貸越元利金があるときは、当行からの通知・催告がなくても貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。 (1破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき、またはその他債務整理 手続の着手、申立等があったとき借主が返済を遅延し当行が書面により督促しても翌々月の返済日までに約定返済がなかった場合。 (2手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。 (3借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4借主が自ら営業を廃止するなどにより支払を停止したとき相続の開始があったとき。 (5借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (6) 預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。 (7) 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき。 2. 次の場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします借主は、次の場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。 (1借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 (2借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき当行との取引約定の一つにでも違反したとき。 (3担保の目的物について差押又は競売手続きの開始があったときこの取引に関し当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (4借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6 ヶ月以内に生じたとき前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

Appears in 3 contracts

Samples: Loan Agreement, Loan Agreement, 但馬銀行カードローン契約手続き

期限前の全額返済義務. 1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行からの通知・催告等がなくても借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき、またはその他債務整理 手続の着手、申立等があったとき返済を遅延し、銀行から書面等により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。 (2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき支払の停止または破産・民事再生手続開始もしくは類似手続開始の申立があったとき。 (3) 借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき借主または連帯保証人(借主と保証会社との間のローン契約に関する保証委託契約にもとづく、借主の保証会社に対する債務の連帯保証人を含む。以下同じ)の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき。 (4) 借主が自ら営業を廃止するなどにより支払を停止したとき住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。 2. 次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が第12条または第13条の規定に違反したとき。 (2) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (3) 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。 (4) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (5) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。 2. 次の場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとしますこの契約による債務の保証会社から保証の取消、解除をした旨の申し出があったとき。 (借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 (借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき連帯保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき (3) 担保の目的物について差押又は競売手続きの開始があったとき。 (4) 借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6 ヶ月以内に生じたとき。 (5) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

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Samples: Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき、またはその他債務整理 手続の着手、申立等があったとき(1) 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても次の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (3) 借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 借主が自ら営業を廃止するなどにより支払を停止したとき。 (5) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき(2) 借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。 2. 次の場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき(1) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき(2) 借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき(2) 借主が第 10 条または第 12 条の規定に違反したとき(3) 担保の目的物について差押又は競売手続きの開始があったとき(3) 借主が支払いを停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(4) 借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6 ヶ月以内に生じたとき(4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき(5) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき(5) 連帯保証人が前項第 2 号または本項前各号のいずれかに該当したとき (6) 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。 (7) 借主または連帯保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押命令、通知が発送されたとき。 (8) 前各号のほか借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

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Samples: Web Loan Agreement

期限前の全額返済義務. 1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします借主(連帯債務の場合は、連帯債務者のいずれか一人。以下各号において同じ)に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくてもこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき、またはその他債務整理 手続の着手、申立等があったとき支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (3) 借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 借主が自ら営業を廃止するなどにより支払を停止したとき住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となり、銀行が督促できないとき。 2. 次の各場合には、借主は銀行から借主(連帯債務の場合は、連帯債務者のいずれか一人)の請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主(連帯債務の場合は、連帯債務者のいずれか一人。以下各号において同じ)が債務の一部でも履行を遅滞したとき。 (2) 担保の目的物について差押、または競売の手続の開始があったとき。 (3) 保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。 (4) 借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき。 (5) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。 2. 次の場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6ヵ月以内に生じたとき。 (借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき本契約に関し銀行に差し入れた書面への虚偽の記載、申告、虚偽の資料提出があったことが判明したとき。 (借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき (3) 担保の目的物について差押又は競売手続きの開始があったとき。 (4) 借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6 ヶ月以内に生じたとき。 (5) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

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Samples: 金銭消費貸借契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行からの通知・催告等がなくても借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき、またはその他債務整理 手続の着手、申立等があったとき返済を遅延し、銀行から書面等により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。 (2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき支払の停止または破産・民事再生手続開始もしくは類似手続開始の申立があったとき。 (3) 借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき借主または連帯保証人(借主と保証会社との間のローン契約に関する保証委託契約にもとづく、借主の保証会社に対する債務の連帯保証人を含む。以下同じ)の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき。 (4) 借主が自ら営業を廃止するなどにより支払を停止したとき住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。 2. 次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が第12条または第13条の規定に違反したとき。 (2) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (3) 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。 (4) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (5) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。 2. 次の場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとしますこの契約による債務の保証会社から保証の取消、解除をした旨の申し出があったとき。 (借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 (借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき連帯保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき (3) 担保の目的物について差押又は競売手続きの開始があったとき。 (4) 借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6 ヶ月以内に生じたとき。 (5) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

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Samples: フリーローン契約

期限前の全額返済義務. 1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、最新の返済予定明細書記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき、またはその他債務整理 手続の着手、申立等があったとき借主が返済を遅延し、銀行から書面で督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。 (2手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。 (3借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (4借主が自ら営業を廃止するなどにより支払を停止したとき借主が支払を停止、破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (6) 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 2. 次の場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします借主は、次の場合には銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、最新の返済予定明細書記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき借主がこの契約による債務の一部でも履行を遅滞したとき。 (2借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき銀行との取引約定に違反したとき。 (3担保の目的物について差押又は競売手続きの開始があったとき前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき (4) 借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6 ヶ月以内に生じたとき。 (5) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

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Samples: 金銭消費貸借契約

期限前の全額返済義務. 1. 1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。 (1破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき、またはその他債務整理 手続の着手、申立等があったとき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき、またはその他債務整理手続の着手、申立等があったとき。 (2手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき手形交換所若しくは電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (3) 借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 借主が自ら営業を廃止するなどにより支払を停止したとき。 (5) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。 2. 2. 次の場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき。 (2) 借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき。 (3担保の目的物について差押又は競売手続きの開始があったとき担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき。 (4) 借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6 ヶ月以内に生じたとき。 (54) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

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Samples: 借換専用マイカーローン規約

期限前の全額返済義務. 1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき、またはその他債務整理 手続の着手、申立等があったとき(1) 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても次の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき(2) 借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき(3) 借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 借主が自ら営業を廃止するなどにより支払を停止したとき。 (5) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。 2. 2. 次の場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき(1) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき(2) 借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき(2) 借主が第 12 条または第 14 条の規定に違反したとき(3) 担保の目的物について差押又は競売手続きの開始があったとき(3) 借主が支払いを停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(4) 借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6 ヶ月以内に生じたとき(4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき(5) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき(5) 連帯保証人が前項第 2 号または本項前各号のいずれかに該当したとき (6) 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。 (7) 借主または連帯保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押命令、通知が発送されたとき。 (8) 前各号のほか借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

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Samples: Web完結型教育ローン規定

期限前の全額返済義務. 1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。 (1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき、またはその他債務整理 手続の着手、申立等があったとき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき、またはその他債務整理手続の着手、申立等があったとき。 (2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (3) 借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 借主が自ら営業を廃止するなどにより支払を停止したとき。 (5) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。 2. 次の場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき。 (2) 借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき。 (3) 担保の目的物について差押又は競売手続きの開始があったとき。 (4) 借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6 ヶ月以内に生じたとき。 (5) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

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Samples: まるごとパック(スマホ完結型)契約規定