求償権の事前行使. 1. 私について次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、代位弁済前であっても通知催告を要せず、何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。ただし、私が既に被保証債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。 (1) カードローン契約第9条(期限前の全額返済義務)第1項各号又は同条第2項各号の一つにでも該当したとき (2) 本約款第10条(反社会的勢力の排除)第1項に定める暴力団員等、テロリスト等もしくは同項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項もしくは第2項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき (3) 乙に対する他の債務について期限の利益を喪失したとき 2. 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
Appears in 3 contracts
Samples: 債務保証委託約款, Loan Guarantee Agreement, 保証契約
求償権の事前行使. 1. 私について次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、代位弁済前であっても通知催告を要せず、何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。ただし、私が既に被保証債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします私又は連帯保証人について次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、代位弁済前であっても通知催告を要せず、何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する全額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。ただし、私が既に被保証債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(11) カードローン契約第9条(期限前の全額返済義務)第1項各号又は同条第2項各号の一つにでも該当したとき金銭消費貸借契約第7条(期限前の全額返済義務)第1項各号又は同条第2項各号の一つにでも該当したとき
(22) 本約款第10条(反社会的勢力の排除)第1項に定める暴力団員等、テロリスト等もしくは同項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項もしくは第2項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき本約款第11条(反社会的勢力の排除)第1項に定める暴力団員等、テロリスト等もしくは同項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項もしくは第2項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき
(33) 乙に対する他の債務について期限の利益を喪失したとき
2. 2. 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
Appears in 3 contracts
Samples: 債務保証委託約款, Loan Guarantee Agreement, Ja Bank Loan Guarantee Agreement
求償権の事前行使. 1. 1. 私について次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、代位弁済前であっても通知催告を要せず、何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。ただし、私が既に被保証債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
((1) カードローン契約第9条(期限前の全額返済義務)第1項各号又は同条第2項各号の一つにでも該当したとき) カードローン契約第 9 条(期限前の全額返済義務)第 1 項各号又は同条第 2 項各号の一つにでも該当したとき
((2) 本約款第10条(反社会的勢力の排除)第1項に定める暴力団員等、テロリスト等もしくは同項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項もしくは第2項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき) 本約款第 10 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める暴力団員等、テロリスト等もしくは同項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項もしくは第 2 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき
((3) ) 乙に対する他の債務について期限の利益を喪失したとき
2. 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします2. 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
Appears in 1 contract
Samples: カードローン保証委託契約
求償権の事前行使. 1. 私について次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、代位弁済前であっても通知催告を要せず、何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。ただし、私が既に被保証債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします1. 私ついて次の各号の一つでも該当したときは、乙は、代位弁済前であっても通知催告を要せず、何ら担保の提供を することなく、私対し、直ち被保証債務相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちこれを支払うものとします。ただし、私が既被保証債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
((1) カードローン契約第9条(期限前の全額返済義務)第1項各号又は同条第2項各号の一つにでも該当したとき) カードローン契約第 9 条(期限前の全額返済義務)第 1 項各号または同条第 2 項各号の一つでも該当したとき。
((2) 本約款第10条(反社会的勢力の排除)第1項に定める暴力団員等、テロリスト等もしくは同項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項もしくは第2項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき) 本約款第10 条(反社会的勢力の排除)第1 項定める暴力団員等、テロリスト等もしくは同項各号のいずれか該当し、もしくは第 2 項各号のいずれか該当する行為をし、または第 1 項もしくは第 2 項の表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき。
((3) 乙に対する他の債務について期限の利益を喪失したとき) 乙対する他の債務ついて期限の利益を喪失したとき。
2. 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします乙が前項より求償権を行使する場合は、民法 461 条基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
Appears in 1 contract
Samples: カードローン保証委託約款
求償権の事前行使. 1. 私について次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、代位弁済前であっても通知催告を要せず、何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。ただし、私が既に被保証債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします1 私又は連帯保証人について次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、代位弁済前であっても通知催告を要せず、何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する全額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。ただし、私が既に被保証債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(11) カードローン契約第9条(期限前の全額返済義務)第1項各号又は同条第2項各号の一つにでも該当したとき金銭消費貸借契約第7条(期限前の全額返済義務)第 1 項各号又は同条第 2 項各号の一つにでも該当したとき。
(22) 本約款第10条(反社会的勢力の排除)第1項に定める暴力団員等、テロリスト等もしくは同項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項もしくは第2項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき本約款第 11 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める暴力団員等、テロリスト等もしくは 同項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項
(33) 乙に対する他の債務について期限の利益を喪失したとき。
2. 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします2 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
Appears in 1 contract
Samples: 個人ローン規定・保証委託約款
求償権の事前行使. 1. 1. 私について次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、代位弁済前であっても通知催告を要せず、何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。ただし、私が既に被保証債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(11) カードローン契約第9条(期限前の全額返済義務)第1項各号又は同条第2項各号の一つにでも該当したときカードローン契約第9条(期限前の全額返済義務)第1項各号または同条第2項各号の一つにでも該当したとき。
(22) 本約款第10条(反社会的勢力の排除)第1項に定める暴力団員等、テロリスト等もしくは同項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項もしくは第2項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき本約款第10条(反社会的勢力の排除)第1項に定める暴力団員等、テロリスト等もしくは同項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項もしくは第2項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき。
(33) 乙に対する他の債務について期限の利益を喪失したとき。
2. 2. 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
Appears in 1 contract
Samples: カードローン保証委託約款
求償権の事前行使. 1. 1. 私について次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、代位弁済前であっても通知催告を要せず、何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。ただし、私が既に被保証債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(11) カードローン契約第9条(期限前の全額返済義務)第1項各号又は同条第2項各号の一つにでも該当したときミニカードローン規定第6条(即時支払)第1項各号または同条第2項各号の一つにでも該当したとき。
(22) 本約款第10条(反社会的勢力の排除)第1項に定める暴力団員等、テロリスト等もしくは同項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項もしくは第2項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき本約款第10条(反社会的勢力の排除)第1項に定める暴力団員等、テロリスト等もしくは同項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項もしくは第2項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき。
(33) 乙に対する他の債務について期限の利益を喪失したとき。
2. 2. 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
Appears in 1 contract
Samples: 保証委託契約
求償権の事前行使. 1. 1. 私について次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、代位弁済前であっても通知催告を要せず、何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。ただし、私が既に被保証債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
((1) カードローン契約第9条(期限前の全額返済義務)第1項各号又は同条第2項各号の一つにでも該当したとき) カードローン契約第 9 条(期限前の全額返済義務)第 1 項各号又は同条第 2 項各号の一つにでも該当したとき
((2) 本約款第10条(反社会的勢力の排除)第1項に定める暴力団員等、テロリスト等もしくは同項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項もしくは第2項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき) 本約款第 10 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める暴力団員等、テロリ スト等もしくは同項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれ かに該当する行為をし、又は第 1 項もしくは第 2 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき
((3) ) 乙に対する他の債務について期限の利益を喪失したとき
2. 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします乙が前項により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
Appears in 1 contract
Samples: カードローン保証委託契約