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Common use of 決済方法 Clause in Contracts

決済方法. 1. デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします。 2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 3. 当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。 4. 当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報 (以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第2項によるものとします。 5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします。 6. 暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 7. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします。

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Samples: 中京 Visa デビットカード会員規定, 中京 Visa デビットカード会員規定

決済方法. 1. デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします1. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を銀行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から銀行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします2. 銀行は本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の 後、加盟店から銀行に送信される Visa デビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、銀行は、当該利用情報が銀行に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします3. 当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします3. 銀行は、本条第 2 項に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等から Visa デビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が銀行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします4. 当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報 (以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 4. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第2項によるものとします条第 3 項によるものとします5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします5. 暫定支払い手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビットカード取引をキャンセルした場合、銀行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します6. 暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します6. 暫定支払い手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、銀行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落し、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします 7. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします。

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Samples: 北國 Visa デビットカード会員規約, 北國 Visa デビットカード会員規約

決済方法. 1. デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします1. 当社は、加盟店等からの取引情報の通知を受け付けた場合、会員から当社に対して取引情報に示された取引額の引落し指示および当該引落しによる当該売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落し指示 にしたがい、取引額を決済口座から引き落とします(以下、この手続きを「暫定支払手続き」といい、引き落とした金額を「暫定引落額」といいます)。なお、当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、原則として、取引情報の通知を受け付けず、会員の引落し指示および弁済委託を承諾しないものとします2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします(1) デビットカードの有効期限が満了した後に取引情報の通知を受けた場合 (2) 当該取引情報に含まれる取引額が第8条に定める利用限度額を超過する場合 (3) 当該取引情報に含まれる取引額が当社所定の金額を下回る場合 (4) 当該取引情報が、当社が別途定める利用不能条件に該当する場合 2. 当社は、暫定支払手続き完了後、加盟店等から会員と加盟店等との間で成立した売買取引等に係る売上確定の通知(以下「売上確定通知」といいます。)を受けた場合、前項の弁済委託にしたがい、ただちに暫定引落額を加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします3. 当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします3. 通信事情その他の事由により取引情報の通知を当社が受理せず、売上確定通知のみが到達した場合、当社は、会員から当社に対して売上確定通知に示された取引額の引落し指示および当該引落しによる当該売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落し指示および弁済委託にしたがい、当該売上確定通知の到達後、直ちに売上確定通知に係る取引額を決済口座から引き落としたうえで加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします4. 当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報 (以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第2項によるものとします4. 加盟店等の売上処理手続き上の事由等により売上確定通知における取引額が暫定引落額を超過することとなった場合、当社は、会員から当社に対して当該取引額から暫定引落額を減じた金額(以下「不足金額」といいます。)の引落し指示および当該引落しによる売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落し指示および弁済委託にしたがい、不足金額を決済口座から引き落し、引き落とした資金を暫定引落額とあわせて加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします5. 第 3 項の場合において会員の決済口座の残高が売上確定通知に示された取引額に満たないときは、当社は、会員の債務を弁済するために必要な金額(決済口座の残高にかかわらず、売上確定通知における取引額の全額とします。)を立替えることにより、当該売上確定通知にかかる売買取引等債務を弁済するものとします6. 暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します6. 第 4 項の場合において会員の決済口座の残高が不足金額に満たないときは、当社は、会員の債務を弁済するために必要な金額(決済口座の残高にかかわらず、不足金額の全額とします。)を立替えることにより、当該売上確定通知にかかる売買取引等債務を弁済するものとします7. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします7. 当社は、暫定支払手続き完了後に加盟店等から売買取引等を取り消す旨の通知を受けた場合、当社所定の手続きに従い暫定引落額を会員の決済口座に返金するものとします。 なお、この場合、当社は、返金対象となる暫定引落額に付利する義務を負いません 8. 当社は、暫定引落額より売上確定通知における取引額が少ない場合、当社所定の手続きに従いその差額を会員の決済口座に返金するものとします。なお、この場合、当社は、当該差額に付利する義務を負いません。 9. 当社は、暫定支払手続きが完了し、当社が別途定める期間経過後も加盟店等からの売上 確定通知がない場合または売上確定通知の内容を確認できない場合、暫定引落額を決済 口座に返金するものとします。なお、この場合、当社は、当該暫定引落額に付利する義 務を負いません。ただし、返金後、当社が別途定める期間内に売上確定通知を受領した 場合、当社は、会員から当社に対して売上確定通知に示された金額の引落し指示および 当該引落しによる売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこ れを承諾する場合、かかる引落し指示および弁済委託にしたがい、当該売上確定通知受 領後、直ちに暫定支払手続きをとったうえで暫定引落額を加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします。なお、本項において、会員の決済口座の残高の不足等の理由により暫定支払手続きをとることができない場 合、当社は、決済口座の残高にかかわらず、当該売上確定通知における取引額の全額を 立替えるものとし、これを加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買 取引等債務を弁済するものとします。

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Samples: デビットカード利用規定

決済方法. 1. デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします会員または使用者が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします当行は、本条第1項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。 3. 当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします当行は、本条第2項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。 一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 10 条第2項によるものとします。 4. 当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報 (以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第2項によるものとします当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第2項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 10 条第3項によるものとします。 5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 6. 暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 7. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします。暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。 ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、その後に Visa Worldwide

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Samples: 会員規約

決済方法. 1. デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします。 2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 3. 当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします (以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。 4. 当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報 (以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第2項によるものとします当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取 引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に 支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第11条第2項によるものとします。 5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし (以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取 引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第11条第3項によるものとします。 6. 暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 7. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします

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Samples: 会員規約

決済方法. 1. デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします1. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を当行 にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします2. 当行は、本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。) なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします3. 当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします3. 当行は、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 10 条第 2 項によるものとします4. 当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報 (以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第2項によるものとします4. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。但し、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 10 条第 3 項によるものとします5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします。 6. 5. 暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 7. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします6. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払 いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします

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Samples: 三菱 Ufj Visa デビット会員規約

決済方法. 1. デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします1. 会員または使用者が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします2. 当行は、本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを 「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします3. 当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします3. 当行は、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて 暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。 一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 10 条第 2 項によるものとします4. 当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報 (以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第2項によるものとします4. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 10 条第 3 項によるものとします5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします。 6. 5. 暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 7. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします6. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします

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Samples: Visa Debit Membership Agreement

決済方法. 1. デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします会員または使用者が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします当行は、本条第1項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。 3. 当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします当行は、本条第2項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。 一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 10 条第2項によるものとします。 4. 当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報 (以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第2項によるものとします当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第2項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。但し、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 10 条第3項によるものとします。 5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 6. 暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 7. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします。暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、その後に Visa Worldwide

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Samples: Visa Debit Membership Agreement

決済方法. 1. Visa デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします。 2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインなどの方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されるなど取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 3. 当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信される Visa デビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。 なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行 に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。 4. 当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報 (以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第2項によるものとします当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店から Visa デビット取引の売上確定情報(以下 「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当 額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上 確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第12条第2項によるものとします。 5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取 引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第12条第3項によるものとします。 6. 暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、暫定引落額を決済口座に返金します。 7. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします

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Samples: Visa Debit Card Membership Agreement

決済方法. 1. デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします。 2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を当社および委託先にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示され、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当社に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引落しおよび当該引落しにかかる金額による当社への支払の指示がされ、また、当社および委託先に対して加盟店への売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 3. 当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします当社は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から当社および委託先に送信されるデビット取引の利用情報 (以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引落します(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当該利用情報が当社および委託先に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。 4. 当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報 (以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第2項によるものとします当社は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当社および委託先に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を立替払いします。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を 下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第11条第2項によるものとします。 5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします当社は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引落し(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、立替払いします。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 1条第3項によるものとします。 6. 暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します暫定支払手続き完了後、会員が返品または解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当社は、後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 7. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当社は、一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引落し、その方法は本条第5項に準じて行うものとします

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Samples: トマトmastercard® デビット会員規約

決済方法. 1. デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとしますデビットカード取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします。 2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座から引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 3. 当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。 4. 当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報 (以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第2項によるものとします当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額について、提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、そ の差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第11条第2項によるものとします。 5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第11条第3項によるものとします。 6. 暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビットカード取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 7. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします。

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Samples: 大光 Visa デビットカード会員規約

決済方法. 1. デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします。 2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送 付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 3. 当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。 4. 当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報 (以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報(以下「売上確 定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第11 条第2項によるものとします。 5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、 提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第11 条第3項によるものとします。 6. 暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 7. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします。

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Samples: デビットカード会員規約

決済方法. 1. デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします1. カード使用者が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします2. 当行は、本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。) なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします3. 当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします3. 当行は、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行っ た際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 10 条第 2 項によるものとします4. 当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報 (以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第2項によるものとします4. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。但し、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 10 条第 3 項によるものとします5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします。 6. 5. 暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 7. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします6. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします

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Samples: 三菱 Ufj Visa ビジネスデビット会員規約

決済方法. 1. デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします1. 使用者が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を銀行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から銀行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします2. 銀行は本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の 後、加盟店から銀行に送信される Visa デビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、銀行は、当該利用情報が銀行に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします3. 当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします3. 銀行は、本条第 2 項に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等から Visa デビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が銀行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします4. 当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報 (以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 4. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第2項によるものとします条第 3 項によるものとします5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします5. 暫定支払い手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビットカード取引をキャンセルした場合、銀行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します6. 暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します6. 暫定支払い手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、銀行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店か ら売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落し、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします 7. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします。

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Samples: Visa Business Debit Card Membership Agreement

決済方法. 1. デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします。 2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 3. 当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。 4. 当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報 (以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報(以下 「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第2項によるものとします。 5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされない ままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、 提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします。 6. 暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 7. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします。

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Samples: 会員規約

決済方法. 1. デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします1. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を当行 にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されてい る端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他 所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して 売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落と しにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします2. 当行は、前項における取引承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟 店から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいま す。)に基づき、遅滞なく売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします (以下この手続きを「暫定支払手続き」といい、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合は、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします3. 当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします3. 当行は、前項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取 引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額について、本条第7項所定の方法による立替払いを行います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金す るものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は、第 11 条第 2 項によるものとします4. 当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報 (以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 4. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といい、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、その後に本条第7項所定の方法による立替払いを行います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第2項によるものとします条第 3項によるものとします5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします。 6. 5. 暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 7. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします6. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、その後に次項所定の方法による立替払いを行いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします 7. 会員は、第 7 条第 1 項および本条第 1 項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCB が認めた第三者を経由する場合があります。 (1) JCB が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が JCB に対して立替払いすること。 (2) JCB の提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該 JCB の提携会社に対して立替払いすること。 (3) JCB の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該 JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行が JCB に対して立替払いすること。 8.商品の所有権は、当行が加盟店、JCB または JCB の提携会社に対して支払 いをしたときに当行に移転し、デビットショッピング利用代金の全額を当行が決済口座から引き落とすまで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。

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Samples: 三菱 Ufj JCB デビット会員規約