Common use of 海外利用代金の決済レート等 Clause in Contracts

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます。)

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Samples: 82debit JCB Membership Agreement, 会員規約, 82debit JCB Membership Agreement

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算した売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度 を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金の金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金の金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金となります。この場合、第1項から第3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金の金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります(。ただし、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます。)

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Samples: Jcbデビット会員規約, Jcbデビット会員規約

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします1. 本会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づき JCB の関係会社が加盟店等に第 19 条にかかる代金等の支払処理を行った時点(本会員がカードを利 用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います2. 当行は、利用情報が JCB に到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第 20 条第 6 項の規定に基づく処理を行います3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします3. 本会員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟店等に第 19 条にかかる代金等を支払った後に、本会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCB の関係会社が加盟店との間で第 19 条にかかる手続きの解除を行った時点(本会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがありま す。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません4. 本会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際 の換算レートおよび換算方法は、JCB の関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(本会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、本会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が本会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す5. 第 1 項から第 4 項の換算レートは、原則として、JCB 指定金融機関等が指定した基準レート(JCB が別途公表します。)に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます6. 本会員が国外でカードを利用した場合であっても、本会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、本会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、本会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第 1 項から第 3 項および第 5 項の適用はありません。なお、加盟店が本会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第 4 項に基づく返金時 のみ、第 5 項は適用されます。)

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Samples: 会員規約

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします会員が国外でカードを利用した場合等の会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づき JCBの関係会社が加盟店等に第22 条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、会員はJCBに対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行いますJCBは、利用情報がJCB に到着した時点におけるJCB が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項JCB に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第23 条第5 項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。会員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟店等に第23 条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、JCBが会員へバリューの加算を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第22 条に係る手続きの解除を行った 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、JCBが会員へバリューの加算を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のプリペイドショッピングの利用代金額を選択した場合であっても、JCBが本項に基づき会員へバリューの加算を行う金額は、外貨建ての金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)にJCB が指定した料率(JCBが別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCB が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のプリペイドショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のプリペイドショッピング利用代金額に代えて、円貨建のプリペイドショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のプリペイドショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がプリペイドショッピング利用代金額となります。この場合、第1 項から第3項および第5 項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCB が定める換算レートとは異なります。(ただし、第4 項に基づく返金時のみ、第5 項は適用されます。)

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Samples: Jcbプリペイドカード会員規約

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします本会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第19条にかかる代金等の支払処理を行った時点(本会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当社に対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います両社は、利用情報がJCBに到着した時点における当社が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第20条第6項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします本会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第19条にかかる代金等を支払った後に、本会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当社が 本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第19条にかかる手続きの解除を行った時点(本会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません本会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当社が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(本会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、本会員が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当社が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が本会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金の金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当社が指定した料率(当社が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当社が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます本会員が国外でカードを利用した場合であっても、本会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金の金額の提示を受けて、本会員が円貨建のデビットショッピング利用代金を選択した場合には、本会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金となります。この場合、第1項から第3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が本会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金の金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当社が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます

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Samples: Ncbデビット Jcb会員規約

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務 については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟 店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員 がカードを利用した日とは原則として異なります。)の銀行が 定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨 により、本会員は銀行に対する債務を負担するものとします2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います2. 銀行は、利用情報がJCBに到着した時点における銀行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、銀行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の銀行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、銀行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換 算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点 (会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカー ドを利用した日とは異なります。)の銀行が定める換算レート および換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング 利用代金額を選択した場合であっても、銀行が本項に基づき 本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および 次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して 円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適 用した換算レートは適用されません5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に銀行が指定した料率(銀行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、銀行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、銀行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます。)

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Samples: 東邦alwaysデビットカード〈jcb〉利用規定

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします2. 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います。 3. 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第 1項から第3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます。)

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Samples: JCB Debit Card Membership Terms and Conditions

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします1. 会員が国外でカードを利用した場合等の会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCB の関係会社が加盟店等に前条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、会員は当行に対する債務を負担するものとします2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います2. 当行は、利用情報が JCB に到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって暫定支払手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、前条第3項の規定に基づく処理を行います。また、当行は、利用情報が JCB に到着せず、暫定支払手続きが行われないまま売上確定情報のみが到達した場合、当該売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、前条第 4項の規定に基づく処理を行います3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟店等に前条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会員へ返金を行う場合は、原則として、JCB の関係会社が加盟店等との間で前条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨による ものとします4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCB の関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第 6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す5. 本条第 1 項から第 4 項の当行が定める換算レートは、原則として、JCB 指定金融機関等が指定した基準レート(JCB が別途公表します。)に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、本条第 1 項から第 3 項および第 5 項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、本条第 4 項に基づく返金時のみ、本条第 5 項は適用されます。) 7. 会員は、JCB と提携する国外金融機関等の CD・ATM で現地通貨等の引き出し(以下「海外現地通貨引き出しサービス」といいます。)を行うことができます。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATM の機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATM の設置店舗の営業時間やシステム保守等により、 利用できない時間帯があります。 8. 前項の場合、当行は、会員が CD・ATM から引き出した現地通貨を円換算した金額に金融機関利用料を加算し、決済口座から引き落とします。また、この場合、本条第1項から第 6 項の規定が準用されます。 9. 会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、海外現地通貨引き出しサービスを利用することができません。なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。 10. 海外現地通貨引き出しサービスの利用のために、カードを利用して CD・ ATM が操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。 (1) 当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。 (2) カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。

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Samples: 三菱 Ufj JCB デビット会員規約

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとしますお客さまが日本国外(以下「海外」といいます。)でカードを利用した場合等のお客さまの外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店に第21条にかかる代金等を支払った時点(お客さまがカードを利用した日とは原則として異なります。)の当社が定める換算 レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、お客さまは当社に対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います当社は、利用情報が当社に到着した時点における当社が定める換算レートおよび換算方法に従って円換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報が当社に到着した際、前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第22条第6項に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとしますお客さまが海外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店に第21条にかかる代金等を支払った後に、お客さまと加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当社がお客さまへ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店との間で第21条にかかる手続きの解除を行った時点(お客さまが加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは原則として異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されませんお客さまが海外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当社がお客さまへ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(お客さまが付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは原則として異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、お客さまが第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金を選択した場合であっても、当社が本項に基づきお客さまへ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店がお客さまに対して円貨建のショッピング利用代金の金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCBの指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当社が指定した料率(当社が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により当該加盟店が一旦異なる通貨に換算した上、当社が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されますお客さまが海外でカードを利用した場合であっても、お客さまが加盟店において、外貨建のデ ビットショッピング利用代金のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金の金額の提示を受けて、お客さまが円貨建のデビットシ ョッピング利用代金を選択した場合には、お客さまが加盟店において提示を受けた円貨建の金額 がデビットショッピング利用代金となります。なお、加盟店がお客さまに対して円貨建のデビッ トショッピング利用代金の金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、当 該加盟店が独自に定めるレートであり、当社が定める換算レートとは異なります

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Samples: デビットサービス規定

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとしますお客さまが日本国外(以下「海外」といいます。)でカードを利用した場合等のお客さまの外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店に第21条にかかる代金等を支 払った時点(お客さまがカードを利用した日とは原則として異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、お客さまは当社に対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います当社は、利用情報が当社に到着した時点における当社が定める換算レートおよび換算方法に従って円換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報が当社に到着した際、前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第22条第6項に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとしますお客さまが海外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店に第21条にかかる代金等を支払った後に、お客さまと加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当社がお客さまへ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店との間で第21条にかかる手続きの解除を行った時点(お客さまが加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは原則として異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されませんお客さまが海外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当社がお客さまへ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(お客さまが付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは原則として異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、お客さまが第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金を選択した場合であっても、当社が本項に基づきお客さまへ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店がお客さまに対して円貨建のショッピング利用代金の金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCBの指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当社が指定した料率(当社が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により当該加盟店が一旦異なる通貨に換算した上、当社が定める換算レートおよび換算方法により円換算する❦とがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されますお客さまが海外でカードを利用した場合であっても、お客さまが加盟店において、外貨建のデ ビットショッピング利用代金のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金の金額の提示を受けて、お客さまが円貨建のデビットシ ョッピング利用代金を選択した場合には、お客さまが加盟店において提示を受けた円貨建の金額 がデビットショッピング利用代金となります。なお、加盟店がお客さまに対して円貨建のデビッ トショッピング利用代金の金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、当 該加盟店が独自に定めるレートであり、当社が定める換算レートとは異なります

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Samples: デビットサービス規定

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします本会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(本会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当社に対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います両社は、利用情報がJCBに到着した時点における当社が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします本会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、本会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当社が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(本会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません本会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合に おいて、当社が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(本会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、本会員が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当社が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が本会員に対して円貨建のショッピング利用代金の金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当社が指定した料率(当社が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当社が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます本会員が国外でカードを利用した場合であっても、本会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金の金額の提示を受けて、本会員が円貨建のデビットショッピング利用代金を選択した場合には、本会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金となります。この場合、第1項から第3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が本会員に対して円貨建のショッピング利用代金の金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当社が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます

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Samples: ほくぎんjcbデビットカード規約

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします。会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第19条にかかる代金等の 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います両社は、利用情報がJCBに到着した時点における当社が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第20条第6項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第19条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当社が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第19条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当社が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、 JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税 (VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当社が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金の金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当社が指定した料率(当社が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当社が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金の金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金となります。この場合、第1項から第3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金の金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当社が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます。)

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Samples: ほくぎんjcbビジネスデビットカード規約

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします1. 会員が海外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします2. 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします3. 会員が海外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません4. 会員が海外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます6. 会員が海外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第 1項から第3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます。)

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Samples: JCB Debit Card Membership Terms and Conditions

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づき JCB の関係会社が加盟店等に第 20 条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います当行は、利用情報が JCB に到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第 21 条第 6 項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします会員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟店等に第 20 条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCB の関係会社が加盟店等との間で第 20 条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCB の関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第 6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す第 1 項から第 4 項の換算レートは、原則として、JCB 指定金融機関等が指定した基準レート(JCB が別途公表します。)に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第 1 項から第 3 項および第 5 項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第 4 項に基づく返金時のみ、第 5 項は適用されます。)

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Samples: JCB Debit Membership Terms

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCB の関係会社が加盟店等に第20 条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います当行は、利用情報が JCB に到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第 21 条第 6 項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします会員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟店等に第 20 条にかか る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCB の関係会社が加盟店等との間で第20 条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCB の関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第 6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す第 1 項から第 4 項の換算レートは、原則として、JCB 指定金融機関等が指定した基準レート (JCB が別途公表します。)に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第 1 項から第3 項および第 5 項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第 4 項に基づく返金時のみ、第 5 項は適用されます。)

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Samples: 会員規約

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当社に対する債務を負担するものとします2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います2. 当社は、利用情報がJCBに到着した時点における当社が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第 21条第6項の規定に基づく処理を行います3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のデビットカード利用にかかる契約が解除された場合等、当社が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点 (会員が加盟店等との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当社が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当社が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金の金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当社が指定した料率(当社が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるデビットカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、当社が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 様式コピー 14 A各7081B(41/16)(2021.10)03WO 先 (A4) 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当社が定める換算レートとは異なります(ただし、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます。)

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Samples: Okb Debit (Jcb) Terms and Conditions

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします本会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づき JCB の関係会社が加盟店等に第 19 条にかかる代金等の支払処理を行った時点(本会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います当行は、利用情報が JCB に到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第 20 条第 6 項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします本会員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟店等に第 19 条にかかる代金等を支払った後に、本会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCB の関係会社が加盟店等との間で第 19 条にかかる手続きの解除を行った時点 (本会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません本会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCB の関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(本会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、本会員が第 6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が本会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す第 1 項から第 4 項の換算レートは、原則として、JCB 指定金融機関等が指定した基準レート(JCB が別途公表します。)に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます本会員が国外でカードを利用した場合であっても、本会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビット ショッピング利用代金額の提示を受けて、本会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、本会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第 1 項から第 3 項および第 5 項の適用はありません。なお、加盟店が本会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第 4 項に基づく 返金時のみ、第 5 項は適用されます。)

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Samples: 会員規約

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとしますお客さまが日本国外(以下「海外」といいます。)でカードを利用した場合等のお客さまの外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店に第21条にかかる代金等を支払った時点(お客さまがカードを利用した日とは原則として異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、お客さまは当社に対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います当社は、利用情報が当社に到着した時点における当社が定める換算レートおよび換算方法に従って円換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報が当社に到着した際、前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第22条第6項に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとしますお客さまが海外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店に第21条にかかる代金等を支払った後に、お客さまと加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当社がお客さまへ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店との間で第21条にかかる手続きの解除を行った時点(お客さまが加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日と は原則として異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されませんお客さまが海外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当社がお客さまへ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(お客さまが付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは原則として異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、お客さまが第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金を選択した場合であっても、当社が本項に基づきお客さまへ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店がお客さまに対して円貨建のショッピング利用代金の金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCBの指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当社が指定した料率(当社が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により当該加盟店が一旦異なる通貨に換算した上、当社が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されますお客さまが海外でカードを利用した場合であっても、お客さまが加盟店において、外貨建のデ ビットショッピング利用代金のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金の金額の提示を受けて、お客さまが円貨建のデビットシ ョッピング利用代金を選択した場合には、お客さまが加盟店において提示を受けた円貨建の金額 がデビットショッピング利用代金となります。なお、加盟店がお客さまに対して円貨建のデビッ トショッピング利用代金の金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、当 該加盟店が独自に定めるレートであり、当社が定める換算レートとは異なります

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Samples: デビットサービス規定

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づき JCB の関係会社が加盟店等に第 20 条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います当行は、利用情報が JCB に到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第 21 条第 6 項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第 20 条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCB の関係会社が加盟店等との間で第 20 条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCB の関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第 6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す第 1 項から第 4 項の換算レートは、原則として、 JCB 指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第 1 項から第 3 項および第 5 項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第 4 項に基づく返金時のみ、第 5項は適用されます。)

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Samples: ワイエムデビットjcb会員規約

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第19条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当社に対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います両社は、利用情報がJCBに到着した時点における当社が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第20条第6項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第19条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当社が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第19条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあ ります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当社が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、 JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税 (VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当社が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金の金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当社が指定した料率(当社が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当社が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金の金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金となります。この場合、第1項から第3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金の金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当社が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます。)

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Samples: ほくぎんjcbビジネスデビットカード規約

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします本会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づき JCB の関係会社が加盟店等に第 19 条にかかる代金等の支払処理を行った時点(本会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います当行は、利用情報が JCB に到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、 売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第 20 条第 6 項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします本会員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟店等に第 19 条にかかる代金等を支払った後に、本会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCB の関係会社が加盟店との間で第 19条にかかる手続きの解除を行った時点(本会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません本会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCB の関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(本会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、本会員が第 6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が本会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す第 1 項から第 4 項の換算レートは、原則として、JCB 指定金融機関等が指定した基準レート (JCB が別途公表します。)に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます本会員が国外でカードを利用した場合であっても、本会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、本会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、本会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第 1 項から第 3 項および第 5 項の適用はありません。なお、加盟店が本会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第 4 項に基づく返金時のみ、第 5 項は適用されます。)

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Samples: 会員規約

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします会員が国外でカードを利用した場合等の会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づき JCBの関係会社が加盟店等に第22 条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、会員はJCBに対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行いますJCBは、利用情報がJCB に到着した時点におけるJCB が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項JCB に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第23 条第5 項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします会員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟店等に第23 条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、JCBが会員へバリューの加算を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第22 条に係る手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、JCBが会員へバリューの加算を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のプリペイドショッピングの利用代金額を選択した場合であっても、JCBが本項に基づき会員へバリューの加算を行う金額は、外貨建ての金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)にJCB が指定した料率(JCBが別途公 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のプリペイドショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のプリペイドショッピング利用代金額に代えて、円貨建のプリペイドショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のプリペイドショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がプリペイドショッピング利用代金額となります。この場合、第1 項から第3項および第5 項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCB が定める換算レートとは異なります。(ただし、第4 項に基づく返金時のみ、第5 項は適用されます。)

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Samples: 会員規約

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします会員が国外でカードを利用した場合等の会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づき JCBの関係会社が加盟店等に第22 条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、会員はJCBに対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行いますJCBは、利用情報がJCB に到着した時点におけるJCB が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項JCB に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第23 条第5 項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします会員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟店等に第23 条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、JCBが会員へバリューの加算を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第22 条に係る手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、JCBが会員へバリューの加算を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のプリペイドショッピングの利用代金額を選択した場合であっても、JCBが本項に基づき会員へバリューの加算を行う金額は、外貨建ての金額を本項および次項に基づき円換算した金額 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)にJCB が指定した料率(JCBが別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCB が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のプリペイドショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のプリペイドショッピング利用代金額に代えて、円貨建のプリペイドショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のプリペイドショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がプリペイドショッピング利用代金額となります。この場合、第1 項から第3項および第5 項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCB が定める換算レートとは異なります。(ただし、第4 項に基づく返金時のみ、第5 項は適用されます。)

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Samples: Jcbプリペイドカード会員規約

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務 については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟 店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員 がカードを利用した日とは原則として異なります。)の銀行が 定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨 により、本会員は銀行に対する債務を負担するものとします2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います2. 銀行は、利用情報がJCBに到着した時点における銀行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、銀行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の銀行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、銀行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点 (会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカー ドを利用した日とは異なります。)の銀行が定める換算レート および換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング 利用代金額を選択した場合であっても、銀行が本項に基づき 本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および 次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して 円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適 用した換算レートは適用されません5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に銀行が指定した料率(銀行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、銀行が定める換算レートおよび換算 方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、銀行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます。)

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Samples: 東邦alwaysデビットカード〈jcb〉利用規定

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条に かかる代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算した売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金の金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金の金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金となります。この場合、第1項から第3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金の金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります(。ただし、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます。)

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Samples: Jcbデビット会員規約

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算した売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの 関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金の金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金の金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金となります。この場合、第1項から第3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金の金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります(。ただし、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます。)

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Samples: Jcbデビット会員規約

海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づき JCB の関係会社が加盟店等に第 20 条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います当行は、利用情報が JCB に到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第 21 条第 6 項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします会員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟店等に第 20 条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCB の関係会社が加盟店等との間で第 20 条にかかる手続きの解除を行った時点 (会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCB の関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第 6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す第 1 項から第 4 項の換算レートは、原則として、JCB 指定金融機関等が指定した基準レート(JCB が別途公表します。)に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第 1 項から第 3 項および第 5 項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第 4 項に基づく返金時のみ、第 5 項は適用されます。)

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Samples: 山陰合同銀行 JCB デビット会員規約