瑕疵担保責任. 買主は、売主が標記(L)において瑕疵担保責任を負担する場合は、本物件に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他の場合は損害賠償の請求を、売主に対してすることができる。
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瑕疵担保責任. 買主は、売主が標記(L)において瑕疵担保責任を負担する場合は、本物件に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他の場合は損害賠償の請求を、売主に対してすることができる買主は、売主が標記(K)において瑕疵担保責任を負担する場合は、本物件に隠れた瑕疵があり、本契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他の場合は損害賠償の請求を、売主に対しすることができます。
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Samples: 不動産売買契約書
瑕疵担保責任. 買主は、売主が標記(L)において瑕疵担保責任を負担する場合は、本物件に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他の場合は損害賠償の請求を、売主に対してすることができる買主は、売主が標記(Ⅰ)において瑕疵担保責任を負担する場合は、本物件に隠れた瑕疵があり、本契 約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他の場合は損害賠償の請求を、売主に対して することがきます。
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Samples: 不動産売買契約書