瑕疵担保責任. 乙は確認検査後であっても、履行内容に瑕疵があったときは、甲の指示に従い、乙はその瑕疵を治癒し、履行をやり直し、又は契約代金の一部払い戻し若しくは減額を行う責任を負うものとする。 (甲の解除権)
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瑕疵担保責任. 乙は確認検査後であっても、履行内容に瑕疵があったときは、甲の指示に従い、乙はその瑕疵を治癒し、履行をやり直し、又は契約代金の一部払い戻し若しくは減額を行う責任を負うものとする。 (甲の解除権)乙は確認検査後であっても明らかに乙の責に起因する瑕疵がある時は、甲の指示 に従い、乙はその瑕疵を治癒し、履行をやり直し、又は契約代金の一部払い戻し若しくは減額を行う責任を負うものとする。
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