解除・解約. 1. お客様は、書面を通じて当社に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。なお、解除の効力は、当社がお客様からの解除通知を確認したときに発生するものとします。
2. お客様及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 本約款の規定の一つにでも違反し、相手方から相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、期間内にその違反を是正しなかったとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受けたとき、租税滞納処分を受けたとき、破産、民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、又はこれらと同様のおそれが生じたとき
(3) 監督官庁より営業の取消し又は停止等の処分を受けたとき
(4) 事業譲渡、合併、会社分割、減資その他本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
(5) お客様が第三者の支配下に実質的に入り、当社の利益を損なうと認められるとき
解除・解約. 第三として契約違反があった場合、契約違反をされた側としてはその契約を解除・解約することができます。 たとえば、公演を行うために、11月 1 日から12月10日までX会社と器 材のレンタル契約をしたとします。ところが、11月 1 日になってもレンタルした器材が準備されず全く見込みも立たないとのことで、急遽別の Y会社と12月10日までのレンタル契約をしました。そうしたところ、11月10日頃になってようやくX会社が器材を搬入しようとしてきた場合、 3 ここでいう実際に生じた損害には、現実に余計な出費をしたものに限らず、契約の不履行がなければ得られたはずの利益(逸失利益)を含みます。 主催者としては11月10日以降のX会社のレンタル代とY会社のレンタル代を二重で支払わなければならない危険が生じます。そこで、主催者側としては、Y会社の器材を確保できた時点でX会社に関するレンタル契約をなかったことにしたい(解除したい)というわけです。 ここで注意が必要なのは、契約違反が存在したからといって、通常その契約は自動的に消えることはないということです。原則としては、まず「履行の催告」(18頁)というものを行い、相当期間待ってもなお相手が契約を履行しない場合に、契約の解除を通知することではじめて契約がなかったことになるという仕組みです4。
(5) 口約束でも契約は成立するか 契約に関して学ぼうと思った際に、必ず出会う問いの一つがこの「口約束でも契約は成立するか」です。契約とは契約書を交わして初めて成立すると考えている(思い込んでいる)人も少なくないように思われますが、実際には当事者の合意があれば、口約束でも契約は成立するのが原則です5。たとえば、かつて「ディズニー・ワールド・オン・アイス」事件とい う、契約をめぐる裁判がありました。この事例では、契約書面は存在したのですが、そこに当事者の署名や捺印はされませんでした(忘れたのですね)。通常、未署名・未捺印の場合、「契約書が存在する」とはいえません。しかし、裁判所は、互いに記名捺印寸前の契約書面を確認して 「これで結構です」と確認していた事実をもって、当事者間の明確な合意はあったとして契約は成立したと認めました。すなわち、口頭でも契約は成立すると認めたことになります。 実際に2020年 4 月 1 日から改正法が施行された民法第522条 2 項においても「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。」と定められており、書面がなくとも(口約束でも)契約が成立することは疑いありません。
解除・解約. 契約者及び当社は、相手方に次のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なく利用契約の全部又は一部を直ちに解除することができます。
解除・解約. 1. お客様は、1ヶ月前までに当社に予告することにより、本契約を解除することができます。
2. 第9条第1項による本サービスの利用停止後、なお、お客様によるお支払が継続してなされない場合は、事前にお客様に予告することにより、当社は本契約を解除する場合があります。
3. お客様及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 運用規程又は本約款の規定の一つにでも違背し、相手方から相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、期間内にその違背を是正しなかったとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受けたとき、租税滞納処分を受けたとき、破産、民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、又はこれらと同様のおそれが生じたとき
(3) 監督官庁より営業の取消し又は停止等の処分を受けたとき
(4) 営業譲渡、合併、会社分割、減資その他本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
(5) お客様が第三者の支配下に実質的に入り、当社の利益を損なうと認められるとき
4. 前各項の場合、当社は、お客様がお支払済みのサービス料金を返還する義務を負いません。
解除・解約. 解除」「解約」は、いずれも将来に向けて契約を消滅させることを意味しますが、以下のように使い分けます。 用語 解説 解除 契約について、過去に遡り、最初からなかったことにすることを意味する (原状回復義務を負う) 例|○○することができないときは本契約の全部を解除することができる。 →契約が遡ってなかったことになるので、原状回復をしなければならない (商品を受け取っていたら返還するなど) 解約 将来にむかって契約を終了させることを意味する(原状回復義務は負わない) 例|○○することにより、本契約を解約することができる。 →契約が解消されるのみで、原状回復をする必要はない
解除・解約. 1. 契約者が利用契約の解約を行う場合は、当社指定の方法により当社に対して申し出るものとします。但し、契約者は、利用料 が無料の期間中は、利用契約を解約することができないものとします。
2. 利用契約の解約は、暦月 25 日までに当社に到着した解約の申出に係る利用契約について、当該申出に不備がなく当社にて適正に解約処理が完了することを条件に、原則として解約申出到着月の末日を解約日とします。
3. 利用契約の解約に伴い、別紙のとおり、本サービスのプランによって、解約手数料が発生する場合があります。
解除・解約. 1 当社及び利用者は、相手方が次の各号の1つに該当した場合、催告なしに直ちに、相手方に対する通知をもって本契約を解除することができる。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始の申し立てをし、または第三者からこれらの申立てを受けたとき
(2) 振出または引受に係る手形または小切手が不渡りとなったとき
(3) 支払いを停止し、または支払不能となったとき
(4) 第三者より、仮差押、仮処分、民事執行、担保権実行または滞納処分の申立等を受けたとき
(5) 資産状態または資金繰りが著しく悪化したとき
(6) 解散、合併、重要な事業の譲渡または経営主体に重大な変更があったとき
(7) 社会的信用を著しく害する事由が生じたとき
2 当社及び利用者は、相手方が、本契約に定める義務に違反し、相当の期間を定めて催告してもなおその期間内に違反状態が是正されないときは、相手方に対する通知をもって本契約を解除することができる。
3 前2項にかかわらず、当社は、本契約期間中であっても、利用者に対して、1か月以上前に通知することにより本契約を解約することができる。
4 前3項に基づき、解除ないし解約をされた当事者は、それにより損害が発生したとしても、相手方に対して何らの請求もできないものとする。
解除・解約. 1. 契約者は、あらかじめ解約を希望する日までに当社に申し出ることによって、本サービスに係る契約を解約することができる。ただし、解約日は、解約を希望する日の属する月の末日とする。
2. 契約者が別途利用しているでんきサービス「ハルエネでんき」につき、契約者が当該サービスの運営元と当該サービスに係る契約を終了した場合、本サービスに関する契約も同時に終了するものとします。
3. 契約者が次の各号の一に該当する行為を行った場合、またはそのおそれがある場合は、何らの通知催告を要せず、当社は直ちに本契約を解除することができる。
(1) 前第 9 条第 1 項各号に定める行為が、複数回以上行われる場合。
(2) 契約者が反社会的勢力等であること、または反社会的勢力等と密接な関係があることが判明した場合。
(3) 利用者の大半が、反社会的勢力等であると思しき場合。
(4) 当社の秘密情報(個人情報含む)を漏えいした場合、またはそのおそれがある場合
(5) オペレータの声を録音機器を使って録音する行為又はオペレータを威圧する行為等により、通訳オペレータの権利が侵害された場合、またはそのおそれがある場合。
(6) 弊社又は本サービスの名誉又は信用を毀損する行為が確認された場合、またはそのおそれがある場合。
(7) 契約番号や電話通訳専用電話番号、及び ID パスワード(以下「契約番号等」という)を、当社に無断で第三者に譲渡した場合
(8) 手段のいかんを問わず、第三者が契約者の契約番号等を利用して本サービスを利用した場合
(9) 通訳以外の目的で本サービスを利用する場合
(10) 明らかに当社の営業を妨害する目的で通訳オペレータを拘束するとき。
(11) 本サービス料金の支払が 3 回以上遅延する場合
(12) 契約者が破産、民事再生開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てを受け、または自ら申し立てた場合
(13) 契約者が法人の場合において、営業の廃止、もしくは変更、または合併によらない解散の決議をした場合
(14) その他、支払能力に支障が生じたと認められる客観的な事態が生じた場合
(15) 長期間にわたり、当社から契約者への電話・FAX・電子メール等での連絡がつかない場合
解除・解約. 1. 契約者は、あらかじめ解約を希望する日までに当社に申し出ることによって、本サービスに係る契約を解約することができる。ただし、解約日は、解約を希望する日の属する月の末日とする。
2. 契約者が次の各号の一に該当する行為を行った場合、またはそのおそれがある場合は、何らの通知催告を要せず、当社は直ちに本契約を解除することができる。
(1) 前第9条第1項各号に定める行為が、複数回以上行われる場合。
(2) 契約者が反社会的勢力等であること、または反社会的勢力等と密接 ービス中に映像通訳のタブレットを写真でとる行為、オペレータの声を録音機器を使って録音する行為などで通訳オペレータに自身のそれらが公けに発表される不安を与える行為があった場合が含まれる。
解除・解約