設定及び解約の実績. 投資信託説明書(請求目論見書)「ファンドの詳細情報」に記載している事項のうち、金融商品取引法第15条第2項の規定によりあらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書に記載しようとする事項はありません。 交付目論見書 約款第 24 条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
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設定及び解約の実績. 投資信託説明書(請求目論見書)「ファンドの詳細情報」に記載している事項のうち、金融商品取引法第15条第2項の規定によりあらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書に記載しようとする事項はありません。 交付目論見書 約款第 24 条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします約款第24条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
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