Common use of 読替規定 Clause in Contracts

読替規定. カードを CO デビット取引に利用する場合は、キャッシュカード規定を準用することにお客さまは同意するものとします。キャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。キャッシュカード規定(個人用)第 7 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 9 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 8 条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 10 条第 2 項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落 し」と、同規定第 15 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人 用)第 11 条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。

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読替規定. カードを CO デビット取引に利用する場合は、キャッシュカード規定を準用することにお客さまは同意するものとします。キャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。キャッシュカード規定(個人用)第 カードをデビットカード取引に利用する場合は、キャッシュカード規定(個人用)およびキャッシュカード規定(法人用)(以下これらを「キャッシュカード規定」といいます。)を準用することにお客さまは同意するものとします。キャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。キャッシュカード規定 (個人用)第 7 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは 「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 9 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 条(法人キャッシュカードの場合はキャッ シュカード規定(法人用)第 8 条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とある のは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 項(法人キャッシュ カードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 10 条第 2 項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落 し」と、同規定第 項)中「支払機または 振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 15 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人 用)第 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 11 条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします条)中 「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします

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読替規定. カードを CO デビット取引に利用する場合は、キャッシュカード規定を準用することにお客さまは同意するものとします。キャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。キャッシュカード規定(個人用)第 カードをデビットカード取引に利用する場合は、キャッシュカード規定(個人用)およびキャッシュカード規定(法人用)(以下これらを「キャッシュカード規定」といいます。)を準用することにお客さまは同意するものとします。キャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。キャッシュカード規定(個人用)第 7 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 9 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 条(法人キャッ シュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 8 条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 項(法人キャッシュカー ドの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 10 条第 2 項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落 し」と、同規定第 項)中「支 払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 15 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人 用)第 条(法人キャッシュカードの場合 はキャッシュカード規定(法人用)第 11 条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。

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読替規定. カードを CO デビット取引に利用する場合は、キャッシュカード規定を準用することにお客さまは同意するものとします。キャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。キャッシュカード規定(個人用)第 7 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 9 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 8 条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 10 条第 2 項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落 し」と、同規定第 15 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人 用)第 11 条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとしますカードをCOデビット取引に利用する場合は、ちばぎんキャッシュカード規定を準用することにお客さまは同意するものとします。ちばぎんキャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。ちばぎんキャッシュカード規定(個人用)第7条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および COデビット取引」と、同規定第7条第1項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第9条(法人キャッシュカードの場合はちばぎんキャッシュカード規定(法人用)第8条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビット取引をした場合」と、同規定第10条第1項(法人キャッシュカードの場合はちばぎんキャッシュカード規定(法人用)第10条第2項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第16条(法人キャッシュカードの場合はちばぎんキャッシュカード規定(法人用)第11条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします

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読替規定. カードを CO デビット取引に利用する場合は、キャッシュカード規定を準用することにお客さまは同意するものとします。キャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。キャッシュカード規定(個人用)第 7 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 9 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 8 条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 10 条第 2 項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落 し」と、同規定第 15 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人 用)第 11 条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとしますカードをデビットカード取引に利用する場合は、ちばぎんキャッシュカード規定(個人用)およびちばぎんキャッシュカード規定(法人用)(以下これらを「ちばぎんキャッシュカード規定」といいます。)を準用することにお客さまは同意するものとします。ちばぎんキャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。ちばぎんキャッシュカード規定(個人用)第7条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第9条(法人キャッシュカードの場合はちばぎんキャッシュカード規定(法人用)第8条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第10条第1項(法人キャッシュカードの場合はちばぎんキャッシュカード規定(法人用)第 10条第2項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、 「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第16条(法人キャッ シュカードの場合はちばぎんキャッシュカード規定(法人用)第 11条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします

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読替規定. カードを CO デビット取引に利用する場合は、キャッシュカード規定を準用することにお客さまは同意するものとします。キャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。キャッシュカード規定(個人用)第 7 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 9 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 8 条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 10 条第 2 項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落 し」と、同規定第 15 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人 用)第 11 条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとしますカードをCOデビット取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第4条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第4条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の 預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、キャッシュカード・ビジネスカード共通規定第4条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビットカード取引をした場合」と、キャッシュカード規定第3条中「支払機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、キャッシュカード・ビジネスカード共通規定第10条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。 ビジネスカードをデビットカード取引に利用する場合におけるビジネスカード規定の適用については、ビジネスカード規定第3条中「支払機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と読み替えるものとします

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読替規定. カードを CO デビット取引に利用する場合は、キャッシュカード規定を準用することにお客さまは同意するものとします。キャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。キャッシュカード規定(個人用)第 7 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 9 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 8 条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 10 条第 2 項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落 し」と、同規定第 15 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人 用)第 11 条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとしますカードをJ-デビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード取引規定の適用については、同規定第7条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびJ-デビットカード取引」と同規定第7条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびJ-デビットカード取引をする場合」と、同規定第9条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「J-デビットカード取引をした場合」と、同第10条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同第11条第2項中「払戻し」とあるのは「引落し」と、同第12条第2項、第3項、第4項、第5項中「払戻し」とあるのは「引落し」と、同第15条中「預金機、支払機、振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。また、ローンカード取扱規定の適用については、同規定第8条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、第9条第1項中「払出」とあるのは「引落し」と、同第10条第1項、第2項、第3項、第4項中「払出」とあるのは「引落し」と、同第13条中「預金機、支払機および振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします

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読替規定. カードを CO デビット取引に利用する場合は、キャッシュカード規定を準用することにお客さまは同意するものとします。キャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。キャッシュカード規定(個人用)第 7 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 9 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 8 条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 10 条第 2 項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落 し」と、同規定第 項)中「支払機または振込機」とあるのは「端 末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 15 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人 用)第 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 11 条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。

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読替規定. カードを CO デビット取引に利用する場合は、キャッシュカード規定を準用することにお客さまは同意するものとします。キャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。キャッシュカード規定(個人用)第 7 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 9 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 8 条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 10 条第 2 項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落 し」と、同規定第 15 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人 用)第 11 条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとしますカードをJ-デビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード取引規定の適用については、同規定第7条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびJ-デビットカード取引」と同規定第7条第 1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびJ-デビットカード取引をする場合」と、同規定第9条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「J-デビットカード取引をした場合」と、同第10条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同第11条第2項中 「払戻し」とあるのは「引落し」と、同第12条第2項、第3項、第4項、第5項中「払戻し」とあるのは「引落し」と、同第15条中「預金機、支払機、振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。また、ローンカード取扱規定の適用については、同規定第8条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、第9条第1項中「払出」とあるのは「引落し」と、同第10条第1項、第2項、第3項、第4項中「払出」とあるのは「引落し」と、同第13条中「預 金機、支払機および振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします

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読替規定. カードを CO デビット取引に利用する場合は、キャッシュカード規定を準用することにお客さまは同意するものとします。キャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。キャッシュカード規定(個人用)第 7 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 9 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 8 条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 10 条第 2 項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落 し」と、同規定第 15 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人 用)第 11 条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとしますカードをデビットカード取引に利用する場合は、ちばぎんキャッシュカード規 定(個人用)およびちばぎんキャッシュカード規定(法人用)(以下これらを「ちばぎんキャッシュカード規定」といいます。)を準用することにお客さまは同意するものとします。ちばぎんキャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。ちばぎんキャッシュカード規定(個人用)第 7条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第9条(法人キャッシュカードの場合はちばぎんキャッシュカード規定(法人用)第8条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第10条第1項(法人キャッシュカードの場合はちばぎんキャッシュカード規 定(法人用)第10条第2項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第16条(法人キャッシュカードの場合はちばぎんキャッシュカード規定(法人用)第11条)中「預金機・支払 機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします

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読替規定. カードを CO デビット取引に利用する場合は、キャッシュカード規定を準用することにお客さまは同意するものとします。キャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。キャッシュカード規定(個人用)第 7 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 9 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 8 条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 10 条第 2 項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落 し」と、同規定第 15 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人 用)第 11 条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。カードをCOデビット取引に利用する場合は、ちばぎんキャッシュカード規定 を準用することにお客さまは同意するものとします。ちばぎんキャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。ちばぎんキャッシュカード規定(個人用)第7条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第7条第1項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第9 条(法人キャッシュカードの場合はちばぎんキャッシュカード規定(法人用)第 8条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビット取引 をした場合」と、同規定第10条第1項(法人キャッシュカードの場合はちばぎんキャッシュカード規定(法人用)第10条第2項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第16条

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読替規定. カードを CO デビット取引に利用する場合は、キャッシュカード規定を準用することにお客さまは同意するものとします。キャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。キャッシュカード規定(個人用)第 7 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 9 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 8 条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 10 条第 2 項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落 し」と、同規定第 15 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人 用)第 11 条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとしますカードをデビットカード取引に利用する場合における<荘銀キャッシュカード規定>の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と読み替えるものとします。<荘銀キャッシュカード規定(個人のお客さま用)>第9条第1項中または<荘銀キャッシュカード規定(個人以外のお客さま用)>第10条第2項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落とし」と、<荘銀キャッシュカード規定(個人のお客さま用)>第14条中または<荘銀キャッシュカード規定(個人以外のお客さま用)>第11条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします

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読替規定. カードを CO デビット取引に利用する場合は、キャッシュカード規定を準用することにお客さまは同意するものとします。キャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。キャッシュカード規定(個人用)第 7 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 9 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 8 条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 10 条第 2 項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落 し」と、同規定第 15 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人 用)第 11 条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとしますカードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第4条中 「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第4条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、キャッシュカード・ビジネスカード共通規定第4条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、キャッシュカード規定第3条中「支払機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、キャッシュカード・ビジネスカード共通規定第10条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。 ビジネスカードをデビットカード取引に利用する場合におけるビジネスカード規定の適用については、ビジネスカード規定第3条中「支払機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と読み替えるものとします

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