貸越極度額. 1. 貸越極度額(以下「極度額」という)は、信用金庫および基金が審査のうえ決定し、借主に通知します。 2. 信用金庫がやむをえないものと認めて極度額を超えて借主に対し当座貸越を行った場合にも、この規定が適用されるものとします。なお、この場合借主は、信用金庫から請求があり次第直ちに極度額を超える金額を支払うものとします。 3. 同日に数件の貸出の請求がある場合に、その総額が第 1 項の極度額を超えたときは、そのいずれを貸出するかは信用金庫の任意によるものとします。 4. 信用金庫の判断で極度額を増額することが適当と認めたときは、信用金庫は、増額後の極度額およびその時期を通知するものとします。その通知を受取ってから 10 日以内に借主から信用金庫に対し拒否する旨の申し出がない場合は、信用金庫は、借主が増額を承諾したものと判断するものとします。 5. 次の各号のいずれかに該当したときは、信用金庫はいつでも極度額を減額することができるものとします。 (1) 借主がこの契約に定める各条項の一つにでも違反したとき。 (2) 借主の信用状態の変化その他の理由により、信用金庫または基金が適当と認めたとき。 6. 第 4 項または第 5 項により極度額が増減額された場合においても、以降の取引もこの規定により取扱われるものとします。
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貸越極度額. 1. 貸越極度額(以下「極度額」という)は、信用金庫および基金が審査のうえ決定し、借主に通知します貸越極度額(以下「極度額」という)は、信用金庫および保証会社が審査のうえ決定し、借主に通知します。
2. 信用金庫がやむをえないものと認めて極度額を超えて借主に対し当座貸越を行った場合にも、この規定が適用されるものとします。なお、この場合借主は、信用金庫から請求があり次第直ちに極度額を超える金額を支払うものとします信用金庫がやむをえないものと認めて極度額を超えて借主に対し当座貸越を行った場合にも、この規定が適用されるものとします。
3. 同日に数件の貸出の請求がある場合に、その総額が第 1 項の極度額を超えたときは、そのいずれを貸出するかは信用金庫の任意によるものとします。
4. 信用金庫の判断で極度額を増額することが適当と認めたときは、信用金庫は、増額後の極度額およびその時期を通知するものとします。その通知を受取ってから 10 日以内に借主から信用金庫に対し拒否する旨の申し出がない場合は、信用金庫は、借主が増額を承諾したものと判断するものとします。
54. 次の各号のいずれかに該当したときは、信用金庫はいつでも極度額を減額することができるものとします。
(1) 借主がこの契約に定める各条項の一つにでも違反したとき。借主がこの契約に定める各条項の一つにでも違反したとき
(2) 借主の信用状態の変化その他の理由により、信用金庫または基金が適当と認めたとき。借主の信用状態の変化その他の理由により、信用金庫または保証会社が適当と認めたとき
65. 第 3 項または第 4 項または第 5 項により極度額が増減額された場合においても、以降の取引もこの規定により取扱われるものとします。
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貸越極度額. 1. 貸越極度額(以下「極度額」という)は、信用金庫および基金が審査のうえ決定し、借主に通知します1. この取引により銀行から貸越を受けることができる限度額は、銀行が決定し、借主に通知するものとします。なお、この貸越極度額を超えて銀行が貸越をした場合にも、本契約規定が適用されるものとし、その場合は銀行から請求があり次第直ちに貸越極度額を超える金額を返済するものとします。
2. 信用金庫がやむをえないものと認めて極度額を超えて借主に対し当座貸越を行った場合にも、この規定が適用されるものとします。なお、この場合借主は、信用金庫から請求があり次第直ちに極度額を超える金額を支払うものとします2. 同日に数件の貸越の請求がある場合に、その総額が前項の貸越極度額を超えるときは、そのいずれを貸越するかは銀行の任意とします。
3. 同日に数件の貸出の請求がある場合に、その総額が第 1 項の極度額を超えたときは、そのいずれを貸出するかは信用金庫の任意によるものとします3. 借主の信用状況に関する銀行の審査により、相当と認められた場合銀行は貸越極度額を増額することができるものとします。
4. 信用金庫の判断で極度額を増額することが適当と認めたときは、信用金庫は、増額後の極度額およびその時期を通知するものとします。その通知を受取ってから 10 日以内に借主から信用金庫に対し拒否する旨の申し出がない場合は、信用金庫は、借主が増額を承諾したものと判断するものとします4. 前項の場合、貸越極度額の増額に関しては、銀行は借主へ変更後の貸越極度額および変更日を書面により通知するものとします。
5. 次の各号のいずれかに該当したときは、信用金庫はいつでも極度額を減額することができるものとします5. 前項の通知が借主に到達し、または第 21 条第2項により到達したとみなされるとき以降に、貸越残高が増額前の貸越極度額を超えた場合は、借主が貸越極度額の増額を承認したものとします。また貸越極度額の増額により貸越残高が増加した場合に約定返済金額が第7条の通り増額となることも同様に承認したものとします。
(1) 借主がこの契約に定める各条項の一つにでも違反したとき。
(2) 借主の信用状態の変化その他の理由により、信用金庫または基金が適当と認めたとき。
6. 第 4 項または第 5 項により極度額が増減額された場合においても、以降の取引もこの規定により取扱われるものとします。
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Samples: ごうぎんカードローン契約規定, ごうぎんカードローン契約規定
貸越極度額. 1. 貸越極度額(以下「極度額」という)は、信用金庫および基金が審査のうえ決定し、借主に通知します。
2. 信用金庫がやむをえないものと認めて極度額を超えて借主に対し当座貸越を行った場合にも、この規定が適用されるものとします。なお、この場合借主は、信用金庫から請求があり次第直ちに極度額を超える金額を支払うものとします。
3. 同日に数件の貸出の請求がある場合に、その総額が第 1 項の極度額を超えたときは、そのいずれを貸出するかは信用金庫の任意によるものとします。
4. 信用金庫の判断で極度額を増額することが適当と認めたときは、信用金庫は、増額後の極度額およびその時期を通知するものとします。その通知を受取ってから 10 日以内に借主から信用金庫に対し拒否する旨の申し出がない場合は、信用金庫は、借主が増額を承諾したものと判断するものとします。
5. 次の各号のいずれかに該当したときは、信用金庫はいつでも極度額を減額することができるものとします。
(1) 借主がこの契約に定める各条項の一つにでも違反したとき。借主がこの契約に定める各条項の一つにでも違反したとき。
(2) 借主の信用状態の変化その他の理由により、信用金庫または基金が適当と認めたとき。
6. 第 4 項または第 5 項により極度額が増減額された場合においても、以降の取引もこの規定により取扱われるものとします。
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Samples: カードローン契約