( CTC 光電話 over EtherLINK ex サービス)
イントラネット光電話サービス契約約款
( CTC 光電話 over EtherLINK ex サービス)
202 3年1 月1日
中部テレコミュニケーション株式会社
目 次
第1 章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第4条 外国における取扱制限
第2 章 イントラネット光電話サービスの提供区間等
第5 条 イントラネット光電話サービスの提供区間等
第3 章 イントラネット光電話契約 第6条 契約の単位
第7条 イントラネット光電話契約申込の方法第8条 イントラネット光電話契約申込の承諾第9条 イントラネット光電話利用回線の終端
第9 条の2 イントラネット光電話利用回線の収容第9 条の3 イントラネット光電話利用回線の移転
第 10 条 イントラネット光電話契約に基づく権利の譲渡の禁止第 11 条 契約者が行うイントラネット光電話契約の解除
第 12 条 破産等によるイントラネット光電話契約の解除第 13 条 当社が行うイントラネット光電話契約の解除 第 14 条 電気通信番号
第 15 条 電気通信番号の変更第 16 条 その他の提供条件
第4 章 付加機能
第 17 条 付加機能の提供
第 17 条の2 付加機能における電気通信番号
第5 章 利用中止等
第 18 条 イントラネット光電話サービスの利用中止第 19 条 イントラネット光電話サービスの利用停止第 20 条 イントラネット光電話サービスの接続休止
第6 章 通信
第1 節 通信の区別等
第 21 条 通信の区別等第2 節 通信利用の制限等
第 22 条 通信利用の制限等第 23 条 通信時間等の制限
第 24 条 非自動音声通信の種別及び接続の順位第 25 条 通信時間の制限
第 26 条 音声通信の切断
第 27 条 非常事態が発生した場合等における利用の制限第3 節 音声通信の品質
第 28 条 音声通信の品質
第4 節 当社又は協定事業者等の契約約款等による制約
第 29 条 当社又は協定事業者等の契約約款等による制約第5 節 通信時間の測定等
第 30 条 通信時間の測定等第6 節 発信電気通信番号等通知
第 31 条 発信電気通信番号等通知
第7 章 料金等
第1 節 料金及び工事に関する費用
第 32 条料金及び工事に関する費用第2 節 料金等の支払義務
第 33 条 定額利用料の支払義務
第 34 条 ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービスの支払義務第 35 条 利用料の支払義務
第 36 条 工事費の支払義務第3 節 料金の計算方法等
第 37 条 料金の計算方法等第4 節 割増金及び延滞利息
第 38 条 割増金 第 39 条 延滞利息
第5 節 他社接続通信の料金の取扱い
第 40 条 他社接続通信の料金の取扱い第6 節 協定事業者等に係る債権の譲受等
第 41 条 協定事業者等に係る債権の譲受等
第8章 最低利用期間
第 42 条 イントラネット光電話サービスに係る最低利用期間
第9章 保守
第 43 条 契約者の維持責任
第 44 条 契約者の切分責任 第 45 条 修理又は復旧の順位
第1 0 章 損害賠償
第 46 条 責任の制限第 47 条 免責
第1 1 章 雑則
第 48 条 承諾の限界第 49 条 削除
第 50 条 利用に係る契約者の義務第 51 条 利用上の制限
第 52 条 契約者からのイントラネット光電話利用回線の設置場所の提供等第 53 条 電話帳
第 54 条 電話番号案内 第 55 条 番号情報の提供
第 56 条 相互接続番号案内
第 57 条 相互接続番号案内料の支払義務第 57 条の2 契約者の氏名等の通知
第 57 条の3 特定の付加機能を利用する契約者に係る情報の通知第 58 条 契約者に係る情報の利用
第 59 条 協定事業者等の電気通信サービスに係る料金等の回収代行第 60 条 法令に関する規定
第 61 条 閲覧 第1 2 章 附帯サービス
第 62 条 附帯サービス
別記
1 イントラネット光電話サービスの提供区間
2 契約者の地位の承継
3 契約者の氏名等の変更
4 契約者の禁止行為
5 契約者からのイントラネット光電話利用回線の設置場所の提供等
6 電話帳の普通掲載
7 電話帳の掲載省略
8 電話帳の重複掲載
9 自営端末設備の接続
10 自営端末設備に異常がある場合等の検査
11 自営電気通信設備の接続
12 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
13 当社の維持責任
14 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
15 端末設備の提供
16 新聞社等の基準
17 同一番号の移転調査
18 当社とイントラネット光電話サービス契約の提供に関する契約を締結する特定事業者及び当該特定事業者が定める契約約款
19 特定事業者が定める緊急通報利用サービス
料金x
xx
第1 基本利用料
第2 付加機能利用料
第3 相互接続番号案内料第4 工事費
第5 附帯サービスに関する料金等第6 ユニバーサルサービス料
第7 電話リレーサービス料
別表
1 外国又は特定衛星端末との音声通信に係る取扱地域等
2 削除
3 当社が別に定める電気通信回線( 番号変換サービスに係るもの)
4 当社が提供する端末設備の提供条件
附 則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、このイントラネット光電話サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりイントラネット光電話サービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、イントラネット光電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)
第 22 条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること |
イントラネット光電話網 | 主として音声通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うために当社又は特定事業者が設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいい、特定事業者が設置する電気通信回線設備を含みます。以下 同じとします。以下同じとします。) |
イントラネット光電話サー ビス | 特定事業者により提供される電気通信サービス(別記 18 に定める電気通信 サービスに限ります。)を使用して行う電気通信サービス |
サービス取扱所 | イントラネット光電話サービスに関する業務を行う当社(特定事業者を含 みます。)の事業所 |
イントラネット光電話契約 | 当社からイントラネット光電話サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社とイントラネット光電話契約を締結している者 |
イントラネット光電話契約 申込 | イントラネット光電話契約の申込み |
相互接続点 | 特定事業者と特定事業者以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は 事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)と の間の相互接続協定(事業法第 33 条第9項若しくは同条第 10 項又は第 34 条第4項の規定に基づき特定事業者が特定事業者以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとし |
ます。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 | |
アクセスポイント | イントラネット光電話網と特定事業者の他の電気通信サービスに係る電気 通信回線との接続点 |
協定事業者 | 当社又は特定事業者と相互接続協定を締結している当社が別に定める電気 通信事業者 |
イントラネット光電話利用回線 | 当社のイーサネット ex 網サービス契約約款(契約約款又は料金表(電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件についての別段の合意がある場合はその合意内容を含みます。)をいいます。以下同じとします。)に係る電気通信回線(「イーサネット方式」で「専用型」に限ります。) であって、イントラネット光電話契約に係るもの |
特定事業者 | 電気通信事業者であって、当社とイントラネット光電話サービスの提供に 関する契約を締結しているもの(別記 18 に掲げるものに限ります。以下同じとします。) |
協定事業者等 | 協定事業者及び特定事業者 |
取扱所交換設備 | 電気通信回線を収容するためにサービス取扱所に設置される特定事業者の 交換設備であって、当社に提供されるもの |
ユーザコード | 英字及び数字の組み合わせであって、当社がイントラネット光電話契約に 基づいてその契約者に割り当てるもの |
他社接続通信 | 相互接続点を介してイントラネット光電話網と相互に接続する協定事業者 の電気通信設備を利用して行う通信 |
音声通信 | インターネットプロトコルにより音響を伝送交換する通信(ファクシミリ 通信を含みます。) |
請求者 | 当社が提供するイントラネット光電話サービスに係る音声通信を行う者 |
対話者 | 請求者が当社の提供するイントラネット光電話サービスに係る音声通信を 行うとする相手 |
ケーブル陸揚局 | 複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事 業所 |
船舶地球局 | 特定MNO事業者の海事衛星通信サービス契約約款に定める海事衛星通信 を取り扱う船舶に設置された地球局 |
携帯移動地球局 | 特定MNO事業者の携帯移動衛星通信サービス契約約款に定める携帯移動 衛星通信を取り扱うために設置された地球局 |
固定衛星地球局 | 複数地点間の電気通信のために用いられる衛星回線(特定MNO事業者が指定する人工衛星を経由して設定される電気通信回線をいいます。以下同じとします。)の設定に係る地球局であって、船舶地球局及び携帯移動地球 局以外のもの |
緊急通報利用サービス | イントラネット光電話接続回線から緊急通報に係る電気通信番号(電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。以下「番号規則」といいます。)別表第 12 号に規定する緊急通報に関する電気通信番号に限ります。)を使用して行う音声通信の提供のために、特定事業者によって提供される電気通 信サービス(別記 19 に定めるものに限ります。) |
緊急通報利用契約 | 特定事業者から緊急通報利用サービスの提供を受けるための契約であっ て、特定約款(別記 19 に定める特定事業者の契約約款をいいます。以下同じとします。)に基づき電話契約者と特定事業者との間で締結するもの |
起算日 | 当社がイントラネット光電話契約ごとに定める毎歴月の一定の日 |
料金月 | 1の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の |
設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含み ます。)又は同一の建物内であるもの | |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 契約者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
固定電話番号 | 固定端末系伝送路設備(番号規則別表第1号に規定する固定端末系伝送路 設備をいいます。)を識別するための電気通信番号 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2 年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
携帯電話事業者 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1号に規 定する携帯無線通信による電気通信サービスを提供する電気通信事業者 |
CTCモバイル約款 | 当社のCTCモバイル(LTE)通信サービス契約約款又はCTCモバイル (5G)通信サービス契約約款 |
au約款 | KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社のpovo1.0通信サ ービス契約約款、povo2.0通信サービス契約約款、au(LTE)通信サービス契約約款又はau(5G)通信サービス契約約款 |
UQm約款 | KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社の UQ mobile 通信サービ ス契約約款又はUQ mobile 通信サービスⅡ契約約款 |
CTCモバイル契約者回線 | CTCモバイル約款に定める契約者回線(LTEサービス若しくは5Gサ ービスであってLTEシングル又は5Gシングルのものを除きます。) |
au契約者回線 | au約款に定める契約者回線(povo1.0通信サービス若しくはpo vo2.0通信サービス、5Gサービス、LTEサービス又はローミングに係るものであって5Gシングル又はLTEシングルのものを除きます。) (注)この欄に定める「契約者回線」には、KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて提供するMVNOサービス(電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号。)に定める仮想移動電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信回 線を含みます。 |
UQm契約者回線 | UQm約款に定める契約者回線(UQ mobile 通信サービス契約約款に定める契約者回線については、デュアルサービス又はローミングにかかるもの に限ります。) |
CTCモバイル契約者回線 等 | CTCモバイル契約者回線、au契約者回線又はUQm契約者回線 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号) 及び同法に関する法令の規定に基づき 課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
2 各用語のうち、この約款に定めのないものについては、特定事業者の電話サービス等契約約款又はパワードイーサネットサービス契約約款及び当社のイーサネット ex 網サービス契約約款に定めるところによります。
(外国における取扱制限)
第4条 イントラネット光電話サービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 イントラネット光電話サービスの提供区間等
(イントラネット光電話サービスの提供区間等)
第5条 当社のイントラネット光電話サービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
2 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、イントラネット光電話サービスのサービス提供地域を当社が別に定める方法により閲覧に供します。
3 イントラネット光電話サービスのサービス提供地域は、相互接続協定に基づいて、変更することがあります。
第3章 イントラネット光電話契約
(契約の単位)
第6条 当社は、1のイントラネット光電話利用回線ごとに1のイントラネット光電話契約を締結します。この場合において、契約者は、1のイントラネット光電話契約につき1人に限ります。
(イントラネット光電話契約申込の方法)
第7条 イントラネット光電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
2 前項に定めるイントラネット光電話契約の申込みをする者は、特定事業者に対し、特定事業者が定める方法により、緊急通報利用契約に係る申込みを行っていただきます。
(イントラネット光電話契約申込の承諾)
第8条 当社は、イントラネット光電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、イントラネット光電話サービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのイントラネット光電話契約の申込みを承しないことがあります。
(1) 申込みのあったイントラネット光電話サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) イントラネット光電話契約の申込みをした者がイントラネット光電話サービス、イーサネット ex 網サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) イントラネット光電話契約申込者がそのイントラネット光電話利用回線に係るイーサネットex 網サービス契約約款に規定するイーサネット ex 網サービス契約者(イントラネット光電話契約の申込みとともに、当社のイーサネット ex 網サービス契約の申込みがあった場合は、そのイーサネット ex 網サービス契約の申込みをした者を含みます。以下本条において同じとします。)と同一の者でないとき。
(4) イントラネット光電話契約の申込みをした者が当社が提供する電気通信サービスの利用を停止をされたことがあるとき、又は当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) イントラネット光電話契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(6) そのイントラネット光電話利用回線と当社のイントラネット光電話網との相互接続に関し、そのイントラネット光電話利用回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(7) 第 50 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(8) イントラネット光電話契約の申込みをした者が、特定事業者に緊急通報利用契約の申込みを行わないとき、又は特定事業者の緊急利用契約の申込みの承諾が得られないとき。
(9) その他イントラネット光電話サービスに関する当社(特定事業者を含みます。)の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(注)当社は、第1項に定める承諾をしたときは、1のイントラネット光電話契約ごとに、1のユーザコードを割り当てます。
(イントラネット光電話利用回線の終端)
第9条 当社は、契約者が指定した場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内の契約者が指定した建物又は工作物において、当社又は協定事業者の線路から原則として最短距離の地点をイントラネット光電話利用回線の終端とします。
2 前項の地点は、契約者との協議により当社が定めます。
(イントラネット光電話利用回線の収容)
第9条の2 イントラネット光電話利用回線は、そのイントラネット光電話利用回線の終端のある場所に基づき当社が指定するサービス取扱所に収容します。なお、通常の経路以外の経路により設置する異経路の扱いは行いません。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、イントラネット光電話利用回線を収容するサービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第45条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、サービス取扱所を変更することがあります。
(イントラネット光電話利用回線の移転)
第9条の3 契約者は、イントラネット光電話利用回線の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第8条(一般イントラネット光電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(イントラネット光電話契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第10条 契約者がイントラネット光電話契約に基づいてイントラネット光電話サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行うイントラネット光電話契約の解除)
第11条 契約者は、イントラネット光電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行うサービス取扱所に書面により通知していただきます。
(破産等によるイントラネット光電話契約の解除)
第12条 当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのイントラネット光電話契約を解除します。
(当社が行うイントラネット光電話契約の解除)
第13条 当社は、第19条(イントラネット光電話サービスの利用停止)の規定によりイントラネット光電話サービスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しない場合は、そのイントラネット光電話契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第19条(イントラネット光電話サービスの利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、イントラネット光電話サービスの利用停止をしないでそのイントラネット光電話契約を解除することがあります。
3 当社は、イントラネット光電話利用回線について、その契約が解除となった場合は、そのイントラネット光電話契約を解除することがあります。
4 当社は、イントラネット光電話接続回線に係る緊急通報利用契約について、契約の解除があった場合は
、その電話契約を解除します。
5 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により、イントラネット光電話利用回線の撤去を行わなければならない場合であって、回線収容替え(そのイントラネット光電話利用回線に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。)を行うことができないときには、そのイントラネット光電話契約を解除することがあります。
6 当社は、前5項の規定により、そのイントラネット光電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ
、そのことを契約者に通知します。
(電気通信番号)
第 14 条 イントラネット光電話サービスに係る電気通信番号は、1のユーザコードごとに、番号規則別表第
1号に規定する電気通信番号又は番号規則別表第6号に規定する電気通信番号を当社が別に定める方法により定めます。
2 当社は、イントラネット光電話サービスに係る固定電話番号は、そのイントラネット光電話接続回線について、特定事業者が緊急通報利用サービスに係る固定電話番号として指定した固定電話番号(変更があったときは変更後のものに限ります。)を、その固定電話番号とみなして取り扱います。
3 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、イントラネット光電話サービスに係る電気通信番号を変更することがあります。
4 前項の規定により、イントラネット光電話サービスに係る電気通信番号を変更する場合には、あらかじめ、そのことを契約者に通知します。
(電気通信番号の変更)
第 15 条 契約者は、その契約者に係る電気通信番号を変更しようとするときは、当社所定の書面を契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社又は特定事業者の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第 45 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、その契約者に係る電気通信番号を変更することがあります。
(その他の提供条件)
第 16 条 イントラネット光電話契約に係るその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第 17 条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第2(付加機能利用料)に定めるところにより、付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者がイントラネット光電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供を請求した契約者が第 19 条(イントラネット光電話サービスの利用停止)の規定によりイントラネット光電話サービスの利用停止をされている、又は当社が行うイントラネット光電話契約の解除を受けたことがあるとき。
(3) 付加機能の提供を請求した契約者が本条第2項の規定により、その付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
(4) 付加機能の提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(5) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
(6) 料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがあるとき。
2 当社は、当社が別に定める付加機能の利用に必要な諸手続き等については、その全て又は一部を特定事業者のホームページで提供する場合があります。
3 当社は、料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
4 前2項の規定にかかわらず、契約者は、料金表第2(付加機能利用料)に定める付加機能のうち、代表サービス又は番号情報送出サービスⅠのうち、いずれか一つを選択していただきます。
(付加機能における電気通信番号)
第 17 条の2 当社は、料金表第2(付加機能利用料)のイの電気通信番号追加サービスの契約ごとに、番号規則別表第1号に規定する電気通信番号又は番号規則別表第6号に規定する電気通信番号を当社が別に 定める方法により定めます。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、付加機能における電気通信番号を変
更することがあります。
3 前項の規定により、付加機能における電気通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを付加機能の契約者にお知らせします。
4 前2項に規定するほか、第 15 条(電気通信番号の変更)の規定は、付加機能における電気通信番号の変更について、準用します。
第5章 利用中止等
(イントラネット光電話サービスの利用中止)
第 18 条 当社は、次の場合には、イントラネット光電話サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備(特定事業者の電気通信設備を含みます。)の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 特定のイントラネット光電話利用回線から多数の不完了通信(対話者の応答前に通信の発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第 22 条(通信利用の制限等)又は第 27 条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4) イントラネット光電話利用回線が利用中止となったとき。
(5) 第5条(イントラネット光電話サービスの提供区間等)の規定により、サービス提供地域を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりイントラネット光電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(イントラネット光電話サービスの利用停止)
第 19 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのイントラネット光電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったイントラネット光電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務(当社の契約約款等の規定により支払いを要することとなった電気通信サービスに係る料金(当社がイントラネット光電話サービスに係る料金と料金月単位で一括して請求するものに限ります。)を含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのイントラネット光電話サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) イントラネット光電話利用回線が利用停止となったとき。
(3) 第 50 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、イントラネット光電話利用回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) イントラネット光電話利用回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒 んだとき、又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号。以下「端末設備等規則」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備をイントラネット光電話利用回線から取り外さなかったとき。
(6) 第8条(イントラネット光電話契約申込の承諾)第2項各号のいずれかに該当するとき。
(7) 前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、イントラネット光電話サービスに関する当社(特定事業者を含みます。)の業務の遂行若しくは当社(特定事業者を含みます。)の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、複数のイントラネット光電話契約を締結している契約者が、そのいずれかのイントラネット光電話契約において、第 50 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したときは、6ヶ月以内で当社が定める期間、その全てのイントラネット光電話契約に係るイントラネット光電話サービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりイントラネット光電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、第1項第2号又は前項の規定によりイントラネット光電話サービスの利用停止をする場合は、この限りでありません。
(イントラネット光電話サービスの接続休止)
第 20 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、契約者がイントラネット光電話サービスを全く利用することができなくなったときは、イントラネット光電話サービスの接続休止(イントラネット光電話サービスを利用して行う通信と他社接続通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、そのイントラネット光電話サービスについて、契約者からイントラネット光電話契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定によりイントラネット光電話サービスの接続休止をするときは、あらかじめ、そのことを契約者にお知らせします。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのイントラネット光電話サービスに係るイントラネット光電話契約は解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことを契約者にお知らせします。
第6章 通信
第1節 通信の区別等
(通信の区別等)
第 21 条 音声通信の区別は、次のとおりとします。
区 分 | x x |
自動音声通信 | 請求者のダイヤル操作により、自動的に対話者に接続される音声通信 |
非自動音声通信 | 当社電話交換局(イントラネット光電話サービスの音声通信に関する交換業務を行う当社(特定事業者を含みます。)の事業所をいいます。以下同じとします。)の交換取扱者又は外国の交換取扱者を介して、対話者側に接続される音声通信(ファ クシミリ通信を除きます。) |
2 非自動音声通信の種別は、第 24 条(非自動音声通信の種別及び接続の順位)及び料金表第1(基本利用料)に定めるところによります。
第2節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 16 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
第 22 条 当社(特定事業者を含みます。以下この節において同じとします。)は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているイントラネット光電話利用回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信があらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、外国又は特定衛星端末(固定衛星地球局との間に衛星回線を設定することのできる端末設備をいいます。以下同じとします。)との音声通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合
は、外国又は特定衛星端末との音声通信の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置を執ることがあります。
4 イントラネット光電話サービスに係る利用者が、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
(通信時間等の制限)
第 23 条 当社は、音声通信(非自動音声通信を除きます。以下この条において同じとします。)が著しくふくそうするときは、その通信時間又は特定の地域への音声通信の利用を制限することがあります。
(非自動音声通信の種別及び接続の順位)
第 24 条 非自動音声通信の種別及び接続の順位は、次のとおりとします。
種 別 | x x | 接続の順位 |
非常音声通信 | 1 海上、陸上、空中及び宇宙空間における人命の安全に関する非自動音声通信 2 世界保健機関の伝染病に関する特別に緊急な非自動音声通信 3 大事故、地震、暴風、台風、火事、洪水、難破その他の災害又は人命救助業務に関係する非自動音声通信 | 1 |
緊急音声通信 | 次に掲げる者が行う非自動音声通信並びに国際連合の特権及び免除に関する条約(昭和 38 年条約第 12 号)第3条及び専門機関の特権及び免除に関する条約(昭和 38 年条約第 13 号)第4条の規定に基づき、国際連合及び専門機関が行う公用の非自動音声通信(以下「官用音声通信」といいます。)であって、先順位を請求したもの (1) 国の元首 (2) 政府の首長及び政府の一員である者 (3) 陸軍、海軍及び空軍の司令長官 (4) 外交官及び領事官 (5) 国際連合の事務総長及び国際連合の主要機関の長 (6) 国際司法裁判所 | 2 |
一般音声通信 | 非常音声通信及び緊急音声通信以外の非自動音声通信 | 3 |
(通信時間の制限)
第 25 条 当社は、非自動音声通信が著しくふくそうするときは、一般音声通信(官用音声通信を除きます。)に限り、その通信時間を制限することがあります。
(音声通信の切断)
第 26 条 当社は、非常音声通信の取扱上必要がある場合は、一般音声通信及び緊急音声通信を切断することがあります。
(非常事態が発生した場合等における利用の制限)
第 27 条 当社は、天災、事変、その他の非常事態の発生、又は電気通信回線設備の障害、その他の事由により、非自動音声通信が著しく遅延し又は遅延するおそれがあるときは、その遅延の程度に応じ、下記の措置を執ることがあります。
(1) 非常音声通信及び緊急音声通信のほかは、受け付けません。
(2) 非常音声通信のほかは、受け付けません。
第3節 音声通信の品質
(音声通信の品質)
第 28 条 音声通信の品質については、イントラネット光電話サービスの利用形態等により変動する場合があります。
第4節 当社又は協定事業者等の契約約款等による制約
(当社又は協定事業者等の契約約款等による制約)
第 29 条 契約者は、当社又は協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、イントラネット光電話サービスに係る協定事業者の電気通信回線を使用し、又はイントラネット光電話サービスと一体的に利用する当社の電気通信サービスを利用することができない場合においては、イントラネット光電話サービスに係る通信を行うことはできません。
第5節 通信時間の測定等
(通信時間の測定等)
第 30 条 通信時間の測定等については、料金表第1(基本利用料)に定めるところによります。第6節 発信電気通信番号通知
(発信電気通信番号通知)
第 31 条 音声通信については、当社が別に定めるところにより、その発信電気通信番号(その音声通信の発信元に係る電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を着信先のイントラネット光電話利用回線又は着信先の電気通信回線に係る相互接続点へ通知します。
ただし、次の音声通信については、この限りでありません。
(1) 音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信
(2) 料金表第2(付加機能利用料)に規定する特定の付加機能の提供を受けているイントラネット光電話利用回線から行う音声通信(音声通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う音声通信を除きます。)
2 当社は、発信電気通信番号を着信先のイントラネット光電話利用回線若しくは着信先の電気通信回線に係る相互接続点へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第 46 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)契約者は、本条の規定等により通知を受けた発信電気通信番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
(注2)本条第1項第2号の「特定の付加機能」は、料金表第2(付加機能利用料)に定める発信電気通信番号非通知サービスとします。
第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 32 条 当社が提供するイントラネット光電話サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第1(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3(相互接続番号案内料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、工事費(料金表第4(工事費)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、附帯サービスに関する料金等(料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、ユニバーサルサービス料(料金表第6(ユニバーサルサービス料)及び電話リレーサービス料(料金表第7(電話リレーサービス料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(定額利用料の支払義務)
第 33 条 契約者は、そのイントラネット光電話契約に基づいて当社がイントラネット光電話サービス又は付加機能の提供を開始した日から起算してイントラネット光電話契約の解除又は付加機能の廃止があった 日の前日までの期間について、当社が提供するイントラネット光電話サービスの態様に応じて、定額利用料(料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める料金のうち、定額料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等によりイントラネット光電話サービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、イントラネット光電話サービスを全く利用できない状態 (イントラネット光電話サービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄から4欄までに該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したと き | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額利用料 |
2 当社(特定事業者を含みます。)の故意又は重大な過失により、そのイントラネット光電話サー ビスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する定額利用料 |
3 相互接続点の所在場所の変更に伴って、イントラネット光電話サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により、イントラネット光電話サービスを利用しなかった場合であって、イントラネット光電話サービスに係る 電気通信設備等を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
4 イントラネット光電話サービスの接続休止を | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除いて、イントラネット光電話サービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
したとき。 | とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
3 第1項の期間において、他社接続通信を行うことができないため、イントラネット光電話サービスを利用できない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1) 協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他契約者に帰する理由により、他社接続通信を行うことができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除いて、他社接続通信を行うことができないため、イントラネット光電話サービスを全く利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、他社接続通信を全く行うことができない状態(そのイントラネット光電話利用回線による全ての他社接続通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、イントラネット光電話サービスを全く利用できなくなった場合(2欄に該当する場合により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額利用料 |
2 他社接続通信に係る協定事業者の故意又は重大な過失により、当該他社接続通信を行うことができない状態が生じたため、当社のイントラネット光電話サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する定額利用料 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)
第 34 条 イントラネット光電話サービス契約者は、第 14 条(電気通信番号)及び第 17 条の 2(付加機能における電気通信番号)の規定により、当社が定めた電気通信番号について、料金表第6(ユニバーサルサービス料)の規定に基づいて算定したユニバーサルサービス料及び料金表第7(電話リレーサービス料)の規定に基づいて算定した電話リレーサービス料の支払いを要します。
(利用料の支払義務)
第 35 条 契約者は、第 30 条(通信時間の測定等)の規定により当社が測定した通信時間と料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)の規定とに基づいて算定した利用料(料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める料金のうち、従量料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、料金表第2(付加機能利用料)に定める付加機能を利用した通信の利用料について、特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。
2 契約者は、そのイントラネット光電話利用回線により契約者以外の者が行った通信に係る利用料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
3 契約者は、利用料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、当社は、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(工事費の支払義務)
第 36 条 契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。この場合において、支払いを要する工事費の額は、当社が別に定める工事費の額に消費税相当額を加算した額とします。
2 契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第 37 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 38 条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 39 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。第5節 他社接続通信の料金の取扱い
(他社接続通信の料金の取扱い)
第 40 条 契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、他社接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、他社接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとします。
第6節 協定事業者等に係る債権の譲受等
(協定事業者等に係る債権の譲受等)
第 41 条 協定事業者等と電気通信サービスに係る契約を締結している契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者等の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するイントラネット光電話サービスの料金とみなして取り扱います。
第8章 最低利用期間
(イントラネット光電話サービスに係る最低利用期間)
第 42 条 イントラネット光電話サービスについては、料金xxxに定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、その契約に基づいて当社がイントラネット光電話サービスの提供を開始した日から起算して次のとおりとします。
区 別 | 最低利用期間 |
イントラネット光電話 | 1年間 |
3 契約者は、前項の最低利用期間内にイントラネット光電話契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金xxxに定める額を支払っていただきます。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第 43 条 契約者は、そのイントラネット光電話利用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 44 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備がイントラネット光電話利用回線に接続されている場合であって、イントラネット光電話サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社(特定事業者を含みます。以下この条において同じとします。)は、サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により、当社の設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備については、本条の規定は適用がないものとします。
(修理又は復旧の順位)
第 45 条 当社は、当社の設置した電気通信設備(特定事業者が設置した電気通信設備を含みます。以下この条において同じとします。)が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 22 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 16 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となる ものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失したイントラネット
光電話利用回線について、暫定的にその電気通信番号を変更することがあります。
第 10 章 損害賠償
(責任の制限)
第 46 条 当社は、イントラネット光電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由(当社が当社の提供区間と協定事業者等の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由を含みます。)によりその提供を行わなかったときは、そのイントラネット光電話サービスが全く利用できない状態(当該イントラネット光電話契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者等が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、イントラネット光電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該イントラネット光電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める定額利用料
(2) 料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める利用料(イントラネット光電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日が属する料金月の前3料金月の1日当た りの平均利用料(前3料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、イントラネット光電話サービスの提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局又は固定衛星地球局より外国側又は衛星側の電気通信回線設備における障害であるときは、イントラネット光電話サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
4 当社(特定事業者を含みます。)は、イントラネット光電話サービスを提供すべき場合において、当社(特定事業者を含みます。)の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、イントラネット光電話サービスを全く利用できない状態が生じた日以前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 47 条 当社(特定事業者を含みます。以下この条において同じとします。)は、イントラネット光電話サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。
第 11 章 雑則
(承諾の限界)
第 48 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社(特定事業者を含みます。)の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者にお知らせします。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第 49 条 削除
(利用に係る契約者の義務)
第 50 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がイントラネット光電話契約に基づき設置した電気通信設備(特定事業者が設置した電気通信設備を含みます。以下この条において同じとします。)を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了通信を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がイントラネット光電話契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5) 当社がイントラネット光電話契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6) 契約者が特定事業者との間で緊急通報利用契約を締結していること。
(7) 自営端末設備又は自営電気通信設備において、音声通信品質を損なうおそれがある設定の変更等の行為を行わないこと。
(8) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、イントラネット光電話サービスを利用しないこと。
(9) 固定電話番号にて発信又は着信する端末設備、又は自営端末設備、若しくは自営電気通信設備をイントラネット光電話利用回線の終端と同一の構内又は同一の建物内から移動しないこと。
(10) 通話品質を維持するために、イントラネット光電話利用回線に当社指定の付加機能を契約すること。但し、イントラネット光電話利用回線について、イントラネット光電話専用としての利用の場合はこの限りではありません。
2 当社は、契約者の行為が別記4に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第8号の義務に違反したものとみなします。
3 契約者は、前2項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(利用上の制限)
区 分 | 方式の概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して音声通信の請求が行われ、契約者がコール バックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供が |
第 51 条 契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。
なされるコールバックサービスの方式 | |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際し、当社が音声通信に係る通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの 方式 |
(契約者からのイントラネット光電話利用回線設置場所の提供等)
第 52 条 契約者からのイントラネット光電話利用回線設置場所の提供等については、当社が別に定めるところによります。
(電話帳)
第 53 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、電気通信番号を電話帳
(別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
(注)「別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
(電話番号案内)
第 54 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定める電気通信番号について、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。
(注)電話帳への掲載を省略されているもの(契約者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)については、電気通信番号の案内は行いません。
(番号情報の提供)
第 55 条 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情報(第 53 条(電話帳)及び第 54 条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載又は電話番号案内の請求を行った契約者に係るイントラネット光電話利用回線の情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が、電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限りま す。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める者」は、、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 29年総務省告示第 152 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に西日本電信電話株式会社が提供します。
(相互接続番号案内)
第 56 条 契約者は、その契約者に係るイントラネット光電話利用回線から相互接続番号案内(相互接続点を介して当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号案内に接続し、電話番号案内を利用することをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
(注)「別に定める協定事業者」は、株式会社KDDIエボルバとします。
(相互接続番号案内料の支払義務)
第 57 条 契約者は、相互接続番号案内を利用のつど、料金表第3(相互接続番号案内料)に規定する相互接続番号案内料の支払いを要します。
2 契約者は、その契約者に係るイントラネット光電話利用回線により契約者以外の者が行った通信に係る相互接続番号案内料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
(契約者の氏名等の通知)
第 57 条の2 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とイントラネット光電話サービス等を利用するうえで必要な契約をしている者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(特定の付加機能を利用する契約者に係る情報の通知)
第 57 条の3 当社は、特殊詐欺への反復・継続的利用を理由とする警察機関からの番号利用停止(総務省総合通信基盤局長発出文書「特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等スキームについて」(令和元年9月 27 日xxx第 38 号。以下「総務省文書」といいます。)に定める固定電話番号の利用停止をいいます。以下同じとします。)に係る要請があるときは、総務省文書に基づき、その電気通信番号に係る契約者に係る情報を警察機関に通知することがあります。
(契約者に係る情報の利用)
第 58 条 当社(特定事業者を含みます。以下この条において同じとします。)は、契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は協定事業者等の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社契約約款等、又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、イントラネット光電話サービスの提供に当たり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(協定事業者等の電気通信サービスに係る料金等の回収代行)
第 59 条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者等(当社が別に定める協定事業者等に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用 について、その協定事業者等の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていない、又は怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について、協定事業者等が承諾するとき。
(3) その他当社(特定事業者を含みます。)の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は、その契約者に係る前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に関する規定)
第 60 条 イントラネット光電話サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記9から 12 までに定めるところによります。
(閲覧)
第 61 条 この約款及び料金表において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第 12 章 附帯サービス
(附帯サービス)
第 62 条 イントラネット光電話サービス等に関する附帯サービスの取扱いについては、別記6から9、15及び 17 に定めるところによります。
別記
1 イントラネット光電話サービスの提供区間
当社のイントラネット光電話サービスは、下表の区間において提供します。
(1) イントラネット光電話利用回線の終端相互間
(2) イントラネット光電話利用回線と特定事業者のイントラネットIP電話利用回線との終端相互間
(3) 相互接続点相互間(1及び2の相互接続点に終始する場合を含みます。)
(4) イントラネット光電話利用回線の終端と相互接続点、外国、船舶局、船舶地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局との間
(5) 相互接続点と外国、船舶局、船舶地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局との間
(6) イントラネット光電話利用回線の終端又は相互接続点とアクセスポイントとの間
提供区間
2 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1) 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) 当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3) 契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
4 契約者の禁止行為
契約者は、イントラネット光電話サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2) 他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
(3) 他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5) 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7) 他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8) 猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10) イントラネット光電話サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11) 有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12) 売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13) 違法賭事行為
(14) その他法令に違反する行為
(15) (1)から(14)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
5 契約者からのイントラネット光電話利用回線の設置場所の提供等
1) イントラネット光電話利用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社(特定事業者を含みます。以下この項で同じとします。)がイントラネット光電話利用回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
2) 当社がイントラネット光電話契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
3) 契約者は、イントラネット光電話利用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6 電話帳の普通掲載
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に係る当社が別に定める電気通信番号を電話帳に普通掲載として次の事項を掲載します。
ア 契約者又はその契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ 契約者又はその契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ 契約者に係るイントラネット光電話利用回線の終端のある場所(契約者又はその契約者が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社が契約者に係るイントラネット光電話利用回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求のあった場所)
(2) (1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3) 当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
7 電話帳の掲載省略
(1) 当社は、6(電話帳の普通掲載)の規定にかかわらず、契約者に係るイントラネット光電話利用回線に音声通信の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、6(電話帳の普通掲載)の(1)のアからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載することについて契約者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略することがあります。
(2) 当社は、(1)の場合のほか、契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
8 電話帳の重複掲載
(1) 当社は、契約者から、普通掲載のほか、6(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2) (1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3) 当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
(4) 電話等契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に規定する料金の支払いを要します。
9 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、その契約者に係るイントラネット光電話利用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのイントラネット光電話利用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 68 条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第 72 条の3第
2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号。以下「工事担任者規則」といいます。)第
4条で定める種類の工事担任者格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」といいます。)に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その契約者に係るイントラネット光電話利用回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、イントラネット光電話利用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備をイントラネット光電話利用回線から取りはずしていただきます。
11 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、その契約者に係るイントラネット光電話利用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのイントラネット光電話利用回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70 条第1項第2号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当すると
きを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その契約者に係るイントラネット光電話利用回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
12 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
イントラネット光電話利用回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、10(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
13 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
14 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
(1) 当社は、次により時報サービスを提供します。
区 別 | x x | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
(2) 当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします。
区 別 | x x | 電気通信番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情 報を通知するサービス | 177 |
(3) 当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。
区 別 | x x | 電気通信番号 |
災害用伝言ダイヤルサービス | 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める通話に ついて、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス | 171 |
4) 時報サービス及び天気予報サービスは、1の音声通信について、時報又は天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その音声通信を打ち切ります。
(注1)14 の(2)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
(注2)14 の(3)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
15 端末設備の提供
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、別表4(当社が提供する端末設備の提供条件)に定めるところにより、端末設備(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(2) 契約者は、前項の請求をし、その端末設備の提供を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める端末設備に係る料金及び工事に関する費用を支払っていただきます。
(3) 契約者は、(1)の請求をし、当社がその端末設備に係る工事等を行った場合には、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める料金等を支払っていただきます。
(4) 端末設備は、イントラネット光電話契約が終了した場合、当社が別に定める方法で速やかに返還し
ていただきます。
16 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 2) 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞 紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
17 同一番号の移転調査
(1) 当社は、契約者から要請があったときは、同一番号の移転可否について調査をします。
(2) 契約者は、同一番号の移転調査の要請をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める費用を支払っていただきます。
18 当社とイントラネット光電話サービスの提供に関する契約を締結する特定事業者及び当該特定事業者が定める契約約款
事業者の名称 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | イントラネットIP電話サービス契約約款 (イントラネットIP電話サービスのうち一般イントラネットIP電話サービ スに係るもの) |
19 特定事業者が定める緊急通報利用サービス
事業者の名称 | 電気通信サービス (緊急通報 利用サービス)の名称 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | 特別イントラネットIP電話契約 | イントラネットIP電話サービス契約約款 |
料金x
xx
(料金等の設定)
1 イントラネット光電話サービスに係る基本利用料は、イントラネット光電話サービスの提供区間と協定事業者等の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
2 イントラネット光電話サービスに係る利用料は、当社の提供区間と協定事業者等又は外国の電気通信事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
3 1及び2の規定にかかわらず、協定事業者等の契約約款等に規定するところによりその協定事業者等が定める料金については、この限りでありません。
(料金の計算方法)
4 当社は、月額料金(定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)、利用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は、料金月に従って計算します。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
6 当社は、月額料金、利用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
7 当社は、料金その他の計算については、次表に規定するとおりとします。
区 | 分 | 計 | 算 | 方 | 法 |
(1) (2)以外の料金 | この料金表に定める税抜額(消費税相当額を加算しない額をいい ます。以下同じとします。)により行います。 | ||||
(2) 16 の但書きに掲げる料金 | この料金表に定める額により行います。 |
(月額料金の日割)
8 月額料金の日割は、次のとおりとします。
当社は、次の場合には、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
ア 料金月の初日以外の日にイントラネット光電話サービス提供を開始(付加機能については、その提供の開始)したとき。
イ 料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
ウ ア及びイの場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
エ 料金月の初日にイントラネット光電話サービスの提供を開始(付加機能については、その提供の開始)し、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
オ 第 33 条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
カ 起算日の変更があったとき。
(端数処理)
9 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
10 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
11 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
12 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
13 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が1,000円未満である場合は、その月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(料金の一括後払い)
14 当社は、13 の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
15 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)15 の「当社が別に定める条件」は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることをいいます。
(消費税相当額の加算)
16 第 33 条(定額利用料の支払義務)から第 36 条(工事費の支払義務)までの規定その他約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
ただし、イントラネット光電話サービス(外国との音声通信に係るもの又は特定衛星端末との音声通信に係るものに限ります。)に係る利用料については、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
17 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の定めにかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金等の適用)
18 イントラネット光電話契約には、最低利用期間があります。
19 契約者は、最低利用期間内にイントラネット光電話契約の解除があった場合は、第 33 条(定額利用料の支払義務)、第 35 条(利用料の支払義務)及び料金表の定めにかかわらず、定額利用料(料金表第1(基本利用料)に定める基本ユーザコードに係るものに限ります。)の額に残余の期間に対応する月数を乗じ消費税相当額を加算した額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
ただし、その契約者が移設若しくは移転することを目的としてそのイントラネット光電話契約の解除と同時に移設先若しくは移転先のイントラネット光電話契約の申込みをする場合又はその契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものである場合は、この限りでありません
第1 基本利用料
1 適用
基本利用料の適用については、第 33 条(定額利用料の支払義務)及び第 35 条(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
種 類 | x x |
基本ユーザコード | 第8条(イントラネット光電話契約申込の承諾)に基 づき定めたユーザコード |
追加ユーザコード | 契約者からの請求に応じて、当社が基本ユーザコードのほ かに割り当てるユーザコード |
区 分 | x x |
(1) ユーザコードに係る料金の適用 | ア 当社は、イントラネット光電話サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、ユーザコードの種類を定めます。 イ 当社は、1の基本ユーザコードについて、1の音声通信ch(イントラネット光電話利用回線から他のイントラネット光電話利用回線、加入電話等設備(当社が別に定める契約に基づいて設置される電気通信設備をいいます。以下同じとします。)、本邦外又は特定衛星端末との間で音声通信を行うための通信路をいいます。以下同じとします。)を付与します。 ウ 当社は、1の基本ユーザコードについて、1の電気通信番号を付与します。エ 当社は、契約者から請求があったときは、1のイントラネット光電話契約 ごとに追加ユーザコードを割り当てます。 ただし、キの規定の適用を行う場合はこの限りでありません。 オ 当社は、1の追加ユーザコードについて、1の音声通信chを付与します。カ 当社は、1の追加ユーザコードについて、1の電気通信番号を付与します。キ カの規定にかかわらず、当社は、次の場合には追加ユーザコードに係る電気 通信番号の付与を行わないことがあります。 (ア)その契約者に対して、警察庁から番号付与拒否要請(総務省文書に定める新たな固定電話番号の提供拒否の要請をいいます。以下同じとします。)を受け、番号付与拒否期間(総務省文書に基づき新たな固定電話番号の提供を拒否することとなる1年間(警察庁の計算に基づき定まる1年間とし、警察庁がその番号付与拒否要請について撤回等を行ったときはその撤回等があった日までの期間)をいいます。以下同じとします。)中であるとき。 (イ)契約者が電気通信事業者として追加ユーザコードに係る電気通信番号を第三者に付与することとなる場合において、番号停止(総務省文書に定める固定電話番号の利用停止をいいます。以下同じとします。)の措置を受けている電気通信番号(当社がこの約款又は当社の他の電気通信サービスに係る契約約款に基づき付与したものに限ります。)の利用に係る第三者にはその提供を行わないことを、その契約者が追加ユーザコードに係る電気通信番号を第三者に付与する際の提供条件として定めていないとき ク 当社は、契約者に付与した追加ユーザコードに係る電気通信番号について、警察機関から番号停止要請(総務省文書に定める固定電話番号の利用停止要請をいいます、以下同じとします。)を受けた場合、番号停止期間(警察機関の計算に基づき定まる6か月間(6か月間の満了前に、その契約者について番号付与拒否要請があったときは、その6か月間の満了日又はその番号付与拒否要請に係る番号付与拒否期間の末日のいずれか遅い日まで)をいいます。ただし、警察機関が番号停止要請について撤回等を行ったときはその撤回等があった日までの期間とします。以下同じとします。)が経過し、かつ、その契約者からそ の追加ユーザコードに係る電気通信番号の利用の再開に係る申し出があり、当 |
該申出に基づきその利用を再開するまでの間、カの規定により付与している追加ユーザコードに係る電気通信番号について番号停止の措置を行うことがあります。 ケ 当社は、クの規定に基づく番号停止の措置を行う場合、総務省文書に基づき、次のとおり取り扱うことがあります。 ① 番号停止前の追加ユーザコードに係る電気通信番号を廃止します。 ② 番号停止後、追加ユーザコードに係る電気通信番号の利用を再開するときは改めて異なる電気通信番号を付与することがあります。 コ 当社は、ケの規定に基づき当社が契約者に付与した追加ユーザコードに係る電気通信番号について番号停止の措置を行った場合、その追加ユーザコードに係るこの約款又は当社の他の契約約款に定める付加機能の利用を廃止する場合があります。 サ 当社は、キからコの取扱いに関して発生する損害については、責任を負いま せん。 | |
(2) 削除 | 削除 |
3) イントラネット光電話サービスに係る非自動音声通信の種別 | ア 当社は、イントラネット光電話サービスの料金額を適用するにあたって、次のとおり非自動音声通信の種別を定めます。 |
(4) イントラネット光電話サービスに係る基本利用料の算定 | イントラネット光電話サービスに係る基本利用料の料金額は、2(料金額)に規定する定額利用料に1の音声通信(番号規則別表第 12 号に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110、118又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信及び通則3の規定の適用に係る音声通信を除きます。)ごとに、5)で測定した通信時間と2(料金額)のに規定とに基づいて算定した利用料を加算して算定するものとします。は、2(料金額)に規定する定額利用料に1の音声通信(特定事業者のイントラネットIP電話サービスサービス契約約款に定める特別イントラネットIP電話契約により提供する緊急通報及びこの約款の料金表及び通則3の規定の適用に係る音声通信を除きます。)ごとに、(5)で測定した通信時間と2(料金額)の規定とに基づいて算定した利用料を加算して算定も のとします。 |
(4)の 2 利用料の特別取扱い | 契約者は、次の音声通信について、第 35 条(利用料の支払義務)の規定にかかわらず、利用料の支払いを要しません。 (ア) イントラネット光電話利用回線からイントラネット光電話利用回線若しくは当社が別に定める電気通信回線又は電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの音声通信 (イ) イントラネット光電話利用回線相互間又はイントラネット光電話利用回線の終端若しくは相互接続点とアクセスポイント(特定事業者が提供する電気通信サービス(特定事業者から提供を受けて当社が提供する電気通信サービスを含みます。)であって、当社が別に定める契約に係る電気通信設備に限ります。)への音声通信 (ウ) イントラネット光電話利用回線から特定事業者のイントラネットIP |
種 別 | x x |
① 一般非自動音声 通信 | 特定の対話者、内線電話又は電気通信番号に対して請 求された本邦発信の音声通信 |
② 第1種本邦着信 音声通信 | 外国から発信し本邦に着する、当社電話交換局の交換 取扱者に請求する音声通信 |
電話利用回線の終端への音声通信 | |
(5) イントラネット光電話サービスに係る通信時間の測定 | ア イントラネット光電話サービスに係る自動音声通信の通信時間(4)の2の欄のアからイまでに規定する音声通信に係る通信時間を除きます。以下この欄において同じとします。)は、双方の電気通信回線を接続して音声通信をできる状態にした時刻から起算し、請求者又は対話者による送受話器をかける等の音声通信終了の信号を受けて、その音声通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者等の機器を含むことがあります。以下同じとします。)により測定します。 イ イントラネット光電話サービスに係る非自動音声通信の通信時間は、次表に掲げるその音声通信の開始時刻から終了時刻までの時間とし、当社の機器により測定します。 ウ 次の時間は、ア又はイの通信時間に含みません。 (ア) 回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない理由により、音声通信の途中に一時音声通信ができなかった時間 (イ) 回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない理由により、音声通信を打ち切ったときは、2(料金額)に規定する秒数又は秒数に満たない端数の通信時間 エ ウの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通信時間の調整は行いません。 (ア) 音声通信以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。 ただし、音声通信ができない状態であったときは、この限りでありません。 (イ) イントラネット光電話利用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのイントラネット光電話利用回線に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、音声通信が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。 (ウ) 地下駐車場、トンネル、ビルの陰、山間部等電波の伝わりにくいところで音声通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその音声 通信ができなかったとき。 |
区 分 | 時 刻 |
開始時刻 | 請求者の電話設備(音声通信の用に供される端末設備若しくは自営電気通信設備又はそれらに相当するものと当社が認めるものをいいます。以下同じとします。)が対話者に接続され、当社電話交換局の交換取扱者が、音声通信が設 定されたことを請求者に告げた時刻 |
終了時刻 | 当社電話交換局の交換設備が請求者の電話設 備から音声通信終了の信号を受信した時刻 |
備考 当社電話交換局が非自動音声通信を接続する場合において、対話者側の電気通信設備が、加入者不在の場合に応答する装置又は不在加入者の代行を業とする者に接続されているため、その装置又は代行業者による応答があったときは、次により取り扱います。 (1) 削除 (2) 指名音声通信の場合 請求者が音声通信をすることを希望する場合に限って接続します。 |
オ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請求者又は対話者の責めによらない理由により、音声通信に中断があったときは、請求者は、直ちにその旨を当社電話交換局に申告してください カ 当社は、オの規定により中断等の申告を受けた自動音声通信の通信時間を、ウ及びエの規定に従って調整します。 キ オの規定により非自動音声通信の中断の申告を受けた当社電話交換局は、速やかに再接続を試み、又は必要な措置に従って通信時間を調整します。この場合において、当社電話交換局はエ及びオの規定に従って通信時間を調整します。 ク 当社は、オに規定する中断等の場合において、請求者及び対話者の責めによらない理由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その音声通信に係る請求書の発行日から起算して6か月以内に限り、申告に応じ、カ又はキに規定する調整すべき通信時間に対応する利用料を減額又は 返還します。 | |
(6) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社(特定事業者を含みます。以下、この欄において同じとします。)の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日 (初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)が属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア) 過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ) 過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかっ た期間の日数を乗じて得た額 |
(7) 選択制による通話料金の月極割引の適用 (タイプ1) | ア 当社は、1のユーザコードごとに下表の定額料金の支払いがあることを条件に、CTCモバイル契約者回線等に係る加入電話等設備への利用料を料金月単位に累積し、その累積した利用料(以下「月間累積利用料」といいます。)の額から、その月間累積利用料の額に下表の割引率を乗じて得た額を割引く取扱い(「CTCモバイル契約者回線等に係る加入電話等設備への通話料金の月極割引」といいます。)を行います。 イ この月極割引は、申出があったことを当社がサービス取扱所において確認 した日(以下この欄において「確認日」といいます。)の属する料金月の初日から開始することとし、その次料金月以降においても、契約者からこ |
定額利用料(月額) | 割引額 |
300円(330円) | その月間累積利用料の額に 15.0%を乗じて得た額 |
の月極割引の取扱いの終了の申出がない限り、従前と同様の条件により、この月極割引は継続するものとします。 なお、確認日において、イントラネット光電話サービスの提供が開始されていない場合は、イントラネット光電話サービスの提供開始日(イントラネット光電話サービスの提供開始日が、料金月の末日である場合は翌料金月の初日)よりこの月極割引の提供を開始することとします。 ウ この月極割引の終了の申出があった場合は、その申出に係る確認日の属する料金月の末日までの間、この月極割引は継続するものとします。 エ 当社は、次に該当する場合、この月極割引は終了したものとします。 (ア) この月極割引の取扱いを受けている契約者に係るイントラネット光電話契約の解除があったとき。 (イ) この月極割引の取扱いを受けてい契約者から、次欄に定める選択制による通話料金の月極割引の適用(タイプ2)の申出があったとき。 オ この月極割引の取扱いを受けている契約者は、1の料金月を通じてCTCモバイル契約者回線等に係る加入電話等設備への音声通信を全く行わなかった場合においても、定額利用料を支払っていただきます。 カ 定額利用料については、日割は行いません。 キ 番号変換サービス利用者から申出があったときは、定額利用料の支払いは要しないこととし、割引率を 15.0%に代えて、20.0%を適用します。 ク 当社は、契約者が番号変換サービス利用者ではなくなったことを確認したときは、その確認した日の属する料金月の翌料金月の初日から、この月極割引の取扱いは終了したものとします。 ケ 月間累積通信料の額に一定の割引率を乗じて得た額に1円未満の端数が 生じた場合は、料金xxxの規定にかかわらず、その端数は切り上げます。 | |
(8) 選択制による通話料金の月極割引の適用 (タイプ2) | ア 当社は、契約者(当社のCTCモバイル通信サービス契約約款に定める契約者又は当社のCTCモバイル(LTE)通信サービス契約約款に定める契約者に限ります(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。以下この欄において同じとします。)から請求があったときは、1のユーザコードごとに、CTCモバイル契約者回線等に係る加入電話等設備への利用料を料金月単位に累積し、その累積した利用料(以下この欄において「月間累積利用料」といいます。)の額から、その月間累積利用料の額に 50%を乗じて得た額を割引く取扱い(以下この欄において「本割引」といいます。)を行います。 イ 本割引を選択する契約者は、本割引を選択するユーザコードを指定して当社に申し出ていただきます。この場合において、契約者は、1のCTCモバイル契約者回線に係る電気通信番号を当社に申告していただきます。 ウ 当社は、イに規定する申出があったときは、次に該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア) その申出があった時点において、申告のあったCTCモバイル契約者回線の契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。 (イ) その申出があった時点において、申告のあったCTCモバイル契約者回線の契約者名義が本割引の適用を受けようとするイントラネット光電話利用回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます)。 (ウ) 申告のあったCTCモバイル契約者回線に係る料金その他の債務の支 払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 |
(エ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 エ 本割引は、イに規定する申出につき当社が承諾した日(以下この欄において「承諾日」といいます。)の属する料金月の初日から開始することとし、その次料金月以降においても、契約者からの本割引の終了の申出がない限り、従前と同様の条件により、本割引は継続するものとします。 なお、承諾日において、イントラネット光電話サービスの提供が開始されていない場合は、イントラネット光電話サービスの提供開始日(イントラネット光電話サービスの提供開始日が、料金月の末日である場合は翌料金月の初日)より本割引の提供を開始することとします。 オ 本割引の終了の申出があった場合は、申出があったことを当社がサービス取扱所において確認した日の属する料金月の末日までの間、本割引は継続するものとします。 カ 当社は、次に該当する場合、本割引は終了したものとします。 (ア) 本割引の取扱いを受けているイントラネット光電話利用回線に係るイントラネット光電話契約の解除があったとき。 (イ) 本割引の取扱いを受けているイントラネット光電話利用回線に係る契約者から、選択制による通話料金の月極割引の適用(タイプ1)の申出があったとき。 キ 月間累積利用料の額にアに規定する割引率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、料金xxxの規定にかかわらず、その端数は切り上げ ます。 | |
(9) 特定のCTCモバイル契約者回線への通話に対する定額料の適用 | ア 当社は、契約者から請求があったときは、1のユーザコードごとに、CT Cモバイル契約者回線への通話に対する定額料の適用(定額対象回線群(契約者がイントラネット光電話利用回線からの特定のCTCモバイル契約者回線への通話に対する定額料の適用(以下この欄において「本定額適用」といいます。)を選択するために指定したCTCモバイル契約者回線により構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。)を構成するCTCモバイル契約者回線への通話(自動音声通信に限ります。以下この欄において「定額対象通話」といいます。)に関する利用料(その通話を開始した時点から90分以内の部分に係るものに限ります。以下この欄において「定額対象部分」といいます。)を料金月単位に累積し、その累積した利用料の額にかえて下表に規定する定額料を適用する取り扱いをいいます。以下この欄において同じとします。)を行います。 本定額適用を選択するユーザコードに含まれる、料金月の末日に利用されている音声通信chごとに上記の料金を適用し、その合計額を定額料とします。 なお、料金月の末日以外の日に本定額適用が終了した場合は、その日に利用されている音声通信chごとに上記の料金を適用し、その合計額を定額料とします。 イ 本定額適用を選択する契約者は、本定額適用を選択するユーザコード及び 1の定額対象回線群を指定して当社に申し出ていただきます。この場合において、契約者は、当社が別に定める書面により本定額適用の利用態様をあらかじめ当社に申告していただくことがあります。 ウ 当社は、イに規定する申出があったときは、次に該当する場合を除いて、 これを承諾します。 |
単 位 | 料金額 |
1音声通信chあたり月額 | 900円(990円) |
(ア) 定額対象回線群を構成するCTCモバイル契約者回線の契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。以下この欄において同じとします。)でないとき。 (イ) 定額対象回線群を構成するCTCモバイル契約者回線の契約者名義が、本定額適用を受けようとするイントラネット光電話利用回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。 (ウ) その申出が新たに定額対象回線群を構成する申出であって、指定した定額対象回線群を構成するCTCモバイル契約者回線の数が1以上でないとき。 (エ) 定額対象回線群を構成するCTCモバイル契約者回線の契約者がその CTCモバイル契約者回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (オ) その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (カ) その契約者がイの規定により申告した本定額適用の利用態様により、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じると当社が判断したとき。 (キ) その定額対象回線群を構成するCTCモバイル契約者回線の数が 1,001 以上となるとき。 (ク) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 エ 本定額適用を受ける契約者は、イの規定により申し出た内容に変更が生じるときは、イの規定に準じてあらかじめ当社に申し出て当社の承諾を得るものとします。この場合、当社はその申出をウの規定に準じて取扱います。 オ 本定額適用は、イに規定する申出があったことを当社が承諾した日(以下この欄において「承諾日」といいます。)から開始することとし、承諾日の属する料金月の次料金月以降においても、契約者から本定額適用の取扱いの終了の申出がない限り、従前と同様の条件により、本定額適用は継続するものとします。 カ 本定額適用の終了の申出があった場合は、その申出があったことを当社がサービス取扱所において確認した日の属する料金月の末日までの間、本定額適用は継続するものとします。 キ 当社は、本定額適用を受けているイントラネット光電話契約の解除があった場合には、本定額適用を終了します。 ク 本定額適用を受けている契約者は、1の料金月を通じて定額対象通話を全く行わなかった場合又は1の料金月の日数に満たない期間の利用の場合であっても、アに規定する定額料を支払っていただきます。ただし、オに規定する承諾日が属する料金月(本定額適用が終了した料金月である場合を除きます。)は、定額料の支払いを要しないものとします。 ケ 定額料については、日割りは行いません。 コ 当社は、本定額適用を受けているイントラネット光電話利用回線からの定額対象通話がイの規定により契約者が申告した本定額適用の利用態様から著しく乖離する態様で発生する等により、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じると判断した場合、その他ウに規定する承諾条件を満たさなくなった場合は、そのイントラネット光電話利用 回線について、本定額適用を廃止することがあります。この場合において、 |
当社はこのことをあらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 サ 当社は、契約者が本定額適用を受けているイントラネット光電話利用回線に係る料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、そのイントラネット光電話利用回線について本定額適用 を廃止することがあります。 | |
(10) 番号変換サービス(ユーザグループタイプ2に係るものに限ります。)を利用したCTCモバイル契約者回線への音声通信に係る利用料の減 免 | 契約者は、第2、2のタ欄に規定する番号変換サービス(ユーザグループタイプ 2に係るものに限ります。)のオンネット機能を利用して行われたCTCモバイル契約者回線への音声通信に係る利用料について、第 35 条(利用料の支払義務)の規定にかかわらず、その支払いを要しません。 |
2 料金額
(1) 定額利用料
ア イントラネット光電話サービスに係るもの
(ア) 基本ユーザコードに係るもの
1基本ユーザコードごとに月額
580円(638円)
料金額
(イ) 追加ユーザコードに係るもの
1追加ユーザコードごとに月額
580円(638円)
料金額
(2) 利用料(イントラネット光電話サービスに係るものに限ります。)ア イ及びウ以外のもの
(ア) (イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)以外のもの
区 分 | 料金額(3分までごとに) |
利用料 | 8円(8.8円) |
(イ) 携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備へのもの
① ②以外のもの
区 分 | 料金額(60秒までごとに) |
利用料 | 16円(17.6円) |
② 当社、KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社に係るもの
区 分 | 料金額(60秒までごとに) |
利用料 | 15.5円(17.05円) |
(注)ここに定める「KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社に係るもの」には、KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて提供するMVNOサービスに係る電気通信回線を含みます。
(ウ) 削除
(エ) 削除
(オ) 別記 14(3)に定める電気通信番号に係るもの
区 分 | 料金額(60秒までごとに) |
利用料 | 8円(8.8円) |
(カ) 番号規則別表第5号に定める電気通信番号に係るもの
区 分 | 料金額 |
利用料 | 1の通信ごとに40円(44円) |
40秒までごとに10円(11円) |
イ 外国との音声通信に係るもの
(ア) 自動音声通信(外国への発信に係るものに限ります。)
区 分 | 料金額(1分までごとに) |
アジア1 | 30円 |
アジア2 | 35円 |
アジア3 | 45円 |
アジア4 | 50円 |
アジア5 | 55円 |
アジア6 | 60円 |
アジア7 | 62円 |
アジア8 | 70円 |
アジア9 | 75円 |
アジア10 | 80円 |
アジア11 | 85円 |
アジア12 | 90円 |
アジア13 | 105円 |
アジア14 | 106円 |
アジア15 | 110円 |
アジア16 | 112円 |
アジア17 | 126円 |
アジア18 | 129円 |
アジア19 | 140円 |
アジア20 | 160円 |
アジア21 | 225円 |
アフリカ1 | 45円 |
アフリカ2 | 50円 |
アフリカ3 | 55円 |
アフリカ4 | 70円 |
アフリカ5 | 75円 |
アフリカ6 | 80円 |
アフリカ7 | 110円 |
アフリカ8 | 115円 |
アフリカ9 | 120円 |
アフリカ10 | 125円 |
アフリカ11 | 127円 |
アフリカ12 | 150円 |
アフリカ13 | 160円 |
アフリカ14 | 175円 |
アフリカ15 | 200円 |
アフリカ16 | 250円 |
アフリカ17 | 180円 |
アフリカ18 | 128円 |
アフリカ19 | 257円 |
アメリカ1 | 9円 |
アメリカ2 | 10円 |
アメリカ3 | 20円 |
アメリカ4 | 30円 |
アメリカ5 | 35円 |
アメリカ6 | 40円 |
アメリカ7 | 45円 |
アメリカ8 | 50円 |
アメリカ9 | 55円 |
アメリカ10 | 60円 |
アメリカ11 | 65円 |
アメリカ12 | 70円 |
アメリカ13 | 75円 |
アメリカ14 | 80円 |
アメリカ15 | 112円 |
アメリカ16 | 190円 |
アメリカ17 | 113円 |
アメリカ18 | 115円 |
オセアニア1 | 20円 |
オセアニア2 | 9円 |
オセアニア3 | 25円 |
オセアニア4 | 30円 |
オセアニア5 | 50円 |
オセアニア6 | 79円 |
オセアニア7 | 80円 |
オセアニア8 | 100円 |
オセアニア9 | 105円 |
オセアニア10 | 110円 |
オセアニア11 | 120円 |
オセアニア12 | 155円 |
オセアニア13 | 159円 |
オセアニア14 | 160円 |
ヨーロッパ1 | 20円 |
ヨーロッパ2 | 25円 |
ヨーロッパ3 | 30円 |
ヨーロッパ4 | 35円 |
ヨーロッパ5 | 40円 |
ヨーロッパ6 | 41円 |
ヨーロッパ7 | 45円 |
ヨーロッパ8 | 50円 |
ヨーロッパ9 | 60円 |
ヨーロッパ10 | 70円 |
ヨーロッパ11 | 75円 |
ヨーロッパ12 | 80円 |
ヨーロッパ13 | 90円 |
ヨーロッパ14 | 91円 |
ヨーロッパ15 | 100円 |
ヨーロッパ16 | 101円 |
ヨーロッパ17 | 110円 |
ヨーロッパ18 | 120円 |
ヨーロッパ19 | 140円 |
ヨーロッパ20 | 202円 |
ヨーロッパ21 | 102円 |
特定衛星端末1 | 273円 |
特定衛星端末2 | 378円 |
特定衛星端末6 | 209円 |
特定衛星端末7 | 686円 |
備考 各区分における取扱地域等は、別表1に定めるところによります。 (注)外国へ発信する音声通信(その音声通信の料金を着信者側で支払うことを条件として行われる通信に限ります。)の料金は、着信側事業者の定めるところによります。 |
(イ) 非自動音声通信に係るもの
区 分 | 料金額 | |
最初の3分まで | 超過1分までごとに | |
非自動音声通信 | 2,160円(2,376円) | 460円(506円) |
備考 1 非自動音声通信における取扱地域等は、別表1に定めるところによります。 2 削除 3 第2種本邦着信音声通信の利用料は、特定事業者の電話サービス等契約約款に規定するカテゴリーⅠに係る第1種一般電話等契約に係る第2種本邦着信通話等の通話料と同額とします。 |
第2 付加機能利用料
1 適用
付加機能利用料の適用については、第33条(定額利用料の支払義務)及び第35条(利用料の支払義務)の規定によります。
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 | |
ア 音声通信 c h追加サ │ビス | 本サービスの利用を請求した契約者に係る音声通 信chの追加を行うもの | 1音声通信chご とに月額 | 580 円(638 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、契約者に限り提供します。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります | ||
イ | 本サービスの利用を請求した契約者に係る電気通 信番号の追加を行うもの | 1電気通信番号ご とに月額 | 100 円(110 円) |
電気通信番号追加サ │ビス | 備考 | (ア) 本サービスは、契約者に限り提供します。 (イ)(ア)の規定に関わらず、当社は、次の場合には本サービスの提供を行わないことがあります。 ①その契約者に対して、警察庁から番号付与拒否要請を受け、番号付与拒否期間中であるとき。 ②契約者が電気通信事業者として本サービスに係る電気通信番号を第三者に付与することとなる場合において、番号停止の措置を受けている電気通信番号の利用に係る第三者にはその提供を行わないことを、その契約者が本サービスに係る電気通信番号を第三者に付与する際の提供条件として定めていないとき。 (ウ) 当社は、契約者に付与した本サービスに係る電気通信番号について、警察機関から番号停止要請を受けた場合、番号停止期間が経過し、かつ、その契約者から本サービスに係る電気通信番号の利用の再開に係る申出があり、当該申出に基づきその利用を再開するまでの間、この(ア)の規定により付与している電気通信番号について番号停止の措置を行うことがあります。 (エ)当社は、(ウ)の規定に基づく番号停止の措置を行う場合、総務省文書に基づき、次のとおり取り扱うことがあります。 ① 番号停止前の本サービスに係る電気通信番号を廃止します。 ② 番号停止後、本サービスに係る電気通信番号の利用を再開するときは改めて異なる電気通信番号を付与することがあります。 (オ)当社は、(ウ)の規定に基づき当社が光ダイレクト電話契約者に付与した本サービスに係る電気通信番号について番号停止の措置を行った場合、その電気通信番号に係るこの約款又は当社の他の契約約款に定める他の付加機能の利用を廃止する場合があります。 (カ)当社は、(イ)から(オ)の取扱いに関して発生する損害については、責任を負いません。 (キ)本サービスに係る付加機能利用料は、本サービスに係る料金月の末日時点での電気通信番号数(本サービスに係るものに限ります。)について適用します。 (ク)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
ウ 代表サ │ビス | 当社又は契約者が指定した電気通信番号に着信があった場合に、通信中でないいずれか1の音声通信 chに着信することができるもの | - | - |
備考 | (ア) 本サービスの利用をしている契約者は、この表のエ欄に規定する番号情報送出サービスⅠを利用することができません。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります | ||
エ 番号情 | 電気通信番号に着信があった場合に、本サービスの利用を請求した契約者があらかじめ指定した追加番号の情報を、そのイントラネット光電話利用回線に接続される端末設備又は自営電気通信設備 に送出するもの | 1ユーザコードごとに | 2,000 円(2,200 円) |
報送出サ │ビス Ⅰ | 備考 | (ア) 本サービスの利用の請求をした契約者は、当社が別に定めるところにより、あらかじめ、追加番号を指定していただきます。 (イ) 本サービスの利用の請求をした契約者は、代表サービスを利用することはできません。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります | |
オ 削除 | |||
カ 発信電気通信番号表示サ │ビ ス | 本サービスの利用の請求をした契約者がそのイントラネット光電話契約に係るイントラネット光電話利用回線へ通知される発信電気通信番号を表示することができるもの | - | - |
備考 | (ア) 本サービスは、契約者に限り提供します。 (イ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (ウ) 当社は、本サービスを利用している契約者(以下「発信電気通信番号表示サービス利用者」といいます。)から請求があったときは、以下この表のサ欄又はツ欄に掲げる追加機能を提供します。 | ||
キ 発信電気通信番号通知要請サ │ ビス | イントラネット光電話契約に係るイントラネット光電話利用回線へ発信電気通信番号が通知されない通信に対して、その発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答するもの | 1ユーザコードごとに月額 | 500 円(550 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、契約者に限り提供します。 (イ) 当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります |
ク 特定音声通信発信規制サ │ ビス | 本サービスの利用の請求をした契約者がそのイントラネット光電話契約に係るイントラネット光電話利用回線から発信する、当社が別に定める音声 通信を行うことができないようにするもの | - | - |
備考 | (ア) 本サービスは、契約者に限り提供します。 (イ) 当社は、そのイントラネット光電話契約に係る電気通信番号が変更となった場合は、本サービスを廃止したものとして取り扱います。 (ウ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ケ 特定通信着信規制サ │ビス | 本サービスの利用の請求をした契約者があらかじめ指定した特定の電気通信番号からの着信に対して、お断りする旨の案内により自動的に応答するもの | 1ユーザコードごとに月額 | 500 円(550 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、契約者に限り提供します。 (イ) 当社は、そのイントラネット光電話契約に係る電気通信番号が変更となった場合は、本サービスを廃止したものとして取り扱います。 (ウ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
コ 番号ポ │タビリティサ │ | この機能を利用する契約者の電気通信番号において、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電気通信事業法第 33 条第2項及び第7項に基づく指定電気通信設備との接続に関する契約約款に規定する一般番号ポータビリティを利用す ることができるようにするもの | - | - |
備考 | (ア) 本サービスは、契約者に限り提供します。 (イ)当社は、契約者がイントラネット光電話利用回線の終端の場所を変更した場合には、この機能を廃止します。 (ウ) 協定事業者の定めるところによりこの機能の提供を行うことが困難である場合には、当社は、この機能の提供を行わない場合があります。 (エ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
ビ ス | |||
サ 着信転送サ │ビス | イントラネット光電話契約に係るイントラネット光電話利用回線に着信する音声通信を、自動的に他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)に転送が できる機能 | - | - |
備考 | (ア) 本サービスは、契約者に限り提供します。 (イ) 発信電気通信番号通知要請サービス又は一括転送サービスが適用されている場合は、その処理が本サービスの処理より優先します。バックアップ転送サービスが適用されている場合は、本サービスの処理より優先されることがあります。 (ウ) 本サービスに係る音声通信については、発信者から本サービスを利用しているイントラネット光電話利用回線への音声通信と本サービスを利用しているイントラネット光電話利用回線から転送先の契約者回線等への音声通信の2の音声通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して音声通信ができる状態となった時刻に双方の音声通信ができる状態になったものとして測定することとします。 (エ) 本サービスを利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (オ) 本サービスを利用する場合、発信者の電気通信番号が転送先に通知されることがあります。 (カ) 当社は、本サービスに係る転送先から、その転送される音声通信について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (キ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (ク) 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
シ フリ │コ │ル番号通知サ │ビス | 本サービスの利用の請求をした契約者に係るイントラネット光電話利用回線から行う音声通信について、そのイントラネット光電話契約に係る電気通信番号を、当該契約者が利用するフリーコールサービスⅡの電気通信番号に替えて、着信先のイントラネット光電話利用回線又は着信先の電気通信回線に 係る相互接続点へ通知するもの | 1 ユーザコードごとに | 100 円(110 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、契約者に限り提供します。 (イ) 本サービスは、フリーコールサービスⅡを利用しており、そのメンバーズコードにより通話等の着信が可能な契約者に限り提供します。 (ウ) 本サービスは、番号規則別表第 12 号に規定する緊急通報に関する電気通信番号 (110、118 又は 119 に限ります。)をダイヤルして行う音声通信その他当社が別に定める方法により行う音声通信には適用されません。 (エ)当社は、当社の電話サービス等契約約款の料金表第3(付加機能利用料)2(料金額) (4)(フリーコールサービスに係るもの)イ(フリーコールサービスⅡ) (ウ)に規定する番号停止の措置を行った場合、その番号停止の措置を行った電気通信番号に係る本サービスの利用を廃止することがあります。 (オ)当社は、(エ)の取扱いに関して発生する損害については、責任を負いません。 |
(カ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |||
ス フリ │コ │ル番号選択通知サ │ビス | 本サービスの利用の請求をした契約者に係るイントラネット光電話利用回線から行う音声通信について、そのイントラネット光電話契約に係る電気通信番号を、当該契約者が利用する複数のCTCフリーコールサービス又は特定事業者のフリーコールサービスⅡの電気通信番号のうち、あらかじめ指定した電気通信番号のひとつに変換し、着信先のイントラネット光電話利用回線又は着信先の電気通信回 線に係る相互接続点へ通知するもの | 1 フリーコール番号ごとに | 100 円(110 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、契約者に限り提供します。 (イ) 本サービスは、CTCフリーコールサービス又は特定事業者のフリーコールサービスⅡを利用しており、そのメンバーズコードにより通話等の着信が可能な契約者に限り提供します。 (ウ) 本サービスは、BRI 型あるいは PRI 型の音声通信アダプタ、又はそれと同等の電気通信番号発信機能を有する端末設備を利用する契約者に限り提供します。 (エ) 本サービスは、番号規則別表第 12 号に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110又は 119 に限ります。)をダイヤルして行う音声通信その他当社が別に定める方法により行う音声通信には適用されません。 (オ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (カ)当社は、当社の電話サービス等契約約款の料金表第3(付加機能利用料)2(料金額) (4)(フリーコールサービスに係るもの)イ(フリーコールサービスⅡ) (ウ)に規定する番号停止の措置を行った場合、その番号停止の措置を行った電気通信番号に係る本サービスの利用を廃止することがあります。 (キ)当社は、(カ)の取扱いに関して発生する損害については、責任を負いません。 (ク) 本サービスとフリーコール番号通知サービスの両方を申し込んだ場合、フリーコール番号通知サービスで登録した電気通信番号が優先され、着信先のイントラネット光 電話利用回線又は着信先の電気通信回線に関わる相互接続点へ通知されます | ||
セ 一括転送サ │ビス | イントラネット光電話契約に係るイントラネット光電話利用回線に着信するすべての音声通信を、それぞれあらかじめ設定した他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において 同じとします。)へ転送ができる機能 | 1 ユーザコードごとに月額 | 3,000 円(3,300 円) |
備考 | (ア)本サービスは契約者に限り提供します。 (イ)削除 (ウ)削除 (エ)発信電気通信番号通知要請サービスが適用されている場合は、その処理が本サービスの処理より優先します。 (オ)本サービスに係る音声通信については、発信者から本サービスを利用しているイントラネット光電話利用回線への音声通信と本サービスを利用しているイントラネット光電話利用回線から転送先の契約者回線等への音声通信の2の音声通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して音声通信ができる状態となった時刻に双方の音声通信ができる状態になったものとして測定することとします。 (カ)本サービスを利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (キ)本サービスを利用する場合、発信者の電気通信番号が転送先に通知されることがあり |
ます。 (ク)当社は、本サービスに係る転送先から、その転送される音声通信について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (ケ)削除 (コ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (サ)当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |||
ソ バックアップ転送サ │ビス | イントラネット光電話契約に係るイントラネット光電話利用回線に着信するすべての音声通信を、電気設備の故障又はその他の事由により当該イントラネット光電話利用回線が正常に使用できない状態にあると当社が判断した場合に、あらかじめ設定した他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)へ転 送ができる機能 | 1 ユーザコードごとに月額 | 3,000 円(3,300 円) |
備考 | (ア)本サービスは契約者に限り提供します。 (イ)発信電気通信番号通知要請サービス又は一括転送サービスが適用されている場合は、各サービスの処理が本サービスの処理より優先します。着信転送サービス適用されている場合は、本サービスの処理より優先されることがあります。 (ウ)本サービスに係る音声通信については、発信者から本サービスを利用しているイントラネット光電話利用回線への音声通信と本サービスを利用しているイントラネット光電話利用回線から転送先の契約者回線等への音声通信の2の音声通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して音声通信ができる状態となった時刻に双方の音声通信ができる状態になったものとして測定するこ ととします。 (エ)本サービスを利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (オ)本サービスにおいて、技術的にやむを得ない事由により、当該イントラネット光電話利用回線が正常に使用できない状態であるか否かの判断を正しく行えないことがあります。 (カ)本サービスを利用する場合、発信者の電気通信番号が転送先に通知されることがあります。 (キ)当社は、本サービスに係る転送先から、その転送される音声通信について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (ク)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (ケ)当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
タ 番号変換サ │ビス | 本サービスの提供を受ける契約者(以下「番号変換サービス利用者」といいます。)がそのイントラネット光電話契約に係るイントラネット光電話利用回線からの音声通信の発信時に、次の機能により番 号変換を行うことができるもの | |||||
オンネット機能 | そのイントラネット光電話利用回線からの音声通信の発信時に、内線番号(通常のダイヤル方法における接続先の電気通信番号に代わる短桁の番号(当社が別に定める基準に適合するものに限ります。)であって、あらかじめ当社の電気通信設備(特定事業者の電気通信設備を含みます。以下この欄において同じとします。)に登録されているものをいいます。以下同じとします。)のダイヤルがあった場合に、当社の電気通信設備により、通常の電気通信番号に変換し、その通常の電気通信番号に対応するユーザグループ構成回線(そのイントラネット光電話利用回線が所属するユーザグループ(次表に規定するユーザグループタイプ1又はユーザグループタイプ2をいいます。以下同じとします。)を構成する特定回線(当社が別に定める電気通信回線をいいます。以下同じとします。)をいいます。以下同じとします。)に接続することができるようにする機能 (注)「当社が別に定める電気通信回線」とは、別表3に定める電気通信回線とします。 |
ユーザグル ープの種別 | x x |
ユーザグル | 内線番号により相互に音声 |
ープタイプ | 通信の発信が可能な特定回 |
1(固定回 | 線(契約者回線(CTCモ |
線プランに | バイル契約者回線に限りま |
係るもの) | す。)以外のものに限りま |
す。)によって構成される回 | |
線群 | |
ユーザグル | 内線番号により相互に音声 |
ープタイプ | 通信の発信が可能な特定回 |
2(FMC | 線によって構成される回線 |
プランに係 | 群(2以上のCTCモバイ |
るもの) | ル契約者回線が含まれるも |
のに限ります。) |
サブネット機能 | そのイントラネット光電話利用回線から内線番号のダイヤルがあった場合に、当社の電気通信設備(特定事業者の電気通信設備を含ます。)により通常の電気通信番号に変換し、その通常の電気通信番号に対応するユーザグループ構成回線以外の加入電話等設備、本邦外に係る電気通信回線、特定衛星端末又は当社が別に定める電気通信回線に接続する 機能 | |||||
(ア) | CUG定額利用料 | 1のユーザグループごとに月額 | 2,000円(2,200円) | |||
(イ) | オンネット機能定額利用料 | 1の音声通信ch (オンネット機能による番号変換に係るものに限ります。)ごとに月額 | 400 円(440 円) | |||
(ウ) | サブネット機能定額利用料 | - | - | |||
備考 | (ア) 本サービスは、契約者(以下この欄において「番号変更サービス利用者」といいます。)に限り提供します。 (イ) 本サービスの利用の請求をする番号変更サービス利用者は、1のユーザグループ、内線番号として登録する短桁の番号及びその他当社が指定する事項を指定して、当社に申し出ていただきます。 この場合において、その申出が新たにユーザグループを構成する申出であるときは、そのユーザグループについて、ユーザグループの種別及び1のユーザグループ代表回線(そのユーザグループを代表する1のユーザグループ構成回線をいいます。以下同じとします。)を指定していただきます。 (ウ) 当社は、(イ)に規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 ① そのイントラネット光電話利用回線に係る契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。 ② 指定したユーザグループがユーザグループタイプ1のときは、そのユーザグループ構成回線の数が1以上でないとき又はそのユーザグループにCTCモバイル契約者回線が含まれるとき。 ③ 指定したユーザグループがユーザグループタイプ2のときは、そのイントラネット光電話利用回線に係る契約者名義が、そのユーザグループの他のユーザグループ構成回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)又はそのユーザグループに2以上のCTCモバイル契約者回線が含まれないとき。 ④ 指定したユーザグループに係るユーザグループ代表者(当社とユーザグループ代表回線に係る契約を締結している者をいいます。以下同じとします。)から承認が得られないとき。 ⑤ その番号変更サービス利用者が、この約款に定める料金その他の債務の支払いを 現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 |
⑥ ユーザグループ代表者が、そのユーザグループについて、この約款又はユーザグループ構成回線に係る他の契約約款の規定に基づき支払いを要することとされた料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑦ そのイントラネット光電話利用回線について、接続休止が行われているとき。
⑧ その申出の内容に不備があるとき。
⑨ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(エ) 当社は、本サービスの提供を受けているイントラネット光電話接続回線について、その番号変更サービス利用者から本サービスの提供を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当することとなった場合には、本サービスの提供を廃止します。
① 番号変更サービス利用者の地位の承継があったとき。
② イントラネット光電話契約の解除があったとき。
③ (ウ)の①から⑩までのいずれかに該当することとなったとき。
④ このサ欄の規定に反し、又は反することとなるとき。
(オ) ユーザグループ代表回線を変更したとき、又はユーザグループ代表回線について本サービス(そのユーザグループ代表回線が当社の他の契約約款(CTCモバイル約款を除きます。)に規定する特定回線であるときは同契約約款に定める番号変換サービス、そのユーザグループ代表回線がCTCモバイル契約者回線であるときはそのCT Cモバイル約款に定める番号変換機能をいいます。)の廃止があったときは。そのユーザグループ構成回線のうちいずれか1のものをユーザグループ代表回線として指定していただきます。
(カ) 番号変換サービス利用者は、当社が別に定める方法により所属するユーザグループ、内線番号、ユーザグループ代表回線その他当社が指定する事項の変更の請求をすることができます。この場合、当社は、その請求の承諾について、(ウ)の規定に準じて取扱います。
(キ) (オ)又は(カ)の場合において、変更後のユーザグループ、内線番号、ユーザグループ代表回線その他当社が指定する事項は、その請求を当社が承諾した日から適用します。
(ク) 番号変換サービス利用者は、第 33 条(定額利用料の支払義務)第1項の規定にかかわらず、その番号変換サービスの提供を開始した日の翌日から起算してその番号変換サービスの提供の廃止があった日までの期間について、その料金月の末日(その料金月中に番号変換サービスの廃止(そのユーザグループに係るユーザグループ構成回線の数が0となるものに限ります。)があったときは、その廃止日とします。以下この欄において同じとします。)においてユーザグループ代表者である場合、そのユーザグループに係るCUG定額利用料の支払いを要します。
ただし、その番号変換サービスの提供を開始した日と番号変換サービスの廃止又はイントラネット光電話利用回線に係るイントラネット光電話契約の解除があった日が同一の日である場合(その日にそのユーザグループに係るユーザグループ構成回線の数が0となる場合を除きます。)はその支払いを要しないものとします。
(ケ) 番号変換サービス利用者は、第 33 条(定額利用料の支払義務)第1項の規定にかかわらず、番号変換サービスの提供を開始した日の翌日から起算してその番号変換サービスの廃止があった日までの期間について、そのイントラネット光電話利用回線に係る音声通信chについて、オンネット機能に係る登録を受けている場合、その登録日数に応じてオンネット機能定額利用料の支払いを要するものとします。
(コ) 番号変換サービス利用者は、その料金月の末日においてユーザグループ代表者である場合、所属するユーザグループについて、この約款又はユーザグループ構成回線に係る他の契約約款(当社の契約約款をいいます。)の規定に基づき、ユーザグループ
代表者が請求を受けることとなった料金その他の債務を支払っていただきます。 ただし、その料金月の末日において、ユーザグループ代表回線が指定されていないときは、ユーザグループ構成回線に係る契約を締結している全ての者が連帯してその支払いを要するものとします。 (サ) (コ)に定めるほか、番号変換サービス利用者は、当社のCTCモバイル約款に定める番号変換文字メッセージ受信機能の規定に基づき、請求を受けることとなった料金その他の債務を支払っていただきます。 (シ) 技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、内線番号を変更していただくことがあります。この場合、当社は、あらかじめ、そのことを番号変換サービス利用者にお知らせします。 (ス) 当社は、番号変換サービス利用者から請求があったときは、以下この表のチ欄に掲げる付加機能を提供します。 (セ) 本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところにより ます。 | |||
チ 番号情報送出サ │ビス Ⅱ | 本サービスの利用の請求をした番号変換サービス利用者に係るイントラネット光電話利用回線から内線番号及び追加番号(以下「内線番号等」といいます。)をダイヤルして行われる音声通信が当社若しくは協定事業者等の総合ディジタル通信サービスに係る電気通信回線又は当社が別に定める電気通信回線に着信した場合に、その内線番号等の情報を、その電気通信回線に接続される当社が別に定める端末設備又は自営電気通信設備に送出するもの (定額利用料) | 1の内線番号ごとに月額 | 2,000 円(2,200 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、番号変換サービス利用者(以下この欄において「番号情報送出サービス利用者Ⅱ」といいます。)に限り提供します。 (イ) 追加番号の指定方法等は、当社が別に定めるところによります。 (ウ) 当社は、本サービスに関する料金その他の債務については、本サービスの提供を受ける番号情報送出サービス利用者Ⅱのほか、そのユーザグループに係るユーザグループ代表者に請求することができるものとします。この場合、本サービスの提供を受ける番号情報送出サービス利用者Ⅱは、当該料金その他債務に係る支払義務を免れるも のではありません。 | ||
ツ マネ │ドサ │ビ ス | 当社は本サービスの利用を請求した契約者(以下この欄において、「マネージドサービス契約者」といいます。)の端末設備(音声通信アダプター及び自営端末設備に限ります。)が正常に作動しているか否か定期的に監視し、当社が定める基準に該当する障害を検知した場合に、当社からマネージドサービス契約者があらかじめ指定した電子メールアドレ スに障害の発生及び復旧する旨を通知するもの | 1の内線番号ごとに月額 | 2,000 円(2,200 円) |
備 考 | (ア) 本サービスは、契約者に限り提供します。 (イ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
第3 相互接続番号案内料
1 適用
相互接続番号案内料の適用については、第 56 条(相互接続番号案内)及び第 57 条(相互接続番号案内料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
1) 相互接続番号案内料の設定 | 相互接続番号案内料は、当社の提供区間と協定事業者の提供区 間とを合わせて、当社が設定するものとします。 |
2) 相互接続番号案内料の免除等の取扱い | 相互接続番号案内料の免除に係る取扱い及び相互接続番号案内料の支払いを要しない場合の取扱いについては、協定事業者 の契約約款等の規定に準じて取り扱います。 |
3) その他の取扱い | 相互接続番号案内料に係るその他の取扱いについては、利用料 に準じて取り扱います。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
相互接続番号案内料 | 1電気通信番号ごとに | 200 円(220 円) |
第4 工事費
1 イントラネット光電話サービスに係るもの
(1) 適用
イントラネット光電話サービスに係る工事費の適用については、第 36 条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
1) 利用の開始に係る工事 費の適用 | 利用の開始に係る工事費は、イントラネット光電話サービスの利用開始に 係る工事を要する場合に適用します。 |
2) 削除 | 削除 |
3) 削除 | 削除 |
(2) 工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
ア 利用開始に係る工事費 | 1ユーザコードごとに | 2,000 円(2,200 円) |
イ 削除 | 削除 | 削除 |
ウ 削除 | 削除 | 削除 |
2 付加機能に係るもの
(1) 適用
付加機能に係る工事費の適用については、第 36 条(工事費の支払義務)の規定によります。
(2) 工事費の額
区 分 | 単 | 位 | 工事費の額 |
ア | 音声通信ch追加サービス | 1工事ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
イ | 電気通信番号追加サービス | 1電気通信番号ごとに | 100 円(110 円) |
ウ | 削除 | 削除 | 削除 |
エ | 削除 | 削除 | 削除 |
オ | 削除 | 削除 | 削除 |
カ | 削除 | 削除 | 削除 |
キ | 番号ポータビリティサービス | 1電気通信番号ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
ク | 削除 | 削除 | 削除 |
ケ | 削除 | 削除 | 削除 |
コ | 削除 | 削除 | 削除 |
サ | 削除 | 削除 | 削除 |
シ 番号変換サービス (ア) ユーザグループの設定に関する工事費 (イ) オンネット機能に係る内線番号の設定又は変更に関する工事費 (ウ) サブネット機能に係る内線番 号の設定に関する工事費 | 1工事ごとに 1内線番号ごとに 1内線番号ごとに | 10,000 円(11,000 円) 1,000 円(1,100 円) 300 円(330 円) | |
備 考 1 番号変換サービスに係るユーザグループの設定に関する工事に係る工事費については、第 36 条 (工事費の支払義務)の規定にかかわらず、その料金月の末日(その料金月中に番号変換サービスの廃止(そのユーザグループに係るユーザグループ構成回線の数が0となるものに限ります。)があったときは、その廃止日とします。以下この欄において同じとします。)において、そのユーザグループに係るユーザグループ代表者である場合に限り支払いを要するものとします。 2 番号変換サービスに係る内線番号の設定又は変更に関する工事に係る工事費については、その番号変換サービスの提供を開始した日と番号変換サービスの廃止があった日が同一の日である場 合は、その支払いを要しないものとします。 |
第5 附帯サービスに関する料金等
1 重複掲載料
(1) 適用
重複掲載料の適用については、別記8(電話帳の重複掲載料)の規定のとおりとします。
(2) 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
重複掲載料 | 1掲載ごとに年額 | 500 円(550 円) |
2 端末設備に係る料金
(1) 適用
端末設備に係る料金については、別記15(端末設備の提供)及び別表4(当社が提供する端末設備の提供条件)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
ア 音声通信アダプタに係る料金の適用 | (ア) 別表4(当社が提供する端末設備の提供条件)に定める音声通信アダプタ(以下「音声通信アダプタ」といいます。)の提供を受けている契約者は、(2)(料金額)に規定する音声通信アダプタの月額利用料の支払いを要します。 (イ) 契約者は、音声通信アダプタに故意若しくは重大な過失又は通常の使用態様に反する使用による損耗等が生じた場合、又は音声通信アダプタの廃止(イントラネット光電話契約の解除その他の理由によるその音声通信アダプタの提供の終了をいいます。以下同じとします。)から当社が別に定める期間内に音声通信アダプタの返還がないときは、(2)料金額に定める音声通信アダプタに係る賠償金の支払いを要します。 |
イ 削除 | 削除 |
ウ 削除 | 削除 |
(2) 料金額
ア 音声通信アダプタに係る月額利用料
区 分 | 単 位 | 料金額 |
(ア)COT(8ch)型のもの | 1装置ごとに月額 | 4,000 円(4,400 円) |
(イ)COT(4ch)型のもの | 1装置ごとに月額 | 2,000 円(2,200 円) |
(ウ)PRI型のもの | 1装置ごとに月額 | 5,300 円(5,830 円) |
(エ)BRI型(8ch)のもの | 1装置ごとに月額 | 6,000 円(6,600 円) |
(オ)BRI型(4ch)のもの | 1装置ごとに月額 | 4,000 円(4,400 円) |
(カ)ODT型のもの | 1装置ごとに月額 | 7,000 円(7,700 円) |
イ 音声通信アダプタに係る賠償金
区 分 | 単 位 | 料金額 |
(ア)COT型(8ch)のもの | 1装置ごとに | 40,000 円(44,000 円) |
(イ)COT(4ch)型のもの | 1装置ごとに | 40,000 円(44,000 円) |
(ウ)PRI型のもの | 1装置ごとに | 500,000 円(550,000 円) |
(エ)BRI型(8ch)のもの | 1装置ごとに | 40,000 円(44,000 円) |
(オ)BRI型(4ch)のもの | 1装置ごとに | 40,000 円(44,000 円) |
(カ)ODT型のもの | 1装置ごとに | 60,000 円(66,000 円) |
3 端末設備の工事等に係る料金
(1) 適用
端末設備の工事に係る料金については、 別記15(端末設備の提供)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x |
ア 音声通信アダプタに係る基本工事費の適用 | (ア)当社は音声通信アダプタに係る工事を行った場合には、基本工事費と付加工事費の合計額を請求します。 (イ)音声通信アダプタに係る基本工事費は、音声通信アダプタに係る 工事が発生する場合に、1の工事ごとに適用します。 |
イ 音声通信アダプタに係る付加工事費の適用 | 音声通信アダプタに係る付加工事費は、音声通信アダプタに係る工事が発生する場合に、1の装置ごとに適用します。 |
ウ 削除 | 削除 |
(2) 料金額
ア 音声通信アダプタに係る基本工事費の額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
音声通信アダプタに係る基本工事費 | 1工事ごとに | 8,000 円(8,800 円) |
イ 音声通信アダプタに係る付加工事費の額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
(ア)COT型(8ch)のもの | ||
① 利用の開始に関する工事 | 1装置ごとに | 29,000 円(31,900 円) |
② 移転、増設又は番号変換サービ | 1装置ごとに | 17,000 円(18,700 円) |
スの利用の開始若しくは設定変 | ||
更に関する工事費 | ||
③ 撤去又は設定変更に関する工 | 1装置ごとに | 6,000 円(6,600 円) |
事費 | ||
(イ)COT型(4ch)のもの | ||
① 利用の開始に関する工事 | 1装置ごとに | 29,000 円(31,900 円) |
② 移転、増設又は番号変換サービ | 1装置ごとに | 17,000 円(18,700 円) |
スの利用の開始若しくは設定変 | ||
更に関する工事費 | ||
③ 撤去又は設定変更に関する工 | 1装置ごとに | 6,000 円(6,600 円) |
事費 | ||
(ウ)PRI型のもの | ||
① 利用の開始に関する工事 | 1装置ごとに | 80,000 円(88,000 円) |
② 移転、増設又は番号変換サービ | 1装置ごとに | 37,000 円(40,700 円) |
スの利用の開始若しくは設定変 | ||
更に関する工事費 | ||
③ 撤去又は設定変更に関する工 | 1装置ごとに | 17,000 円(18,700 円) |
事費 |
(エ)BRI型(8ch)のもの | ||
① 利用の開始に関する工事 | 1装置ごとに | 29,000 円(31,900 円) |
② 移転、増設又は番号変換サービ | 1装置ごとに | 17,000 円(18,700 円) |
スの利用の開始若しくは設定変 | ||
更に関する工事費 | ||
③ 撤去又は設定変更に関する工 | 1装置ごとに | 6,000 円(6,600 円) |
事費 | ||
(オ)BRI型(4ch)のもの | ||
① 利用の開始に関する工事 | 1装置ごとに | 29,000 円(31,900 円) |
② 移転、増設又は番号変換サービ | 1装置ごとに | 17,000 円(18,700 円) |
スの利用の開始若しくは設定変 | ||
更に関する工事費 | ||
③ 撤去又は設定変更に関する工 | 1装置ごとに | 6,000 円(6,600 円) |
事費 | ||
(カ)ODT型のもの | ||
① 利用の開始に関する工事 | 1装置ごとに | 29,000 円(31,900 円) |
② 移転、増設又は番号変換サービ | 1装置ごとに | 17,000 円(18,700 円) |
スの利用の開始若しくは設定変 | ||
更に関する工事費 | ||
③ 撤去又は設定変更に関する工 | 1装置ごとに | 6,000 円(6,600 円) |
事費 |
4 同一番号の移転調査料
(1) 適用
同一番号の移転調査料の適用については、別記17(同一番号の移転調査)の規定によるほか、次のとおりとします。
(2) 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
同一番号の移転調査料 | 1電気通信番号ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
第6 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用については、第34条(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1) ユニバーサルサービス料の適用 | ア ユニバーサルサービス料は、第 14 条(電気通信番号)及び第 17 条の 2(付加機能における電気通信番号)の規定に定める 1 の電気通信番号ごとに適用します。 イ ユニバーサルサービス料は適用対象の電気通信番号のうち、暦月末 日に利用されている電気通信番号に適用します。 |
(2) 料金月の期間中に契約開始・契約解除があった場合の料金の適用 | ア ユニバーサルサービス料の日割りは行いません。 イ 暦月の末日に契約の解除若しくは接続休止又は付加機能の解除があったとき、解除若しくは接続休止の電気通信番号はユニバーサルサービス料を適用しません。 |
2 料金額
区分 | 料金額(1の番号等ごとに月額) |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「ユニバーサルサービス料」の額 |
(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxx/
第7 電話リレーサービス料
1 適用
電話リレーサービス料の適用については、第34条(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料
の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1) 電話リレーサービス料の適用 | ア 電話リレーサービス料は、第 14 条(電気通信番号)及び第 17 条の 2(付加機能における電気通信番号)の規定に定める 1 の電気通信番号ごとに適用します。 イ 電話リレーサービス料は適用対象の電気通信番号のうち、暦月末日 に利用されている電気通信番号に適用します。 |
(2) 料金月の期間中に契約開始・契約解除があった場合の料金の適用 | ア 電話リレーサービス料の日割りは行いません。 イ 暦月の末日に契約の解除若しくは接続休止又は付加機能の解除があったとき、解除若しくは接続休止の電気通信番号は電話リレーサービス料を適用しません。 |
2 料金額
区分 | 料金額(1の番号等ごとに月額) |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページに規定する 「電話リレーサービス料」の額 |
(注) 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx/
別表1 外国又は特定衛星端末との音声通信に係る取扱地域等
1 自動音声通信
区 分 | 取扱地域 |
アジア1 | イスラエル国、シンガポール共和国、台湾、大韓民国、中華人民共和国(香港 及びマカオを除きます。)、香港、マレーシア |
アジア2 | フィリピン共和国 |
アジア3 | インドネシア共和国、キプラス共和国、タイ王国 |
アジア4 | アラブ首長国連邦 |
アジア5 | マカオ |
アジア6 | モンゴル国 |
アジア7 | ブルネイ・ダルサラーム国 |
アジア8 | パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国 |
アジア9 | スリランカ民主社会主義共和国 |
アジア10 | イラン・イスラム共和国、インド、オマーン国、クウェート国、サウジアラビ ア王国、バーレーン国 |
アジア11 | ベトナム社会主義共和国 |
アジア12 | カンボジア王国、ミャンマー連邦共和国 |
アジア13 | モルディブ共和国、ラオス人民民主共和国 |
アジア14 | ネパール王国 |
アジア15 | シリア・アラブ共和国、ヨルダン・ハシェミット王国 |
アジア16 | カタール国、レバノン共和国 |
アジア17 | 東ティモール |
アジア18 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
アジア19 | イエメン共和国 |
アジア20 | アフガニスタン・イスラム共和国 |
アジア21 | イラク共和国 |
アフリカ1 | アンゴラ共和国、スワジランド王国 |
アフリカ2 | ウガンダ共和国 |
アフリカ3 | マリ共和国 |
アフリカ4 | ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ザンビア共和国、ジンバブエ共和国、チュニジア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、モーリシャス共和国、モロッコ王国、レソト王国、レユニオ ン |
アフリカ5 | エジプト・アラブ共和国、カーボベルデ共和国、ケニア共和国、コンゴ民主共 和国、ボツワナ共和国、南アフリカ共和国、リベリア共和国 |
アフリカ6 | カメルーン共和国、コモロ連合、コートジボワール共和国、タンザニア連合共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ブルキナファソ、ベナン共 和国、モーリタニア・イスラム共和国、マイヨット島 |
アフリカ7 | トーゴ共和国 |
アフリカ8 | ガンビア共和国 |
アフリカ9 | 赤道ギニア共和国 |
アフリカ10 | エリトリア国、ジブチ共和国、スーダン共和国、セネガル共和国、ソマリア共 和国、南スーダン共和国、ルワンダ共和国 |
アフリカ11 | アルジェリア民主人民共和国、マラウイ共和国、モザンビーク共和国 |
アフリカ12 | エチオピア連邦民主共和国、コンゴ共和国 |
アフリカ13 | マダガスカル共和国 |
アフリカ14 | シエラレオネ共和国 |
アフリカ15 | サントメ・プリンシペ民主共和国 |
アフリカ16 | チャド共和国 |
アフリカ17 | アセンション島、セイシェル共和国、ディエゴ・ガルシア |
アフリカ18 | 中央アフリカ共和国、セント・ヘレナ島 |
アフリカ19 | ギニアビサウ共和国 |
アメリカ1 | アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)、アラスカ |
アメリカ2 | カナダ |
アメリカ3 | 米領バージン諸島 |
アメリカ4 | ブラジル連邦共和国 |
アメリカ5 | コスタリカ共和国、チリ共和国、ドミニカ共和国、バハマ国、メキシコ合衆国 |
アメリカ6 | プエルト・リーコ |
アメリカ7 | コロンビア共和国 |
アメリカ8 | アルゼンチン共和国、グアテマラ共和国、サン・ピエール島、ミクロン島、バ ミューダ諸島、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国 |
アメリカ9 | グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、トリニダード・ドバコ共和国、ニカラ グア共和国、パナマ共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、マルティニク |
アメリカ10 | エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、ウルグアイ東方共和国、パラグア イ共和国 |
アメリカ11 | ホンジュラス共和国 |
アメリカ12 | オランダ領アンティール、オランダ領セントマーチン、ケイマン諸島 |
アメリカ13 | グァデルーペ、ジャマイカ、ハイチ共和国、バルバドス |
アメリカ14 | アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、スリナム共和国、セント・ビ ンセント及びグレナディーン諸島 |
アメリカ15 | キューバ共和国 |
アメリカ16 | フォークランド諸島 |
アメリカ17 | ドミニカ国、グレナダ、モンセラット、セントクリストファー・ネイビス、セ ントルシア、タークス及びカイコス諸島 |
アメリカ18 | ガイアナ共和国 |
オセアニア1 | オーストラリア、グアム、クリスマス島、ココス・キーリング諸島 |
オセアニア2 | ハワイ |
オセアニア3 | ニュージーランド |
オセアニア4 | サイパン |
オセアニア5 | パプアニューギニア共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、米領サ モア |
オセアニア6 | ノーフォーク島、ミクロネシア連邦 |
オセアニア7 | サモア独立国 |
オセアニア8 | ニュー・カレドニア、パラオ共和国 |
オセアニア9 | トンガ王国 |
オセアニア10 | ナウル共和国、マーシャル諸島共和国 |
オセアニア11 | ツバル |
オセアニア12 | クック諸島、キリバス共和国 |
オセアニア13 | ソロモン諸島、トケラウ諸島、バヌアツ共和国 | |
オセアニア14 | ニウエ | |
ヨーロッパ1 | アイルランド、イタリア共和国、オランダ王国、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、スウェーデン王国、ドイツ連邦共和国、ノルウェー王国、 バチカン市国、フランス共和国、ベルギー王国 | |
ヨーロッパ2 | モナコ公国 | |
ヨーロッパ3 | オーストリア共和国、カナリア諸島、スペイン、スペイン領北アフリカ、デン マーク王国、フィンランド共和国、リヒテンシュタイン公国 | |
ヨーロッパ4 | アゾールス諸島、ギリシャ共和国、ハンガリー共和国、ポルトガル共和国、マ ディラ諸島、ルクセンブルグ大公国 | |
ヨーロッパ5 | スイス連邦、ポーランド共和国 | |
ヨーロッパ6 | アンドラ公国 | |
ヨーロッパ7 | スロバキア共和国、チェコ共和国、トルコ共和国、ロシア連邦 | |
ヨーロッパ8 | ウクライナ | |
ヨーロッパ9 | サンマリノ共和国、タジキスタン共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、リトア ニア共和国、ルーマニア | |
ヨーロッパ10 | アイスランド共和国、アゼルバイジャン共和国、カザフスタン共和国、マルタ 共和国 | |
ヨーロッパ11 | ファロー諸島 | |
ヨーロッパ12 | エストニア共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、マケドニア・旧ユ ーゴスラビア共和国 | |
ヨーロッパ13 | ジブラルタル、ラトビア共和国 | |
ヨーロッパ14 | グリーンランド | |
ヨーロッパ15 | ウズベキスタン共和国、スロベニア共和国 | |
ヨーロッパ16 | ジョージア、クロアチア共和国 | |
ヨーロッパ17 | トルクメニスタン | |
ヨーロッパ18 | アルバニア共和国、セルビア共和国、モンテネグロ共和国 | |
ヨーロッパ19 | キルギス共和国 | |
ヨーロッパ20 | アルメニア共和国 | |
ヨーロッパ21 | モルドバ共和国 | |
特定衛星端末 | 特定衛星端末1 | スラーヤ |
特定衛星端末2 | イリジウム | |
特定衛星端末6 | インマルサットF型、インマルサットBGAN型、インマルサットFB型 | |
特定衛星端末7 | インマルサットF型(64kbpsのAudio/Speechモードの場合に限ります。)、インマルサットBGAN型(64kbpsのAudio/Sp eechモードの場合に限ります。)、インマルサットFB型(64kbpsの Audio/Speechモードの場合に限ります。) |
2 非自動音声通信
区 分 | 取扱地域 |
アジア1 | 【大韓民国】 |
アジア2 | 【香港】、【マカオ】 |
アジア3 | 【中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。)】 |
アジア4 | 【台湾】 |
アジア5 | 【シンガポール共和国】 |
アジア6 | 【フィリピン共和国】 |
アジア7 | 【インドネシア共和国】、【タイ王国】、【ブルネイ・ダルサラーム国】、【マレー シア】、東ティモール |
アジア8 | 【カンボジア王国】、【べトナム社会主義共和国】、ミャンマー連邦共和国、【モ ンゴル国】、【ラオス人民民主共和国】 |
アジア9 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
アジア10 | 【インド】 |
アジア11 | 【スリランカ民主社会主義共和国】、【ネパール王国】、パキスタン・イスラム 共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、モルディブ共和国 |
アジア12 | 【アラブ首長国連邦】、イエメン共和国、イスラエル国、【イラク共和国】、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、【バーレーン国】、【ヨル ダン・ハシェミット王国】、レバノン共和国 |
アジア13 | アフガニスタン・イスラム共和国 |
アフリカ1 | アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、【エジプト・アラブ共和国】、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニア・ビサウ共和国、ギニア共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビア共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、スワジランド王国、セーシェル共和国、赤道ギニア共和国、【セネガル共和国】、セントヘレナ島、ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、【南アフリカ共和国】、南スーダン共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、【モロッコ王国】、リベリア共和 国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン、マイヨット島 |
アフリカ2 | ディエゴ・ガルシア |
アフリカ3 | 西サハラ |
アメリカ1 | 【アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)】、【アラスカ】 |
アメリカ2 | 【カナダ】 |
アメリカ3 | サン・ピエール島・ミクロン島、バミューダ諸島、【メキシコ合衆国】 |
アメリカ4 | アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンティール、オランダ領セントマーチン、キューバ共和国、グァデルーペ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸島、ジャマイカ、セントヴィンセント及びグレナディーン諸島、セントクリストファー・ネイビス、セント・ルシア、タークス及びカイコス諸島、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダードトバゴ共和国、ハイチ共和国、バハマ国、バルバドス、【プエルト・リーコ】、 【米領バージン諸島】、マルティニク、モンセラット |
アメリカ5 | エルサルバドル共和国、グアテマラ共和国、【コスタリカ共和国】、ニカラグア 共和国、パナマ共和国、ベリーズ、ホンジュラス共和国 |
アメリカ6 | ブラジル連邦共和国 |
アメリカ7 | 【ペルー共和国】 |
アメリカ8 | 【アルゼンチン共和国】、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、ガイア ナ共和国、コロンビア共和国、スリナム共和国、【チリ共和国】、【パラグアイ |
共和国】、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、【ベネズエラ・ボリバル共 和国】、【ボリビア共和国】 | ||
オセアニア1 | 【グアム】、【サイパン】 | |
オセアニア2 | 【ハワイ】 | |
オセアニア3 | 【オーストラリア】 | |
オセアニア4 | 【ニュージーランド】 | |
オセアニア5 | キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、ニュー・カレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア共和国、【パラオ共和国】、バヌアツ共和国、【フィジー共和国】、フランス領ポリネシア、米領サモア、マーシャル諸島共和国、 ミクロネシア連邦 | |
オセアニア6 | 【クリスマス島】、【ココス・キーリング諸島】 | |
オセアニア7 | ウェーク島、ミッドウェー島 | |
ヨーロッパ1 | 【グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国】 | |
ヨーロッパ2 | アンドラ公国、【ドイツ連邦共和国】、【フランス共和国】、【モナコ公国】 | |
ヨーロッパ3 | 【イタリア共和国】、【オランダ王国】、【サンマリノ共和国】、【バチカン市国】、 【スイス連邦】、【ベルギー王国】、【リヒテンシュタイン公国】、【ルクセンブルク大公国】 | |
ヨーロッパ4 | アイスランド共和国、【アイルランド】、【アゾールス諸島】、【オーストリア共和国】、【カナリア諸島】、【ギリシャ共和国】、グリーンランド、ジブラルタル、スウェーデン王国、【スペイン】、【スペイン領北アフリカ】、【デンマーク王国】、 【トルコ共和国】、【ノルウェー王国】、フェロー諸島、【フィンランド共和国】、 【ポルトガル共和国】、【マディラ諸島】、マルタ共和国 | |
ヨーロッパ5 | アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクライナウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、ジョージア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、モンテネグロ共和国、タジキスタン共和国、【チェコ共和国】、トルクメニスタン、【ハンガリー共和国】、【ブルガリア共和国】、ベラルーシ共和国、【ポーランド共和国】、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、【ル ーマニア】、【ロシア連邦】 | |
特定衛星端末 | 特定衛星端末1 | スラーヤ |
特定衛星端末2 | イリジウム | |
特定衛星端末5 | インマルサットF型(64kbpsのAudio/Speechモードの場合に限ります。)、インマルサットBGAN型(64kbpsのAudio/Sp eechモードの場合に限ります。)、インマルサットFB型(64kbpsの Audio/Speechモードの場合に限ります。) | |
特定衛星端末6 | インマルサットF型 | |
特定衛星端末7 | インマルサットBGAN型、インマルサットFB型 | |
備考 【 】は第1種本邦着信音声通信の取扱地域 |
別表 2 削除
別表 3 当社が別に定める電気通信回線(番号変換サービスに係るもの)
イントラネット光電話利用回線(番号変換サービスの提供に係るものに限ります。)
当社のCTC光電話サービス契約約款に定めるCTC光電話接続回線(同契約約款に定める番号変換サービスの提供に係るものに限ります。)
CTCモバイル契約者回線(CTCモバイル約款に定める番号変換機能の提供に係るものに限ります。)
当社のauxxxビジネスコミュファサービス契約約款に定めるauxxxビジネスコミュファ接続回線(同契約約款に定める番号変換機能の提供に係るものに限ります。)
種類 | 内容 |
COT型 | アナログ電話端末(端末設備等規則第2条第2項に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係るインターフ ェースのもの |
BRI型 | 総合デジタル通信端末(端末設備等規則第2条第2項に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係るインターフェース(2のBチャネル(64kbit/s で信号を伝送することが可能なチャネルをいいます。以下同じとします。)及び1のD16 チャネル(16kbit/s で主として制御信号を伝送することが可能なチャネルをいいます。以下同じとし ます。)を利用して行うものに限ります。)のもの |
PRI型 | 総合デジタル通信端末に係るインターフェース(23 のBチャネル及び1のD64 チャネル(64kbit/s で主として制御信号を伝送することが可能なチャネルをいいます。)又は 24 のBチャネルを利用して行うものに限ります。)のも の |
ODT型のもの | アナログ電話用設備に係るインターフェース(4線式のも のに限ります。)のもの |
備考 当社は、COT型又はBRI型については、1台の音声通信アダプタで同時に 8又は4のBチャネルに係る音声通信chを同時に利用することができるものを提供します。 |
別表4 当社が提供する端末設備の提供条件
区分 | 内容 |
音声通信アダプタの提供 | (ア)当社は電話契約者から申出があったときは、音声通信アダプタ(次表に定める符号化・復号化装置及びプロトコル変換装置であって、イントラネット光電話サービスに係る端末設備として当社が指定したものに限ります。以下同じとします。)を提供します。 (イ)音声通信アダプタの利用の申込をした契約者は、善良な管理者の注意をもって当該音声通信アダプタを保管していただきます。 (ウ)音声通信アダプタについては、料金表に定めるところにより、最低利用期間があります。 (エ)当社は、契約者から特段の申し出があった場合のほか、そのイントラネット光電話契約が解除された場合、その音声通信アダプタの提供を終了します。 (オ)音声アダプタに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところ によります。 |
附則
(実施期日)
1 この約款は、平成21年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成22年1月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成22年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正約款実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成22年4月12日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正約款実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成22年4月20日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成22年5月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成22年8月30日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成23年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成23年7月13日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成24年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成24年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改定規定は、平成24年9月5日から実施します。
(経過措置)
2 契約者は当社指定日までの間に、特定事業者との間で緊急通報利用契約を締結するものとします。
3 この改正約款実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正約款実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改定規定は、平成25年2月4日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成26年1月31日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成27年1月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成27年6月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成28年3月18日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成28年7月1日から実施します。
2 削除
3 削除
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 この改正約款実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成28年9月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は平成28年11月1日から実施します。
(附則の改正)
2 平成28年7月1日から実施の附則第2項を「削除」に改めます。
3 平成28年7月1日から実施の附則第3項を「削除」に改めます。
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 この改正約款実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は平成29年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は平成29年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は平成29年4月4日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施の際現に、この改正約款による改正前の約款(以下この附則において「旧約款」といいます。)の規定により当社が提供している付帯サービス(次表左欄の端末設備の提供に係るのものに限ります。)は、この改正約款実施の日において、次xx欄の付帯サービス(次xx欄の端末設備の提供に係るのものに限ります。以下この附則において「旧付帯サービス」といいます。)に移行したものとします。
端末設備の提供(長期継続利用に係る音声通信アダプタの料金の適用の取扱いを受けるものに限り ます。) | 端末設備の提供 |
(最低利用期間に関する経過措置)
3 前項の規定により前項の表の左欄に定める附帯サービスから移行した旧附帯サービスについて、この約款の規定にかかわらず、旧附帯サービスに係る音声通信アダプタの最低利用期間は、当該左欄に定める附帯サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
(長期継続利用に係る音声通信アダプタの料金の適用に関する経過措置)
4 この改正約款により廃止された長期継続利用に係る音声通信アダプタの料金の適用の規定(その最低利用期間の満了前に当該適用の廃止があった場合に、音声通信アダプタの月額利用料の額にその残余の期間に対応する月数を乗じ消費税相当額を加算した額の支払いを要すると定めるものに限ります。)は、この改正約款に基づく当該適用の廃止については適用しません。
(料金等の支払いに関する経過措置)
5 この改正約款実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は平成29年5月30日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は平成29年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は平成30年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、令和元年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は令和元年8月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、令和元年11月29日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、令和2年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年7月20日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022年8月10日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、2023年1月1日から実施します。