契約の解除. 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
契約の解除. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
契約の解除. 事業者の債務不履行等による契約の解除)
契約の解除. 事業者の解除権)
契約の解除. 乙は、甲がGCP省令等、治験実施計画書又はこの契約に違反することにより適正な治験に支障を生じたと認める場合(被験者の緊急の危険を回避するため、その他医療上やむを得ない理由により治験実施計画書から逸脱した場合を除く)には、この契約を解除することができる。
契約の解除. 旅行者の解除権)
契約の解除. 甲又は乙がこの契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができます。
契約の解除. 契約者が行う本契約の解除)
契約の解除. 維持管理業務に係る対価の減額後も、対象業務の改善が認められない場合には、市は第 66 条第 1 項第 6 号の規定に基づいて契約の全部又は一部解除を行うことができる。
契約の解除. 維持管理のサービス対価の減額後も、対象業務の改善が認められない場合には、発注者は第 72 条第 2 項第 3 号の規定に基づいて契約の全部又は一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)を行うことができる。
(6) 維持管理のサービス対価の減額方法