支払遅延利息. 甲は前項の期限内に支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払を完了するまでの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を乙に支払わなければならない。 (委託業務の不備)
支払遅延利息. 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示で定める率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
支払遅延利息. 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)
支払遅延利息. 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 (仕様書等の変更)
支払遅延利息. 甲は、約定期間(第18条の期間をいう。以下同じ。)内に代金を乙に支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、その約定の支払時期までに支払いをしないことが天災地変等やむを得ない事由によるときは、特に定めない限り、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
支払遅延利息. 甲は、約定期間内に確定額を乙に支払わないときは、未払金額に対して約定期間満了の日の翌日から甲の取引銀行において支払手続をとった日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した金額を遅延利息として、乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 (過払金等の返還)
支払遅延利息. 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
支払遅延利息. 甲は、支払期限に代金を乙に支払わない場合は、支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、民事法定利率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、支払期限に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間を遅延利息を支払う日数から減ずるものとする。
支払遅延利息. 甲は、約定期限に代金を乙に支払わない場合は、約定期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、遅延に陥った時点の法定利率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。
支払遅延利息. 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、商法第514条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。 (瑕疵担保責任)