計 算. 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年とする。
計 算. 第 31 条 営業期間及び決算期) 本投資法人の営業期間は、毎年 6 月 1 日から 11 月末日まで、及び 12 月 1 日から翌年 5 月末日まで(以下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」という。)とする。
第 32 条 金銭の分配の方針) 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。
計 算. 決算期) 本投資法人の営業期間は、毎年 1 月 1 日から 6 月末日まで、及び 7 月 1 日から 12 月末日まで (以下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」という。)とする。
計 算. 事 業 年 度 )
計 算. 決算期)
第 31 条 この投資法人の営業期間は、毎年4月1日から9月 30 日まで及び 10 月1日から 翌年3月 31 日までとします。 (金銭の分配の方針)
計 算. 第 35 条 事業年度)本会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年とする。
第 36 条 剰余金の配当等の決定機関)本会社の剰余金の配当その他会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項の決定は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議による。
第 37 条 剰余金の配当の基準日)本会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
計 算. 事業年 度)
第 39 条 当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (剰余金の配当等の決定機関)
第 40 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議によって定め、 株主総会の決議によらないものとする。
計 算. 事業年度及び決算期)
計 算. 事業年度) 当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
計 算. 第 35 条 当会社は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までを事業年度とする。 (剰余金の配当等)