料金の支払 样本条款

料金の支払. 第 12 条 受注者は,第5条第1項の計量の通知後,当該月に係る電気料金の支払いを請求することができる。
料金の支払. (1)事業者間精算料金の支払義務は、当該算定期間末日の翌日に発生いたします。
料金の支払. 第13条 甲は、前条の料金に関し、データベース年間使用料については、乙が記録媒体一式の検収を完了した日の翌月10日までに、ロイヤリティについては、第11条第4項に定める各3月の最終月の翌月末までに、文書にて乙に請求するものとする。
料金の支払. 1.利用者は、サービスの対価として【契約書別紙(重要事項説明書)】に定める利用単位ごとの料金をもとに計算された合計額を支払います。
料金の支払. 第7条 甲は、前条により乙から適法な請求書の提出があったときは、受理した日から30日以内に支払わなければならない。
料金の支払. 第12条 甲は、乙が第5条の検査に合格した後、乙の適法な請求書を受理した日から、30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を乙に支払うものとする。
料金の支払. 第27条―第29条)第3節
料金の支払. ( 1 ) 受注者は、毎月末において発注者の確認を受けて、メーターカウントを検針( 通信機能を利用した検針は不可のため手動により行う。)のうえ、電子複合機使用枚数を算出し、 請求する。
料金の支払. 1, 乙は、甲に対し料金を支払い場合、金融機関の送金手数料は、如何なる理由でも乙の負担とします。
料金の支払. ‌ いを要しま‌ す。