独占的実施 样本条款
独占的実施. 甲は、本共同研究の結果生じた発明等に係る知的財産権であって甲に単独帰属するもの(著作権及びノウハウ並びに本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に単独帰属する知的財産権」という。)を自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから5年間独占的に実施させることを許諾することとし、具体的な条件は実施契約で定める。
独占的実施. 次に掲げるすべての要件を満たす独占的実施契約。 イ 甲は、乙又は乙の指定する者に対し、当該知的財産権についての独占的実施権、又は再実施許諾権付き独占的実施権を有償で許諾する。 ロ 本号イの規定により許諾を受けた者が、別途協議して定める期間に正当な理由なく当該知的財産権にかかる発明等の実施をしないときは、甲は、その活用を図るため、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。 ハ 出願から登録まで及び登録後の維持管理手続きに要する費用は、乙又は乙の指定する者が負担する。
独占的実施. 乙は、本共有特許権等を、甲乙が別途合意する対価にて、独占的に実施することができ、甲は第三者に実施許諾を行わない。
独占的実施. 共同で出願し、以下の条件の下で、乙は、甲が第三者に対し実施の許諾を行わず、乙のみが独占的に実施する権利を有する。なお、乙の指定する者による実施は、乙の実施として取り扱われる。
独占的実施. 甲は、本受託研究の結果生じた発明等であって甲に承継された知的財産権(著作権及びノウハウ並びに本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから10年間優先的に実施させることを許諾する。
独占的実施. 甲は、本研究の結果生じた発明等であって第 18 条第1項の規定により甲に承継された知的財産権(本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから10年間独占的に実施させることを許諾する。
独占的実施. 甲は、乙又は乙の指定する者から、甲単独所有の本知的財産権及び共有に係る本知的財産権を独占的に実施したい旨の申し出が出願時にあったときは、本知的財産権の出願等を行ったときから5年間、本知的財産権を乙及び乙の指定する者に独占的に実施させることができる。
独占的実施. 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって第14条第3項又は同条第4項但書きの規定により甲に承継された知的財産権(著作権、有体物に係る財産権及びノウハウ並びに次項に規定するものを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を、次条に定める場合を除き、自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の書面による申し出を受けた場合には、当該知的財産権を出願したときから5年間独占的に実施させることを許諾することとし、具体的な条件は実施契約で定める。
独占的実施. 甲は、本研究成果に係る発明であって甲及び乙の共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)を、乙又は乙の指定する者に限り、乙又は乙の指定する者との間で締結する当該共有に係る特許権等の実施に関する契約の締結の日から3年間独占的に実施させることができる。ただし、甲は、必要と認める場合について、2年間を限度として独占的実施の期間を延長することができる。
独占的実施. 安全保障貿易管理