会員の義務. 1. 会員は、会社が別紙6に定める年会費その他諸料金を遅滞なく支払うものとする。但し、特別会員の年会費は不要とする。なお、会員は、年会費の1か年分を第27条に定める対象期間(以下、「対象期間」という。)が始まる前日までに支払うものとし、会員が対象期間の途中で会員資格を喪失した場合でも、会社は年会費を返還しないものとする。
2. 対象期間の途中に入会した会員が年会費を支払う必要がある場合は、年会費を12で除した額に、入会月の翌月から当該年の12月までの月数を乗じて算出した金額を会社が指定した期日までに一括で支払うものとする。
3. 会員は、施設を利用した場合、別途定めのない限り会社が別紙4に定める利用料金を利用当日に支払うものとする。
4. 会員は、住所、氏名、商号その他届出事項に変更があった場合、その旨を会社へ遅滞なく連絡し、会社が別紙7定める手続を行うものとする。
5. 会員は、会員資格を第三者に行使させてはならないものとする。
6. 会員は、本会則、倶楽部の諸規則、施設の利用約款、その他エチケット、マナーを遵守し、会社および理事会の決定事項に従うものとする。また、倶楽部の秩序を乱し、または倶楽部もしくは会社の名誉を毀損する行為を行わないものとする。
会員の義務. 会員は、本規約及びこれに付随する諸規程を遵守しなければならない。
会員の義務. 会員は、以下の事項を遵守するものとします。
1. 会員は、ロードサービスの権利を他人に譲渡・貸与・担保提供、その他一切の処分をしないこと。
2. 会員は、常に交通規則を守り、他に迷惑をおよぼすような行為はしないこと。
3. 会員は、ロードサービスの提供を受けるとき、サービス実施者の指示または注意に従うこと。
会員の義務. 1 本会員は、本商品を利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 本商品により利用し得る情報を改ざんしまたは消去する行為
(2) 他の会員の会員番号等を不正に取得もしくは使用し、または他の会員もしくは自己の会員番号等を不正に他の会員もしくは第3者に使用させる行為
(3) 他の会員、当社または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(4) 他の会員、当社もしくは第三者を誹謗中傷しまたはその名誉もしくは信用を傷つけるような行為
(5) 他の会員、当社もしくは第三者の財産またはプライバシー等を侵害する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
(7) 他の会員、当社もしくは第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、他の会員、当社もしくは第三者が嫌悪感を抱く電子メールを送信する行為、一時に大量の電子メールを送信する等により他の会員、当社もしくは第三者の電子メールの送受信に支障をきたす行為、または特定電子メールの送信の適正化等に 関する法律(平成14年法律第26号)に違反する行為(以下まとめて「迷惑メール等送信行為」といいます。)
(8) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待または若年者にとって不適当もしくは有害な内容の画像、映像、音声、文書または情報等を送信、またはインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に違反する行為
(9) 本会員もしくは第三者の設備等または本商品用設備に過大な負荷を与える行為
(10) 事実に反する情報または意味のない情報を送信する行為
(11) その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為
(12) その他本商品の運営を妨げるような行為
(13) その他全各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為
2 本会員は、本商品の利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一本商品の利用に関連し他の会員または第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の会員または第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
会員の義務. 会員等が提供会社から自転車ロードサービスの提供を受けるためには、以下の各号に定める義務をすべて履行していることが必要となります。
(1) 警察への届出が必要とされる事故に関する届出が完了していること
(2) 対象自転車を含む車両の移動等について必要とされる警察の許可を受けていること
(3) 自走不能地点における提供会社による作業に会員等が立会うこと。
(4) その他、自転車ロードサービスの提供について提供会社が必要とする事項の一切について会員等が協力を行うこと
会員の義務. 会員は、本会が定める本規約会則を遵守するものとする。
会員の義務. オークションにおける全ての取引は、ポスコンピューターシステムで処理され、参加者はこのシステムによる結果の全てに従い、当社規約(オークションマニュアル)・規定、運営細則、料金規定、コーナー出品基準、指示事項を遵守しなければならない。
会員の義務. 1 会員は、本規約、協会の定款ならびにその他協会が定める規約、協会との間で合意をした約定を遵守する。
2 会員は、協会からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。
会員の義務. 会員は、以下の項目を遵守するものとします。
会員の義務. 1. 会員は、本規約を誠実に遵守しなければなりません。
2. 会員は、名称、代表者、本店住所、連絡先、業務形態等の入会申込書記載事項に変更があった場合は、速やかに事務局まで書面にて届出なければなりません。その際、法人は登記簿謄本、個人は住民票もしくは変更を証明できる書類を添付するものとします。