保証の解約 のサンプル条項

保証の解約. 1. ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。 2. 前項により本保証委託契約を解約した場合でも、私が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
保証の解約. 保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては本会員に通知することにより(、2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます。 (1) 当行から被保証債務に係る連帯保証の解約について同意を得た場合。 (2) 保証会社が本会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員が保証会社から求償債務の請求を受けた日から30日以内に、本会員が第4条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合。 (3) 会員の収入の状況または、当行、保証会社もしくは第三者に対して負っている債務の状況その他の信用状態等に基づき、本会員の保証を継続することができないと保証会社が判断した場合。 (4) 第8条の一つにでも該当した場合、第8条の表明が事実ではなかった場合、および第8条の確約に違反した場合等。
保証の解約. 保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、⑴、⑶および⑷においては本会員に通知することにより、⑵においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます。
保証の解約. 私は、私とみちのく銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、貴社が必要と認めた場合は貴社に保証の解約をされても異議を申しません。
保証の解約. JCBは、次の場合、(1)、(3)および(4)においてはお客さまに通知することにより、(2)においては通知を要せず当然に、本約款に基づく連帯保証の委託に係る契約および当該委託に基づく連帯保証をいずれも解約することができます。 (1) 当社から被保証債務に係る連帯保証の解約について同意を得た場合 (2) JCBがお客さまの当社に対する債務を代位弁済した日から30日間以内に、お客さまが第4条に規定する債務の全額をJCBに弁済しなかった場合 (3) お客さまの信用状態に重大な変化が生じたとJCBが合理的に判断した場合 (4) 第9条の一つにでも該当した場合、第9条の表明が事実ではなかった場合、および第9条の確約に違反した場合等
保証の解約. 保証会社は、当行から被保証債務にかかる連帯保証の解約について同意を得た場合や、会員の信用状態に重大な変化が生じた場合等において、予告なく本約款に基づく連帯保証の委託および当該委託に基づく連帯保証をいずれも解約することができるものとし、会員はこれを予め承諾するものとします。
保証の解約. 1. 原契約または本契約にもとづく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は、保証会社が本契約にもとづき決定した保証を解約されても異議ありません。 2. 保証債務が履行済みであるか否かを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。 3. 第1項により保証を解約された場合でも、私が既に原契約にもとづき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
保証の解約. 1. 会員規約等または本契約にもとづく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は、保証会社が本契約にもとづき決定した保証を解約されても異議ありません。 2. 保証債務が履行済みであるか否かを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
保証の解約. 保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、本会員に通知することにより、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます。 (1) 当行から被保証債務に係る連帯保証の解約について同意を得た場合。 (2) 第 8 条の一つにでも該当した場合、第 8 条の表明が事実ではなかった場合、および第 8 条の確約に違反した場合等。
保証の解約. き。 私は、私とみちのく銀行との間のカードローン契約に定める取 (2)提出した手形、小切手が不渡りとなったとき。