保険契約の取消し. 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
保険契約の取消し. の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
保険契約の取消し. (1) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 損害または費用が発生した後に(1)の規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
保険契約の取消し. の規定により、当社が保険契約を 取り消した場合 既に払い込まれた保険料を返還しません。
保険契約の取消し. 保険料は返還しません。
保険契約の取消し. ⑴の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、基本特約第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)⑴の規定に従い、保険料を返還しません。
保険契約の取消し. の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合 当会社は、保険料を返還しません。 次の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 ① 第4条(告知義務)(2) ② 第 12 条(保険契約の解除) ③ 第13 条(重大事由による解除()1)および(2) ④ 第 14 条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)および(4) 当会社は、別表2(解除時等の返れい金)に定める額を返還します。
保険契約の取消し. V6179-2_普約_1.docx 9 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
保険契約の取消し. 保険料不払の場合)
保険契約の取消し. 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(3) 2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) 2)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第18条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) 4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6) 2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) 6)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第18条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。