債務不履行など のサンプル条項

債務不履行など. 賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は、催告をしないで通知のみによりレンタル契約を解除することができます。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払レンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償するものとします。
債務不履行など. 甲が次の各号の⼀つに該当する事由が生じたときは、乙からの通知催告等を要せず乙は レンタル契約を解除し、レンタル物件を引き揚げることができるものとする。この場合、甲は未払いのレンタル料⾦、及びその他の⾦銭債務がある場合はその全額を直ちに乙に 支払うとともに、乙になお損害があるときにはこれを賠償する。 (1) レンタル料⾦の支払を⼀回でも遅延したとき。 (2) 手形又は⼩切手の不渡を⼀回でも発生させたとき、その他支払を停止したとき。 (3) 差押、仮差押、仮処分、競売の申⽴又は破産手続開始、⺠事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申⽴てがあったとき。 (4) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき。 (5) 営業譲渡、若しくは会社を解散したとき、又は官公庁から業務停止その他業務継 続不能の処分を受けたとき。 (6) 経営が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。 (7) 甲が本約款第 10 条、第 11 条の定めに違反したとき。 (8) 甲が本約款第 13 条に定める賠償責任を怠ったとき。 (9) 上記のほか、甲が本約款又は甲乙間のその他の契約条項に違反し、乙が甲に対し相当期間を定めて是正を求め、または、催告してもそれに応じないとき。
債務不履行など. 賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は、催告をしないで通知のみにより本契約を解除することができる。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払レンタル料、残債、その他金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償する。 (1) レンタル料金、または第 6 条第 5 項に定める代金、または第 8 条第 8 項に定める代金、 または第 13 条に定める代金、または第 22 条に定める送料の支払を 1 回でも遅滞し、または本契約の各条項に違反したとき。 (2) 支払を停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。 (3) 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始もしくは会社更生手続開始の申し立てを受けた場合または自ら申し立てた場合。 (4) 営業を休廃止しまたは解散したとき。 (5) 営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。 (7) 本契約以外の契約に基づき賃借人が賃貸人に対して負担する債務につき、期限の利益を喪失した場合
債務不履行など. 甲が次の各号の一つに該当した場合、乙は、催告をしないで通知のみによりレンタル契約を解除することができるものする。この場合、甲は乙に対し、未払レンタル料金その他金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償する。
債務不履行など. お客様が次の各号の一つに該当した場合、当社は、催告をしないで通知のみによりレンタル物件提供契約を解除することができます。この場合、お客様は当社に対し、未払レンタル料金その他金銭債務全額を直ちに支払い、当社になお損害があるときはこれを賠償するものとします。
債務不履行など. 甲が次の各号の一つに該当した場合、乙は、催告をしないでレンタル契約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し、未払いのレンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償する。 1. レンタル料の支払いを 1 回でも遅滞し、またレンタル契約の各条項に違反したとき。 2. 支払いを停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。 3. 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、和議、会社更生、会社整理等の申し立てがあったとき。 4. 事業を休廃止し、または解散したとき。
債務不履行など. お客様が次の各号の一つに該当した場合、アスクルは、催告をしないで通知のみにより個別レンタル契約を解除することができます。この場合、お客様はアスクルに対し、未払レンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、アスクルになお損害があるときはこれを賠償するものとします。
債務不履行など. 乙が次の各号の一に該当した場合、甲は、催告をしないで通知のみにより SPCSS契約を解除することができます。この場合、乙は甲に対し、未払サービス料その他金銭債務全額を直ちに支払い、甲になお損害があるときはこれを賠償するものとします。 (1) レンタル料の支払を1回でも遅滞し、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。 (2) 支払を停止し、または手形・小切手の不渡報告、もしくは電子債権の支払不能通知があったとき。 (3) 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申立てがあったとき。 (4) 営業を休廃止し、または解散したとき。 (5) 営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。
債務不履行など. 甲及び乙は次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、催告なく、本契約を解除することができる。
債務不履行など. 賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は催告および通知を要しないでレンタル契約を 解除することができる。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払レンタル料相当額の損害賠償金 および未払消費税額その他の賃貸人に対する金銭債務の全額を直ちに支払うものとし、なお賃貸人に損害があるときはこれを賠償する。 (1) レンタル料の支払を1回でも遅滞したとき。 (2) 小切手もしくは手形の不渡を1回でも発生させたとき、その他支払を停止したとき。 (3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立もしくは諸税の滞納処分や保全差押を受け、または民事再生、倒産、会社更生もしくは特別清算、その他類似の手続の申し立てがあったとき。 (4) 事業の廃止もしくは解散の決議をし、または官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。 (5) 資本の減少、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、その他資産、信用もしくは事業に重大な変更を生じ、またはその決議をし、あるいは経営が悪化し、またはその恐れがあると賃貸人が認める相当の理由があるとき。 (6) レンタル契約以外の賃貸人に対する金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき。 (7) 故意または重大な過失により、物件に修繕不能の損害を与えまたは滅失したとき。 (8) レンタル契約の各条項または賃貸人との間のその他の契約条項の一にでも違反したとき。