商品の所有権 のサンプル条項

商品の所有権. 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。
商品の所有権. 会員は、カード利用により購入した商品の所有権が、当社が利用先加盟店に対して会員から支払委託を受けた金額を支払ったことにより利用先加盟店から当社に移転し、当該商品にかかる支払金を完済するまで当社において留保されることに同意するものとします。
商品の所有権. 購入された商品の所有権は、完済いただくまで当社に留保されます。
商品の所有権. 会員は、商品の所有権について、当社が加盟店に立替払したこと又は加盟店が債権を当社に譲渡したことにより加盟店から当社に移転し、立替払契約及び債権譲渡契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。 (1) 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと (2) 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること
商品の所有権. > 会員は、カード利用により購入した商品の所有権について、当該商品にかかわる債務完済までは当社に留保されることを認めるものとします。
商品の所有権. 1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに当社に移転するものとします。ただし、第16 条または第20 条により立替払契約が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは加盟店が当該立替払金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。 2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等により会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社と加盟店との間に立替払契約が成立した場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとします。
商品の所有権. 加盟店が会員に通信販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る JCB 立替払契約が成立したときに JCB に移転するものとする。ただし、第 14 条または第 17 条により JCB 立替払契約が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、当該契約にかかる立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは加盟店が当該立替払金を、当社を通じて JCB に返還したときに、加盟店に戻るものとする。
商品の所有権. カードを利用して購入した商品の所有権は、当社が加盟店に対し決済を行ったとき当社に移転し、当該リボルビング利用代金に係る支払債務が当社に完済されるまで当社に留保されることを会員は認めるものとします。
商品の所有権. 1. 加盟店が、会員に信用販売を行った商品の所有権は、セゾンが当該商品の立替金を支払ったときに、加盟店からセゾンに移転します。 2. 前項にかかわらず、第 15 条に基づき立替金の返戻又は、次回以降の立替金から差し引かれた場合には、当該商品の所有権はそのときにセゾンから加盟店に復帰します。
商品の所有権. 1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第10条に定める支払いが行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社の支払いが行われた後に、第13条により支払いが取消された場合、支払いに係る商品の所有権は加盟店が支払金を当社の返還したときに加盟店に復帰するものとします。 2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用などにより、会員以外のものに対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払いを行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも第1項のただし書の規定を準用するものとします。 3. 信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社は必要あるときは、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。