安全管理 のサンプル条項

安全管理. (1) 使用期間中(準備・撤去を含む)は、全て利用者の責任のもとに、防災・防犯・施工・搬入出等の安全管理を行っていただくことになりますので、必ず常駐して下さい。 (2) 利用者及び利用者の関係者は、当施設において自己の身体及び財産について自らの責任でこれを管理して下さい。当社は、当施設内外での盗難・紛失・障害等の損失に対して一切責任を負いません。又、利用者及び来場客は、これに異議を述べることはできません。利用者は来場者に対してもこの旨を周知徹底して下さい。 (3) 利用者は、来場者の安全の為に、会場管理計画書を当社に提出し、利用者の責任において「自衛消防隊」を組織して、各々の任務分担を定め、非常時に備えて非常口・防災設備の位置や使用方法等を予め熟知しておいて下さい。 (4) 会場使用期間中、当施設内外で混雑が予想される場合には、必要に応じて警備員・整理員を配置して下さい。また、当社に対して警備・人員整理計画をご提出して下さい。 (5) 利用者は、催事の前後や休憩時間等において、適宜扉の開放を行い、室内換気を心掛けて下さい。 (6) 利用者は、自らの費用と責任で、必要に応じて医師又は看護師を派遣し、その旨を当社に報告して下さい。 (7) 使用期間中の荷捌き場には、防災・防犯等の理由から、商品や梱包材、装飾資材、ごみ等を置くことはできません。また、使用期間中は各搬出入用扉については防災・防犯上常時閉じておいて下さい。 (8) 当施設の保全管理・維持・防災・防犯及び安全上の理由から、当施設関係者が催事期間中は会場内の適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずる事があります。 (9) 当施設の防災・防犯及び安全上等の理由から、当施設のマイク・スピーカー等が一時利用出来なくなる事や非常放送等が流れる事がございます。
安全管理. 乙は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなければならない。
安全管理. (1) 会員は、本カードを安全に保管し、暗証番号(PIN)及びその他のセキュリティ情報の 秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。 (2) 会員は、会員以外の第三者に会員の本カード、暗証番号(PIN)又はその他のセキュリティ情報を使用させないものとします。また、本カードを利用しない時にはセキュリティ・ロックを実施することとします。 (3) 会員が、前2項の安全管理措置を講じないことにより発生した損害については、会員の 負担とします。
安全管理. 甲及び乙は、本共同研究のために甲及び乙がそれぞれ管理する場所において相手方が行う試験研究の際の安全確保に関しては、相手方の責に帰すべき事由によるものを除き、その責任を負わなければならない。
安全管理. 本協定✰実施にあたっては、甲及び乙は相互に協力し、安全✰確保には万全を期して行うも✰とする。
安全管理. 1-4-1 工事中の安全確保 1. 受注者は、工事に係る事故を未然に防止するための有効、かつ適切な対策を講じなければならない。 2. 受注者は、「港湾工事安全施工指針(一社)日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針(一社)日本潜水協会」、「作業船団安全運航指針(一社)日本海上起重技術協会」土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成13年3月29日)及び、建設機械施工安全技術指針(国土交通省総合政策局建設施工企画課発、平成17年3月31日)を参考にして、常に工事の安全に留意し工事現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。 3. 受注者は、工事の施工中、監督職員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、又は公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。 4. 受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設省事務次官通達、平成5年1月12日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。また、次の各号に掲げる事項を遵守し、工事の安全を確保しなければならない。 (1) 労働安全衛生法、同規則 (2) 港長、道路管理者、河川管理者、鉄道・軌道事業者及び警察署長等による工事許可条件・施工条件 (3) 埋設物管理者等による施工条件等 (4) ガス爆発事故の防止に関する通達 (5) 酸素欠乏症等防止規則 (6) 高気圧作業安全衛生規則 (7) その他必要な事項 5. 受注者は、工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書の定めにより建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。 6. 受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。 7. 受注者は、災害防止のため、作業員の手配、資材及び機器の準備等について、監督職員の指示がある場合はこれに従わなければならない。また、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。 8. 受注者は、仮締切施設等の巡視及び点検を行わなければならない。なお、降雨等により付近に浸水のおそれが生じた場合は、監督職員との協議に基づき、その撤去等の措置を講じるものとする。 9. 受注者は、工事現場、材料置場及び作業場等に、工事関係者以外の者が、立入ることのないよう措置するものとし、フェンス、ロ-プ、保安施設等により囲うとともに、立入り禁止の標示をしなければならない。工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合は、その区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。 10. 受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を点検・確保しなければならない。 11. 受注者は、工事現場のイメ-ジアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所、又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケ-ション及び工事現場周辺の美装化に努めるものとする。 12. 受注者は、海上保安庁、所轄警察署、道路管理者、鉄道・軌道事業者、河川管理者、道路占用物管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。 13. 受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じて おかなければならない。 14. 受注者は、災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに監督職員及び関係機関に連絡及び通知しなければならない。 15. 受注者は、工事の施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督職員に報告しなければならない。 16. 受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督職員に報告し、その処置については占用者全体の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。 17. 受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、応急処置を講じるとともに、直ちに監督職員及び関係機関に連絡及び通知するとともに、当該損害を補償しなければならない。 18. 受注者は、工事の実施に先立ち、監督職員及び埋設物管理者と工事の各段階における工事の実施方法、埋設物の防護方法等について、十分に協議しなければならない。 なお、工事の実施方法、埋設物の防護方法等について、工事現場関係者全員(工事従事者を含む。)に周知徹底を図り、事故防止に努めなければならない。 19. 受注者は、工事現場において杭、矢板等を打設し、又は穿孔等行う必要がある場合、埋設物がないことがあらかじめ明確である場合を除き、埋設物の予想される位置を深さ2メ-トル程度まで試験掘り(設計図書に定めがある場合は当該規定による。)を行い、それ以上深い所については確実な方法で探査しなければならない。 埋設物の存在が確認されたときは、布掘り又はつぼ掘りを行ってこれを露出させなければならない。 20. 受注者は、埋設物に近接して掘削を行う場合、周囲の地盤のゆるみ、沈下等に注意するとともに、必要に応じて監督職員及び埋設物管理者と協議し、埋設物の保安上必要な措置を講じなければならない。 21. 受注者は、可燃性物質輸送管等の埋設物付近において、溶接機、切断機等火気を伴う機械器具を使用してはならない。ただし、やむを得ない場合は、事前に監督職員及びその埋設物管理者と協議の上、施工確認を受けるとと...
安全管理. 乙は、甲の海外安全管理実施要領(2004年(総企)要領第26号)を遵守し、甲と連携して安全確保に努めるものとする。
安全管理. 1. 利用者は、本カード及びカード情報を善良な管理者の注意をもって管理及び利用するものとし、かつ利用者の暗証番号及びその他の本カードに関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。また利用者は、本カードを破壊、分解等又は本カードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。 2. 利用者が前項に反して第三者がカード利用をしたことにより生じた結果については、利用者の責任となり、当社は、一切の責任を負いません。
安全管理. 本協定の実施にあたっては,甲乙双方が協力し,安全の確保に万全を期して行うものとする。
安全管理. 現地調査国決定後、当該国の行動規範について発注者から連絡する。