当社の維持責任 のサンプル条項
当社の維持責任. 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
当社の維持責任. 当社は、当社の本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の注意をもって維持します。
当社の維持責任. 14 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
当社の維持責任. 当社は、当社のインターネット接続サービス用設備を本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。
当社の維持責任. 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。 光ネットサービス契約者は、光ネットサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれのある行為。
(4) 脅迫的な行為、民族的・人種的差別につながる行為。
(5) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為。
(6) わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為。
(7) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(8) 法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等。)。
(9) 光ネットサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(10) 他人になりすまして光ネットサービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。
(11) 他の契約者等の個人情報を収集又は蓄積する行為。
(12) 有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(13) 画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。
(14) 本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為。
(15) 本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為。
(16) 継続的に大量のトラフィックを送受信し、当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。
(17) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(18) 違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、 脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(19) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(20) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(21) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る行為。
(22) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・屈辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
(23) 当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。
(24) 光ネットサービスの一部または全部を第三者(同一契約者回線等を使用する同居の家族等は除きます)に利用させたり、転貸する行為。
(25) その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(26) その他、当社が不適切と判断する行為。
当社の維持責任. 当社は、サービス卸約款の定めるところにより、本サービスに係る電気通信設備(当社又はNTT東西の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
当社の維持責任. 当社は、本サービスの品質につき少なくとも本サービス提供時の技術標準を前提として、合理的な企業努力をするよう努めるものとします。
当社の維持責任. 当社は、当社の設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則に適合するよう維持するために合理的な範囲における努力を行います。
当社の維持責任. 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社の維持責任. 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。 13 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
1) 当社は、次により時報サービスを提供します。 区 別 内 容 電気通信番号 時報サービス 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス 117
2) 当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします。 区 別 内 容 電気通信番号 天気予報サービス 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報を通知するサービス 177
3) 当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。 区 別 内 容 電気通信番号 災害用伝言ダイヤルサービス 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める音声通信について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス 171
4) 時報サービス及び天気予報サービスは、1の音声通信について、時報又は天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その音声通信を打ち切ります。 (注)13の2)および13の3)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。