当社の維持責任. 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
当社の維持責任. 当社は、当社の本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の注意をもって維持します。
当社の維持責任. 第39条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年総務省令第 30 号)に適合するよう維持します。
当社の維持責任. 14 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
当社の維持責任. 第39条 当社は、サービス卸約款の定めるところにより、本サービスに係る電気通信設備(当社又はNTT東西の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
当社の維持責任. 第 48 条 当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業⽤電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。
当社の維持責任. 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。 光ネットサービス契約者は、光ネットサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
当社の維持責任. 当社は、本サービスの品質につき少なくとも本サービス提供時の技術標準を前提として、合理的な企業努力をするよう努めるものとします。
当社の維持責任. 当社は、当社のインターネットサービス用設備を、本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。
当社の維持責任. 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。 契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続しようとする時は、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器又は技術基準等に適合 することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第 1 項第 5 号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続しようとするときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。