本契約の解除 のサンプル条項

本契約の解除. 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
本契約の解除. 1. 当社は、以下の各号に該当する場合、契約者に対し通知のうえ、本契約を解除できるものとします。この場合において、当社は契約者に、当社の被った損害の賠償を請求できるものとします。 (1) 契約者が本規約に違反した場合 (2) 本商品の代金の支払いについて、当社が定めた支払期限を過ぎても、なお支払いを行わない場合 (3) 当社に登録した住所に本商品を配送したにもかかわらず、お客様の不在等により本商品の引き渡しが行えず、かつ、かかる配送の時から 1 週間経過してもなお、お客様から何らの連絡もない場合
本契約の解除. 会員が以下の各号に該当する場合、弊社は直ちに通知なくして本契約を解除できるものとします。
本契約の解除. 契約者が行う契約の解除 当社が行う契約の解除
本契約の解除. 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。
本契約の解除. 1. お客様及び当社は、相手方が本約款等に違反し、相当の期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、 当該期間内に違反事項が是正されない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、当該違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません。 2. お客様及び当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 (1) 債務の全部の履行が不能であるとき。 (2) 債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 3. 前二項に加え、お客様及び当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合に限り、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。本項に基づき本契約を解除した場合、解除した当事者は、相手方に対し当該解除により生じた損害の賠償を請求することができるものとします。 (1) 自己が振り出した手形若しくは小切手を不渡りとしたとき、又は支払不能処分制度に基づき6か月に2回以上電子記録債権の支払不能を生じさせたことにより不渡り処分となったとき。 (2) 第三者からの差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、再生手続開始の申し立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。 (3) 自ら破産手続開始、再生手続開始、若しくは更生手続開始等の申し立てをしたとき、又は清算の手続に入ったとき。 (4) 支払を停止したとき。 (5) 監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。 (6) 相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い又は債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。 (7) その他前各号に準ずる経営の継続を困難とする事由が生じたとき、又は生じる虞が認められたとき。 (8) 相手方、その役員その他の経営幹部、又は相手方の取引先が暴力団等の反社会的勢力であるか、又はそれらの勢力との関わりがある場合、又は関わりが疑われる合理的理由があると認められる場合。 4. 前三項により解除されたお客様又は当社は、相手方に対する全債務につき期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
本契約の解除. 受講者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、何らの催告を要することなく、当社は直ちに本契約を解除することができるものとします。 (1) 暴力団構成員・準構成員、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の関係者、その他公益に反する行為をなす者(以下「反社会的勢力」といいます。)。 (2) 反社会的勢力でなくなってから 5 年を経過していない者。 (3) 反社会的勢力と資金提供、利益供与その他の密接な交際をしている者。 (4) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、本講習の受講に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、およびその他これらに準ずる行為を行ったこと。
本契約の解除. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
本契約の解除. 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。 (1) お客さままたは法定代理人から法第 37 条の 14 の2第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日 (2) 法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日 (3) 令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日 (4) お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) (5) お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、令第 25 条の 13 の8第 20 項で準用する同令第 25 条の 13 の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
本契約の解除. 1. 申込者および当社は、相手方に次の各号のいずれか一に該当する事由が生じたときは、相手方に対して何らの通知、催告を要せず、ただちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。