製造物責任 のサンプル条項

製造物責任. 目的物の欠陥、または乙による目的物に関する不当表示に起因して、当該目的物またはそれらを使用した甲の製品、サービスが第三者の生命、身体または財産を侵害したことにより、甲が損害を被ったときは、乙は当該損害を賠償するものとする。
製造物責任. ①甲及び乙は、目的物又はそれを使用した甲の製品に関連して、甲又は第三者に損害が発生し、又はその恐れがあると認められた場合、直ちに相手方に通知しなければならない。
製造物責任. 12.1 目的物の欠陥(製造物責任法第2条第2項により定義される欠陥をいい、以下同じ)に起因して事故が発生したときは、甲及び乙は協力してその原因を究明する。
製造物責任. 第15条 乙は、本件商品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体、財産に損害が発生した場合、もしくはそのおそれがあることを知った場合、直ちにこれを甲に通知するものとする。
製造物責任. 1 本件商品について人の生命、身体、財産に対し損害を発生させ、または発生させうる欠陥が存在することが判明した場合、本契約の当事者は相手方に対し直ちに書面をもって通知する。この場合、甲はなんらの責任を負うことなく、本契約または個別売買契約の全部または一部を解除し、あるいは本件商品の引渡しを中止することができる。
製造物責任. 1. 納入品または納入品を組み込んだサービス申込者または発注者の製品に関連して、サービス申込者、サービス申込者の納入先またはその他第三者の生命、身体または財産に損害が生じた場合において、当該損害が納入品の欠陥に起因して発生した疑いがあるとしてサービス申込者から要請があったときは、弊社は原因調査につきサービス申込者に協力します。
製造物責任. 乙は成約した取引に関し、食品衛生法・製造物責任法(PL 法)および関連法に触れることにより顧客に疑義が生じた場合あるいは乙の責に帰すべき事由により不足の事態を生じさせた場合には、乙の責任と負担においてすべて解決するものとし、甲に一切の責任をかけないものとする。
製造物責任. 11.1 提供した物品以外の損害について売主に責任があり、かつ製造物責任法に基づいて買主に対して請求が申し立てられた場合、売主は、当該損害の原因が売主の責任の範囲内にあり、かつ申し立てた第三者に関して責任がある場合、最初に受けた要請に従い、当該第三者からの損害賠償請求に対して買主を補償する義務を負う。
製造物責任. 13.1 LINAKは関連する準拠法に従い、製造物責任を負いますが、準拠法に定める範囲を超えた責任は負いません。
製造物責任. 当社がお客さまとの間で合意した仕様・図面に基づき製作した商品について、お客さまが製造物責任を負うものとします。