Common use of 中間配当 Clause in Contracts

中間配当. 第39条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。

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中間配当. 第39条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。第37条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間等)

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中間配当. 第39条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる第43条 本会社は,取締役会の決議によって,毎年9月30日現在の株主名簿に記録された最終の株主又は質権者に対し,会社法第454条第5項の規定に基づき,剰余金の配当をすることができる

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中間配当. 第39条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる第41条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金 の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる

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中間配当. 第39条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる第 45 条 当会社は、取締役会の決議により、毎年 11 月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法 454 条5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる

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中間配当. 第39条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる第45条 当会社は、取締役会の決議により毎年9月30日における最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる

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中間配当. 第39条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。第30条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年7月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。

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中間配当. 第39条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる第46条 当会社は、取締役会の決議により、毎年9月 30 日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第5項に定める金銭による剰余金の配当をすることができる

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中間配当. 第39条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる第44条 当会社は取締役会の決議によって、毎年9 月3 0 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、 会社法第4 5 4 条第5 項の規定による剰余金の配当をすることができる

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