信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。 2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします。 4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします。 5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。 6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。 7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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Samples: Visa Paywave/mastercardコンタクトレス取扱規約, Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約, Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTR ONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、 当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。
8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からⅰD携帯等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売 法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、ⅰD取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売において第12条第1項に定める無効データにより当該ⅰD携帯等による本決済システムの利用の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、当該信用販売が偽造ⅰD携帯等の利用その他のⅰD携帯番号等の不正利用(以下 「不正利用」という。)に該当しないことを確認するとともに、暗証番号の入力が必要な場合には、所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でⅰD取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします信用販売における取扱い金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします加盟店は、当社が別途定める場合を除き、ⅰD取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします加盟店は、当社が別途定める場合を除き、ⅰD取扱端末から信用販売時に出力される伝票(以下「売上票」という)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします加盟店は、売上データの分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合 には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに本条の手続により、売上データを作成しなおすものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします加盟店は、有効なⅰD携帯等を提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサー ビス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびⅰD携帯等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また 正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含 む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないも のとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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Samples: 三井住友カードⅰd取扱規約, 三井住友カードⅰd取扱規約, 三井住友カードⅰd取扱規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求める、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRO NIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。
8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票その他媒体に署名を求める、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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Samples: Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約, スルガカード Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします1. 加盟店は、カードの取扱いにあたり、以下の各号の手続き(各手続きの詳細は、カードの種類等に応じて本規約末尾の表<信用販売の方法>に記載する)により信用販売を行うものとします。なお、オーソリゼーション申請によりJCBの承認を取得した場合は、直ちに売上処理を完了させることとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします(1) カードの有効性確認
(2) オーソリゼーション申請
(3) 売上票等の作成
(4) 署名または暗証番号の入力
(5) 売上票(会員控)の作成・交付
(6) 端末機の日計処理/ 売上票等の当社への送付等
2. 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、両社が承諾した場合を除き、その全件について、信用販売を行う前にオーソリゼーション申請を行い、当該信用販売に係るJCBの承認を得るものとし、JCBの承認が得られなかった場合、当該信用販売を行ってはならないものとします。また、JCBの承認取得後に、会員が加盟店との取引の申込みを撤回するなどして、信用販売に至らなかった場合には、加盟店は、直ちに、JCB所定の方法によりオーソリゼーション申請を取り消すものとします。なお、オーソリゼーション申請によるJCBの承認は当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものではないことを、加盟店は承諾するものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします3. 加盟店が会員に対してオーソリゼーション申請を経ることなく行うことができる信用販売の限度額(同一日、同一売場における税金、送料等を含む信用販売額の総額をいい、以下「信用販売限度額」という)を両社が加盟店に通知した場合には、加盟店は、非接触決済を除き、信用販売限度額の範囲内においてショッピング1 回払いの方法による信用販売を行うに際しては、オーソリゼーション申請を行う必要はないものとします。ただし、信用販売限度額の範囲内の信用販売であったとしても、加盟店がオーソリゼーション申請を現に行った結果、 JCBがこれを承認しなかった場合は、加盟店は当該信用販売を行ってはならないものとします。なお、両社は、両社が必要と認めた商品等(特定商品等)について、個別に信用販売限度額を定め通知することができ、加盟店はそれに従うものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします4. 加盟店は、両社から信用販売限度額および特定商品等の変更の通知があった場合には、それに従うものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします5. 加盟店は、両社が承諾した場合を除き全ての取引において、端末使用規約に従って、IC対応端末機(なお、非接触決済においては非接触決済端末機)を使用して信用販売を行うものとします。また、故障や通信障害等により端末機が使用できない場合には、非接触決済を除くすべての信用販売につき、その都度事前にJCBへ電話連絡をして承認を取得し、本規約末尾の表<信用販売の方法>により信用販売を行うものとします。なお、故障や通信障害等により非接触決済端末機を使用できない場合には、非接触決済による信用販売を行うことができないものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします6. 加盟店は、本条第1 項に基づき会員から取得する署名を電子化する場合、JCB が別途定める特約に従うものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします7. 前項の規定および本規約末尾の表<信用販売の方法>にかかわらず、両社が別途信用販売の方法を指定し、加盟店に通知した場合には、加盟店は指定された方法により信用販売を行うものとします。
8. 加盟店は、本条第1 項から前項までに定める手続きの履行、およびカード提示者がカード名義人本人であることの確認を、実行計画に従い、善良な管理者の注意義務をもって行うものとします。なお、加盟店は、以下に定める事由が存在するにもかかわらず信用販売を行った場合、善良な管理者の注意義務に違反する信用販売に当たること、および善良な管理者の注意義務に違反する信用販売はこれらの場合には限定されないことを確認します。
(1) カードを提示し信用販売を求めた者とカードの名義人の氏名、性別が異なる場合
(2) 信用販売を求めた者が、名義人が異なる複数のカードを提示した場合
9. 加盟店は、割賦販売法の適用となる信用販売を行った場合または会員からの求めがあった場合は、遅滞なく、同法第30 条の2の3第4項または同条第5 項およびそれらの施行規則に定める事項等を記載した書面(割賦販売法により認められる場合には電磁的データ)を会員に交付するものとします。
10.1 つの売上票等に記載できる売上金額は、会員に対する商品・権利の販売または役務の提供に係る単一の契約の売上代金額(税金、送料を含む)のみとし、現金の立替え、および過去の売掛金の精算等に係る金額を含めることはできないものとします。また、通常1 件の売上として処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により売上票等を複数にすること、および売上票等の金額訂正はできないものとします。
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Samples: Jcb加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします甲は会員から iD 携帯等の提示による信用販売の要求があった場合は、iD 加盟店端末を使用し、すべての信用販売について第8条第1項に定める取引拒絶情報により当該 iD 携帯等による本決済システムの利用の有効性を確認し、暗証番号の入力が必要な場合には所定の方法により iD 会員に暗証番号の入力を求め、正しい暗証番号が入力されたことを確認のうえ、信用販売を行うものとする。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします甲は何らかの理由(故障、電話回線障害等)で iD 加盟店端末が使用できない場合、本決済システムでの信用販売を行うことはできない。この場合、いかなる理由であっても乙は甲に対する一切の責任を負わないものとする。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします甲は、iD 加盟店端末を使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を乙に送信するものとする。また、売上データおよび次項の売上票ならびにそれらに基づく売上債権は、本契約の期間中または契約終了後といえども、他に譲渡できないものとする。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします甲は、iD 加盟店端末から本決済システム利用時に出力される売上票のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを甲の責任において保管するものとする。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします甲は信用販売を行った場合、直ちに商品等を会員に引渡し、または提供するものとする。ただし、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとする。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします甲は、信用販売により会員に引き渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により乙に申し出、乙の承認を得るものとする。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします甲は、公序良俗に反する商品・役務、有価証券及び金券等のほか、乙が別途定めた商品等については、信用販売を行わないものとする。
8. 甲は特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連諸法令およびガイドライン等を遵守して、本規約に基づく信用販売を行うものとする。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、カードの真偽、 有効期限、紛失・盗難等の通知の有無を確認し、当社所定の売上票にカード記載の会員番号、会員氏名、有効期限などをカード用印字機により印字し、加盟店番号・加盟店名・取引日付・金額・承認番号(第6条第2項本文の場合を除く)等所定の事項を記入のうえ、その場で、会員の署名を徴求しカードの署名と売上票の署名が同一であることを確認するものとします。この場合、売上票に記載できる金額は当該販売代金(税金、送料を含む)のみとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算を含めることはできません。なお、加盟店は会員に対し売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはいけないものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします前項の場合、売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、取引日と異なる日付記載等はできません。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします加盟店は会員に対し、2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・ 分割払い販売の方法により商品を信用販売した場合、当該売上票の所定欄に「2回払い」 「ボーナス一括払い」「リボルビング払い」「分割払い(分割回数を含む)」の旨表示する ものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品、サービス等を会員に引き渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引き渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡時期等を通知するものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします当社が認めた端末機を設置した場合は、端末機を用いて信用販売を行うものとし、その 使用規約ならびにその取扱いに関する契約の定めるところに従い、善良な管理者の注意 をもって当該端末機のみを用いて信用販売を行うものとします。なお、当該端末機に暗 証番号の入力を求める旨の表示がなされ、かつ、会員が入力した暗証番号を当該端末機が真正と判定した時に限り、本条第1項に定める署名の徴求を省略できるものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします前項の端末機の故障等による障害発生時においては、当社所定の売上票を使用して信用販売を行うものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票その他媒体に署名を求める、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします信用取引における取扱い金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。なお、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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Samples: Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からiD携帯等の提示による信用販売の要求があった場合、iD取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売において第9条第1項に定 める無効データにより当該iD携帯等による本決済システムの利用の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、取扱契約に従い、暗証番号の入力が必 要な場合には、所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、会員が正しい暗証番 号を入力したことを確認して、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由 (故障、電話回線障害等)でiD取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします信用販売における取扱い金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします加盟店は、当社が別途定める場合を除き、iD取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします加盟店は、当社が別途定める場合を除き、iD取扱端末から信用販売時に出力される伝票(以下「売上票」という)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします加盟店は、売上データの分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合 には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに本条の手続により、売上データを作成しなおすものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします加盟店は、有効なiD携帯等を提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサー ビス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびiD携帯等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また 正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含 む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないも のとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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Samples: 三井住友カードid取扱規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします丙は、会員からのカード等提示による信用販売の要求があった場合には、別途定める場合を除き、端末機を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、取扱契約に従い、端末機に本人確認不要の表示があった場合を除き、所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、会員が正しい暗証番号を入力したこと、もしくは、端末機から出力される伝票(以下「売上票」という)に署名を求め、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることを確認して信用販売を行うものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします丙は、別途定める場合を除き、端末機をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関する売上票を作成し、そのデータ(以下 「売上データ」という)を乙に送信するものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします丙は、端末機から本決済システム利用時に出力される伝票(以下「売上票」という)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを丙の責任において保管するものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします甲及び乙は、故障、電話回線障害等事由のいかんを問わず、端末機を使用できないことにより、丙が信用販売を行うことができなかったとしても、丙に対する一切の責任を負わないものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします売上票に記載できる金額は、当該売上代金(税金、送料を含む)のみとし、立替金、過去の売掛金等を含めることはできません。また、通常1枚の売上票で処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により売上票を複数枚にすることはできません。また、売上票の金額訂正もできません。金額に誤りがある場合には、所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第 1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします丙は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品等の代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、及びカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします前6項にかかわらず、丙は、甲及び乙が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
8. 丙は、カード提示者がカード記載の本人以外と思われる場合、およびカードの利用状況から明らかに不審と思われる場合には、直ちにその旨を乙に通知するものとします。
9. 丙は、甲及び乙から会員にカード利用状況等の調査協力を求められた場合、協力するものとします。また、乙から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカード回収を依頼した場合、丙は、カードの回収に協力するものとします。
10. 丙は、本条の定めに反して信用販売を行った場合には、第20条に従い、立替金の支払いを拒絶されたとしても異議を申し立てないものとします。
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Samples: こうべ De カード加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします1. 加盟店は、信用販売もしくはその勧誘を行う場合には、本規約および、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令および提携組織の規則等および当行が定める規定、ルールおよび指示等を遵守するものとします。また、当行が関連法令を遵守するために必要な場合には、当行の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします2. 加盟店は、会員からクレジットカード等の提示による信用販売の要求があった場合は、当行が使用を認めた端末(以下「取扱端末」といいます)のみを、善良な管理者の注意をもって、その取扱端末利用規約等に従い使用し、すべての信用販売においてクレジットカード等の有効性(その真偽、有効期限、紛失・盗難等の通知の有無等)を確認し、当行から信用販売の承認を得るものとします。その際、売上票(加盟店が信用販売した際に作成する信用販売の代金の額を記入するものをいい、以下同じとします)他媒体に署名を求め、当該クレジットカード等裏面の署名と同一であること、または、取扱端末に暗証番号の入力を求める旨の表示がなされた場合は、会員が正しい暗証番号を入力したこと等の実行計画に掲げられた措置を講じて、信用販売を行うものとします。また、写真入りクレジットカード等の場合には、利用者が当該クレジットカード等面の写真と同一であることもあわせて確認することとします。売上票に記載できる金額は当該信用販売の代金(税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算を含めることはできません。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当行所定の項目以外の記載を求めてはいけないものとします。また、売上票の金額訂正、金額の分割記載、取引日と異なる日付記載等はできません。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします3. 加盟店は何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末が使用できない場合、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当行は加盟店に対する一切の責を負いません。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします4. 加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品を会員に引き渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引き渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡時期等を通知するものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします5. 加盟店は、取扱端末を使用して信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当行に送信 (店子においては包括代理店を介して送信)するものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします6. 加盟店は、取扱端末から信用販売を行った時に出力される売上票のうち、お客さま控えを会員に交付し、カード会社控えを加盟店の責任において保管するものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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Samples: クレジットカード包括代理加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、売上票その他媒体に署名を求める、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、当該信用販売が 偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」 という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体に署名を求める、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に 関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求める、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。
8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合には、カードの真偽、有効期 限、また当社から送付されたすべての無効通知書の掲載の有無などについて調べた上、そのカードが有効なものであることを確認するものとします。カードが有効である場合には、当社所定の売上票にカード記載の会員番号・会員氏名・有効期限などをカード用印字機によって印字し、加盟店番号・加盟店名・売場名・担当者名・取扱種別(一回・分割・リボ等)・支払回数・取引日付・金額 ・品名・型式・数量など所定の事項を記入の上、その場で会員の署名を求め、カード署名欄になされた署名と同一であること、および写真入りカードの場合にはカード提示者が当該カード面上の写真の人物と同一であることも確認の上、信用販売を行うものとします。この場合、加盟店は必要のない限り会員に対し売上票に、会員の署名以外の記載を求めないものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします当社が認めたカード信用照会端末機を設置した場合は、当該端末機をすべての信用販売に使用するものとし、その利用規約に基づきカードの有効性を確認するものとします。万一、端末機から「保留」等取引が成立していない旨のメッセージが出力されたときは、会員に問合わせを行う旨を説明したうえで当社へ電話連絡し、当社の指示に従うものとします。また、端末機の故障・通信障害などにより端末機が使用できない場合には、すべての信用販売につきその都度事前に当社へ電話連絡をして承認番号を取得し、その番号を売上票の承認番号欄に記入するものとします。なお、端末機に暗証番号の入力を求める旨の表示がなされ且つ入力された暗証番号が真正であると端末機が判定した場合には、加盟店は本条第1項に定める会員の署名を要しないものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします加盟店は、前第1、2項による信用販売を行った後、会員に対し売上票の控を交付するものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします売上票に記載できる金額は、当該信用販売に関する代金、料金、税金のみとし、立替金、過去の売掛金などを含めることはできません。また売上票の金額訂正取引日付の不実記載などは行わないものとします。金額に誤りがある場合には当該売上票を破棄し、新たに第1項の手続きにより売上票を作成するものとします。また、通常1枚の売上票で処理すべき信用販売を、金額の分割などにより複数の売上票で処理することはできません。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします売上票は、当社所定あるいは当社が事前に承認したもののみ使用することができます。また、売上票は加盟店の責任において保管し、他に譲渡できません。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします信用販売の取消もしくは解約または商品の返品があった場合には、当社所定の方法によって売上の取消し処理を行うものとします。この場合、加盟店は取消しの売上票を当社に提出するものとし、当社は当該売上票を第10条に準じて処理するものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします加盟店は、割賦販売法第30条の2の3第4項及びその施行規則に定める事項等を記載した書面を会員へ交付するものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に定める手続きにより、会員に対し信用販売を行うものとします。
(1) カードの真偽および有効期限が経過していないことを確認すること。
(2) オーソリゼ-ションまたはカ-ドの無効通知との照合により、カ-ドの有効性を確認すること。
(3) 第6条に基づき当社にオ-ソリゼ-ションを求め、承認番号を得ること。
(4) 売上票に,カード番号、有効期限、会員氏名、売上日、売上金額、支払区分、加盟店名、加盟店番号(本条第6項の場合を除く)、承認番号(第6条第2項本文の場合を除く)等所定の事項を印字または記入すること。
(5) カードの提示者とカ-ドの名義人との同一性の確認をすること。但し、当該同一性は当社認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定、または、会員に署名を徴求しカードの署名と売上票の署名の同一の判定によって確認するものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします加盟店はカ-ドの提示者がカ-ドの名義人本人以外の不正使用と思われる場合(提示したカ-ドが無効とされた場合 に次々と別のカ-ドを提示する場合、売上票に印字されたカ-ド番号、有効期限、または、カード名義人の表示がカ -ド券面上の表示と一致しない場合等の場合をいうが、これらの場合に限定されない)には、信用販売を行う前に当社にその旨を連絡しねその指示に従うものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします売上票に記載できる金額は当該販売代金(税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算を含めることはできません。なお、加盟店は会員に対し売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはいけないものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします前項の場合、売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、取引日と異なる日付記載等はできません。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品、サービス等を会員に引き渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引き渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡時期等を通知するものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします当社が認めた端末機を設置した場合は、端末機を用いて信用販売を行うものとし、その使用規約ならびにその取扱いに関する契約の定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって当該端末機のみを用いて信用販売を行うものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします前項の端末機の故障等による障害発生時においては、当社所定の売上票を使用して信用販売を行うものとします。
8. 第12条の定めにかかわらず、加盟店が売上票を保管している場合であって、加盟店に当社から売上票の提出依頼をした場合には、加盟店は15日以内に提出するものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合には、カードの真偽、有効期限、また当社から送付されたすべての無効通知書の掲載の有無などについて調べた上、そのカードが有効なものであることを確認するものとします。カードが有効である場合には、当社所定の売上票にカード記載の会員番号・会員氏名・有効期限などをカード用印字機によって印字し、加盟店番号・加盟店名・売場名・担当者名・取扱種別(一回・分割・リボ等)・支払回数・取引日付・金額 ・品名・型式・数量など所定の事項を記入の上、その場で会員の署名を求め、カード署名欄になされた署名と同一であること、および写真入りカードの場合にはカード提示者が当該カード面上の写真の人物と同一であることも確認の上、信用販売を行うものとします。この場合、加盟店は必要の ない限り会員に対し売上票に、会員の署名以外の記載を求めないものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします当社が認めたカード信用照会端末機を設置した場合は、当該端末機をすべての信用販売に使用するものとし、その利用規約に基づきカードの有効性を確認するものとします。万一、端末機から「保留」等取引が成立していない旨のメッセージが出力されたときは、会員に問合わせを行う旨を説明したうえで当社へ電話連絡し、当社の指示に従うものとします。また、端末機の故障・通信障害などにより端末機が使用できない場合には、すべての信用販売につきその都度事前に当社へ電話連絡をして承認番号を取得し、その番号を売上票の承認番号欄に記入するものとします。なお、端末機に暗証番号の入力を求める旨の表示がなされ且つ入力された暗証番号が真正であると端末機が判定した場合には、加盟店は本条第1項に定める会員の署名を要しないものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします加盟店は、前第1、2項による信用販売を行った後、会員に対し売上票の控を交付するものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします売上票に記載できる金額は、当該信用販売に関する代金、料金、税金のみとし、立替金、過去の売掛金などを含めることはできません。また売上票の金額訂正取引日付の不実記載などは行わないものとします。金額に誤りがある場合には当該売上票を破棄し、新たに第1項の手続きにより売上票を作成するものとします。また、通常1枚の売上票で処理すべき信用販売を、金額の分割などにより複数の売上票で処理することはできません。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします売上票は、当社所定あるいは当社が事前に承認したもののみ使用することができます。また、売上票は加盟店の責任において保管し、他に譲渡できません。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします信用販売の取消もしくは解約または商品の返品があった場合には、当社所定の方法によって売上の取消し処理を行うものとします。この場合、加盟店は取消しの売上票を当社に提出するものとし、当社は当該売上票を第10条に準じて処理するものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします加盟店は、割賦販売法第30条の2の3第4項及びその施行規則に定める事項等を記載した書面を会員へ交付するものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします1. 加盟店は、カードの取扱いにあたり、以下の各号の手続き(各手続きの詳細は、カードの種類等に応じて本規約末尾の表<信用販売の方法>に記載する)により信用販売を行うものとします。なお、オーソリゼーション申請によりJCBの承認を取得した場合は、直ちに売上処理を完了させることとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします(1) カードの有効性確認
(2) オーソリゼーション申請
(3) 売上票等の作成
(4) 暗証番号の入力または署名
(5) 売上票(会員控)の作成・交付
(6) 端末機の日計処理/ 売上票等の当社への送付等
2. 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、両社が承諾した場合を除き、その全件について、信用販売を行う前にオーソリゼーション申請を行い、当該信用販売に係るJCBの承認を得るものとし、JCBの承認が得られなかった場合、当該信用販売を行ってはならないものとします。また、JCBの承認取得後に、会員が加盟店との取引の申込みを撤回するなどして、信用販売に至らなかった場合には、加盟店は、直ちに、JCB所定の方法によりオーソリゼーション申請を取消すものとします。なお、オーソリゼーション申請によるJCBの承認は当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものではないことを、加盟店は承諾するものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします3. 加盟店が会員に対してオーソリゼーション申請を経ることなく行うことができる信用販売の限度額(同一日、同一売場における税金、送料等を含む信用販売額の総額をいい、以下「信用販売限度額」という)を両社が加盟店に通知した場合には、加盟店は、非接触決済を除き、信用販売限度額の範囲内においてショッピング1 回払いの方法による信用販売を行うに際しては、オーソリゼーション申請を行う必要はないものとします。ただし、信用販売限度額の範囲内の信用販売であったとしても、加盟店がオーソリゼーション申請を現に行った結果、 JCBがこれを承認しなかった場合は、加盟店は当該信用販売を行ってはならないものとします。なお、両社は、両社が必要と認めた商品等(特定商品等)について、個別に信用販売限度額を定め通知することができ、加盟店はそれに従うものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします4. 加盟店は、両社から信用販売限度額および特定商品等の変更の通知があった場合には、それに従うものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします5. 加盟店は、両社が承諾した場合を除き全ての取引において、端末使用規約に従って、IC対応端末機(なお、非接触決済においては非接触決済端末機)を使用して信用販売を行うものとします。また、故障や通信障害等により端末機が使用できない場合には、非接触決済を除くすべての信用販売につき、その都度事前にJCBへ電話連絡をして承認を取得し、本規約末尾の表<信用販売の方法>により信用販売を行うものとします。なお、故障や通信障害等により非接触決済端末機を使用できない場合には、非接触決済による信用販売を行うことができないものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします6. 加盟店は、本条第1 項に基づき会員から取得する署名を電子化する場合、両社が別途定める特約に従うものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします7. 前項の規定および本規約末尾の表<信用販売の方法>にかかわらず、両社が別途信用販売の方法を指定し、加盟店に通知した場合には、加盟店は指定された方法により信用販売を行うものとします。
8. 加盟店は、本条第1 項から前項までに定める手続きの履行、およびカード提示者がカード名義人本人であることの確認を、セキュリティガイドラインに従い、善良な管理者の注意義務をもって行うものとします。なお、加盟店は、以下に定める事由が存在するにもかかわらず信用販売を行った場合、善良な管理者の注意義務に違反する信用販売に当たること、および善良な管理者の注意義務に違反する信用販売はこれらの場合には限定されないことを確認します。
(1) カードを提示し信用販売を求めた者とカードの名義人の氏名、性別が異なる場合
(2) 信用販売を求めた者が、名義人が異なる複数のカードを提示した場合
9. 加盟店は、割賦販売法の適用となる信用販売を行った場合または会員からの求めがあった場合は、遅滞なく、同法第30 条の2の3第5項または同条第6 項およびそれらの施行規則に定める事項等を記載した書面(割賦販売法により認められる場合には電磁的データ)を会員に交付するものとします。
10.1 つの売上票等に記載できる売上金額は、会員に対する商品・権利の販売または役務の提供に係る単一の契約の売上代金額(税金、送料を含む)のみとし、現金の立替え、および過去の売掛金の精算等に係る金額を含めることはできないものとします。また、通常1 件の売上として処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により売上票等を複数にすることはできないものとします。
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Samples: Jcb加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等を利用して、その取扱規約等に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求め、当該カード裏面の署名と同一であること、又は、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、当該信用販売が偽造カードの 利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という)に該当しないことを確認し、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でC AT等の使用ができない場合は、本条第3項の手続きを行うものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行う場合には、前2項にかかわらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、取扱日付、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることを確認し、実行計画に掲げられた措置を講じ信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします本条第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします売上データ又は売上票に記載できる金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします加盟店は、売上データ又は売上票の金額訂正、分割記載、取扱日付の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データ又は売上票を破棄して新たに本条の手続により、売上データ又は売上票を作成しなおすものとします。
8. 加盟店は、当社所定の売上データ又は売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データ又は売上票については使用できるものとします。また、売上データ又は売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、及びカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額又は一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取り扱いは行わないものとします。
10. 前9項にかかわらず、当社が必要又は適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除 き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からカード提示や個別クレジットによる信用販売の要求があった場合、カード取扱いの際は、カードの真偽、有効期限およびカード無効通知を照合し、カードが有効であることを確認し、当社所定の売上票(以下、「売上票」という。)に加盟店番号・加盟店名・電話番号・売場名・担当者名・売上日付・金額・会員の指定する支払区分・品名・型式・数量等を記入し、カード券面の会員番号・会員氏名・有効期限をインプリンターにより印字し、その場で会員の署名を求め、カード署名欄にされた署名と売上票の署名が同一であり、かつ、カード提示者が本人であることを、善良なる管理者の注意義務をもって確認のうえ信用販売を行い、売上票に記載した内容を表す書面(以下、「お客様控え」という。)を会員に交付するものとします。なお、取扱店舗は会員に対し売上票に当社所定の項目以外の記載を信用販売の条件として求めてはいけないものとします。 また、個別クレジット取扱いの際は、割賦販売法、特定商取引に関する法律等の法定記載要件を購入者、および加盟店が自筆にて記入するものとし、名義貸し等の不正行為を善良なる管理者の注意義務をもって防止するものとします。 -1-
2. 加盟店は、以下に定める場合の販売方法が、前項の善良なる管理者の注意義務に違反する信用販売であること、また善良なる管理者の注意義務に違反する信用販売は、これらの場合に限定されないことを確認します。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。(1) カードを提示し信用販売を求めた者とカードの名義人の氏名、性別が異なる場合
(2) 信用販売を求めた者が、名義人が異なる複数のカードを提示した場合
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします加盟店は、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則、または割賦販売法第35条の3の8およびその施行規則に定める事項等を記載したお客様控えを遅滞無く会員へ交付するものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求める、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法そ の他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カー ド通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字 器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、 加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC USE ONLY と記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置 を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の 記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。
8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下 「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします1. QUICPafi加盟店は、会員等からカード等による信用販売を求められた場合、専用端末を用いて認証を行い、当該カード等が有効であることを確認し、両社所定の売上票にQUICPafi 加盟店番号、QUICPafi 加盟店名、売場名、担当者名、QUICPafi 会員番号、売上日付、金額、品名、型式、数量等を記入するものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします2. QUICPafi加盟店は、善良なる管理者の注意義務をもって信用販売を行うものとし、売上票の控え(会員用控え)または売上票に記載した内容を表す書面を会員等に交付するものとします。なお、QUICPafi加盟店は、会員等に対し売上票に両社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします3. 売上票に記載できる金額は、当該売上代金(税金、送料を含む)のみとし、現金の立て替え、および過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、通常1 枚の売上票で処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により売上票を複数にすること、および売上票の金額訂正はできないものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします4. QUICPafi 加盟店は、両社が事前に承諾した場合を除き、両社所定の売上票を使用するものとします。また、売上票の控え(QUICPafi 加盟店用控え)はQUICPafi 加盟店の責任において7 年間保管するものとし、当社またはJCBから請求があった場合には、速やかにそれを提出するものとします。なお、売上票の控えは他に譲渡できないものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします5. QUICPafi加盟店は、専用端末を設置し、専用端末の使用規約ならびにその取扱いに関する規約に従い、すべての信用販売にこれを使用するものとします。なお、故障、障害等により専用端末が使用できない場合およびJCBが当該専用端末の利用につき別途制限を設けた場合には、信用販売は行ってはならないものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします6. QUICPafi加盟店は、専用端末およびそこに蓄積されているデータの破壊、分解又は解析等を行ってはならず、また、いかなる理由があっても専用端末の改変または解析を行い、あるいは、このような行為に加担、協力してはならないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします7. QUICPafi 加盟店は、専用端末を修理、修復する必要が生じたときは、QUICPafi 加盟店の責任を持って迅速に対応するものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に定める手続きにより、会員に対し信用販売を行うものとします。
(1) カードの真偽および有効期限が経過していないことを確認すること。
(2) オーソリゼーションまたはカードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認すること。
(3) 第6条に基づき当組合にオーソリゼーションを求め、承認番号を得ること。
(4) 売上票に、カード番号、有効期限、会員氏名、売上日、売上金額、支払区分、加盟店名、加盟店番号、承認番号(第6条第2項本文の場合を除く)等所定の事項を印字または記入すること。
(5) カードの提示者とカードの名義人との同一性の確認をすること。但し、当該同一性は当組合が認めた信用照会端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定、または、会員に署名を徴求しカードの署名と売上票の署名の同一の判定によって確認するものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします加盟店はカードの提示者がカードの名義人本人以外の不正使用と思われる場合(提示したカードが無効とされた場合に次々と別のカードを提示する場合、売上票に印字されたカード番号、有効期限、または、カード名義人の表示がカード券面上の表示と一致しない場合等の場合をいうが、これらの場合に限定されな い)には、信用販売を行う前に当組合にその旨を連絡し、その指示に従うものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします売上票に記載できる金額は当該販売代金(税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算を含めることはできません。なお、加盟店は会員に対し売上票に当組合所定の項目以外の記載を求めてはいけないものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします前項の場合、売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、売上日と異なる日付記載等はできません。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品、サービス等を会員に引き渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引き渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡時期等を通知するものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします当組合が認めた信用照会端末機を設置した場合は、当該端末機を用いて信用販売を行うものとし、その使用規約ならびにその取扱いに関する契約の定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって当該端末機のみを用いて信用販売を行うものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします前項の信用照会端末機の故障等による障害発生時においては、当組合所定の売上票を使用して信用販売を行うものとします。
8. 加盟店は、当組合に対し、信用照会端末機、カード用印字機の設置を申し込むことにより当組合から信用照会端末機、カード用印字機を購入または無償で貸与を受けることができます。
9. 第12条の定めにかかわらず、加盟店が売上票を保管している場合であって、加盟店に当組合から売上票の提出依頼をした場合には、加盟店は15日以内に提出するものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からカードの提示または通知による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの真偽および有効性ならびに売上票その他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売の承認を得るものとします。この場合において、加盟店は、クレジットカード・セキュリティガイドラインに掲げられた措置を講じて本項の手続きを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良 なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票(以下「売上票」という)に、カード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字 して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。そ の際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同 一であることもあわせて確認して第5項に従い信用販売の承認を得るものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレス カード(ELECTRONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、クレジッ トカード・セキュリティガイドラインに掲げられた措置を講じて本項の手続きを行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当 社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に係る売上票を当社に送付するものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします売上データまたは売上票に記載できる金額は、信用販売に係る商品もしくは権利の販売代金または役務の提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本条の手続により、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。
8. 加盟店は、当社が指定する売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
9. 加盟店は、有効なカードを提示または通知した会員に対して、信用販売に係る商品もしくは権利の販売代金または役務の提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
10. 前記各項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管す るものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求める、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等 をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(E LECTRONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上デー タに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。
8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、 およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からクレジットカードの提示による信用販売の要求があった場合は、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に定める手続きにより、会員に対し信用販売を行うものとします。
(1) クレジットカードの真正性および有効期限が経過していないことを確認すること。
(2) オーソリゼーションまたはクレジットカードの無効通知との照合により、クレジットカードの有効性を確認すること。
(3) カード会社にオーソリゼーションを求め、承認番号を得ること。
(4) 売上票に、カード番号、有効期限、会員氏名、売上日、売上金額、支払区分、加盟店名、承認番号等所定の事項を印字または記入すること。
(5) クレジットカードの提示者と名義人との同一性の確認をすること。但し、当該同一性は加盟店端末を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定、または、会員に署名を徴求しクレジットカードの署名と売上票の署名の同一の判定によって確認するものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします加盟店はクレジットカードの提示者がクレジットカードの名義人本人以外の不正使用と思われる場合(提示したクレジットカードが無効とされた場合に次々と別のクレジットカードを提示する場合、売上票に印字されたクレジットカード番号、有効期限、または、クレジットカード名義人の表示がクレジットカード券面上の表示と一致しない場合等の場合をいうが、これらの場合に限定されない)には、信用販売を行う前に当社にその旨を連絡し、その指示に従うものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします売上票に記載できる金額は当該販売代金(税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算を含めることはできません。なお、加盟店は会員に対し売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはいけないものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、売上日と異なる日付記載等はできません。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします加盟店端末を設置した場合は、加盟店端末を用いて信用販売を行うものとし、基本規約および本規約の定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって加盟店端末のみを用いて信用販売を行うものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします加盟店端末の故障等による障害発生時においては、信用販売を直ちに中止するものとします。 加盟店端末の故障における加盟店の販売機会損失等については、当社は一切の責任を負わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします加盟店が売上票を保管している場合であって、加盟店に当社から売上票の提出依頼をした場合には、加盟店は 10 日以内に提出するものとします。
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Samples: クレジットカード決済利用加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に定める手続きにより、会員に対し信用販売を行うものとします。
(1) カードの真偽および有効期限が経過していないことを確認すること。
(2) オーソリゼーションまたはカードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認すること。
(3) 第6条に基づき当社にオーソリゼーションを求め、承認番号を得ること。
(4) 売上票に、カード番号、有効期限、会員氏名、売上日、売上金額、支払区分、加盟店名、加 盟店番号(本条第6項の場合を除く)、承認番号(第6条第2項本文の場合を除く)等所定の事項を印字または記入すること。
(5) カードの提示者とカードの名義人との同一性の確認をすること。但し、当該同一性は当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定、または、会員に署名を徴求しカードの署名と売上票の署名の同一の判定によって確認するものとする。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします加盟店はカードの提示者がカードの名義人本人以外の不正使用と思われる場合(提示したカードが無効とされた場合に次々と別のカードを提示する場合、売上票に印字されたカード番号、有効期限、または、カード名義人の表示がカード券面上の表示と一致しない場合等の場合をいうが、これらの場合に限定されない)には、信用販売を行う前に当社にその旨を連絡し、その指示に従うものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします売上票に記載できる金額は当該販売代金(税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算を含めることはできません。なお、加盟店は会員に対し売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはいけないものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします前項の場合、売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、売上日と異なる日付記載等はできません。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品、サービス等を会員に引き渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引き渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡時期等を通知するものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします当社が認めた端末機を設置した場合は、端末機を用いて信用販売を行うものとし、その使用規約ならびにその取扱いに関する契約の定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって当該端末機のみを用いて信用販売を行うものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします前項の端末機の故障等による障害発生時においては、当社所定の売上票を使用して信用販売を行うものとします。
8. 第12条の定めにかかわらず、加盟店が売上票を保管している場合であって、加盟店に当社から売上票の提出依頼をした場合には、加盟店は15日以内に提出するものとします。
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信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします1. 加盟店は、会員からカード提示や個別クレジットによる信用販売の要求があった場合、カード取扱いの際は、カードの真偽、有効期限およびカード無効通知を照合し、カードが有効であることを確認し、当社所定の売上票(以下、「売上票」という。)に加盟店番号・加盟店名・電話番号・売場名・担当者名・売上日付・金額・会員の指定する支払区分・品名・型式・数量等を記入し、カード券面の会員番号・会員氏名・有効期限をインプリンターにより印字し、その場で会員の署名を求め、カード署名欄にされた署名と売上票の署名が同一であり、かつ、カード提示者が本人であることを、善良なる管理者の注意義務をもって確認のうえ信用販売を行い、売上票に記載した内容を表す書面(以下、「お客様控え」という。)を会員に交付するものとします。なお、取扱店舗は会員に対し売上票に当社所定の項目以外の記載を信用販売の条件として求めてはいけないものとします。また、個別クレジット取扱いの際は、割賦販売法、特定商取引に関する法律等の法定記載要件を購入者、および加盟店が自筆にて記入するものとし、名義貸し等の不正行為を善良なる管理者の注意義務をもって防止するものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします2. 加盟店は、以下に定める場合の販売方法が、前項の善良なる管理者の注意義務に違反する信用販売であること、また善良なる管理者の注意義務に違反する信用販売は、これらの場合に限定されないことを確認します。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします(1) カードを提示し信用販売を求めた者とカードの名義人の氏名、性別が異なる場合(2)信用販売を求めた者が、名義人が異なる複数のカードを提示した場合
3. 加盟店は、割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 4 項およびその施行規則、または割賦販売法第 35 条の 3 の 8 およびその施行規則に定める事項等を記載したお客様控えを遅滞無く会員へ交付するものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求める、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRO NIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。
8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求める、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC U SE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。
8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金につい て手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合には、カードの真偽、有効期限を確認し、そのカードが有効なものであることを確認するものとします。カードが有効である場合には、当社所定の売上票にカード記載の会員番号・会員氏名・有効期限などをカード用印字機によって印字し、加盟店番号・加盟店名・売場名・担当者名・取扱種別(一回・分割・リボ等)・支払回数・取引日付・金額・品名・型式・数量など所定の事項を記入の上、その場で会員の署名または暗証番号入力を求め、カード署名欄になされた署名と同一であることも確認の上、信用販売を行うものとします。この場合、加盟店は必要のない限り会員に対し売上票に、会員の署名以外の記載を求めないものとします。
2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします当社が認めた信用照会端末機を設置した場合は、当該端末機をすべての信用販売に使用するものとし、その利用規約に基づきカードの有効性を確認するものとします。万一、信用照会端末機から 「保留」等取引が成立していない旨のメッセージが出力されたときは、会員に問合わせを行う旨を説明したうえで当社へ電話連絡し、当社の指示に従うものとします。また、信用照会端末機の故障・通信障害などにより信用照会端末機が使用できない場合には、すべての信用販売につきその都度事前に当社へ電話連絡をして承認番号を取得し、その番号を売上票の承認番号欄に記入するものとします。なお、信用照会端末機に暗証番号の入力を求める旨の表示がなされ且つ入力された暗証番号が真正であると端末機が判定した場合には、加盟店は本条第1項に定める会員の署名を要しないものとします。
3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします加盟店は、前第1、2項による信用販売を行った後、会員に対し売上票(会員控)を交付するものとします。
4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします売上票に記載できる金額は、当該信用販売に関する代金、料金、税金のみとし、立替金、過去の売掛金などを含めることはできません。また売上票の金額訂正取引日付の不実記載などは行わないものとします。金額に誤りがある場合には当該売上票を破棄し、新たに第1項の手続きにより売上票を作成するものとします。また、通常1枚の売上票で処理すべき信用販売を、金額の分割などにより複数の売上票で処理することはできません。
5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします売上票は、当社所定あるいは当社が事前に承認したもののみ使用することができます。また、売上票は加盟店の責任において保管し、他に譲渡できません。
6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします信用販売の取消もしくは解約または商品の返品があった場合には、当社所定の方法によって売上の取消し処理を行うものとします。この場合、加盟店は取消しの売上票を当社に提出するものとし、当社は当該売上票を第10条に準じて処理するものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします加盟店は、割賦販売法第30条の2の3第4項または同条第5項及びその施行規則に定める事項等を記載した書面(割賦販売法により認められる場合には電磁的データ)を会員へ交付するものとします。
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