Common use of 共済契約の解約 Clause in Contracts

共済契約の解約. 共済契約者は,組合の定める手続きにより,いつでも,将来にむかって,共済契約を解約することができます。ただし,共済金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されているときは,質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ解約することができません。

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共済契約の解約. 共済契約者は,組合の定める手続きにより,いつでも,将来にむかって,共済契約を解約することができます。ただし,共済金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されているときは,質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ解約することができません共済契約者は,組合の定める取扱いにより,いつでも,将来にむかって,共済契約を解約することができます。ただし,共済金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されているときは,質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ解約することができません

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Samples: www.kyosuiren.or.jp, 傷害不担保特約……………………………………………………………………… 〔別表〕 84