共済契約の解約. (1) 共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。
共済契約の解約. 第34条 共済契約者は、細則で定める方法により、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができる。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合において、この解約権は、質権者の同意を得た後でなければ行使できない。
共済契約の解約. 共済契約者は,組合の定める手続きにより,いつでも,将来にむかって,共済契約を解約することができます。ただし,共済金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されているときは,質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ解約することができません。
共済契約の解約. (1) 共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合の解約権は、質権者の同意を得た後でなければ行使できません。
共済契約の解約. 第36 条 共済契約者は、細則に定める方法により、いつでも将来に向かって共済契約(基本契約および特約)を解約することができる。
共済契約の解約. 第1項の「書面」は「契約情報画面等を送信すること」と、第2項の「書面」「この会の事務所等に提出された日」は「契約情報画面等」「この会において受信された日」と、それぞれ読み替えるものとする。
共済契約の解約. 共済契約は、共済契約者の申し出によりいつでも解約することができます。 なお、解約(脱退)届出書類が毎月所定の期日までに本組合に到着したときは、当月末日での解約となります。 *共済契約の解約にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。 女
共済契約の解約. 共済契約は、共済契約者、被共済者とそのご家族にとっての大切な財産となりますので、ぜひご継続ください。やむを得ず解約される場合は共済契約者よりお申し出ください。なお、解約手続きは毎月、本組合所定の期日までに必要な書類が到着した場合に、当月末日をもって解約となります。 *共済契約の解約にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。 *当月解約における到着日については、解約(脱退)届出書類に記載しておりますが、事前に確認されたい場合は、本組合までご連絡ください。
共済契約の解約. 1 共済契約者は,組合の定める手続きにより,いつでも,将来にむかって,共済契約または医療共済のみを解約することができます。
共済契約の解約. 第18 共済契約者はいつでも将来に向かって共済契約を解約することができる。ただし、共済金請求権の上に質権が設定されているときは、質権者の書面による同意を得なければならない。 (告知義務違反による共済契約の解除)