共済契約の解約. (1) 共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合の解約権は、質権者の同意を得た後でなければ行使できません。
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共済契約の解約. ((1) ) 共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合の解約権は、質権者の同意を得た後でなければ行使できません。
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