Common use of 危険負担、免責条項等 Clause in Contracts

危険負担、免責条項等. 1. 借主が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、消滅、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。 なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。この場合に生じた損害については銀行になんら請求をしません。 2. 諸届その他の書類の印影を、借主の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とし銀行になんら請求をしません。 3. 通帳、カード、または印章を失ったときは、直ちに書面により銀行へ届け出るものとし、この届出以前に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。ただし、カードの盗難等により生じた損害については、別に定める「カード規定」によるものとします。 4. 借主に対する権利の行使・保全、担保の取立・処分に要した費用ならびに借主の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主が負担します。

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Samples: 当座貸越契約

危険負担、免責条項等. 1. 借主が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、消滅、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します1 私が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、消滅、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済しますなお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。この場合に生じた損害については銀行になんら請求をしませんなお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。この場合に生じた損害については銀行になんらの請求をしません2. 諸届その他の書類の印影を、借主の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とし銀行になんら請求をしません2 諸届その他の書類の印影(または暗証)を、私の届け出た印鑑(または暗証)に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私の負担とし銀行になんら請求をしません3. 通帳、カード、または印章を失ったときは、直ちに書面により銀行へ届け出るものとし、この届出以前に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。ただし、カードの盗難等により生じた損害については、別に定める「カード規定」によるものとします3 ローンカード、または印章を失ったときは、直ちに書面により銀行へ届け出るものとし、この届出以前に生じた損害については銀行に責任を負わないものとします4. 借主に対する権利の行使・保全、担保の取立・処分に要した費用ならびに借主の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主が負担します4 私に対する権利の行使・保全、担保の取立・処分に要した費用ならびに私の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、私が負担します

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Samples: 当座貸越契約

危険負担、免責条項等. 1. 借主が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、消滅、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します借主が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、消滅、損 傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済しますなお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。この場合に生じた損害については銀行になんら請求をしませんなお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。この場合に生じた損害については銀行になんらの請求をしません。 2. 諸届その他の書類の印影を、借主の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とし銀行になんら請求をしません。 3. 通帳、カード、または印章を失ったときは、直ちに書面により銀行へ届け出るものとし、この届出以前に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。ただし、カードの盗難等により生じた損害については、別に定める「カード規定」によるものとしますローンカード、または印章を失ったときは、直ちに書面により銀行へ届け出るものとし、この届出以前に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。ただし、ローンカードの盗難等により生じた損害については、別に定める「カード規定」によるものとします。 4. 借主に対する権利の行使・保全、担保の取立・処分に要した費用ならびに借主の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主が負担します。

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Samples: ごうぎんカードローン契約規定

危険負担、免責条項等. 1. 借主が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、消滅、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。 なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。この場合に生じた損害については銀行になんら請求をしません借主が銀行に提出した書類等(銀行に対して送信した電磁的記録を含みます。以下、本条項に定める「書類等」につき、同様です。)が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するも のとします。なお、銀行が請求した場合には、借主は直ちに代わりの書類等を提出するものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。 2. 諸届その他の書類の印影を、借主の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とし銀行になんら請求をしません借主が銀行に提出した担保について、前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。 3. 通帳、カード、または印章を失ったときは、直ちに書面により銀行へ届け出るものとし、この届出以前に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。ただし、カードの盗難等により生じた損害については、別に定める「カード規定」によるものとします銀行が本契約に係る諸届、その他の書類に使用された印影を、本契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害は、借主の負担とします。 4. 借主に対する権利の行使・保全、担保の取立・処分に要した費用ならびに借主の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主が負担します借主に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および借主が自ら権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします

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Samples: Web Free Loan Agreement

危険負担、免責条項等. 1. 借主が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、消滅、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。 なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。この場合に生じた損害については銀行になんら請求をしませんなお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。この場合に生じた損害については銀行になんらの請求をしません。 2. 諸届その他の書類の印影を、借主の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とし銀行になんら請求をしません諸届その他の書類の印影を、借主の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したとき は、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とし銀行になんら請求をしません。 3. 通帳、カード、または印章を失ったときは、直ちに書面により銀行へ届け出るものとし、この届出以前に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。ただし、カードの盗難等により生じた損害については、別に定める「カード規定」によるものとしますローンカード、または印章を失ったときは、直ちに書面により銀行へ届け出るものとし、この届出以前に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。ただし、ローンカードの盗難等により生じた損害については、別に定める「カード規定」によるものとします。 4. 借主に対する権利の行使・保全、担保の取立・処分に要した費用ならびに借主の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主が負担します。

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Samples: ごうぎんカードローン契約規定

危険負担、免責条項等. 1. 借主が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、消滅、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。 なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。この場合に生じた損害については銀行になんら請求をしません1. 金庫に差し入れた契約書等が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、金庫の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。なお、この場合、借主は金庫からの請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます2. 諸届その他の書類の印影を、借主の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とし銀行になんら請求をしません2. この取引において払戻請求書、諸届その他書類に使用された印影を借主が届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とします3. 通帳、カード、または印章を失ったときは、直ちに書面により銀行へ届け出るものとし、この届出以前に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。ただし、カードの盗難等により生じた損害については、別に定める「カード規定」によるものとします3. 借主に対する権利の行使もしくは保全、または担保の取立てもしくは処分に要した費用、および借主の権利を保全するため金庫の協力を依頼した場合に要した費用は借主が負担します4. 借主に対する権利の行使・保全、担保の取立・処分に要した費用ならびに借主の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主が負担します4. 自動機の利用による出金の場合に、カードを確認し、使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ、当座勘定から出金した場合には、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用、その他の事故があってもそのために生じた損害については、金庫は責めを負いません。また、金庫窓口での カードと暗証による出金において、カードを確認し、金庫所定の払戻請求書に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ、当座勘定から出金した場合も同様とします

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Samples: Card Loan Agreement

危険負担、免責条項等. 1. 借主が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、消滅、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。 なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。この場合に生じた損害については銀行になんら請求をしませんなお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。この場合に生じた損害については銀行になんらの請求をしません。 2. 諸届その他の書類の印影を、借主の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とし銀行になんら請求をしません。 3. 通帳、カード、または印章を失ったときは、直ちに書面により銀行へ届け出るものとし、この届出以前に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。ただし、カードの盗難等により生じた損害については、別に定める「カード規定」によるものとしますローンカード、または印章を失ったときは、直ちに書面により銀行へ届け出るものとし、この届出以前に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。ただし、カードローンの盗難等により生じた損害については、別に定める「カード規定」によるものとします。 4. 借主に対する権利の行使・保全、担保の取立・処分に要した費用ならびに借主の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主が負担します。

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Samples: 当座貸越契約

危険負担、免責条項等. 1. 借主が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、消滅、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。 なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。この場合に生じた損害については銀行になんら請求をしません金庫に差し入れた契約書等が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、金庫の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。なお、この場合、借主は金庫からの請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。 2. 諸届その他の書類の印影を、借主の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とし銀行になんら請求をしませんこの取引において払戻請求書、諸届その他書類に使用された印影を借主が届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とします。 3. 通帳、カード、または印章を失ったときは、直ちに書面により銀行へ届け出るものとし、この届出以前に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。ただし、カードの盗難等により生じた損害については、別に定める「カード規定」によるものとします借主に対する権利の行使もしくは保全、または担保の取立てもしくは処分に要した費用、および借主の権利を保全するため金庫の協力を依頼した場合に要した費用は借主が負担します。 4. 借主に対する権利の行使・保全、担保の取立・処分に要した費用ならびに借主の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主が負担します自動機の利用による出金の場合に、カードを確認し、使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ、当座勘定から出金した場合には、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用、その他の事故があってもそのために生じた損害については、金庫は責めを負いません。また、金庫窓口でのカードと暗証による出金において、カードを確認し、金庫所定の払戻請求書に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ、当座勘定から出金した場合も同様とします

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Samples: カードローン契約規定の改定