換金(解約)手続等. 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
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換金(解約)手続等. 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払いますなお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります<一部解約> 受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。 詳しくは販売会社にご確認くださいただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、➫ンドン証券取引所、ニューヨークの銀行または➫ンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください・お電話によるお問合わせ先(委託会社) 電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00~17:00) ・委託会社のホームページ アドレス xxxxx://xxx.xxxxx-xx.xx.xx/ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デ➚ォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、一部解約請求の受付けを中止することができます。 一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。 一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して 6 営業日目から受益者に支払います。 受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
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Samples: 投 資 形 態 ファンド・オブ・ファンズ
換金(解約)手続等. 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日および12月25日と同日には解約の受付は行ないません。一部解約の実行の請求の受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受益権をもって行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合にはこの限りではありません。 詳しくは販売会社にご確認ください一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.30%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額とします。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。(解約価額の基準となるファンドの基準価額は新聞紙上に掲載されますが、解約価額は掲載されませんのでご注意ください。) 受益者の受取金額は、解約価額に解約口数を乗じて得た金額から、解約価額が個別元本*1を上回った場合その超過額に解約口数を乗じて得た額に対して所得税額および地方税額を差引いた金額*2となります。
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Samples: 投資信託約款の解釈について
換金(解約)手続等. 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います受益者は、自己に帰属する 受益権につき、販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国における休業 日および12月25日には解約の実行の請求の受付は行ないません。一部解約の実行の請求の 受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受 付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取 扱いとなります。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受益権をもって行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合にはこの限りではありません。 詳しくは販売会社にご確認ください一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.20%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額とします。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して6営業日目から、販売会社の営業所等においてお支払いいたします。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。 投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える一部解約はできません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。 ※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権を もって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に換金代金が受益者に支払 われることとなる換金の請求で、平成19年1月4日前に行なわれた当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。 平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行しております。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年 1月4日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
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Samples: 投資信託受益証券 国内
換金(解約)手続等. 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日および12月25日と同日には解約の受付は行ないません。一部解約の実行の請求の受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受益権をもって行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合にはこの限りではありません。 詳しくは販売会社にご確認ください一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.30%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額とします。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社にてご確認ください。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受け付けた日から起算して6営業日目から、販売会社の営業所等においてお支払いいたします。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行を受付けたものとします。 投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える一部解約はできません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。 ※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権を もって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に換金代金が受益者に支払 われることとなる換金の請求で、平成19年1月4日前に行なわれた当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。 平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行しております。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年 1月4日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
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Samples: 投資信託約款の解釈について
換金(解約)手続等. 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。受益者は、委託会社および販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができます。ただし、ニュー ヨーク証券取引所の休業日と同日には解約の受付は行ないません。一部解約の受付は、午後3時(わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前11時)までに受付けたもの を当日の申込みとして取扱います。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額(解約価額)とします。一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。一部解約にあたっては手 数料はかかりません。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります解約価額および各販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ (アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/fij/fund/japan.html) をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)) または各販売会社までお問い合わせください。 詳しくは販売会社にご確認ください解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受け付けた日から起算して5営業日目から、販売会社の営業所においてお支払いいたします。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行 なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該証券の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行を受付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える一部解約はできません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
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Samples: 投資信託説明書
換金(解約)手続等. 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません申 込 方 法 換金のお申込みは、ご購入いただいた販売会社で、所定の方法にてお申込み下さい。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います換 金 の申 込 受 付 お申込みの受付けは、原則として毎週月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌ファンド営業日)の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の換金申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎてのお申込みは、その翌週の月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌ファンド営業日)の取扱いとさせていただきます。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合がありますただし、平成22年7月1日から平成22年7月9日まで、および平成27年6月2日から平成27年6月30日までの期間は、換金の申込みができません。 詳しくは販売会社にご確認ください※ファンド営業日の変更があった場合は、上記期間が変更される場合があります。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします換 金 単 位 販売会社にお問合わせ下さい。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります解 約 価 額 ( 換 金 価 額 ) 解約価額は、換金申込受付日から起算して5ファンド営業日目を「基準価額適用日」とし、当該換金申込に係る基準価額適用日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)を控除した額とします。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます換 金 代 金 のお 支 払 い 原則として、「基準価額適用日」から起算して6営業日目から、販売会社にてお支払いします。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください買 取 請 求 買取請求の取扱いは販売会社によって異なりますので、販売会社にお問合わせ下さい。 そ の 他 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、パフォーマンス参照債の値付け業務や売買が制限・延期・中止された場合、その他やむを得ない事情があるときは、換金申込みの受付けを中止することまたは既に受付けた換金申込みを取消すことがあります。 上記により換金申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回することができます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌ファンド営業日)に換金請求を受付けたものとして、前述「解約価額(換金価額)」の規定に準じて計算された価額とします。 ※当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求 に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
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Samples: マーク・モビアス
換金(解約)手続等. 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません申 込 方 法 換金のお申込みは、ご購入いただいた販売会社で、所定の方法にてお申込み下さい。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います換 金 の申 込 受 付 お申込みの受付けは、原則として毎週月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌ファンド営業日)の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の換金申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎてのお申込みは、その翌週の月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌ファンド営業日)の取扱いとさせていただきます。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合がありますただし、平成22年7月1日から平成22年7月9日まで、および平成27年6月2日から平成27年6月30日までの期間は、換金の申込みができません。 詳しくは販売会社にご確認ください※ファンド営業日の変更があった場合は、上記期間が変更される場合があります。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします換 金 単 位 販売会社にお問合わせ下さい。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります解 約 価 額 ( 換 金 価 額 ) 解約価額は、換金申込受付日から起算して5ファンド営業日目を「基準価額適用日」とし、当該換金申込に係る基準価額適用日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)を控除した額とします。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます換 金 代 金 のお 支 払 い 原則として、「基準価額適用日」から起算して6営業日目から、販売会社にてお支払いします。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください買 取 請 求 買取請求の取扱いは販売会社によって異なりますので、販売会社にお問合わせ下さい。 そ の 他 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、パフォーマンス参照債の値付け業務や売買が制限・延期・中止された場合、その他やむを得ない事情があるときは、換金申込みの受付けを中止することまたは既に受付けた換金申込みを取消すことがあります。 上記により換金申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回することができます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌ファンド営業日)に換金請求を受付けたものとして、前述「解約価額(換金価額)」の規定に準じて計算された価額とします。 ※当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
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換金(解約)手続等. 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります原則、午後3時(半日営業日は午前11時)までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
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