解約代金の支払い のサンプル条項

解約代金の支払い. 原則として一部解約の実行の請求の受付日より5営業日目から販売会社において支払います。
解約代金の支払い. 解約代金は原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して4営業日目からお申込みの販売会社においてお支払いします。
解約代金の支払い. 原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 主な用語の解説 信託報酬(しんたくほうしゅう) 投資信託の運用や管理の対価として、委託会社、受託会社、販売会社が信託財産の中から受け取る報酬のことをいいます。 運用報告書(うんようほうこくしょ) 投資家に対して、運用状況(期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況など)に関する情報を報告する書類のことです。 信託財産留保額(しんたくざいさんりゅうほがく) 投資信託を解約される投資家の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。 本書で用いている専門的な用語については、後述の『用語集』をご覧ください。 ファンドの特色‌ 1
解約代金の支払い. 原則としてご解約受付日から起算して5営業日目から。 ※当投資信託説明書(交付目論見書)中で用いている専門的な用語については、巻末に「用語解説」を設けてありますので、併せてご参照ください。
解約代金の支払い. 解約代金は原則として一部解約実行請求受付日から起算して7営業日目から販売会社においてお支払いします。

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  • 料金の支払い 第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 仮払金および供託金の貸付け等 ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。