通知義務. (1) 保険契約締結後、保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書等の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。 (2) 1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (3) 2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。 (4) 1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。 (5) 4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
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通知義務. ((1) 保険契約締結の後、保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注
1) 保険契約締結後、保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書等の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありませんが発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべ き事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生 を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
(2) 1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(2) (1)の事実が発生した場合(注2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません(3) (2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合は適用しません。
(4) 1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます(4) (1)の手続を怠った場合は、当会社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によるときは(1)の事実が発生した時、責めに帰すことのできない事由によるときは保険契約者または被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間になされた損害賠償請求による損害については、てん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) 4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません(5) (4)の規定は、次の①または②の場合には適用しません。
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Samples: Cyber Insurance Policy, 業務過誤賠償責任保険普通保険約款
通知義務. (1) 保険契約締結後、保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書等の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません(1) 保険契約締結の後、保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
(2) 1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(2) (1)の事実がある場合(注2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません(3) (2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合は適用しません。
(4) 1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます(4) (1)に規定する手続がなされなかった場合は、当会社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によるときは(1)の事実が発生した時、責めに帰すことのできない事由によるときは保険契約者または被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) 4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません(5) (4)の規定は、次の①または②の場合には適用しません。
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Samples: 費用・利益保険普通保険約款, 普通保険約款
通知義務. (1) 保険契約締結後、保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書等の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合 には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し 出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に 申し出る必要はありません。
(2) 1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます1)の事実がある場合(注2)には、当会社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) 1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます保険契約者または被保険者が(1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が変更届出書を受領するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除 きます。
(5) 4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。。 (注1)保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実 保険申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 (注2)(1)の事実がある場合
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Samples: 賠償責任保険約款(企業用), 賠償責任保険約款
通知義務. (1) 保険契約締結後、保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書等の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません(1) 保険契約締結の後、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が 交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、当会社に申し出る必要はありません。
(2) 1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(2) (1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)は、当会社は、その事実について変更依頼書を受領したかどうかにかかわらず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません(3) (2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知ったときから1か月を経過した場合または(1)の事実が生じたときから5年を経過した場合には適用しません。
(4) 1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます(4) 保険契約者または被保険者が(1)に規定する手続を怠った場合は、当会社は、(1)の事 実が発生したときまたは保険契約者もしくは被保険者がその発生を知ったときから当会 社が変更依頼書を受領するまでの問に回収決定が行われた回収等の実施による損害に対 しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときを除きます。
(5) 4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません(5) (4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した回収等の実施による損害には適用しません。
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Samples: 生産物回収費用保険
通知義務. (1) 保険契約締結後、保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書等の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません保険契約締結の後、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
(2) 1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から 1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) 1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5) 4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
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Samples: Insurance Policy
通知義務. (1) 保険契約締結後、保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書等の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません(1) 保険契約締結の後、保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
(2) 1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(2) (1)の事実がある場合(注2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません(3) (2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合には適用しません。
(4) 1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます(4) (1)に規定する手続がなされなかった場合は、当会社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によるときは(1)の事実が発生した時、責めに帰すことのできない事由によるときは保険契約者または被保険者がその事実の発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) 4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません(5) (4)の規定は、次の①または②の場合には適用しません。
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Samples: 賠償責任保険普通保険約款