Contract
(総則)
施設修繕請負契約基準約款
公益財団法人さいたま市公園緑地協会
第1条 発注及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(仕様書、注文書、図面、現場説明に対する質問回答書等を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする修繕の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の修繕を契約書記載の工期内に完成し、修繕目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他修繕目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事等の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する修繕及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事・修繕が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事・修繕の円滑な施工に協力しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、修繕目的物並びに修繕材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第10条第2項の規定による検査に合格したもの及び修繕仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第4条 受注者は、修繕の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の修繕を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第5条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている修繕材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその修繕材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(現場代理人)
第7条 受注者は、現場代理人を定めて修繕現場に設置しなければならない。また、その氏名その他必要な事項を発注者の求めに応じに通知するものとする。この者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、修繕現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第9条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第
5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の修繕現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について修繕現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第8条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(修繕関係者に関する措置請求)
第9条 発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者は、受注者が修繕を施工するために使用している下請負人、労働者等で修繕の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(修繕材料の品質及び検査等)
第10条 修繕材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において発注者の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された修繕材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、修繕現場内に搬入した修繕材料を発注者の承諾を受けないで修繕現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された修繕材料については、当該決定を受けた日から7日以内に修繕現場外に搬出しなければならない。
(発注者の立会い及び修繕記録の整備等)
第11条 受注者は、設計図書において発注者の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された修繕材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において発注者の立会いの上施工するものと指定された修繕については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は修繕写真等の記録を整備すべきものと指定した修繕材料の調合又は修繕の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は修繕写真等の記録を整備し、発注者の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 発注者は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、発注者が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、発注者に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、修繕材料を調合して使用し、又は修繕を施工することができる。この場合において、受注者は、当該修繕材料の調合又は当該修繕の施工を適切に行ったことを証する見本又は修繕写真等の記録を整備し、発注者の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは修繕写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第12条 発注者が受注者に支給する修繕材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、修繕の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、
発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(修繕用地の確保等)
第13条 発注者は、修繕用地その他設計図書において定められた修繕の施工上必要な用地(以下「修繕用地等」という。)を受注者が修繕の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された修繕用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 修繕の完成、設計図書の変更等によって修繕用地等が不用となった場合において、当該修繕用地等に受注者が所有又は管理する修繕材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該修繕用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は修繕用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、修繕用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第14条 受注者は、修繕の施工部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者は、受注者が第10条第2項又は第11条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、修繕の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、発注者は、修繕の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、修繕の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第15条 受注者は、修繕の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 修繕現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の修繕現場が一致しないこと。
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で修繕目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で修繕目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第16条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(修繕の中止)
第17条 修繕用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより
修繕目的物等に損害を生じ若しくは修繕現場の状態が変動したため、受注者が修繕を施工できないと認められるときは、発注者は、修繕の中止内容を直ちに受注者に通知して、修繕の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、修繕の中止内容を受注者に通知して、修繕の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により修繕の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が修繕の続行に備え修繕現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の修繕の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第18条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この修繕に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により修繕等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第19条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連修繕の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に修繕を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第20条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第21条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第19条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第22条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第23条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他修繕の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第24条 修繕目的物の引渡し前に、修繕目的物又は修繕材料について生じた損害その他修繕の施工に関して生じた損害
(次条第1項若しくは第2項又は第26条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第45条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第25条 修繕の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第45条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、修繕の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち修繕
の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他修繕の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第26条 修繕目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、修繕目的物、仮設物又は修繕現場に搬入済みの修繕材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第45条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(修繕目的物、仮設物又は修繕現場に搬入済みの修繕材料若しくは建設機械器具であって第10条第2項、第11条第1項若しくは第
2項の規定による検査、立会いその他受注者の修繕に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の10
0分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 修繕目的物に関する損害
損害を受けた修繕目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 修繕材料に関する損害
損害を受けた修繕材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該修繕で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における修繕目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担にいては、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の
100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第27条 発注者は、第6条、第12条、第14条から第17条まで、第19条、第20条、第23条、第24条、前条又は第30条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第28条 受注者は、修繕を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、修繕の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、修繕目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって修繕の完成を確認した後、受注者が修繕目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該修繕目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該修繕目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、修繕が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を修繕の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第29条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた
日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第30条 発注者は、第28条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、修繕目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により修繕目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第31条 発注者は、引き渡された修繕目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 修繕目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第32条 発注者は、修繕が完成するまでの間は、次条又は第34条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第33条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第4条第1項の規定に違反し、請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ 正当な理由なく、修繕に着手すべき期日を過ぎても修繕に着手しないとき。
⑶ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に修繕を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑷ 正当な理由なく、第31条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第34条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
⑴ 第3条第1項の規定に違反し、請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ 第3条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該修繕の施工以外に使用したとき。
⑶ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 引き渡された修繕目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑸ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑺ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑽ 第36条又は第37条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑾ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者をいう。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時修繕の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑿ 第41条第1項第1号又は第2号に該当するとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第35条 第33条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第36条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第37条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第16条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第17条の規定による修繕の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が修繕の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の修繕が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第38条 第36条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第39条 発注者は、この契約が修繕の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった修繕材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が修繕の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が修繕の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が修繕の完成前に解除された場合において、修繕用地等に受注者が所有又は管理する修繕材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、修繕用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は修繕用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、修繕用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第33条、第34条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第32条、第36条又は第37条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 修繕の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第40条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に修繕を完成することができないとき。
⑵ この修繕目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第33条又は第34条の規定により、修繕目的物の完成後に契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第33条又は第34条の規定により修繕目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 修繕目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における、契 約に関する規 程( 公益財団法人さいたま市公園緑地協会)第24条の規定に定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。以下「契約に関する規程で定める率」という。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、
100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を請求するものとする。
6 第2項の場合(第34条第9号、第11号及び第12号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等の不正行為における損害賠償金等)
第41条 この契約に関し、受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することなく、損害賠償金として請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
⑴ この契約に関し、受注者又は受注者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受注者等」という。)が、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑵ この契約に関し、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)の独占禁止法第89条第1項又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、修繕の完了の前後を問わない。
3 第1項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いの請求をすることができる。この場合において、受注者の代表者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し請求することを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
5 受注者が、第1項又は第4項の損害賠償金を発注者の指定する期日までに支払わない場合においては、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、契約日における、契約に関する規定で定める率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第42条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第36条又は第37条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第29条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第43条 発注者は、引き渡された修繕目的物に関し、第28条第4項又は第5項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者はその責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなか
った契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、修繕目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された修繕目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(不当介入を受けた場合の措置)
第44条 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団又は暴力団員による不当要求及び契約の適正な履行を妨げる妨害
(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察に通報しなければならない。
2 発注者及び受注者は、この契約の履行において、暴力団又は暴力団員による不当介入を受けたことにより、修繕の履行に遅れが発生するおそれがあると認められるときは、発注者と受注者とが協議して、履行期間の延長又は修繕の内容を変更することができる。
(火災保険等)
第45条 受注者は、修繕目的物及び修繕材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設修繕保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、修繕目的物及び修繕材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(紛争の解決)
第46条 この約款の各条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、受注者が修繕を施工するために使用している下請負人、労働者等の修繕の施工又は管理に関する紛争及び発注者の職務の執行に関する紛争については、第9条第3項の規定により受注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項の調停を請求することができない。
3 発注者又は受注者は、第1項に規定する調停の手続きを経た後でなければ、同項の発注者及び受注者の間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第47条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第48条 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ)は、この契約の締結にあたり、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
⑴ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑶ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
⑷ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑸ 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑹ その他、前各号に準ずると認められる関係を有すること
2 受注者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて委託者の信用を毀損し、又は業務の妨害をする行為
⑸ その他、前各号に準ずる行為
3 受注者は、前2項に違反したことにより第32条の規定に基づきこの契約が解除され、受注者に損害が生じた場合であっても、発注者に損害の請求を行わない。
4 受注者は、第1項及び第2項に違反したこと並びに第32条の規定に基づくこの契約の解除により、発注者に損害が生じた場合は、その損害を賠償する責任を負う。
(補則)
第49条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則
この約款は、平成27年11月1日から施行する。
附 則
この約款は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この約款は、令和3年4月1日から施行する。